雇用保険と再就職手当てについて。皆さんよろしくお願いします。
私は平成21年6月に、ある会社に就職しました。そこは、ファミリー経営の会社です。
雇用保険など未加入でした。私は自分が世帯主であるため社長に雇用保険等、ちゃんとしてほしいと以前からお願いしていたのですが「そんなものはない」と、取り合ってもらえませんでした。
しかし、昨年8月に社長の息子が社会保険証を持っているのを偶然みてしまい、社長にもう一度聞いてみると「他の職員には一切口外しない事」を条件に、私だけ雇用保険・社会保険・厚生年金に加入してもらいました。
しかし先月、ちょっと色々あり私は退職しました。ひと月経ちやっと離職票が届き、早速職安に出向いたのですが、やはり雇用保険を掛けてた期間が半年なので、失業保険(再就職手当て)はいただけないと言われました。職安の人に事情を話したところ「雇用保険被保険者に係る訂正届」を書いてもらうよう言われ、退職した会社に問い合わせたところ、就業中に会社負担でとった資格のお金を返還するなら書きます。と言われてしまいました。しかし、私には経営的余裕がありません。
これでは再就職手当てが貰えたとしても、そのまま会社に渡してしまうしかありません。
やはり、このまま再就職手当ては諦めて、新しい会社で出直したほうがいいのでしょうか?納得はいきませんが、これ以上関わるのが怖くなってしまいました。
私としては、やはり再就職手当てはほしいです。あればとても助かります。しかし、会社負担で資格をとらせていただき、その資格のおかげで再就職も順調にいきそうな訳です。
皆様は、やはり再就職手当ては諦めた方が良いと思われますか?何か良い知恵を授けていただけないでしょうか。よろしくお願いします。
私は平成21年6月に、ある会社に就職しました。そこは、ファミリー経営の会社です。
雇用保険など未加入でした。私は自分が世帯主であるため社長に雇用保険等、ちゃんとしてほしいと以前からお願いしていたのですが「そんなものはない」と、取り合ってもらえませんでした。
しかし、昨年8月に社長の息子が社会保険証を持っているのを偶然みてしまい、社長にもう一度聞いてみると「他の職員には一切口外しない事」を条件に、私だけ雇用保険・社会保険・厚生年金に加入してもらいました。
しかし先月、ちょっと色々あり私は退職しました。ひと月経ちやっと離職票が届き、早速職安に出向いたのですが、やはり雇用保険を掛けてた期間が半年なので、失業保険(再就職手当て)はいただけないと言われました。職安の人に事情を話したところ「雇用保険被保険者に係る訂正届」を書いてもらうよう言われ、退職した会社に問い合わせたところ、就業中に会社負担でとった資格のお金を返還するなら書きます。と言われてしまいました。しかし、私には経営的余裕がありません。
これでは再就職手当てが貰えたとしても、そのまま会社に渡してしまうしかありません。
やはり、このまま再就職手当ては諦めて、新しい会社で出直したほうがいいのでしょうか?納得はいきませんが、これ以上関わるのが怖くなってしまいました。
私としては、やはり再就職手当てはほしいです。あればとても助かります。しかし、会社負担で資格をとらせていただき、その資格のおかげで再就職も順調にいきそうな訳です。
皆様は、やはり再就職手当ては諦めた方が良いと思われますか?何か良い知恵を授けていただけないでしょうか。よろしくお願いします。
順番に説明しますね
再就職手当とは、失業保険の受給が【開始してから】、一定の未受給分を残している時点で就職した場合に支給されるものです。
今回の退職が自己都合の場合、失業手当の受給開始が【受給申請後、待機期間7日+給付制限期間3ケ月後】になります
つまり、世帯主のあなたが、約4ケ月無職で過ごすのですか?ということです。
また、再就職が決まりそうならば、失業手当の受給が開始していない現状では【再就職手当は支給されません】よ?
所詮、失業手当自体、給与の約6割程度であり、その間の保険や厚生年金などは【自腹】になります。
その負担分+資格の支払分を差し引いた支給額(収入)と、再就職が決まりそうなら、その給与や補償分、どちらが得ですか?ということになります。
また、雇用保険を遡ってかける、、、ということは、あなた自身の負担分も一括で支払わなければいけいということですよ?
失業手当と再就職手当の関係と意味、また再就職とのメリットデメリットをよく考えて見てください。
ちなみに、、、再就職した先で雇用保険に加入していて、半年で退職した場合でも、退職した先の半年分が加算されますので、再就職先を辞めたときに(条件はハローで聞いてください)失業手当の受給資格を得ることはできますよ。
再就職手当とは、失業保険の受給が【開始してから】、一定の未受給分を残している時点で就職した場合に支給されるものです。
今回の退職が自己都合の場合、失業手当の受給開始が【受給申請後、待機期間7日+給付制限期間3ケ月後】になります
つまり、世帯主のあなたが、約4ケ月無職で過ごすのですか?ということです。
また、再就職が決まりそうならば、失業手当の受給が開始していない現状では【再就職手当は支給されません】よ?
