国民年金の第3号被保険者にも失業保険の日額が3600円は超えなければ、適用されるのでしょうか?配偶者の会社は厚生年金です。
年間収入が130万円未満であれば、第3号の認定基準をクリアします。
130万円÷12ヶ月÷30日≒3,611.1円
つまり日額3612円以上の失業給付を受給している間は第3号にはなれません。
逆を言えば、3611円以下であれば、第3号になれるということになりますね。
130万円÷12ヶ月÷30日≒3,611.1円
つまり日額3612円以上の失業給付を受給している間は第3号にはなれません。
逆を言えば、3611円以下であれば、第3号になれるということになりますね。
専業主婦の確定申告について教えてください。
平成22年7月に退職し、12月に入籍をしました。
その後は失業保険を貰っていたので、23年5月から夫の扶養に入りました。
それまでの間、住民税と国民年金、健康保険(夫名義)を払っていました。
22年度分(在職中の分)は確定申告済みです。
現在は専業主婦をしており、23年は失業保険以外の収入はありません。
また、現在は妊娠中で今年の4月に出産予定です。
そこで質問したいのですが
(1)わたしの場合でも確定申告は必要でしょうか?
(2)扶養に入るまでに自分で払っていた税金は申告できるでしょうか?
(3)妊婦検診と、薬などの領収書を取ってありますが、合計で8万円ほどです。
この場合でも申告は可能でしょうか?
(今年の4月に出産予定ですが、年をまたぐ場合はどうしたら良いでしょうか?)
色々と無知で申し訳ないですが、教えていただければと思います。
どうぞ宜しくお願いいたします。
平成22年7月に退職し、12月に入籍をしました。
その後は失業保険を貰っていたので、23年5月から夫の扶養に入りました。
それまでの間、住民税と国民年金、健康保険(夫名義)を払っていました。
22年度分(在職中の分)は確定申告済みです。
現在は専業主婦をしており、23年は失業保険以外の収入はありません。
また、現在は妊娠中で今年の4月に出産予定です。
そこで質問したいのですが
(1)わたしの場合でも確定申告は必要でしょうか?
(2)扶養に入るまでに自分で払っていた税金は申告できるでしょうか?
(3)妊婦検診と、薬などの領収書を取ってありますが、合計で8万円ほどです。
この場合でも申告は可能でしょうか?
(今年の4月に出産予定ですが、年をまたぐ場合はどうしたら良いでしょうか?)
色々と無知で申し訳ないですが、教えていただければと思います。
どうぞ宜しくお願いいたします。
(Q1)わたしの場合でも確定申告は必要でしょうか?
(A1) 雇用保険の失業給付は非課税です。それしか収入が無いということであれば、確定申告をする必要はありません。
(Q2)扶養に入るまでに自分で払っていた税金は申告できるでしょうか?
(A2) 確定申告というのは所得税に関するもので住民税は申告対象ではありません。
(住民税とは前年度の所得に対して課税されるもので、たとえ無収入になっても払うものなのです)
(Q3)妊婦検診と、薬などの領収書を取ってありますが、合計で8万円ほどです。この場合でも申告は可能でしょうか?(今年の4月に出産予定ですが、年をまたぐ場合はどうしたら良いでしょうか?)
(A3-1) 確定申告とは、1年分の収入や支出が確定して所得税がいくらになったのかを申告するものです。
質問者の方は、所得税を1円も納税していないのですから、申告しても1円の還付もありません。
(A3-2) 医療費は1/1から12/31までの支払い分が10万円を超えた分が、所得から控除される計算です(控除とは差し引くという意味です)。そのため、年間で色々な医療費を合わせて8万円だとすると、控除はありません。
(A3-3) 今年の出産に関して医療費等で10万円以上の支払いがあり、配偶者(夫)が来年確定申告をすることで、還付が受けられる可能性があります。
(A1) 雇用保険の失業給付は非課税です。それしか収入が無いということであれば、確定申告をする必要はありません。
(Q2)扶養に入るまでに自分で払っていた税金は申告できるでしょうか?
(A2) 確定申告というのは所得税に関するもので住民税は申告対象ではありません。
(住民税とは前年度の所得に対して課税されるもので、たとえ無収入になっても払うものなのです)
(Q3)妊婦検診と、薬などの領収書を取ってありますが、合計で8万円ほどです。この場合でも申告は可能でしょうか?(今年の4月に出産予定ですが、年をまたぐ場合はどうしたら良いでしょうか?)
