雇用保険の事ですが、6年半勤めてた会社が、ほぼ倒産という形で今月末で退職。会社都合退職なので、すぐに来月から雇用保険が支給されるみたいですが、今、
既に他の仕事をしていて、来月一杯あたりまでする予定ですが、その場合の失業保険の支給はどうなりますか? 離職票は来月中頃に会社から自宅へ輸送すると言われたので、現在の仕事を休んでハローワークに持っていく予定です。 失業保険の支給額は、来月別の仕事をした日数分を引かれた額になりますか?
既に他の仕事をしていて、来月一杯あたりまでする予定ですが、その場合の失業保険の支給はどうなりますか? 離職票は来月中頃に会社から自宅へ輸送すると言われたので、現在の仕事を休んでハローワークに持っていく予定です。 失業保険の支給額は、来月別の仕事をした日数分を引かれた額になりますか?
「失業」していません。
今のバイトを辞めるまでは「失業」の状態になりません。
〉最初から来月までの契約で、それ以降の延長はありません。
週の労働時間が20時間以上で、雇用期間が31日以上なら雇用保険に加入です。
その場合は、バイトの離職が、基本手当受給の基礎になります。
※アルバイト=雇用保険に加入しない立場、ではありません。
バイトを辞めた後、職安に行き、その日から数えて(働かない日が)7日あったあと、支給対象の期間に入ります。
支給対象の期間中に働くと、「就業手当」になったり、減額されたり、支給されなかったりします。
今のバイトを辞めるまでは「失業」の状態になりません。
〉最初から来月までの契約で、それ以降の延長はありません。
週の労働時間が20時間以上で、雇用期間が31日以上なら雇用保険に加入です。
その場合は、バイトの離職が、基本手当受給の基礎になります。
※アルバイト=雇用保険に加入しない立場、ではありません。
バイトを辞めた後、職安に行き、その日から数えて(働かない日が)7日あったあと、支給対象の期間に入ります。
支給対象の期間中に働くと、「就業手当」になったり、減額されたり、支給されなかったりします。
確定申告について教えて下さい。
源泉徴収票によると,
22年1月~3月までの支払金額が619200円。
源泉徴収税額9820円。
社会保険等の金額75228円。
と書かれています。
3月31日に退職。
5月に入籍したのですが,失業保険をもらっていたため扶養に入れず,社会保険,年金を自分で払いました。
4月~7月まで社会保険の任意継続をして56340円払っています。
年金も4月~7月までで60400円払っています。
自分で払っている生命保険はありません。
8月からは旦那の扶養に入りました。
現在,無職です。
給与所得控除額は65万円に満たないため65万ですよね?
給与から給与所得控除額を引くと給与所得控除後の金額がマイナスになるんですけど,この場合どうすればいいんですか?
あと,社会保険控除額は,自分で払った社会保険と年金を足した金額ですよね?
書き方の見本を見ながら書いているのですが,よくわからず質問させてもらいました。
よろしくお願いします。
源泉徴収票によると,
22年1月~3月までの支払金額が619200円。
源泉徴収税額9820円。
社会保険等の金額75228円。
と書かれています。
3月31日に退職。
5月に入籍したのですが,失業保険をもらっていたため扶養に入れず,社会保険,年金を自分で払いました。
4月~7月まで社会保険の任意継続をして56340円払っています。
年金も4月~7月までで60400円払っています。
自分で払っている生命保険はありません。
8月からは旦那の扶養に入りました。
現在,無職です。
給与所得控除額は65万円に満たないため65万ですよね?
給与から給与所得控除額を引くと給与所得控除後の金額がマイナスになるんですけど,この場合どうすればいいんですか?
あと,社会保険控除額は,自分で払った社会保険と年金を足した金額ですよね?
