失業保険支給日について。
例えば、給付制限期間が~7月27日となっていれば、7月27日に支給されるのでしょうか?
これだけでは判断がつかないのです。
補足も含め、離職理由によりますので、ハローワークで確認してください。

以下に基本的な事を記載しときます。


<待機期間と給付制限>
基本手当は、離職後初めて安定所に来所して求職の申込みを行い、離職票を提出した日から最初の7日間は支給されません。これを待期期間といいます。
また、次の理由により離職した場合は待期期間の7日間に加えて3ヶ月の給付制限がありますので、7日間+3ヶ月を経過してからが支給対象となります。
・正当な理由がなく本人の都合で退職したとき(自己都合)
・自分の責任による重大な理由により解雇されたとき(懲戒解雇)
なお、基本手当を受けられる期間は、原則として離職の翌日から1年間です。これを過ぎると、所定給付日数の範囲内であっても基本手当が受けられないので注意が必要です。

<受給開始>
説明会に行くと、「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」が渡され、第一回目の「失業認定日」が知らされます。
原則として4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)をしてもらうため、指定された日に管轄のハローワークに行き、期間中にどのくらい求職活動をしたか・どれくらい働いたか等を報告します。

ハローワークでの求人情報の閲覧のみや情報誌、インターネットによる個人的な就職活動は認められません。実際に応募した実績を証明する必要があります。

失業とは、離職した方が「就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある」ことを言うため、何もせずにブラブラするだけでは失業とは言えません。職を探しているという実態が求められます。

失業の認定を行った日から約1週間程で、指定した金融機関の預金口座に基本手当が振り込まれます。

以後、再就職が決まるまでの間、所定給付日数(基本手当が支給される最高日数)を限度として、「4.失業の認定」、「5.受給」を繰り返しながら仕事を探すことになります。
今年9月に会社を辞めて現在新しい会社で勤めています。
新設会社で 4ヶ月ぐらい赤字なのでいつ解雇になるか不安ですが、
会社都合で辞めた場合、失業保険はすぐ貰えるですか?3ヶ月後ですか?
以前の会社で雇用保険は36ヶ月入ってました。
今は雇用保険なと社会保険に入ってない会社です。
9月に自己都合で辞めた会社は36か月雇用保険加入で、今度の会社は雇用保険は未加入で会社都合で3ヶ月で辞めた場合ということですよね。
そうすると、前の会社の離職票で雇用保険は受給できます。ただし前の会社の自己都合退職の受給条件になります。
今の会社は雇用保険未加入ですから関係はありません。
ただし、今の会社が週20時間以上で31日以上雇用なら会社は加入の義務があるのです。
したがって、あなたが会社に話して3ヶ月遡って加入してもらえば退職理由が会社都合で雇用保険の受給ができます。
その場合は期間が最低6か月以上必要ですから前職の離職票と今の会社の離職票を持ってハローワークに行って期間の通算をすることが必要です。
もし、週20時間以上で会社が雇用保険に遡って加入してくれない場合はハローワークに相談してください。
会社に指導が行きますので多分加入してくれると思います。
もちろんあなたにも個人負担はありますが保険料率は0.5%ですから仮に収入が20万円として1000円☓3ヶ月=3000円にしかなりません。
会社に折衝をお勧めします。
失業保険について質問なんですけど、
去年11月まで一年間働いていて失業保険うけずにいたんですが、仕事が見つからず今になって受給したいと思っています。


月日がだいぶ経ってしまって受給できるのかわからないので回答お願いしますm(__)m

また受給出来る場合、すぐに受けれるのでしょうか?ちなみにクビではありません。
まず。
●失業保険の受給資格には条件があります
①1年間以上の雇用が前提で入社
②雇用保険加入期間が①を前提として6ケ月以上加入していること

→①と②を満たしていますか?

●失業手当の受給資格にも時効があります
手当てを満額受給していても、していなくても【離職日から1年】という時効があります。

→離職されているのが、去年の11月ですから間に合います。

●自己都合退職の場合
受給資格申請の【手続きをしてから】、待機期間7日+給付制限期間3ケ月後の受給開始となります。

→今から申請をされた場合、失業手当が受給されるのは約4ケ月後からになります。
ですから、【すぐには受けれません】

参考になりましたら幸いです。
10月29日に退職しました。会社から離職票はまだ届いていません。質問は保険のことです。
今までは、妻と息子が私の扶養で社会保険に入っていましたが、この機会に娘の扶養になり保険もお願いしょうかと思いますが、私は当分失業保険をもらいながら職を探すつもりです。ただその場合やはり130万を超える場合私は扶養になることはできないのでしょうか?その場合国民健康保険、また自分で社会保険をかけた場合どちらが安いでしょうか?私の年齢はあと半年で60才です。将来は62才で年金をもらうつもりです。
雇用保険を貰う場合はその基本手当日額が3612円以上になれば娘さんの扶養に入ることは無理です。
何処の健康保険組合や協会けんぽでも同じです。
理由は3612円×360日=130万円以上に年間でなるからです。
これはあなたが雇用保険を360日貰うと言う意味ではなく、仮に年間通じてもらえばそうなるという法律の決め方です。
受給の間は国民健康保険に加入の方がいいと思います。
保険料は前職の前年の収入から計算されます。
それと社会保険を掛けるという意味がわかりません。どういった保険ですか。
先日から体調を崩し、検査や入院等で1ヶ月かかるとバイト先に伝えたら、
退職と言われました。
結構ショックでしたが、迷惑かけたくなかったので了承しました。