(A3-1) 確定申告とは、1年分の収入や支出が確定して所得税がいくらになったのかを申告するものです。
質問者の方は、所得税を1円も納税していないのですから、申告しても1円の還付もありません。
(A3-2) 医療費は1/1から12/31までの支払い分が10万円を超えた分が、所得から控除される計算です(控除とは差し引くという意味です)。そのため、年間で色々な医療費を合わせて8万円だとすると、控除はありません。
(A3-3) 今年の出産に関して医療費等で10万円以上の支払いがあり、配偶者(夫)が来年確定申告をすることで、還付が受けられる可能性があります。
失業保険で質問です
先日 会社都合での解雇通告をうけました
勤務期間は13ヶ月です
(会社から保険料納付は12ヶ月を越えていると聞きました)
月給は約30万です
この会社に入るまでずっと自営業だったので 失業保険の受給資格や支給金額の算出方法がわかりません
1、いつから受給できますか
2、勤務年数(保険加入年数)が多いほど支給額や支給期間は多くなるのですか
私の場合 支給資格ギリギリですから
3、1ヶ月で再就職出来た場合 支給は打ちきりですか
4、私の月給では一回の受給額はいくらになりますか?
基本的な事ばかりで申し訳ありませんがご指導お願いします。
先日 会社都合での解雇通告をうけました
勤務期間は13ヶ月です
(会社から保険料納付は12ヶ月を越えていると聞きました)
月給は約30万です
この会社に入るまでずっと自営業だったので 失業保険の受給資格や支給金額の算出方法がわかりません
1、いつから受給できますか
2、勤務年数(保険加入年数)が多いほど支給額や支給期間は多くなるのですか
私の場合 支給資格ギリギリですから
3、1ヶ月で再就職出来た場合 支給は打ちきりですか
4、私の月給では一回の受給額はいくらになりますか?
基本的な事ばかりで申し訳ありませんがご指導お願いします。
1、会社から離職票が発行され次第、お住いの地域を管轄するハローワークで受給申請をしてください、申請から約1ヶ月後から受給が始まります。
2、雇用保険被保険者期間が長ければ給付日数も多いですが、貴方の場合は90日です。(個別延長が付けば+60日が付きます)
3、給付日数を1/3以上残して就職した場合には、再就職手当の受給が可能になります(但し、受給の為の要件があります)
4、基本手当日額は5567円、これが基本的に28日ごとに28日分×基本手当日額が一括で支給されます(5567円×28=155,876円)
【補足】
待期(7日間)後の再就職で1年以上の雇用が見込まれ雇用保険に加入と言う要件を満たせば再就職手当の申請・受給が可能になります。
基本手当は待期満了の翌日から就職日前日までの日数×基本手当日額が再就職先の採用証明を提出してから約1週間後に振込されます。
再就職手当については、就職日から約1ヶ月後に在籍確認及び雇用保険加入の確認が行われ、両方の確認が取れた時点で支給決定されます、振込は支給決定から約2週間後になります。
2、雇用保険被保険者期間が長ければ給付日数も多いですが、貴方の場合は90日です。(個別延長が付けば+60日が付きます)
3、給付日数を1/3以上残して就職した場合には、再就職手当の受給が可能になります(但し、受給の為の要件があります)
4、基本手当日額は5567円、これが基本的に28日ごとに28日分×基本手当日額が一括で支給されます(5567円×28=155,876円)
【補足】
待期(7日間)後の再就職で1年以上の雇用が見込まれ雇用保険に加入と言う要件を満たせば再就職手当の申請・受給が可能になります。
基本手当は待期満了の翌日から就職日前日までの日数×基本手当日額が再就職先の採用証明を提出してから約1週間後に振込されます。
再就職手当については、就職日から約1ヶ月後に在籍確認及び雇用保険加入の確認が行われ、両方の確認が取れた時点で支給決定されます、振込は支給決定から約2週間後になります。
会社を退職を考えてます。そこで、失業保険の取得について、会社側から離職証明書を発行してもらう事は調べたんですが、今の会社に再就職したんですが、今年の2月21日付けで入社しました。
今回、今月で退職受理される事を前提として、この会社には1年も勤めてないのですが、それでも失業手当は支給されるのでしょうか?
後目安として、どのくらいの手当は支給されるのですか・・・
因にその前の会社は20年以上勤めましたが・・・・
今回、今月で退職受理される事を前提として、この会社には1年も勤めてないのですが、それでも失業手当は支給されるのでしょうか?