書き方の見本を見ながら書いているのですが,よくわからず質問させてもらいました。
よろしくお願いします。
>給与から給与所得控除額を引くと給与所得控除後の金額がマイナス
とありますが、この場合は619200円-65万円<0ですから、給与所得の額は0円となります。
すでにこの時点で、社会保険料控除(健康保険や年金)を計上しなくても、所得税の額は0円ということは明らかです。
>社会保険控除額は,自分で払った社会保険と年金を足した金額ですよね
とありますけど、源泉徴収票に記載のとおりの社会保険料の額を記入するだけでも、結果的に、所得税の額は「0円」ということは変わりありません。
ですので、
>4月~7月まで社会保険の任意継続をして56340円払っています。
>年金も4月~7月までで60400円払っています
の分については、ご主人が保険料を払っていたことになれば、ご主人が確定申告して社会保険料控除を計上することはできます。
とありますが、この場合は619200円-65万円<0ですから、給与所得の額は0円となります。
すでにこの時点で、社会保険料控除(健康保険や年金)を計上しなくても、所得税の額は0円ということは明らかです。
>社会保険控除額は,自分で払った社会保険と年金を足した金額ですよね
とありますけど、源泉徴収票に記載のとおりの社会保険料の額を記入するだけでも、結果的に、所得税の額は「0円」ということは変わりありません。
ですので、
>4月~7月まで社会保険の任意継続をして56340円払っています。
>年金も4月~7月までで60400円払っています
の分については、ご主人が保険料を払っていたことになれば、ご主人が確定申告して社会保険料控除を計上することはできます。
自己都合で退職し、失業保険の手続きについて質問させてください。
体調不良が続き2ーD(?
) という解雇理由を書いた離職票をもらった友人なのですが、他府県にいてまだ体調が悪く通院中です。 失業保険の手続きは早急にしたほうが良いとの事で、地元の私に『ハローワークで書類をもらってきてもらえない?』と連絡が来ました。 私は自分の失業手続きを自分でしたのですが、他人の失業手続きは代理人が出来るのでしょうか? 白紙の書類はお願いしたらもらえるのでしょうか?
体調不良が続き2ーD(?
) という解雇理由を書いた離職票をもらった友人なのですが、他府県にいてまだ体調が悪く通院中です。 失業保険の手続きは早急にしたほうが良いとの事で、地元の私に『ハローワークで書類をもらってきてもらえない?』と連絡が来ました。 私は自分の失業手続きを自分でしたのですが、他人の失業手続きは代理人が出来るのでしょうか? 白紙の書類はお願いしたらもらえるのでしょうか?
失業給付の申し込み要件については
rhpa7123power様のおっしゃる通りです。
お友達の話とのことなので、伝聞情報かと思いますが
離職理由は、2Dですか、もしかして4Dではありませんか?
お話しの状況であれば、4Dではないかなと思います。
少し整理させていただくと
①住民票を地元に置いたまま、他府県で就職した友達が退職した。
②体調不良が退職の原因で、現在も通院中。
③離職票は、本人の手元にあり、手続きを急ぐので、友人のあなたに地元のハローワークに書類取りに行って欲しいと依頼があった。
文面からの憶測なので、間違っていたら教えてください。
①について
仮に住民票を移していないにしても、実際に住んでいるところ(居所)のハローワークで手続きはできます。
給付実務上、住民票上の住所より、居所が優先します。
②について
現在、働くことが出来ないほどの体調不良でしょうか?
それとも、悪いなりに仕事を選べは就労可能でしょうか?
前者であれば、今すぐ手当の受給はできませんが、放っておくと離職日から1年で、時効の為権利が消えます。それを防ぐための受給期間延長申請をしておくべきです。
離職票①②を持って、居住地の職安で手続きしますが、この手続きは郵送や代理人でも出来るので、居住地職安の給付課に電話して事情を説明し、手続きするべき時期も含めて案内を受けるようお伝えください。
後者の場合、医師の就労可能証明書を取った上で受給手続きできます。
これも、ひな型は職安がもっているので、相談して案内を受けてください。
勿論、就職活動ができるし、するのが前提条件です。
証明内容によっては、給付がすぐに始まります。
→もしも離職理由が4Dなら、自己都合退職で3か月の給付制限付きになります。
医師の証明で、離職時体調不良で働けない状態であったことが証明されれば、正当理由自己都合に変更し、給付制限をなくすことができる可能性ありです。
③について
ご本人の手元には既に離職票があるので、取りに行く書類は無いはずです。
考えられるのは、本人が電話か何かで職安に「受給期間延長」の話を聞き、その申請書を取ってきてほしいと言っているケース。
もしそうなら、②についてが答えになります。
受給期間延長の書類は、もらうだけなら代理人でもOKです。
憶測でのお答えで申し訳ありませんが、いかがでしょうか。
rhpa7123power様のおっしゃる通りです。
お友達の話とのことなので、伝聞情報かと思いますが
離職理由は、2Dですか、もしかして4Dではありませんか?
