失業保険について教えて下さい。
21年7月から派遣労働者として11月まで働きました。
その後、自己都合で退職し
21年12月から22年4月末まで。(自己都合退社)
22年6月から12月まである会社で働きました。
もともと身体が弱く、上記の会社も自己都合で退社しました。

この場合、失業保険は給付されるのでしょうか?
失業保険(失業給付=基本手当)の受給資格要件(もらえる資格)を満たすために、原則として離職前2年間に12か月の被保険者期間が必要となります。

ですので、あなたの場合に当てはめ検証してみます。
※尚、正確な月日が不明ですいので、あくまで概算となります。

まず、離職前2年間をみるには、22年12月から2年前の20年12月が基準の月(起算月)となります。
そこから、順番に被保険者期間を求めると、
①21年7月~同年11月→5ヶ月
②21年12月~22年4月→5ヶ月
③22年6月~同年12月→7ヶ月
①+②+③=1年5ヶ月
となり、頭書説明した受給資格要件(もらえる資格)である、「原則として離職前2年間に12か月の被保険者期間」を充たしていますので、
結論は“もらえる”です。

尚、失業保険をもらうためには、上記各期間分の離職票(①②③)が必要です。
※②+③だけの場合でも、合計12ヶ月(1年)でギリギリセーフかも知れませんが、入社日と退職日の正確な日が不明なため、それによっては1年未満になる可能性があり、たとえ1日でも足らなければ上記要件を充たさずもらえません。

■文中の中で、「身体が弱く」とありましたが、「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等」により離職した場合、特定受給資格者とされ、(要件が緩和され)離職前1年間に被保険者期間が6ヶ月あれば、失業保険がもらえます。
※さらに、特定受給資格者と認定されれば、自己都合退職のように待期期間3ヶ月がなく、概ね手続きをしてから1ヶ月程度で失業保険がもらえます。

とにかく、全ての離職票を取り揃え、ハローワークに行ってください。
その際、必ず「離職理由は身体が弱かったため・・・」(特に最後の退職で、診断書があればベスト)と伝えてください。

補足です
前述のとおり、「特定受給資格者と認定されれば、自己都合退職のように待期期間3ヶ月が無い」と申し上げましたが、現在病気治療中(療養中)の場合は、待期期間はなくとも「病気のため働ける状態に無い」とさ認定され、失業保険は治るまでもらえません。念のため・・・・・・。
→回復すれば、すぐにもらえます。
自己都合で会社を辞めた場合、失業保険の手続きをしても最初の三ヶ月は待機期間で四ヶ月目から給付開始だと思うのですが・・・ここで質問します。



その三ヶ月の間に日雇いバイトや一ヶ月だけの短期バイトをした場合、何か影響があるのでしょうか?


そもそも就職する意思がある人だけに給付されるものなのにバイトなんかしたら給付取消とかになるのでしょうか?


無知なので詳しい方よろしくお願いします。



正直、三ヶ月間無職だと生活が厳しいので生活のためにしたいなと思ってます。
これを参考にしてアルバイトをすれば問題はないです。
ただし、キチンとハローワークにアルバイトを申告することが必要です。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。

②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、超える部分引かれる。
例)基本手当日額が5000円の場合×80%=4000円⇒これ以上は支給されない。

③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
補足
給付制限期間中申告についてですが、私の場合は週20時間以上、月14日以上をしたときは一旦就職扱いになったので特にHWに申告はしなくても済みました。(ハローワークが紹介した仕事でした)
週20時間以内、月14日以内の場合は申告する必要はあると思います。
その際特に必要なものはないと思いますがHWに確認した方がいいでしょう。
失業保険について
今月末で会社を退職します。夫の転勤で通えない距離になったからです。退職したら失業給付をうける予定でしたが、先日妊娠が判明しました。

この場合は失業給付はもらえないのでしょうか?
雇用保険の失業給付は、就職して働く体力と意思があり、働ける時間と環境があり、仕事を探しているけれど仕事が無い人に支給されます。