所詮、失業手当自体、給与の約6割程度であり、その間の保険や厚生年金などは【自腹】になります。
その負担分+資格の支払分を差し引いた支給額(収入)と、再就職が決まりそうなら、その給与や補償分、どちらが得ですか?ということになります。
また、雇用保険を遡ってかける、、、ということは、あなた自身の負担分も一括で支払わなければいけいということですよ?
失業手当と再就職手当の関係と意味、また再就職とのメリットデメリットをよく考えて見てください。
ちなみに、、、再就職した先で雇用保険に加入していて、半年で退職した場合でも、退職した先の半年分が加算されますので、再就職先を辞めたときに(条件はハローで聞いてください)失業手当の受給資格を得ることはできますよ。
失業保険受給のため、扶養から外れることについて
今年の6月末で退職して夫の扶養に入っています。
失業保険の最初の支給認定日が、来月の1月7日となっているので、
夫の扶養から外れる手続きをしなくてはと考えています。
支払いは認定日から一週間後ぐらいに振込と聞いているのですが、
扶養から外れるのは認定日の日でいいのでしょうか?
また国民保険と年金に加入する必要がありますが、これは市役所へ
行けば二つとも手続きが出来るのでしょうか?
あと、もし失業保険受給中に妊娠が分かった場合、受給資格は
無くなってしまいますか?
(まだ子供はいませんが、子づくりはしています。)
保険や手続きに関して全くの無知なので教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
今年の6月末で退職して夫の扶養に入っています。
失業保険の最初の支給認定日が、来月の1月7日となっているので、
夫の扶養から外れる手続きをしなくてはと考えています。
支払いは認定日から一週間後ぐらいに振込と聞いているのですが、
扶養から外れるのは認定日の日でいいのでしょうか?
また国民保険と年金に加入する必要がありますが、これは市役所へ
行けば二つとも手続きが出来るのでしょうか?
あと、もし失業保険受給中に妊娠が分かった場合、受給資格は
無くなってしまいますか?
(まだ子供はいませんが、子づくりはしています。)
保険や手続きに関して全くの無知なので教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者の話?
〉扶養から外れるのは認定日の日でいいのでしょうか?
基本手当の対象期間に入った時点でアウトです。
基本手当は、1日ごとに支給されるものです。面倒だから4週分まとめて認定するだけで。
認定日では、「何月何日から何月何日までの期間のうち、失業していた日数」が認定され、その日数分の手当が出ます。
だから「何月何日から何月何日まで」の初日の時点で「収入がある」ことになります。
給付制限があったようですから、あなたは給付制限期間の最終日の翌日に資格をなくしました。
〉また国民保険と年金に加入する必要がありますが、これは市役所へ
〉行けば二つとも手続きが出来るのでしょうか?
「国民健康保険」です。
国民健康保険は世帯単位です。世帯に、すでに国保に加入している人がいなければ、市町村の国保に加入します。加入している人がいるのなら、その人と同じ国保に加入です。
20歳以上60歳未満の人は、国民年金に加入しています。
※勤めて厚生年金保険に加入している人も、同時に国民年金に加入している。また、年金の“扶養”の人は「第3号被保険者」という立場で国民年金に加入です。厚生年金保険に加入しているのではありません。
ですから、「加入する」のではなく国民年金での立場(被保険者の種別)が変わるのです。
市役所で手続きできます。
※さきに、被扶養者・第3号被保険者(“扶養”)でなくなった手続きが必要です。
〉失業保険受給中に妊娠が分かった場合、受給資格は
〉無くなってしまいますか?
資格はなくなりませんが、再就職できない状態になったときは、できるようになるまで支給されません。
そういう場合のために「受給期間延長」という制度があります。
〉扶養から外れるのは認定日の日でいいのでしょうか?
基本手当の対象期間に入った時点でアウトです。
基本手当は、1日ごとに支給されるものです。面倒だから4週分まとめて認定するだけで。
認定日では、「何月何日から何月何日までの期間のうち、失業していた日数」が認定され、その日数分の手当が出ます。
だから「何月何日から何月何日まで」の初日の時点で「収入がある」ことになります。
給付制限があったようですから、あなたは給付制限期間の最終日の翌日に資格をなくしました。
〉また国民保険と年金に加入する必要がありますが、これは市役所へ
〉行けば二つとも手続きが出来るのでしょうか?
「国民健康保険」です。
国民健康保険は世帯単位です。世帯に、すでに国保に加入している人がいなければ、市町村の国保に加入します。加入している人がいるのなら、その人と同じ国保に加入です。
20歳以上60歳未満の人は、国民年金に加入しています。
※勤めて厚生年金保険に加入している人も、同時に国民年金に加入している。また、年金の“扶養”の人は「第3号被保険者」という立場で国民年金に加入です。厚生年金保険に加入しているのではありません。
ですから、「加入する」のではなく国民年金での立場(被保険者の種別)が変わるのです。
市役所で手続きできます。
※さきに、被扶養者・第3号被保険者(“扶養”)でなくなった手続きが必要です。
〉失業保険受給中に妊娠が分かった場合、受給資格は
〉無くなってしまいますか?
