雇用保険についての質問です。失業手当がもらえるのかどうか教えてください。
現在の職場では10ヶ月間の契約となっていました。
契約更新はないとの旨が求人内容欄にも記載されていました。
ただ、今回の契約更新をしない理由は「予算がないため」でした。
その前は同じところで13年間、勤めていました。
辞めてから、1年間ほど失業手当をもらって職探しをしていました。
が、なかなか見つからず、失業保険をもらえる期間が終了していました。
やっと見つかった就職先だったので、契約更新はないとわかっていましたが
とにかく働きたくて就職しました。
今月、契約期間が切れ、4月からはまた無職に戻るわけですが、この場合、
失業保険はもらえるのでしょうか。
前回の失業保険を使いきってしまっているので無理なのでしょうか。
ご存知のかたいらっしゃいましたら、教えてください。
よろしくお願いいたします。
現在の職場では10ヶ月間の契約となっていました。
契約更新はないとの旨が求人内容欄にも記載されていました。
ただ、今回の契約更新をしない理由は「予算がないため」でした。
その前は同じところで13年間、勤めていました。
辞めてから、1年間ほど失業手当をもらって職探しをしていました。
が、なかなか見つからず、失業保険をもらえる期間が終了していました。
やっと見つかった就職先だったので、契約更新はないとわかっていましたが
とにかく働きたくて就職しました。
今月、契約期間が切れ、4月からはまた無職に戻るわけですが、この場合、
失業保険はもらえるのでしょうか。
前回の失業保険を使いきってしまっているので無理なのでしょうか。
ご存知のかたいらっしゃいましたら、教えてください。
よろしくお願いいたします。
受給要件は離職前2年間で12ヶ月以上の被保険者期間があること、です。
(前回受給された権利の期間は含みません。)
但し、倒産や解雇、雇い止めなどの場合は特定受給資格者となり、1年間で6ヶ月の被保険者期間で足ります。
今回、質問者様の離職理由が、雇い止めにあたるかとう点なのですが、残念ながら通常の契約満了です。
①契約更新の制度があり
②契約更新を希望しが
③契約更新されなかった
この場合に雇い止めになります。
当初から更新がないことが分かっていた場合は、上記には該当せずに、通常の契約満了にあたり、12ヶ月の被保険者期間が必要になるわけです。
なので、今回の退職では残念ながら、受給はできません。
但し、雇用保険の被保険者期間は受給をしていなければ通算ができます。
最低でもあと2ヶ月なんらなかの形で雇用保険に加入する仕事をすれば、その後の受給可能です。
念のため、3ヶ月程度の期間限定のバイトで、契約満了でやめれば、給付制限の3ヶ月は付きませんので、その形が一番早く受給できるのではないでしょうか。
(もちろん、今回のお仕事で雇用保険に10ヶ月きっちり加入していることが条件です)
(前回受給された権利の期間は含みません。)
但し、倒産や解雇、雇い止めなどの場合は特定受給資格者となり、1年間で6ヶ月の被保険者期間で足ります。
今回、質問者様の離職理由が、雇い止めにあたるかとう点なのですが、残念ながら通常の契約満了です。
①契約更新の制度があり
②契約更新を希望しが
③契約更新されなかった
この場合に雇い止めになります。
当初から更新がないことが分かっていた場合は、上記には該当せずに、通常の契約満了にあたり、12ヶ月の被保険者期間が必要になるわけです。
なので、今回の退職では残念ながら、受給はできません。
但し、雇用保険の被保険者期間は受給をしていなければ通算ができます。
最低でもあと2ヶ月なんらなかの形で雇用保険に加入する仕事をすれば、その後の受給可能です。
念のため、3ヶ月程度の期間限定のバイトで、契約満了でやめれば、給付制限の3ヶ月は付きませんので、その形が一番早く受給できるのではないでしょうか。
(もちろん、今回のお仕事で雇用保険に10ヶ月きっちり加入していることが条件です)
4月から、失業保険を受けようと思っているのですが、決められた日に必ず行かないといけないと聞きました。(何パターンかがあり、最初に行った日に教えてもらえると)。
ですが、4月29日から5月2日まで旅行の予約を入れてしまいました。
29日は祝日だからいいのですが、その他の日にかぶらない様にはどうすればいいんでしょうか?最初にハローワークに行って2回目行くのはどれくらい後なんでしょうか?