妊娠した女性は働けないのでしょうか?
事業所は、妊娠を理由に従業員を解雇することは出来ません。
産前6週間・産後8週間は、法定の出産休業ですが、本人の希望と医師の許可があれば、産前は出産当日まで働くことが出来ますし、産後は6週間休業させればいいことになっています。
ですから、その期間以外は「働けない状態」には該当しないので、失業給付も受給できることになります。
数ヶ月後には出産休業に入ると判っている女性を雇用する事業主がいるかどうかは別問題ですが、数ヶ月の短期雇用の仕事を探している、という事だって構わないわけですし。
あなたは特定理由離職者に該当するため3ヶ月の給付制限なしにすぐに受給できますから、お腹が目立ち始める前に全額受給できるのではありませんか?


つわりがとても酷いとか、切迫流産で安静が必要だ、という場合には「働けない状態」ですからハローワークで「受給期間の延長」手続きをしておきます。
放っておくと、雇用保険の失業給付が受給可能な期間は離職の翌日からまる1年間ですが、延長手続きをしておけばさらに3年間延びます。
出産・育児がひと段落して働ける体調・環境が整ったら、ハローワークへ行って求職の申し込み・失業手当受給の申請をすればいいのです。
今日、3年ちょっと働いていた会社を自己都合で退職しました。
失業保険について質問です。

離職票が届き次第、手続きに行こうと思うのですが、給付制限期間中の3ヶ月間に1週間の入院と1日8時間×13日の短期のアルバイトの予定があります。


受給に何か問題はありますか?
アルバイトの収入分が減額対象になります。 入院は報告してたほうがいいですが関係はないと制限中なので関係ないと思います。
失業保険(職業訓練校にも通った)をもらった場合の確定申告について質問します。
私は、5月までパートで(社会保険加入、契約任期満了まで)お仕事をしていました。源泉徴収は退職時に頂きました。
給与支払合計約84万、源泉徴収税額11.650円、社会保険等の金額が約9万円と記入があります。
同じ期間、別のところででアルバイトをしていました。(こちらも5月までで退職)月々4~6万円の収入で40万円の源泉徴収を先日頂きました。
その後、失業保険をもらいながら、9月から職業訓練に通い今年の1月までで修了しています。
国民健康保険に一昨年12月まで加入していて、社会保険への切り替えの際に昨年の1月に1万円だけ支払いをして、証明書が手元にあります。職場を退職後は任意で社会保険を継続していて、前納で今年の3月分までを支払っています。

そこで質問があります。

① 確定申告をする際に失業保険の金額も収入として申告の必要がありますか?

② 社会保険の控除はどのようにしたら良いのでしょうか?必要書類はどのようなものですか?

③ 国民年金を昨年9月より、2年前からのものをさかのぼって納めているのですが、この分は確定申告に必要ありますか?

④ H19年度とH21年度の賃貸マンションの地震保険等の還付申告も一緒に行えるのでしょうか?

以上4点について詳しい方いらっしゃいましたら解答お願いします。
①失業保険の給付金は税法上、非課税所得ですので確定申告に含める必要はありません。

②前納した期間が1年以内のものについては、本年分の社会保険料控除の対象として差し支えありません。
また、昨年の1月に支払った国民健康保険の掛金も対象になります。
なお、証明書等の添付は不要ですが、5年間は手元に保管しておいてください。

③支払日が属する年の社会保険控除の対象ですので、今回の申告に含めてください。

④過去の年分についても5年以内であれば申告できます。

【補足】
H21年分の給与収入に対して、5月までのパート分のみであれば所得税はかかりません。
この他に40万円のバイト代があるわけですが、副業分を足しても年額124万円程度ですので、仮に保険料控除等が全くない状態での所得税は1万円程度との試算になります。
実際には、ご質問にもあるように給料天引きの社保料9万円や任意継続保険料などの控除がありますので、はっきりとした金額は申し上げられませんが、バイト分による追加徴収はほぼ無いといえるでしょう。(パートで源泉徴収された所得税がほぼ戻る結果となるでしょう)
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