お話しの状況であれば、4Dではないかなと思います。
少し整理させていただくと
①住民票を地元に置いたまま、他府県で就職した友達が退職した。
②体調不良が退職の原因で、現在も通院中。
③離職票は、本人の手元にあり、手続きを急ぐので、友人のあなたに地元のハローワークに書類取りに行って欲しいと依頼があった。
文面からの憶測なので、間違っていたら教えてください。
①について
仮に住民票を移していないにしても、実際に住んでいるところ(居所)のハローワークで手続きはできます。
給付実務上、住民票上の住所より、居所が優先します。
②について
現在、働くことが出来ないほどの体調不良でしょうか?
それとも、悪いなりに仕事を選べは就労可能でしょうか?
前者であれば、今すぐ手当の受給はできませんが、放っておくと離職日から1年で、時効の為権利が消えます。それを防ぐための受給期間延長申請をしておくべきです。
離職票①②を持って、居住地の職安で手続きしますが、この手続きは郵送や代理人でも出来るので、居住地職安の給付課に電話して事情を説明し、手続きするべき時期も含めて案内を受けるようお伝えください。
後者の場合、医師の就労可能証明書を取った上で受給手続きできます。
これも、ひな型は職安がもっているので、相談して案内を受けてください。
勿論、就職活動ができるし、するのが前提条件です。
証明内容によっては、給付がすぐに始まります。
→もしも離職理由が4Dなら、自己都合退職で3か月の給付制限付きになります。
医師の証明で、離職時体調不良で働けない状態であったことが証明されれば、正当理由自己都合に変更し、給付制限をなくすことができる可能性ありです。
③について
ご本人の手元には既に離職票があるので、取りに行く書類は無いはずです。
考えられるのは、本人が電話か何かで職安に「受給期間延長」の話を聞き、その申請書を取ってきてほしいと言っているケース。
もしそうなら、②についてが答えになります。
受給期間延長の書類は、もらうだけなら代理人でもOKです。
憶測でのお答えで申し訳ありませんが、いかがでしょうか。
出産一時金についてなんですが、今年3月まで生命保険会社の健保組合で育児休業給付金を受けていました。4月から転職し、社会保険に加入しました。その後7月で解雇になった後、妊娠が分かり、12月出産します。すぐ仕
事がしたかったのでハローワーク通いで失業保険をもらっています。この状況は出産一時金を請求できるのでしょうか?また、この場合、申請書類は退職した会社に申請なのでしょうか?社会保険庁なのでしょうか?複雑なのですが教えて頂きたいです。
事がしたかったのでハローワーク通いで失業保険をもらっています。この状況は出産一時金を請求できるのでしょうか?また、この場合、申請書類は退職した会社に申請なのでしょうか?社会保険庁なのでしょうか?複雑なのですが教えて頂きたいです。
退職した職場は1年以上の勤務ではないので、ご自身の現在ご加入の健保となります。
失業保険を受給中との事ですが、妊娠中は状態ではないとなると、受給出来なくなるのできちんと報告して指示をあおいで下さいね。
現在は国保で、出産までに旦那様の社会保険の扶養に入られる場合は、旦那様の社保へ出産一時金は申請となります。
失業保険を受給中との事ですが、妊娠中は状態ではないとなると、受給出来なくなるのできちんと報告して指示をあおいで下さいね。
現在は国保で、出産までに旦那様の社会保険の扶養に入られる場合は、旦那様の社保へ出産一時金は申請となります。
失業保険について。
今現在休職しており、退職をしようと思っています。
退職後に失業保険は下記に記載する状態でも受給可能かどうか教えてください。
・2013年5月より採用され、2014年5月か
ら現在まで適応障害の病気で休職し手当ても受給しています。
退職したとして、現在在住している静岡から福島に移住するつもりです。9月に止めれば9月以内に。この場合、ハローワークに行くのは移住してから、住民票移して~にした方がいいのでしょうか?