わかる方、教えてください。
ですが、4月29日から5月2日まで旅行の予約を入れてしまいました。
29日は祝日だからいいのですが、その他の日にかぶらない様にはどうすればいいんでしょうか?最初にハローワークに行って2回目行くのはどれくらい後なんでしょうか?
わかる方、教えてください。
あなたのおっしゃるとおり、認定日は最初に行った日に教えてくれるのだから、それを変えるのは無理です。
その日がいつかはハローワークしか解りません。 一度ハローワークでご相談されてはいかがですか?
2回目の認定も、自己都合か事業所都合で違うと思います。
ちなみにブッキングしてしまってどうしても旅行を優先したいなら、認定日には行かなくても良いですが、その次の認定日まで待たなくてはいけません。つまり、支給が1ヶ月は遅れます。
その日がいつかはハローワークしか解りません。 一度ハローワークでご相談されてはいかがですか?
2回目の認定も、自己都合か事業所都合で違うと思います。
ちなみにブッキングしてしまってどうしても旅行を優先したいなら、認定日には行かなくても良いですが、その次の認定日まで待たなくてはいけません。つまり、支給が1ヶ月は遅れます。
失業保険について
いままで、約26年勤めていた会社を辞めてすぐ自営業を2年して又会社に4ヶ月勤めて辞めた場合失業保険はもらえますか?以前勤めていた年数は加算されますか?教えてください。
いままで、約26年勤めていた会社を辞めてすぐ自営業を2年して又会社に4ヶ月勤めて辞めた場合失業保険はもらえますか?以前勤めていた年数は加算されますか?教えてください。
失業給付の受給要件は下記の通りです。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
>約26年勤めていた会社を辞めてすぐ自営業を2年して又会社に4ヶ月勤めて辞めた場合失業保険はもらえますか?
それですと上記のいずれにも当てはまりませんから無理です。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
>約26年勤めていた会社を辞めてすぐ自営業を2年して又会社に4ヶ月勤めて辞めた場合失業保険はもらえますか?
それですと上記のいずれにも当てはまりませんから無理です。
失業手当の申請を一昨日しました。再就職手当の件で質問します。僕自身よく分からない部分があるのですが、待機期間(7日間だったと思う)を過ぎて次の日に就職(入社日)したと仮定した場合、再就職手当は支給
るのでしょうか?
又さらにもう一点質問です。失業保険28日毎に支給されるみたいですが、このように再就職が決まった場合の次回(今月分)迄は最終的にも支給されるものでしょうか?誰か詳しい方がいらっしゃいましたらご賢察の程、よろしくお願いいたします。
るのでしょうか?
又さらにもう一点質問です。失業保険28日毎に支給されるみたいですが、このように再就職が決まった場合の次回(今月分)迄は最終的にも支給されるものでしょうか?誰か詳しい方がいらっしゃいましたらご賢察の程、よろしくお願いいたします。
退職理由によって支給条件が変わります。
再就職手当ての件
自己都合退職の場合、待機期間満了1ヶ月以内は
就職先がハローワークもしくは職業紹介事業所の紹介で就職した場合でないと支給されません。
前職の関係企業に入社した場合支給されません。
再就職先で雇用保険に加入しないと支給されません。
****受給資格決定(待機期間満了後の初回説明会)前に内定していた場合も支給されません。***
原則として、
待機期間を満了してから受給資格者になるわけですから、それ以前に内定をもらったら雇用保険は支給されないということです。
待機期間を満了後受給資格者になる
(初回説明会で詳しく教えてもらえます)
再就職手当ての件
自己都合退職の場合、待機期間満了1ヶ月以内は
就職先がハローワークもしくは職業紹介事業所の紹介で就職した場合でないと支給されません。
前職の関係企業に入社した場合支給されません。
再就職先で雇用保険に加入しないと支給されません。
****受給資格決定(待機期間満了後の初回説明会)前に内定していた場合も支給されません。***
原則として、
待機期間を満了してから受給資格者になるわけですから、それ以前に内定をもらったら雇用保険は支給されないということです。
待機期間を満了後受給資格者になる
(初回説明会で詳しく教えてもらえます)
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