前の仕事を辞めてから7ヶ月程経ちます。

普段は失業保険貰いながら土日の週2働いていますが、残りの週5はまるで暇なので飽きてきて、
長年かかってる主治医からも『働いた方がいい』と言われました。

なのでハロワに行ったのですが、ハロワには主治医からの意見書を提出していて『週3~4日就労可能』と書かれた上、今勤めてる土日バイトを辞めるつもりはないと伝えたら職員から『週2しか紹介出来ないから焦らなくていい。』と言われました。

ちなみに失業保険給付期間は300日でやっと100日が終わって、毎月失業保険は土日バイト額差し引いて6万円程貰っていますが、暇な日々に耐えられないのに週2しか紹介してもらえないのはどう思いますか?

特に私自身来年40歳になるので個人的にも余計焦ります。
意見書で3~4日で、バイト2日してたら、2日しか紹介してくれないのは普通では?
とりあえず病気治した方が良いです。 治らない病気なら週4日で如何に生活していくかを考えないといけませんよね。
難しいですね~。
無知ですみません。

私は先日、仕事中に左手の指3本を火傷をしてしまいました。
そのとき会社は労災さえだしてくれず見てみぬフリをされました。

本当なら治るまでは休まなきゃいけないほどの火傷までと言われたのに人手不足が原因で働きました。

その火傷をする数日前には流産をしました。
会社の上司だけには伝え、上司は
『休み休みやりなよ』
と言葉では言ってくるものの、忙しいときは休憩も休みもくれず朝から晩まで働きました。

毎月の労働時間は200時間は余裕で超えます。

そんな会社だからこそ不安なのですが…
失業保険は会社負担になるのでしょうか?
ありがたいことに、また妊娠できて今の会社を辞めようと思うのですが失業保険が会社負担なら今の会社は失業保険の書類をくれないんじゃないかと不安です。
数年勤めて貢献したわけではなく、ちょうど失業保険がもらえる期間の6ヶ月で辞めるので…
無知で恥ずかしいのですが回答お願いしますm(_ _)m
労災&社会保険担当者です。

まず、仕事中の火傷に関しては労災申請をするべきです。

そもそも労災に健康保険を使用してはいけません。
(健康保険法で定められています)

通常労災申請は会社を通して行いますが、会社が拒否する場合、会社を通さず申請することもできます。

治療費の申請として「様式5号(労災指定病院用)」もしくは「様式7号(労災指定外病院用)」を作成して病院へ提出してください。

労災認定されれば治療費は労災保険から賄われることになり、主様が立て替えた治療費は返還されます。

次に、失業保険についてですが----------

失業保険がもらえるのは雇用保険加入期間1年経過後です。

加入後6ヶ月ではもらえません。

(前職でも雇用保険に加入していて「過去2年まで通算1年の雇用保険加入期間」があれば受給することができますが。)

そして、失業保険受給要件は「就労の意志があり、就労できる状況にあること」です。

妊娠して退職するのであれば「就労できる状況」にはありませんから、受給要件を満たさないことになります。

その場合、雇用保険受給期間延長の手続きをする必要があります。

gy_sm_liさん
再就職してすぐの離職について
前職を退職し、失業保険受給途中に再就職して一週間ですが
とても続けられない状況なので退職しようと思っています。
受給期間内であり、給付日数もかなり残っています。

ハローワークのしおりによると、「出勤日数が少ないと新しい受給資格が
得られない場合がある」と記載されています。
「少ない」というのは具体的にどの程度の期間を言うのでしょうか。
まだ一週間なので当然お給料ももらっていません。
私の場合は新しい受給資格が得られていないという事になるのでしょうか。
もしそうなると、残りの支給額は再就職前と同じ計算になりますか?

どなたか詳しい方がいらっしゃれば、よろしくお願いします。
退職理由によって異なりますが、自己都合退職される場合、
新たに受給資格が得られるのは、雇用保険に加入して、月11日以上の出勤した日が12ヶ月以上なった時です。
(会社都合退職の場合は6ヶ月です。)

あなたの場合は新しい職場に入ってまだ12ヶ月以上経ってもいないので、失業給付の受給資格は新たに得られていません。(今回の退職理由は自己都合退職に該当します。)

ですが以前 受給中に再就職されたそうなので、失業保険がまだ残っています。
以前の会社を辞められてから1年以内であれば残りを受給できます。
受給するには再び退職したことを証明しなければなりません。
ハローワークでもらった雇用保険のしおりの後ろページに「離職理由証明書」という切り離し可能な用紙がくっついています。(無ければハローワークにも置いてありますし、ホームページでダウンロードすることもできます。)
それを今の会社を辞められる時に書いてもらい、ハローワークに提出することで残りの失業給付を受給できます。
以前の受給資格をいかすかたちなので、支給額は再就職前と同じ額になります。
母(50代半ば)が3月に脳梗塞になり1ヶ月ほどで退院しましたが、会社からの圧力もあり5月末で退職します。
(会社規定で有給ではなく、病気の場合3ヶ月休暇で給料は出るとのこと)腕や足には麻痺などはありませんが、運転出来なくなりました。(今はですが。)
退職にあたり、失業保険は貰えますか?また、高額医療を使用したんですが、傷病手当ては貰えますか?障害認定受けたら車の運転は、出来なくなりますか?
全く無知なので、その他諸々、どなたか教えて頂きたいです。
この度は大変なご苦労をされ、深くお見舞い申し上げます。

失業保険は求職活動ができれば受給できますが、まだリハビリ段階かと思いますので失業保険を受給する時期の延長申請をしておけば宜しいかと思います。

高額医療はすでに病院で案内してくれているとは思いますが、案内してくれていないならば病院の受付で申請したい旨を伝えて、申請方法を確認して下さい。申請用紙は病院に大抵あります。

傷病手当金は会社に在籍中に請求することにより、退職後も引き続き受給することができます。(退職後は自分で請求しなければなりません)
これは会社にお願いしなければなりませんが、圧力を掛けて退職に追い込んだのならその分手続きもしっかりやってくれるでしょう。


麻痺が無いのなら障害認定は受けれないでしょう。1年もリハビリすればかなり回復すると思います。
仮に障害認定を受けても車の運転は可能です。
失業保険の認定の際に、
失業認定申告書に不備が有り、求職活動で認められない内容だったり、パソコンの閲覧だけではダメな所で提出し、求職活動の回数が足らなかった場合どうなるのでしょうか?罰則があったり、怒られたりするのでしょうか?
例えば、失業認定申告書にパソコンの閲覧を2回書き求職活動の回数2回のつもりで出したら認められず、求職活動の回数0回とみなされた場合等
パソコンの閲覧で求職活動になりませんか?もしそうであれば、「不認定」(求職活動不足により)となり、認定対象期間の失業給付は受けれません。ですが、所定給付日数が減るというのでなく、次回の認定日以降に持ち越しとなります。ただ、その間の貴重な収入源でしょうから、認定日がやってくる前に職安窓口で、求職活動としてのものの確認をなさることをお勧めします。罰則や怒られたりはしませんよ。また、離職理由や年齢または住んでる地域等によっては「個別延長給付」が適用になっており、通常の給付を受け終わるときに未就職であれば、30~60日の延長給付を受けることが出来ますが、「不認定」を受けたりするとその対象から外れます。
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