失業保険を3カ月満額貰ったら 就職祝金みたいなものは貰えませんか?前になにかで 準備金みたいなのを貸してもらえると見たことがあるのですが。そういうたぐいのものは 貸していただけるしょうか?
貰えません。

再就職手当は基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上、かつ45日以上ある場合に支給されます。
失業保険料支払いの計算のし方に納得行きません。離職事賃金日額を退職前の6ヶ月分給料から180日で割った金額なんておかしいと思いませんか?月労働日数は約21日のため126日で割るのが妥当ではないでしょうか。
それは「保険料」の計算方法ではありませんよ?



〉月労働日数は約21日のため126日で割るのが妥当ではないでしょうか。
では、休日は手当もなしということで。
基本手当は土日・祝日関係なしに出るからそういう計算なんだけど。


そもそも、月給って、休みの日も含んでの金額です。
休日も「賃金支払の基礎となった日」ですので。
失業手当について
出産を期に退職しましたが、育児に少し余裕が出てきたので就職活動開始と共に失業保険を申請しました。
現在は待機期間を満了し1回目の認定前です。

ところが、前職場からパートで少し手伝ってくれないかとの誘いをいただきました。
1日5時間程度で週2回の予定です。

この場合、手伝いをしていない日は失業手当をいただけるのでしょうか?

と言いますのも、本来はもう少し収入を得られる仕事をしたいと思っていたのと、失業手当の基本手当日額が多いため、目先にとらわれずじっくり就職活動した方が良いのか迷っています。
雇用保険の給付には色々な給付がありややこしいですよね。

雇用保険を受給中でも、失業認定日にきちんと「失業認定申告書」に就労(賃金の支払の有無に関わらず)した事実を申告すれば、問題は無いかと思われます。

ただ待機期間経過後の認定日前とのことでしたので、その辺の事情については一度ハローワークへ問い合わせてみると良いでしょう。

また余談ですが、雇用保険の給付には失業手当のほかに再就職手当という給付もありますが、この給付を受給するためには同一事業主に再雇用された場合は給付対象外となるかと思います。

いずれにしろ一度ハローワークへ受給資格者証を手元に用意して問い合わせてみると良いでしょう。
雇用保険、失業手当て受給に関して教えてください。
11月をもって昨年5月から勤めていた、派遣会社を会社都合で退社しました。
12月20日位にその会社の離職票が届くそうですが失業保険は最短でいつくらいに受給できますでしょうか?

私の認識では
派遣なので退職後1ヶ月は待ち、その後会社都合なので待機期間、認定期間として7日ほど、
最短では1月7日からと思っていますが認識は誤っていないでしょうか?

離職票が届き次第すぐハローワークに行きたいと思っております。

どうぞわかるかたご回答宜しくお願い致します。
雇用保険手当受給に関しては、基本的に手続きをしてからのカウント(必要日数)になります。

離職理由が会社都合等として説明します。
12月20日に離職票が届いたとして、21日に手続きすれば、27日までが待機期間(7日間)で、手続きから4週後(1月25日)が初回認定日になります、待機期間~初回認定日の間に、説明会や講習会等があります、これには参加していないと初回認定日に認定が受けられず、手当の受給をする事が出来ません(先送りになります)
手当が貴方の手元に届くのは初回認定日から5営業日以内に指定口座に振込がされます。(1月29日頃)
支給される額は、基本手当日額×21日分です、基本手当日額は離職前6ヶ月間の賃金合計から計算されます。
以降2回目(28日後)の認定日からは28日分×基本手当日額が総支給日数に達するまで3回・4回と認定日が続きます。
各認定日間には2回以上の求職活動(指定された活動)をしなければ認定されず、先へ繰越しされます。
退職して失業保険はすぐ出ると言われました(約8カ月)、すぐに再就職たいと思っています。しかし就職したとしてもすぐに辞めてしまったら失業保険は出るのでしょうか?
それとも他で勤務したら前のは無しになるのでしょうか
基本手当の受給期間は現在の職場を離職後1年間で、その間に所定給付日数の240日を消化するという仕組みになっていますので、その期間内ならば次の職場でまたすぐに辞めても既に再就職手当を受給していなければ基本手当の受給は原則可能です。
ただし受給期間内の再就職に係る新たな受給資格を取得した場合は従前の受給資格に基づく基本手当の支給を受けることはできませんので注意が必要です。
失業保険について質問です。
役職が変わるタイミングで辞めたら会社都合でしょうか?
会社都合の場合、翌月から給付されますか?
また、期間は三ヶ月と聞いてますがそれより長く給付される事
はありますか?
また、給付額はいつの給与の何割になるかも教えてください。
まず、離職理由ですが、自ら辞めれば自己都合退職です、役職には関係ありません。

雇用保険(失業保険)の受給の流れは下記のようになります。
雇用保険受給申請→待期7日間(離職理由に関係なく全ての申請者にあります)→説明会→初回認定日→2回目以降認定日・・・
ここで会社都合等で離職の方は待期後の8日目から支給対象期間に入り初回認定日に8日目から認定日前日までの日数×基本手当日額が認定日から5営業日以内に振込されます。
自己都合退職の場合は、8日目から3ヶ月の給付制限期間に入り最初に手当が給付されるまで申請から3ヶ月半~4ヶ月かかります。

給付日数については、離職理由・年齢・被保険者期間により90日から330日まであります。

給付額は、離職前6ヶ月間の賃金合計÷180で賃金日額を求め、基本手当日額を求める式で計算されます。
今までの給料の50%~80%としか言えません。(基本手当日額には上限がある為、給料が多ければ40%以下もあり得ます)
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