今現在休職しており、退職をしようと思っています。
退職後に失業保険は下記に記載する状態でも受給可能かどうか教えてください。
・2013年5月より採用され、2014年5月か
ら現在まで適応障害の病気で休職し手当ても受給しています。
退職したとして、現在在住している静岡から福島に移住するつもりです。9月に止めれば9月以内に。この場合、ハローワークに行くのは移住してから、住民票移して~にした方がいいのでしょうか?
病気で退職した、ということが医師の診断により証明されてそれをハローワークが認めればおそらく受給資格を得ることはできます。ただし、失業等給付はすぐに就職ができる状態で実際に求職活動をしないと支給されません。病気などですぐに就職することができない状態にある場合は受給期間延長手続きを取り、就職ができるようになるまで最大で3年間は受給することを保留にすることができます。休職されてるとのことですし、会社の健康保険には1年以上加入していると思いますから、退職後もそのまま傷病手当金の支給を受けることはできるはずです。就職ができるようになるまでは傷病手当金でつないでください。
失業等給付と傷病手当金は併給を受けられないので、傷病手当金の支給を受ける期間(支払いを受ける日までということではなく、傷病手当金を申請する際の支給対象となる期間です)中は失業等給付の申請はできません。
退職後は健康保険を国民健康保険か任意継続かの選択ができますが、今は病気などで退職をした場合などは国民健康保険料の減免を受けられるので国民健康保険に切り替えたほうが良いでしょう。実際に減免を受けられるかどうかは退職後に移転する市区町村の国民健康保険課などに問い合わせてください。
ハローワークでの手続きは移転されたところで行えばよいと思います。離職票などの書類はどんなに早くても1週間はかかるのでおそらく今の住所で転居前に手続きするのは間に合わないでしょうし、あんまり意味もないと思います。どうすればいいのかなどは在籍中でも相談や問い合わせには応じてもらえますから、現住所のところで構わないのでハローワークに問い合わせてみましょう。細かいところは多少違いが出るかもしれませんが大きくは変わらないはずです。問い合わせる場合は相手の所属部署と氏名は聞いてメモしましょう。そうしておけば移転先で「違いますよ。それはだめです」とか言われても「××の○○さんはこう言ってました」と反論できますしね。
おそらく、病気で退職をしたという話をしさえすれば黙っていてもハローワークでもある程度の説明はしてくれると思いますが、健康保険料の減免のほかに、就職困難者、年金保険料の猶予、自立支援医療、障害年金などの話を聞きましょう。すぐには無理でも長い目で見ればいろいろと助けになる場合もあります。
上記以外にも、今の自治体や転居後の自治体に独自の支援策があるかもしれないのでそういう話も聞いてみましょう。
失業等給付と傷病手当金は併給を受けられないので、傷病手当金の支給を受ける期間(支払いを受ける日までということではなく、傷病手当金を申請する際の支給対象となる期間です)中は失業等給付の申請はできません。
退職後は健康保険を国民健康保険か任意継続かの選択ができますが、今は病気などで退職をした場合などは国民健康保険料の減免を受けられるので国民健康保険に切り替えたほうが良いでしょう。実際に減免を受けられるかどうかは退職後に移転する市区町村の国民健康保険課などに問い合わせてください。
ハローワークでの手続きは移転されたところで行えばよいと思います。離職票などの書類はどんなに早くても1週間はかかるのでおそらく今の住所で転居前に手続きするのは間に合わないでしょうし、あんまり意味もないと思います。どうすればいいのかなどは在籍中でも相談や問い合わせには応じてもらえますから、現住所のところで構わないのでハローワークに問い合わせてみましょう。細かいところは多少違いが出るかもしれませんが大きくは変わらないはずです。問い合わせる場合は相手の所属部署と氏名は聞いてメモしましょう。そうしておけば移転先で「違いますよ。それはだめです」とか言われても「××の○○さんはこう言ってました」と反論できますしね。