資格はなくなりませんが、再就職できない状態になったときは、できるようになるまで支給されません。
そういう場合のために「受給期間延長」という制度があります。
昨日、失業保険の延長手続きを解除しました。
主人の扶養から外れなければいけないのはいつ付けでしょうか?
失業保険の日当によって外れなくてもよい場合があると聞きましたが、まだいくらなのかがわかりません。12月1日に説明会がありその日にわかると言われました。それから手続きをしてもよいのでしょうか?
失業手当は3ヵ月間のみでその後また主人の扶養に入る予定ですが、再加入するまでの数ヶ月を国民健康保険に加入しなくても何も言われませんか?
国民年金は加入するのですが、数ヶ月なら病院に行かなくても大丈夫かな…と思うのです。
無知なので回答よろしくお願いいたします。
主人の扶養から外れなければいけないのはいつ付けでしょうか?
失業保険の日当によって外れなくてもよい場合があると聞きましたが、まだいくらなのかがわかりません。12月1日に説明会がありその日にわかると言われました。それから手続きをしてもよいのでしょうか?
失業手当は3ヵ月間のみでその後また主人の扶養に入る予定ですが、再加入するまでの数ヶ月を国民健康保険に加入しなくても何も言われませんか?
国民年金は加入するのですが、数ヶ月なら病院に行かなくても大丈夫かな…と思うのです。
無知なので回答よろしくお願いいたします。
通常 3612円/日 以上の給付を受けている間は、ご主人の社会保険の「被扶養者」になれません。給付期間中は、国民年金・国民健康保険料を払ってください。再加入するまで、何も言われないと思いますが、もし病気になると、保険がききませんので、要注意です。
失業保険受給と国民健康保険について教えてください。
今年の夏に結婚をし、10月に五年勤めた会社を退職いたしました。
失業保険を受給するのであれば、夫の扶養には入れないということばかりに気を取られ、自分個人の国民年金および国民健康保険への加入を忘れていました!
他の方の解答をみていたら、離職後14日以内に区役所に行く必要があると…
自分はすでに四週間経過しております。
これから手続きした場合、支払額が変わるなど、ペナルティーがあるのでしょうか?
どうぞご教示くださいませ。
今年の夏に結婚をし、10月に五年勤めた会社を退職いたしました。
失業保険を受給するのであれば、夫の扶養には入れないということばかりに気を取られ、自分個人の国民年金および国民健康保険への加入を忘れていました!
他の方の解答をみていたら、離職後14日以内に区役所に行く必要があると…
自分はすでに四週間経過しております。
これから手続きした場合、支払額が変わるなど、ペナルティーがあるのでしょうか?
どうぞご教示くださいませ。
支払額が変わるなど、ペナルティーはありません、
前職の社会保険の被保険者資格喪失証明書はあればそれを、
なければ退職を証明できるものと、自動車運転免許証
(本人を証明するもの)と年金手帳と印鑑を持って役所に
行けば、手続きが出来ますよ
前職の社会保険の被保険者資格喪失証明書はあればそれを、
なければ退職を証明できるものと、自動車運転免許証
(本人を証明するもの)と年金手帳と印鑑を持って役所に
行けば、手続きが出来ますよ
派遣社員として二年弱働いていますが、今回契約期間満了のため会社都合で退職することになります。
次の仕事が見つかるまで失業保険給付金をもらいたいのですが、退職後から主人の会社の健康保
険加入と扶養にするとしたら給付金がもらえなくなるでしょうか?
詳しいかた教えてください。
次の仕事が見つかるまで失業保険給付金をもらいたいのですが、退職後から主人の会社の健康保
険加入と扶養にするとしたら給付金がもらえなくなるでしょうか?
詳しいかた教えてください。
会社都合ということは、給付制限がなく、失業給付がすぐに受給できます。
旦那様の健康保険が政府管掌(協会けんぽ)である場合、年収130万、月額108,333円を超えなければ、失業給付を受給しながらでも扶養に入る事は可能です。ちなみに、給付日額で言うと、3,611円未満です。給付日額がこの金額を超える場合は、扶養に入る事が出来ません。質問者様自身で国民健康保険へ加入しなければいけません。もしくは、任意継続被保険者となることも出来ると思います。
なお、旦那様の健康保険が組合であった場合、給付日額に関わらず、失業手当受給中は被扶養者認定されない事があります。旦那様の健康保険が、協会けんぽであるか組合であるかをご確認下さい。
旦那様の健康保険が政府管掌(協会けんぽ)である場合、年収130万、月額108,333円を超えなければ、失業給付を受給しながらでも扶養に入る事は可能です。ちなみに、給付日額で言うと、3,611円未満です。給付日額がこの金額を超える場合は、扶養に入る事が出来ません。質問者様自身で国民健康保険へ加入しなければいけません。もしくは、任意継続被保険者となることも出来ると思います。
なお、旦那様の健康保険が組合であった場合、給付日額に関わらず、失業手当受給中は被扶養者認定されない事があります。旦那様の健康保険が、協会けんぽであるか組合であるかをご確認下さい。
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