失業保険受給についてです。
この度、自己都合で7月31日をもって退職することになりました。

自己都合の退職ということで3ヶ月の待機期間後に3ヶ月間失業保険を受給する資格を有しているのですが、
知人からの紹介で7月頃から来年1月頃まで週3日(1日5時間程度)の仕事をさせてもらえることになりそうです。

この場合、失業保険の受給可能期間?は退職の翌日から一年間ということですので、

紹介された仕事が終わる1月から3ヶ月待機後、5月6月と2ヶ月のみでも失業保険を受給することは可能でしょうか?
紹介いただいた仕事をやめたあとも就職活動をしなければいけませんし、失業保険をもらえないことになるのであれば、紹介いただいた仕事をもう少し考え直してみようと思っております。

わかりづらい文章で申し訳ございません。
ご存知の方、ご回答よろしくお願い致します。
7月31日離職なら、「受給期間」の満了日は2015年7月31日です。
受給期間内であるなら手当を受けることができます。



〉自己都合の退職ということで3ヶ月の待機期間後に3ヶ月間失業保険を受給する
→「正当な理由のない自己都合」による離職で、「7日の待期と3ヶ月の給付制限」の後に「90日分の基本手当」を受給する
失業保険について質問です。
現在、失業保険をもらっていて11月上旬ぐらいまで給付されますが、13日からアルバイトをすることになりました。
失業保険は日額4238円、アルバイトは時給665円の7.75時間で休みは月8日程度です。
失業保険をもらっている間にアルバイトをするときは、事前にハローワークに申告等しないといけないのでしょうか?
それとも、認定日の際の申告書に記入だけでいいのでしょうか?
もう支給は始まっていますよね?

アルバイトですが契約が7日以上で

こんな働き方をすると支給停止になります。

フルタイムで週5日だと普通は社会保険加入です。

アルバイト先には雇用保険受給中は伝えたのですか?

あなたのご質問以前にもう一度説明会で貰った「しおり」を

読まれた方がいいと思います。
失業保険の初回認定日と7日間の待機期間について質問です。離職表を出しに行ってから7日間の待機期間が必ずあると思うのですが、この7日間というのは出しに行ったその日から祝休日関係なく7日間ということなので
しょうか?
《例:2/12に離職表提出 → 2/18が満了日》
また、初回認定日に必ず行かないと待機満了したと見なされないと聞きました。
ということは、離職表を提出しに行った日から、初回認定日まではハローワークに行く必要はないのでしょうか?

*初回認定日についてです。
初回認定日はどういう基準で決められるのでしょうか・・・
例えば、離職表を提出しに行った日から何日後とか、何かの基準で決められている日数みたいなものはありますか?

詳しく分かる方いらっしゃいましたら、ご回答宜しくお願い致します。
先日初回認定を受けました。

待機期間については土日祝日も含まれますよ。
私の場合…
1/5→離職票提出
~1/11→待機期間
1/22→初回認定日

認定日には必ずハローワークへ行かなければいけませんが、認定日までに必ず1回以上はハローワーク等行って求職活動をしなければいけません。ただ初回の場合は、『雇用保険説明会』という講習があり、その講習が求職活動1回とされるようです。
※次回からは2回以上になります。

離職票提出したら係の人が教えてくれますよ!
失業保険の給付について質問です。

会社を退職して待機期間3か月後、就職をせず自分で独立を目指し研修などに参加しているとき
失業保険は支給の対象になるのでしょうか?
失業給付金の受給の為の説明会に参加経験があります。

そのケースは再就職の意志が無いとみなし、失業給付金の受給対象にはなりません。

失業給付金が受給される対象になるのは早期に再就職する意志がある場合のみです。
再就職の為に定期的にハローワークに通って検索だけでもするのが受給の最低条件であり、結果的に独立だった場合は受給した給付金を返還請求される可能性もあります。

独立は就職ではないので受給対象にはならないのです。

再就職の雇用形態は問いませんが、雇われでないと就職になりません。だから独立は再就職にはならないのです。

他に妊娠中で早期に再就職が出来ない場合とか、定年による退職も受給対象外でした。
失業保険について。
会社都合退社の90日間受給者です。
去年の11月頃から失業保険を受給していますが今月2月27日で4回目(残日数13日)の認定日があります。

そこで個別延長給付資格者とし
て適応されたと仮定した場合、4回目の認定日では13日分の金額しか振り込まれないのでしょうか?

それとも、例として残日数(13日分)+個別延長給付金(15日分)の合算で日程分の金額が振り込まれるのでしょうか?

詳しい方、宜しくお願いいたします。
たしか、おっしゃるように28日分が振り込みになると思います。
個別延長が決まれば連続して支給になるはずです。
私の記憶違いならごめんなさい。多分そのはずです。
関連する情報

一覧

ホーム