失業保険をもらえる期間。
失業保険について質問させて下さい。
現在アルバイトですが二年半ほど雇用保険を掛けています。
来年の3月末にアルバイトを辞めて、4月始めから半年間学校に通う予定です。
少し遠い市にある学校なので、一旦今住んでいる市から引越しをして、
学校が終わる半年後に戻ってくる予定です。
戻ってきてからは仕事を今住んでいる市で探す予定です。
そこで質問なのですが、学校が終わってから(10月はじめ)離職票を持って行って
失業保険をもらう手続きをスタートした場合、失業保険を全てもらいきることは可能なのでしょうか?
と言うのも、失業保険の給付期間は退職から1年以内、と言うのを聞きまして、
学校が終わってからだと半年しかないので、間に合うのかな?と思いました。
アルバイトなので給付額はわずかなものでしょうが、すぐ仕事が見つかるかわからないので
少しでももらえたら良いなと思っています。
また、学校は教育訓練給付金制度対象なのでそれも利用する予定です。
これを利用した場合失業保険給付金をもらう時に何か手続きが変わったりすることは
ありますか?
わかりにくい説明で申し訳ないのですが、どなたかわかる方いらっしゃいましたら
よろしくお願いします。
失業保険について質問させて下さい。
現在アルバイトですが二年半ほど雇用保険を掛けています。
来年の3月末にアルバイトを辞めて、4月始めから半年間学校に通う予定です。
少し遠い市にある学校なので、一旦今住んでいる市から引越しをして、
学校が終わる半年後に戻ってくる予定です。
戻ってきてからは仕事を今住んでいる市で探す予定です。
そこで質問なのですが、学校が終わってから(10月はじめ)離職票を持って行って
失業保険をもらう手続きをスタートした場合、失業保険を全てもらいきることは可能なのでしょうか?
と言うのも、失業保険の給付期間は退職から1年以内、と言うのを聞きまして、
学校が終わってからだと半年しかないので、間に合うのかな?と思いました。
アルバイトなので給付額はわずかなものでしょうが、すぐ仕事が見つかるかわからないので
少しでももらえたら良いなと思っています。
また、学校は教育訓練給付金制度対象なのでそれも利用する予定です。
これを利用した場合失業保険給付金をもらう時に何か手続きが変わったりすることは
ありますか?
わかりにくい説明で申し訳ないのですが、どなたかわかる方いらっしゃいましたら
よろしくお願いします。
教育訓練給付金制度については、
支給対象者は・・・
教育訓練給付金の支給対象者(受給資格者)は、
次のいずれかに該当する方であって、
厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した方です。
(1) 在職している場合、
厚生労働大臣が指定した教育訓練の受講を開始した日(受講開始日)において
雇用保険の一般被保険者である方のうち、加入期間が3年以上ある方。
(2) 退職した場合、
受講開始日において、
一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、
受講開始日までが1年以内であり、かつ加入期間が3年以上ある方。
※ 上記(1)、(2)とも、当分の間、
初めて教育訓練給付制度を利用する場合は、
加入期間が1年以上あれば可能です。
基本手当の受給については、
受給期間は、1年間ですので、
その間であれば、認定の手続は可能です。
ただ、その期間を過ぎると基本手当の受給はなくなります。
認定されてから
誰にでも7日間の待機期間があり、
給付制限がある場合は追加で3ヶ月の給付制限期間があります。
自己都合で加入期間が2年10ヶ月の場合
90日の給付期間になります。
10月1日に手続したとしても、
再来年の3月末には受給終了日が到来するので、
給付期間90日分すべてはもらえないことになります。
補足について
在学中は待機期間から外れます。
休職活動の実績が必要になり、4週間に1回は
ハローワークで認定の手続になります。
この認定日にいけないことが、
認められるのは、
病気などのやむ終えない理由の場合
の欠席なので、
通学という理由は該当しないのです。
支給対象者は・・・
教育訓練給付金の支給対象者(受給資格者)は、
次のいずれかに該当する方であって、
厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した方です。
