無知でごめんなさい。
私は二月で退職し三月末に彼と入籍をして扶養に入ります。一ヶ月間は国保か任意継続かは迷い中です。

退職に伴い失業保険の手続きをしようと思ってますが…扶養に入り失業保険の手続きを行うと扶養から外れ国保、国民年金に切り替わるのは何故ですか?

詳しい方教えて下さい。
婚姻しご主人の社会保険の被扶養者になるための認定基準のことですね。
あなたのご主人となる方が、協会けんぽと厚生年金の被保険者であるものとして書きます。

被扶養者の年間収入額を130万円までと規定しているため
雇用保険の失業手当金の場合、月額が108,333円、日額にすると
3,611円未満の受給金額でなければ認定されないことになっています。
(掛け算してみて下さい)

しかし、現実は失業手当金は90日間の支給であったり120日間であったりし
1年間継続して支給を受けられませんので、年間受給額は130万になることが
少ないのですが、支給を受け始めるとその受給金額がこれからも
継続していくであろうと判断されてしまうために除外されるのです。

全てそうですが、どこかで一線を引いてケジメをつけないと法もザルになってしまいます。
1日、1月、1円足りないために、又は超えたために受給できなくなったり、
認定されなくなったり、控除が受けられなかったりします。
お国が決めた健康保険法、厚生年金保険法、所得税法ですから、しかたないですね。

失業手当金の受給期間が終わったら、被扶養者になってください。
老婆心ながら、失業手当金の申請に「結婚とか配偶者の扶養のため」は
いけません。認定されなくなります。
以前働いていた会社から、源泉徴収表が
送られてきたのですが、現在私は、
失業保険給付中です。
確定申告することが出来るのでしょうか??
おそらく確定申告して還付される頃には、
失業保険の給付は終了しています。
どなたか、教えて下さい。
失業保険の給付は非課税所得ですので所得税の計算からは除外されます。
昨年、1年を通じて働いていないのであれば、確定申告をすることによってある程度の金額は還付になるはずです。
扶養に入れますか?
6月に結婚します。7月10日まで今の会社に在籍して、ボーナスをもらって退職する予定です。

7月11日からは夫の扶養に入ろうと思うのですが、年収に制限があると聞きました。
その年収とは、どの期間を言うのでしょうか?
私の場合、今年3月までで年収ちょうど300万円の正社員でした。
4月から7月10日までも同じ正社員で働きますので、その間の収入は70~80万円程度になると思います。
ちなみに、結婚後は当分何もせず、失業保険もらうつもりです。
宜しくお願いします。
扶養に入る ということばの意味を混同していると思います。

① ご主人の会社に 家族手当があって それを受給できる要件 という意味であれば
結婚後 勤務する予定がないのであれば 雇用保険を受給する人であっても 可能。
手続きとしては 会社に備えてある届けを提出することになると思います。
同様に健康保険も ご主人の加入している健康保険組合の 被扶養者としての加入書類を提出して
あなたの名前の健康保険証を取得します。
なお 厚生年金も 第3号被保険者として これからは個別には保険料を支払わなくても
いいことになります。

②ご主人の 所得税計算における 配偶者控除が使えるかどうか
これが あなたのおっしゃっている 所得の制限のある部分ですが

あなたの書いている 4月からの収入ではなく 1月からの収入を見ることになります
この金額が 配偶者控除38万 + 給与所得控除65万 =103万
の範囲に収まっていれば 配偶者控除
少し多ければ 配偶者特別控除 となります。
いずれにしても 最終的には 年末調整で 最終的には調整されます。
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