はじめまして。
無知な為教えて下さい。昨年末に突然会社を解雇されました。そこで失業保険の手続きをしようと思っているのですが、
川崎市に住んで居たのですがマンションの家賃が払えず急遽実家の長野県に引越しました。現在、住民票を移していない状態です。この場合長野のハローワークにて手続き出来るでしょうか?また、住民票を移さなければ手続き出来ない場合は長野から住民票移す手続きは出来るのでしょうか。教えて頂ければ幸いです。
無知な為教えて下さい。昨年末に突然会社を解雇されました。そこで失業保険の手続きをしようと思っているのですが、
川崎市に住んで居たのですがマンションの家賃が払えず急遽実家の長野県に引越しました。現在、住民票を移していない状態です。この場合長野のハローワークにて手続き出来るでしょうか?また、住民票を移さなければ手続き出来ない場合は長野から住民票移す手続きは出来るのでしょうか。教えて頂ければ幸いです。
まず離職票と雇用保険被保険者証 年金手帳は返してもらいましたか?
返してもらっていたら申請は可能です
ただし解雇前に半年以上の勤務実績が無いと雇用保険の適用になりません
30日前の予告が無い解雇なら30日分の解雇予告手当を要求できます
離職票に退職理由が会社都合になっているか確認を
会社都合なら雇用保険の待機期間は7日ですが自己都合なら3月の待機期間が必要です
どちらにしても雇用保険の手続きやその他もろもろの手続き上住所が川崎のままでは都合悪いですから
一度川崎に戻って区役所で転出届けを提出し長野の最寄りの役場等で転入届をする必要があります
頼める親戚友人がいれば依頼することも可能ですが今はいろいろうるさいので自分でした方が早いかも知れません
同時に郵便局に転居届も忘れずに
それと住所を長野に移したら本籍地記載の住民票取得して免許証の住所変更をしましょう
最寄りの免許センター又は免許事務している警察署に行ってください
それを持って最寄りの金融機関で銀行口座を作りますこれが無いと雇用保険手続きの時に困ります
郵便局は使えない可能性がありますから確認してください
返してもらっていたら申請は可能です
ただし解雇前に半年以上の勤務実績が無いと雇用保険の適用になりません
30日前の予告が無い解雇なら30日分の解雇予告手当を要求できます
離職票に退職理由が会社都合になっているか確認を
会社都合なら雇用保険の待機期間は7日ですが自己都合なら3月の待機期間が必要です
どちらにしても雇用保険の手続きやその他もろもろの手続き上住所が川崎のままでは都合悪いですから
一度川崎に戻って区役所で転出届けを提出し長野の最寄りの役場等で転入届をする必要があります
頼める親戚友人がいれば依頼することも可能ですが今はいろいろうるさいので自分でした方が早いかも知れません
同時に郵便局に転居届も忘れずに
それと住所を長野に移したら本籍地記載の住民票取得して免許証の住所変更をしましょう
最寄りの免許センター又は免許事務している警察署に行ってください
それを持って最寄りの金融機関で銀行口座を作りますこれが無いと雇用保険手続きの時に困ります
郵便局は使えない可能性がありますから確認してください
失業保険について質問です。
失業保険手続きをして、自己都合だったので3ヶ月の給付制限期間がありましたが、それも終了し、制限後初めての認定日がありました。
その際、求職活動実績など書
いたものを提出しました。
制限中のアルバイトの時間などを日にちに時間によって○×つけたやつです。
そこで質問なのですが、私はちゃんとバイトをしていることを申告していたのですが、その実績を書く紙にバイトで働いた日数を間違えて書いてしまいました。
急遽インフルエンザで来れなくなった人の代打で出た日があったのですが、それを書き忘れていました。
なので実際より少ない日数で提出してしまったのですが、このままでも問題ないですか?
あとあと不正受給などで告発されないか心配です。ハローワークの人に言った方がいいのかもしれないですが、変に勘ぐられるのは嫌なので言いたくないです。
教えていただけたら助かります。
失業保険手続きをして、自己都合だったので3ヶ月の給付制限期間がありましたが、それも終了し、制限後初めての認定日がありました。
その際、求職活動実績など書
いたものを提出しました。
制限中のアルバイトの時間などを日にちに時間によって○×つけたやつです。
そこで質問なのですが、私はちゃんとバイトをしていることを申告していたのですが、その実績を書く紙にバイトで働いた日数を間違えて書いてしまいました。
急遽インフルエンザで来れなくなった人の代打で出た日があったのですが、それを書き忘れていました。
なので実際より少ない日数で提出してしまったのですが、このままでも問題ないですか?