(1) 在職している場合、
厚生労働大臣が指定した教育訓練の受講を開始した日(受講開始日)において
雇用保険の一般被保険者である方のうち、加入期間が3年以上ある方。
(2) 退職した場合、
受講開始日において、
一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、
受講開始日までが1年以内であり、かつ加入期間が3年以上ある方。
※ 上記(1)、(2)とも、当分の間、
初めて教育訓練給付制度を利用する場合は、
加入期間が1年以上あれば可能です。
基本手当の受給については、
受給期間は、1年間ですので、
その間であれば、認定の手続は可能です。
ただ、その期間を過ぎると基本手当の受給はなくなります。
認定されてから
誰にでも7日間の待機期間があり、
給付制限がある場合は追加で3ヶ月の給付制限期間があります。
自己都合で加入期間が2年10ヶ月の場合
90日の給付期間になります。
10月1日に手続したとしても、
再来年の3月末には受給終了日が到来するので、
給付期間90日分すべてはもらえないことになります。
補足について
在学中は待機期間から外れます。
休職活動の実績が必要になり、4週間に1回は
ハローワークで認定の手続になります。
この認定日にいけないことが、
認められるのは、
病気などのやむ終えない理由の場合
の欠席なので、
通学という理由は該当しないのです。
正社員で勤務しており、先日7月末にある出来事があり、退職の意を伝えたところ、即日で退職となりました。自己都合の退職ですが、実際は上司のパワハラが原因です。
8/1に再就職と思いハローワークに出向きましたが、昨年の5月の入社時から給料明細から雇用保険が天引きされているのにもかかわらず、加入されていませんでした。8/2に管轄の労働基準監督署に相談したところ、事業主に加入手続きを促してくれるとのことでした。ハローワークでは今回は自己都合の退職ですが、パワハラの事実が考慮され待機期間7日間で失業保険を受け取れるという話でしたので、こんな理不尽な不利益を受けることに大変怒りを感じております。また、今現在社宅に在住してますが、退職して1週間後の8/7には退去しろとのことです。不動産屋で物件を探したところ、次の仕事が決まっていないと不動産契約は難しいと言われました。確かにそのとおりですよね。ハローワークで相談したところ、住宅支援を受けられるようでした。住宅支援を利用して今後のことを進めようとしましたが、必要書類に離職票が必要だったりでNGでした・・・。雇用保険に加入しておりませんので、離職票を受け取ることができません。会社側の不手際で、不利益が生じているのに、8/7までに退去に関しましては労働局も労働基準監督署もハローワークも、何も手を打てないとのことでした。しかたがないので、8/7以降は路上生活をする覚悟でいます。また退職する1週間ぐらい前ですが、全社員に労働局や労働基準監督署から社長宛に連絡があっても、必ず不在と言えと言われました。何か会社に問題でもあるのかと思い、上司に聞いたところ、全社員と雇用契約書を交わしていないとのことでした。正社員約40名、パート約40名の株式会社です。また就業規則もどこにも見当たりませんでした。ちょっと知り合いに相談してわかったことは、雇用契約書を交わしていないから、会社側はやりたい放題できるんじゃないか?とのことでした。天下の朝日新聞の某販売店です。
8/1に再就職と思いハローワークに出向きましたが、昨年の5月の入社時から給料明細から雇用保険が天引きされているのにもかかわらず、加入されていませんでした。8/2に管轄の労働基準監督署に相談したところ、事業主に加入手続きを促してくれるとのことでした。ハローワークでは今回は自己都合の退職ですが、パワハラの事実が考慮され待機期間7日間で失業保険を受け取れるという話でしたので、こんな理不尽な不利益を受けることに大変怒りを感じております。また、今現在社宅に在住してますが、退職して1週間後の8/7には退去しろとのことです。不動産屋で物件を探したところ、次の仕事が決まっていないと不動産契約は難しいと言われました。確かにそのとおりですよね。ハローワークで相談したところ、住宅支援を受けられるようでした。住宅支援を利用して今後のことを進めようとしましたが、必要書類に離職票が必要だったりでNGでした・・・。雇用保険に加入しておりませんので、離職票を受け取ることができません。