再就職手当の申請をした後、間もなく退社し、再び就職した場合の再就職手当について教えてください。
つい先日、8年働いた会社を自己都合で退職しました。
間もなく離職票が届き、失業登録に行くことになると思います。

そこで疑問なんですが、
失業保険の受給資格取得後にすぐ就職し、
再就職手当の申請をした後、
1ヶ月ほどでその会社を退職してしまったとします。

その場合、前の会社の分の雇用保険が
そのまま継続されるということは調べたんですが、
退職後すぐ、別の会社に勤務し始めた場合、
再就職手当はもらえるものなのでしょうか?


それと、自己都合による退職の場合、
失業保険の受給資格取得後1ヶ月は
ハローワークか民間の斡旋会社で求職しなければならないと聞きました。
もし、上で質問したケースでも再就職手当がもらえるとすると、
先に1ヶ月働いて退職し、それからすぐに求職する場合、
ハローワーク等以外でも構わないのでしょうか。


分かりづらい文章で申し訳ありませんが、
よろしくお願いいたします。
全く分かりづらいです。
>失業保険の受給資格取得後にすぐ就職し、再就職手当の申請をした後、1ヶ月ほどで退職したとします。
これについては、あなたは自己都合ですから給付制限3ヶ月がありますから最初の1ヶ月はハローワークなどの紹介による職に就かなければ支給対象ではありません。それ以前に再就職手当の申請もできません。

仮にハローワークの紹介で就職したとしましょう。
申請から1ヶ月後に在籍確認がありますからそれ以前に辞めたのなら再就職手当の支給はありまあせん。
その会社を退職してまたすぐに別の会社に就職した場合はもちろん再就職手当は受給できます。
ただし、1ヶ月のルールは生きていますから1ヶ月以内はハローワークなどの紹介が必要です。
文章の理解が完全ではないので間違っているかもしれません。
参考程度にしてください。
2004年の3月に退職しました。退職金も失業保険ももらいました。しかし確定申告のことをまったく知らず、なにもしませんでした。医療費の確定申告は何年かさかのぼれますが、この場合はさかのぼれますか?
サラリーマン(給与所得者)でしたら、5年前まで大丈夫です。
自営業等で、毎年確定申告をしている人は、3年前までだった気がします。

その当時の退職金の源泉徴収票は残っていますか?
そして、その年の源泉徴収票は残っていますか?
医療費は基本的に10万円以上かかったら、するべきことです。

あともう一つ大事なのは、今度の確定申告は来年の2/16~3/15
この期間は、毎年一定です。(土日に重なったら少しずれます)
最近は、税改正が多く、数年前まであった「定率減税」というのが
年度によって割合が変ってしまっています。
間違いなく、当時のもの(2004年度分)の申告書を使って
作成しなくては還付金額が変ってきます。

詳しい事は、自分のお住まいの管轄の税務署に
「確定申告について教えてください」と言えば、
時期ではないので、かったるそうに言うかもしれませんが教えてくれると思います。

追記
「するべきこと」と書きましたが、
医療費の申告、と言うのは
「今年はお医者さんでお金がかかったから、チョット税金勘弁して~」
というニュアンスです。
この申告を確定申告の中でも、還付申告といいます。

国は、お金を返したくないから「君はお金をもどす処理すればお金が戻るよ」
なんていうわけありません。国からすれば、返すのイヤだし、手間はかかるしね。
こっちが「お金返してくれ~」というから、返してくれるんです。
そして、勘違いして欲しくないのは、

例えば
病院で50万かかりました
日常の出費として、10万位は当たり前なので、対象は50-10の40万。
これが「そのまま戻ってくるわけではない」
他の控除(生命保険など)と同じようにあつかうのであり、
この例で言えば、40万が戻ってくるわけではありません。

先ほどから医療費の中で10万と書いていますが、
実際には、その人の所得により違うんです。
ですから、一度税務署に電話して「確定申告について教えて欲しいです」と
電話をつないでもらってください。

