失業保険受給中に2か月期間限定の仕事して、その受給期間内再び離職になる場合。。。
180日間の失業日数で、現在残117日。受給期間満了日は来年3月中旬。個別延長の対象者です。もし、二か月半の期間限定の仕事が決めたら、ハローワークでどんな手続きが必要でしょうか?今期間限定の仕事の書類選考中です。採用される場合は、即日スタートと聞きました。スタート前にHWに行かなければならないでしょうか。採用証明書に派遣元の印鑑が必要なので、すぐHWに提出できないと思いますが…。郵送は可能でしょうか?二か月半の期間限定のお仕事したら、個別延長(60日間)はできなくなりますか?
どうぞ、よろしくお願いします。
この事案の場合には、
《再就職手当》・・・安定した職業に就いた場合、には該当しません。
《就業手当》・・・・・再就職手当に該当しない就労の場合です。に該当すると判断されると思われます。

再就職手当の場合は
(条件)1年以上の雇用期間が見込まれる安定した職業に就いた場合には、所定給付日数の2/3以上を残しての就職日について判断します。
この申請は・・・就職日から1ヶ月以内に申請書をハローワークへ提出します。郵送でも可能です。
(元の受給期間以内に再度離職することとなった場合)
受給期間内の就職⇒離職が行われて、新たな受給資格を取得できない場合は・・・元の受給資格で受給できます。
ただし、再就職手当として《基本手当日額X50%X支給残日数》の支給を受けているので・・・この金額相当の日数は受給期間から差し引かれます。
離職の理由によっては・・・・受給期間の延長(14日)を受けることになります。

問題点
この就労が、最初から2ヵ月半との期間が判明しており・・・1年以上の安定した就労ではない。・・・条件に合わない。


そこで《就業手当》の申請をすることを考えます。
(条件)再就職手当の条件に該当しない就業のばあいです。
就業を始めた日を基準に考えます。
①支給残日数が所定給付日数の2/3以上かた45日以上残っていること。
②待機期間の終了後の就労であり、待機期間終了後1ヶ月以内の就労開始の場合は・・・ハローワークの紹介による就業であること。
(いくらもらえるのか)
現に仕事に就いた日について支給されます。
『その日の賃金+就業手当』の収入となる・・・ということです。
就業手当の金額=基本手当日額X3/10の額になります。
就業していない日については・・・・基本手当日額をそのまま受給します。
(受給期間内で再度離職した場合)
就労中も日々の就業手当と就労していない日は基本手当として受給していますから・・・・その日数分、支給残日数は減っています。

再就職手当にも就業手当にも該当しない場合は・・・・常用就職支度手当。
この場合も、上記と同様に条件があります。支給残日数が45日未満と45日以上90日未満の場合に分かれますが・・・
支給金額の計算式がちょっと違います。
お尋ねのお話とは関連しないようですので・・・省略します。

結論
一度付与された延長給付は・・・基本、消される事はありません。
書類の提出は・・・・郵送でも可能です。(担当者に事前に連絡を入れておくことが必要です)・・・・誰のものか不明の場合、手続きが遅れたり来署を支持されたりすることになりかねません。
再就職手当・・・には、条件が合わないと考えます。もしOKならば、離職しても、元の受給資格で残りの受給期間は、受け取れます。

詳細情報を元に・・所轄のハローワークが判断することになりますが・・・・この情報で考えた場合の事として。
離職時の仕事へ戻るのであれば・・・・再就職手当は、対象外です。
常用就職支度手当も・・・・対象とはならない、と判断されます。
就業手当での条件として考える事になると思われます。

自己都合であっても・・・元の雇用保険受給期間についての給付日数を基準にして考えますので・・・
就業手当で受給した日数を差し引いた残日数が受給できる日数です。あくまでも、就業手当を申請した場合には・・・その期間については、減額支給でも不支給でも日数分を消化したことになります。
失業保険について質問です。再就職手当てを受給した場合、受給予定だった失業日数はなくなってしまうのですか?
例として、所定給付日数を90日全部残し、再就職手当を受給した場合は、受給した金額分、所定給付日数が減ります。
つまり、残りは45日になります。
但しあくまで、受給期間は退職から1年ですので、就職が継続し、前職の退職から1年経過すれば、45日分は無くなります。
短期で辞めた場合は、45日分は生きる訳です。
実は、約1年前から主人の扶養のまま、月に13万のお給料で仕事をしています。
立ち上げて間もない個人事務所の事務なので、社会保険、年金など引かれ物がなく、13万丸々もらっています。
最初の三ヶ月(4~6月)は、失業保険をもらいながら、扶養のままで、そのまま今の事務所に就職しています。(7月~現在)
このまま扶養でいても、個人事務所だからばれないでしょうか?
ちなみに扶養手当ももらっています。

その前の年も、半年ほど生命保険会社で月に12万ぐらいお給料でもらいながら、扶養のままだったのですがばれませんでした。

103万の壁とか、130万の壁とか言うけれど、私のような小さい個人事務所の場合は、自己申告しなければ大丈夫ですか?
源泉徴収票が税務署に行きますので、必ずバレますよ。時効は長いので加算税付けられて払う必要がありますし。高くつきますよ。
質問しなきゃ良かったね。
やはり、決まりはきちっと守るってことですね。
住民税の支払い方法の変更
住民税の支払い方法についてなのですが、私今年の2月に会社の都合で退職になり現在求職中なのですが以前に住んでいた市町村から今年度の住民税の残り分の催促が来ました。
現在は失業保険で年金、保健、生活費を払って繋いでますが次の失業保険は日数が少ないので来月の分の支払いを考えたら住民税にまで手が出せない状態です。
この場合は以前住んでいた市町村の役場に電話して相談すれば支払い方法を変更してもらえるでしょうか?
分割の相談には応じてもらえるでしょう。

ただし、常識的な回数(新年度の納付も今月始まるので)になると思います。

早めに相談に行ってください。

また、納期限と税額によっては延滞金も発生しますから、支払う順序は年金や健康保険より優先させた方がよろしいと思いますよ。
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