会社側の不手際で、不利益が生じているのに、8/7までに退去に関しましては労働局も労働基準監督署もハローワークも、何も手を打てないとのことでした。しかたがないので、8/7以降は路上生活をする覚悟でいます。また退職する1週間ぐらい前ですが、全社員に労働局や労働基準監督署から社長宛に連絡があっても、必ず不在と言えと言われました。何か会社に問題でもあるのかと思い、上司に聞いたところ、全社員と雇用契約書を交わしていないとのことでした。正社員約40名、パート約40名の株式会社です。また就業規則もどこにも見当たりませんでした。ちょっと知り合いに相談してわかったことは、雇用契約書を交わしていないから、会社側はやりたい放題できるんじゃないか?とのことでした。天下の朝日新聞の某販売店です。
就業規則は本当にないのでしょうか
何年前か何十年前か判りませんが、監督署には届け出してあるが社員に見せていないだけではないのでしょうか
仮に全く存在しない場合には、8月7日までに退去しなければいけない根拠もありません
その上で退去しますが、次の居住場所は1週間では探すことができまいので
見つかるまでは待って下さいと伝えてください
就業規則がない以上、強制退去はできません
ですがいつまでも居続ける事も道義上このましくありませんので1カ月位の間に退去する事をお勧めします
社宅については寮費を払っているかいないかで民法上の解釈がかわります
退職後に,いつ社宅を明け渡さなければならないかについては,社宅の使用関係が賃貸借に当たるか,使用貸借に当たるかによって異なってきます。
一般的には,賃貸借とは,使用料を払って他人の物を利用する契約であるのに対し,使用貸借とは,無償で他人の物を使わせてもらう契約です
借地借家法の適用を受ける場合(寮費を支払っている場合),会社側は解約の申入れを6か月前にしなければならず,建物の賃貸借は,申入れの日から6か月を経過することによって終了します(第27条)。
多くの場合は,社宅管理規程などにより30日から3か月程度の明渡し猶予期間を設けているのが通常です。まずは,会社の規程がどうなっているか確認してください。会社の言い分どおり「2週間以内」と定められている場合は,一般的な猶予期間を考慮してもらって,相当の期間は社宅に住むことを認めてもらうよう,会社側と話し合ってみましょう。
何年前か何十年前か判りませんが、監督署には届け出してあるが社員に見せていないだけではないのでしょうか
仮に全く存在しない場合には、8月7日までに退去しなければいけない根拠もありません
その上で退去しますが、次の居住場所は1週間では探すことができまいので
見つかるまでは待って下さいと伝えてください
就業規則がない以上、強制退去はできません
ですがいつまでも居続ける事も道義上このましくありませんので1カ月位の間に退去する事をお勧めします
社宅については寮費を払っているかいないかで民法上の解釈がかわります
退職後に,いつ社宅を明け渡さなければならないかについては,社宅の使用関係が賃貸借に当たるか,使用貸借に当たるかによって異なってきます。
一般的には,賃貸借とは,使用料を払って他人の物を利用する契約であるのに対し,使用貸借とは,無償で他人の物を使わせてもらう契約です
借地借家法の適用を受ける場合(寮費を支払っている場合),会社側は解約の申入れを6か月前にしなければならず,建物の賃貸借は,申入れの日から6か月を経過することによって終了します(第27条)。
多くの場合は,社宅管理規程などにより30日から3か月程度の明渡し猶予期間を設けているのが通常です。まずは,会社の規程がどうなっているか確認してください。会社の言い分どおり「2週間以内」と定められている場合は,一般的な猶予期間を考慮してもらって,相当の期間は社宅に住むことを認めてもらうよう,会社側と話し合ってみましょう。
再就職後、すぐに辞めた場合の失業手当の給付制限
せっかく再就職したのに残念ながら辞める事になりました。
さて、前回貰っていた失業保険の残日数がまだ1月分ほど残っています。
前回は会社都合なのですぐに受給されましたが、
今回は自己都合での退社となります。
3月に会社都合で退社。給付制限無しで失業保険受給。
↓
5月に再就職
↓
8月末に自己都合で退社
離職票をもらったら、またすぐに手続きしようと思うのですが、
今回の場合、自己都合退社なので残りの失業保険を貰うには、いわゆる「何ヶ月かの給付制限」があるんでしょうか?