詳しい事情、他の方が言っている通り
同じ年度内に他の職に付いたのか、
無職のままか
条件が全く変ります。
夫の扶養から国民年金・国民健康保険へのスムーズな移行の手順を教えてください。
2月28日付で17年間務めた会社を自己都合で退職しました。
失業保険が3か月後の支給だったため、その間は夫の扶養に入っています。
6月25日に初めての失業保険認定日を迎えるにあたって、国民年金・国民健康保険へ切り替えなければならないかと思いますが、スムーズな流れとして、今から何をしたらよいのかわかりません。
また、今通院中です。
まったく無知なため、いつまでにどこへ申請するのかなど、わかりやすく教えていただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
旦那様の社会保険の扶養になっているとのことですので、

1.旦那様の社会保険の扶養から外れる手続きをしてください
(手続きの方法は旦那様の会社に確認してください)

2.旦那様の扶養から外れたら旦那様の会社の社会保険の喪失証明書をもらってください

3.社会保険喪失証明書と年金手帳を持って市区町村役所に出向いてください。
社会保険の資格喪失日からの国民健康保険の加入の手続きがあります。
年金の種別変更(3号から1号)の手続きがあります。

今通院中とのことですので社会保険喪失日からは社会保険は使わないでください。会社に返却することになると思いますが。
役所に手続きにいけば即日に国民健康保険証が発行されると思いますので、病院に行くときに国保に変わった旨を伝えてください。
妊娠による退職。失業保険について。
妊娠がわかり、8月2日に退職しました。失業保険を延長手続きをしたいのですが
ハローワークに行く時期が、よくわかりません。
退職して1か月たってからでいいのでしょうか?
退職日翌日から30日間経過後の1ヶ月の間に手続きをしましょう。
8月2日が退職日という事ですので、9月2日~10月1日が手続きできる期間になります。
手続きの際は、離職票、母子手帳、印鑑(認印でOK・シャチハタNG)を忘れずに持参してください。
延長手続きの用紙の書き方は、窓口で担当の方が一つ一つ教えてくれます。
夫62歳(昭和25年3月生)が 今 会社をやめ年金と失業保険を受け取った場合
私は4月からパートで勤務する予定(1ヵ月7万くらい)でしたが この場合 今まで夫の扶養に入っていたのですが今後どうなるのでしょうか
私は国民年金を別に払うのでしょうか。
夫の支払いはゼロでいいのでしょうか。
新たな負担はありますか?

あと失業保険はすぐもらえますか?
質問者さんの年齢が不明なのですが。

質問者さんが60歳未満でご主人が退職するまで、国民年金の第三号被保険者だった場合、退職に伴い第三号被保険者の資格がなくなるので、ご主人が次に厚生加入するまで、または60歳になるまでは、国民年金の第一号被保険者になります。そして国民年金保険料の支払いも生じます。
もしも支払いが困難ならば、免除制度があるので、年金手帳とご主人の離職票(失業給付申込後は雇用保険受給資格者証)を持参し、市区町村の国民年金担当課で申請をしてください。

ご主人は60歳以上なので、国民年金の支払いは不要です。
ただし20歳~60歳の40年=480ヶ月に未納期間があり、65歳からの老齢基礎年金が満額にならないような場合は、国民年金に任意加入し納付月数を増やし老齢基礎年金を満額に近付ける方法もあります。

それから老齢年金と失業給付は一緒にはもらえません。失業給付が始まると老齢年金は支給停止になります。
このことから前もって両方の試算を受け、老齢年金の方が高額な場合は、失業給付を申し込まないということもできます。
失業給付がいくらになるのかは退職までの給与や、雇用保険の加入月数によって決まるので、ハローワークで確認する必要があります。
また支給開始は退職理由等によって決定するので、ご質問の内容からは判断不可能です。ご主人はおそらくお分かりだと思いますから直接お聞きになってください。
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