9ヶ月働いたバイトで雇用保険は月々給料から引かれていました。
ですが、扶養に入ってたら失業保険もらえないのでしょうか?
また失業保険が貰えるなら、何か書類は必要ですか?どこに請求したらよいでしょうか?
まず、会社の言うことは、「長期に労務を提供できないのは自然退職」でしょう。
会社が、そう規定しているなら、自己都合退職です。

ですが、「正当な理由のある自己都合退職」=「特定理由離職者」であれば、失業給付の受給資格は満たしています。

自己都合ならダメだ、という回答は誤りです。病気で退職するが、特定理由離職者に該当するか?とハローワークに聞いたほうがよいと思います。
(特に、『自分から退職の意思がないのに、退職届を書くと自己都合になる。自己都合は失業給付で損』という、誤った認識をされている人が、いまだに多いことに驚きます)

扶養に入っているともらえない、という認識も正しくありません。
「年間の見込み年収が130万円を超えるような失業給付金額になるようだと、健康保険の被扶養者資格を喪失します。ということになりますが、もともと扶養内でバイトをしていたのであれば、もらえる失業給付が、扶養を超える金額にはならないと思います。

あるいは、退職してから扶養に入りたいが、入ると失業給付がもらえないということでしょうか。
まぁ、いずれにしても病気が回復するまでは働けない=失業認定はされないのですから、まずは回復するまでは扶養に入られてはいかがでしょう。
そして、病気が回復したら、手続きをして失業給付の額と、扶養からはずれないとならないかを確認してください
失業保険認定日前に転職しました。再就職手当や認定日前までの給付金などについてわかる方教えて下さい。
前職を倒産による会社都合で退職しております。
それまで、失業保険をいただきながら転職活動しておりました。
を前回の失業保険認定日は10月2日でした。
次の認定日10月30日以前に転職が決まり、現在正社員として就業しております。

転職先の企業の都合により急遽就業する事になり、10月21日より就業を開始しており、
転職前にハローワークに行く事ができませんでした。
転職日当日に電話連絡をし、10月中にハローワークに来所し、手続きをすれば良いとの事でした。

離職理由は31番
所定給付日数は210日
残日数は105日
これまで4回認定を受けています。
今回の転職はハローワークからの紹介ではなく、自己就職です。

質問
1、前回認定日10月2日から就業開始前日10月20日までの基本手当は支払われるのでしょうか?
10月20日までの基本手当を受けるには認定日である10月30日にハローワークに来所する必要があるのでしょうか?

2、上記条件では再就職手当の給付はあるのでしょうか?

どなたかお教え下されば幸いです。
よろしくお願いいたします。
>前回認定日10月2日から就業開始前日10月20日までの基本手当は支払われるのでしょうか?


2日~20日まで失業の状態であったのであれば受給可能です。


>10月20日までの基本手当を受けるには認定日である10月30日にハローワークに来所する必要があるのでしょうか?


30日(認定日)でなくても構いませんよ。既に就職されているのですから、例えば明日でもOK!
あなたが行ける日になるべく早めに行ってください。


2、上記条件では再就職手当の給付はあるのでしょうか?


所定給付日数が210日で現在の残日数が105日ですよね。
ということは、2日~20日までの19日分を受給すれば残日数は86日分となります。
再就職手当を貰う為の要件に、残日数は所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上残っていなければならないという規定があります。
あなたの所定給付日数の3分の1は70日ですから残日数は問題ないと思います。

また、あなたの場合は自己就職でも安定所紹介の就職でも特に問題ありません。給付制限期間中の最初の1か月以内の就職だと安定所紹介の就職でなければならないのですが、それ以外は特に制約はありません。
後は、あなたの就職した新しい会社が以前離職した会社と関連がないかどうか、新しい会社があなたを1年以上雇用することを確約してくれるかどうか、雇用保険をかけてくれるかどうか等が必要な要件となってきます。

それと、再就職手当は申請期間が決まっており、就職した翌日から1か月以内となっています。
申請期間を1日でも過ぎると受け付けてもらえません。
申請書は就職の届け出に安定所に行った際に貰えますが、あなた以外に新しい会社も書くところがあります。
(因みに、退職した会社に書いてもらう必要はありません。申請書に記入するのはあなたと新しい会社のみです。)
新しい会社が書く欄はあなたより書くところが多く細かいです。
申請期間ギリギリに申請書を貰うことのないように、なるべく早めに就職の届け出に行き、申請書を貰ってくださいね。

因みに、もし貰えるのであれば、もらえる額は
86日(残日数)×0.3=25日分(小数点以下切り捨て)となるでしょう。


申請書を提出してからのことですが、申請書を提出すると安定所の担当の方は本当にあなたに支給できるのか調査をします。
特に問題なければ、概ね1か月~2か月程度で支給通知書(若しくは不支給通知書)が自宅に郵送で届きます。
すぐすぐ受給となりませんので、これも注意してください。

このご質問を見る限り、再就職手当が不該当になるような要件は見られませんが、実際は安定所の担当の方が判断されることなので、やなりなるべく安定所へ就職手続きに行って下さいね。
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