それとも給付制限無しで残りをすぐに貰えるんでしょうか?
せっかく再就職したのに残念ながら辞める事になりました。
さて、前回貰っていた失業保険の残日数がまだ1月分ほど残っています。
前回は会社都合なのですぐに受給されましたが、
今回は自己都合での退社となります。
3月に会社都合で退社。給付制限無しで失業保険受給。
↓
5月に再就職
↓
8月末に自己都合で退社
離職票をもらったら、またすぐに手続きしようと思うのですが、
今回の場合、自己都合退社なので残りの失業保険を貰うには、いわゆる「何ヶ月かの給付制限」があるんでしょうか?
それとも給付制限無しで残りをすぐに貰えるんでしょうか?
8月で辞める会社では雇用保険期間が3ヶ月しかありませんから、前職の雇用保険を継続で支給してもらうことになります。(残りの1ヶ月分)
その場合は退職証明書をもらいハローワークに手続きをして元の受給者に戻ります。
その時は給付制限が無くてすぐに受給が可能です。ただし残りの分のみです。
その場合は退職証明書をもらいハローワークに手続きをして元の受給者に戻ります。
その時は給付制限が無くてすぐに受給が可能です。ただし残りの分のみです。
雇用保険(失業保険)について教えてください。
現在、最初の失業認定日を終えたところで2か月以上の待機期間があります。
今二つの内職をしており必ず一日4時間未満で終わるものです。
しかしもう一つアルバイトをしようと考えており、こちらは一日4時間以上のものです。
新たなアルバイトを出来るだけ多くしたいのですが、どれくらい働くことができるでしょうか?
つまり、アルバイトで就職とみなされないためには週20時間未満というルールがあることを理解していますが、その時間に前述の内職の時間も加算されてしまうのでしょうか?それとも別のものとみなされ、純粋に一日4時間以上のアルバイトの週合計時間が20時間未満であれば大丈夫でしょうか?
どなたかご教授ください。よろしくお願い致します。
現在、最初の失業認定日を終えたところで2か月以上の待機期間があります。
今二つの内職をしており必ず一日4時間未満で終わるものです。
しかしもう一つアルバイトをしようと考えており、こちらは一日4時間以上のものです。
新たなアルバイトを出来るだけ多くしたいのですが、どれくらい働くことができるでしょうか?
つまり、アルバイトで就職とみなされないためには週20時間未満というルールがあることを理解していますが、その時間に前述の内職の時間も加算されてしまうのでしょうか?それとも別のものとみなされ、純粋に一日4時間以上のアルバイトの週合計時間が20時間未満であれば大丈夫でしょうか?
どなたかご教授ください。よろしくお願い致します。
給付制限中のアルバイトは禁止されてはないですが
雇用期間に定めが無く一週間の所定労働時間が20時間以上の場合は就職したと見做され、再就職の申請が必要です。
又短期間、臨時雇用の場合は再就職の申請は不要です
又給付制限中の収入についても支給については給付に影響ないですが、認定日に申告は必要です。
何故かというと無職です、仕事探しをしますとの事で給付申請したのですから
但し、仕事探し(求職活動)は必ず必要です。アルバイトばかりしており求職活動を行っていない又行う時間が無いと判断されれば支給はされません。
給付制限中は3回いじょうを守っての範囲で行うのです。
勿論不正受給をしようとしないで下さい。これ位ならと思っても必ずばれます。
給付取消+三倍返し+刑務所行きは嫌ですよね
雇用期間に定めが無く一週間の所定労働時間が20時間以上の場合は就職したと見做され、再就職の申請が必要です。
又短期間、臨時雇用の場合は再就職の申請は不要です
又給付制限中の収入についても支給については給付に影響ないですが、認定日に申告は必要です。
何故かというと無職です、仕事探しをしますとの事で給付申請したのですから
但し、仕事探し(求職活動)は必ず必要です。アルバイトばかりしており求職活動を行っていない又行う時間が無いと判断されれば支給はされません。
給付制限中は3回いじょうを守っての範囲で行うのです。
勿論不正受給をしようとしないで下さい。これ位ならと思っても必ずばれます。
給付取消+三倍返し+刑務所行きは嫌ですよね
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