おそらく、病気で退職をしたという話をしさえすれば黙っていてもハローワークでもある程度の説明はしてくれると思いますが、健康保険料の減免のほかに、就職困難者、年金保険料の猶予、自立支援医療、障害年金などの話を聞きましょう。すぐには無理でも長い目で見ればいろいろと助けになる場合もあります。
上記以外にも、今の自治体や転居後の自治体に独自の支援策があるかもしれないのでそういう話も聞いてみましょう。
主人を私の健康保険の扶養者にいれたいのですが、会社を通して社会保険労務士さんから「失業保険を貰っているうちは無理だろう」といわれました。 失業保険を収入と考えても月額108,334円未満になります。
取り合えず「子供の扶養を移動させる手続きはしてみます」ということでした。
子供を移動させれた場合「私の収入が多いと認められた=主人も扶養にできる」と思うのですが、ナゼ無理なのでしょうか?
また健康保険の扶養にいれるのと年末調整に関係してくる(今年までですか?)扶養とは手続き別ですよね?
これは何をどうすれば入れられますか?
取り合えず「子供の扶養を移動させる手続きはしてみます」ということでした。
子供を移動させれた場合「私の収入が多いと認められた=主人も扶養にできる」と思うのですが、ナゼ無理なのでしょうか?
また健康保険の扶養にいれるのと年末調整に関係してくる(今年までですか?)扶養とは手続き別ですよね?
これは何をどうすれば入れられますか?
健康保険の被扶養者として認定されるための条件の一つに、「主として被保険者の収入で生計を維持している」というのがあります。
これは、被扶養者の年収が130万円未満であり、かつ被保険者の年収の半分未満であることとされています。
あなたの夫が現在無職であり、失業手当の月額が108,334円未満であるにも拘わらず、夫を被扶養者として認定してもらうことが「失業保険を貰っているうちは無理だろう」ということは、あなたの収入が夫の失業給付の2倍未満であると思われます。
夫の失業手当の金額とあなたの収入を比較して、2倍を超える差がある場合には、あらためて社会保険労務士に相談して下さい。
健康保険の被扶養者の認定と、年末調整の扶養控除とは全くの別物です。
年末調整の扶養控除は、認定ではなく、年収103万円以下という事実を申告するものです。
この場合の年収には、失業手当は含まれません。
ですから、健康保険の被扶養者として認定されなくとも、年末調整では扶養控除を受けられることが多々あります。
手続としては、年末調整時に「扶養控除等(異動)申告書」を会社に提出してします。
記載内容は、氏名・生年月日・続柄・職業・年間所得の見込額等です。
参考になれば幸いです。
これは、被扶養者の年収が130万円未満であり、かつ被保険者の年収の半分未満であることとされています。
あなたの夫が現在無職であり、失業手当の月額が108,334円未満であるにも拘わらず、夫を被扶養者として認定してもらうことが「失業保険を貰っているうちは無理だろう」ということは、あなたの収入が夫の失業給付の2倍未満であると思われます。
夫の失業手当の金額とあなたの収入を比較して、2倍を超える差がある場合には、あらためて社会保険労務士に相談して下さい。
健康保険の被扶養者の認定と、年末調整の扶養控除とは全くの別物です。
年末調整の扶養控除は、認定ではなく、年収103万円以下という事実を申告するものです。
この場合の年収には、失業手当は含まれません。
ですから、健康保険の被扶養者として認定されなくとも、年末調整では扶養控除を受けられることが多々あります。
手続としては、年末調整時に「扶養控除等(異動)申告書」を会社に提出してします。
記載内容は、氏名・生年月日・続柄・職業・年間所得の見込額等です。
参考になれば幸いです。
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