あとあと不正受給などで告発されないか心配です。ハローワークの人に言った方がいいのかもしれないですが、変に勘ぐられるのは嫌なので言いたくないです。
教えていただけたら助かります。
当然ばれれば不正受給なので受給停止&3倍返しですね。
ばれる確率は低いでしょうが何とも言えませんね
ばれる確率は低いでしょうが何とも言えませんね
失業保険について教えてください。
①1年以上勤務し、2月に離職。平均月額は24万ですが、2月はほぼ欠勤で6万でした。
この場合、失業保険でもらえる金額は、2月も24万稼いだ場合と比べたら少なくなってしまうんですか?
②妊婦で8月出産予定のため、特定受給者?申請をして来年春以降失業保険を貰おうと考えています。来月から2ヶ月、短期アルバイト予定なのですが、(月5万程度)ここで雇用保険に加入した場合、来年もらう失業保険の金額はさらに減ってしまいますか?
せっかくならたくさん働いていた月を換算して失業保険がほしいです…
①1年以上勤務し、2月に離職。平均月額は24万ですが、2月はほぼ欠勤で6万でした。
この場合、失業保険でもらえる金額は、2月も24万稼いだ場合と比べたら少なくなってしまうんですか?
②妊婦で8月出産予定のため、特定受給者?申請をして来年春以降失業保険を貰おうと考えています。来月から2ヶ月、短期アルバイト予定なのですが、(月5万程度)ここで雇用保険に加入した場合、来年もらう失業保険の金額はさらに減ってしまいますか?
せっかくならたくさん働いていた月を換算して失業保険がほしいです…
1.基本手当金額の元になる「賃金日額」は、離職日直前の締切日からさかのぼって6ヶ月間の賃金額によります。
ただし、締切期間のうち、賃金の対象になった日数が11日以上のもののみを「1ヶ月」と数えます(10日以下の月は「6ヶ月」に数えない)。
2.〉特定受給者?申請をして
……ひょっとして「受給期間延長の申請」でしょうか?
「受給期間延長」という手続きは、「傷病や妊娠・出産・育児などで働けない」場合に適用されるものです。
働けるのなら対象になりません。
※いったん延長が認められた後、現実に働いたなら、働き始めた時点で延長は終了です。
職安に行く前に次の働き口が決まっているのなら、「失業」の状態ではありません。
職安に離職票を提出した後で、雇用保険に再加入した場合、
・再加入した期間を捨てて、前の離職に基づき給付を受ける。
・再加入後の離職に基づき給付を受ける。
の選択です。
ただし、締切期間のうち、賃金の対象になった日数が11日以上のもののみを「1ヶ月」と数えます(10日以下の月は「6ヶ月」に数えない)。
2.〉特定受給者?申請をして
……ひょっとして「受給期間延長の申請」でしょうか?
「受給期間延長」という手続きは、「傷病や妊娠・出産・育児などで働けない」場合に適用されるものです。
働けるのなら対象になりません。
※いったん延長が認められた後、現実に働いたなら、働き始めた時点で延長は終了です。
職安に行く前に次の働き口が決まっているのなら、「失業」の状態ではありません。
職安に離職票を提出した後で、雇用保険に再加入した場合、
・再加入した期間を捨てて、前の離職に基づき給付を受ける。
・再加入後の離職に基づき給付を受ける。
の選択です。
失業保険について。
10月に会社都合で辞めたのですが精神病で働ける状態じゃなかったので受給延長になり、
一人暮らしなので貯金がつき担当医に働ける証明書を書いて貰い受給申請に行く予定です。
この場合受給されるのはいつになりますか?
あまり遅いなら受給されるまでバイトしようと考えてるのですが無理でしょうか?
ご回答お願いしますm(_ _)m
10月に会社都合で辞めたのですが精神病で働ける状態じゃなかったので受給延長になり、
一人暮らしなので貯金がつき担当医に働ける証明書を書いて貰い受給申請に行く予定です。
この場合受給されるのはいつになりますか?
あまり遅いなら受給されるまでバイトしようと考えてるのですが無理でしょうか?
ご回答お願いしますm(_ _)m
1週間では支給(振込)されませんよ。
申請→待期(7日間)→説明会等→初回認定日となり、申請から初回認定日は3週から4週が一般的です(申請時期により違いが出ます)、申請の1週間後(8日目)から支給対処期間に入り、認定日に8日目から認定日前日までの日数×基本手当日額が一括で認定日から5営業日以内に振込されます。
2回目以降の認定日は28日ごとに認定日があり、28日分×基本手当日額の支給になります。
申請→待期(7日間)→説明会等→初回認定日となり、申請から初回認定日は3週から4週が一般的です(申請時期により違いが出ます)、申請の1週間後(8日目)から支給対処期間に入り、認定日に8日目から認定日前日までの日数×基本手当日額が一括で認定日から5営業日以内に振込されます。
2回目以降の認定日は28日ごとに認定日があり、28日分×基本手当日額の支給になります。
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