後目安として、どのくらいの手当は支給されるのですか・・・
因にその前の会社は20年以上勤めましたが・・・・
雇用保険は通算されます。
但し、無保険が、1年は、リセットされます。
いくら戴けるかは、申込みすれば計算してくれます。
貴方の収入額が、書かれていませんから回答は、こうなります。
但し、無保険が、1年は、リセットされます。
いくら戴けるかは、申込みすれば計算してくれます。
貴方の収入額が、書かれていませんから回答は、こうなります。
失業保険について伺います。
①H17.9.1~H19.3末(一年半)日額9,023円 任期満了で退職
②H19.4.16~H19.9末(5ヶ月半)日額9,597円 任期満了で退職
①と②どちらで失業保険の手続きをすることになるのでしょうか。
どちらの離職票も必要になるのですか?
よろしくお願いします。
①H17.9.1~H19.3末(一年半)日額9,023円 任期満了で退職
②H19.4.16~H19.9末(5ヶ月半)日額9,597円 任期満了で退職
①と②どちらで失業保険の手続きをすることになるのでしょうか。
どちらの離職票も必要になるのですか?
よろしくお願いします。
離職前の6ヶ月のお給料を元に基本手当ての金額が決まりますので、
①の3月と②の5月から9月までのお給料の金額が必要になります。
二つともの離職票が必要になります。
①の3月と②の5月から9月までのお給料の金額が必要になります。
二つともの離職票が必要になります。
子供の健康保険の扶養について教え下さい。
主人(自営業)と私(常勤会社員)のどちらに扶養したら良いのでしょうか?
主人が昨年6月に職場を退職し、自営業になりました。
自営業開始までは失業保険をもらっていました。
退職当時は主人の収入がなくなるので、子供(3人)の健康保険を私(常勤会社員で育児休暇中)の扶養にしました。
理由は保険料の負担が無いからです(しかも産休→育児休暇となるので、さらに負担軽減になると思ったので)
今月末より私は育児休暇を終了し、職場復帰します。
主人の方は今年自営業を始めましたが、まだ安定した収入ではありません。
このような時は、子供はどちらの扶養にしておいた方が良いのでしょう。
主人の確定申告の時に、子供が健康保険で扶養になっていないのが不利になる(税金面で)のでしょうか?
それとも、毎月の国民健康保険の負担(いくらくらいかわかりませんが)をしてでも主人と一緒の保険がいいのでしょうか?
みなさんのアドバイスを宜しくお願い致します!
主人(自営業)と私(常勤会社員)のどちらに扶養したら良いのでしょうか?
主人が昨年6月に職場を退職し、自営業になりました。
自営業開始までは失業保険をもらっていました。
退職当時は主人の収入がなくなるので、子供(3人)の健康保険を私(常勤会社員で育児休暇中)の扶養にしました。
理由は保険料の負担が無いからです(しかも産休→育児休暇となるので、さらに負担軽減になると思ったので)
今月末より私は育児休暇を終了し、職場復帰します。
主人の方は今年自営業を始めましたが、まだ安定した収入ではありません。
このような時は、子供はどちらの扶養にしておいた方が良いのでしょう。
主人の確定申告の時に、子供が健康保険で扶養になっていないのが不利になる(税金面で)のでしょうか?
それとも、毎月の国民健康保険の負担(いくらくらいかわかりませんが)をしてでも主人と一緒の保険がいいのでしょうか?
みなさんのアドバイスを宜しくお願い致します!
国民健康保険には、健保と同じ「被扶養者」という制度がありません。
国保に加入している人は、たとえ0歳の子供でも、保険料/税計算の対象です。
均等割が1人分かかります。
だから
〉子供はどちらの扶養にしておいた方が良いのでしょう。
という質問自体が成り立ちません。
国保では、世帯主もそうでない世帯員も、全員「被保険者」という同じ立場ですから。
※ついでに言うと、あなたが加入しているのが「健康保険」です。「健康保険」と「国民健康保険」は別の制度です。
保険証をみると「健康保険被保険者証」「国民健康保険被保険者証」と違う名前になっているでしょう?
〉主人の確定申告の時に、子供が健康保険で扶養になっていないのが不利になる(税金面で)のでしょうか?
国民健康保険に加入していない子供でも、確定申告で「扶養親族」にすることができます。
両者は全く関係ない制度です。
ただし、ご主人の所得の方が多い場合、健保から「質問者が扶養しているとは認められない」といわれてしまう可能性がありますが。
国保に加入している人は、たとえ0歳の子供でも、保険料/税計算の対象です。
均等割が1人分かかります。
だから
〉子供はどちらの扶養にしておいた方が良いのでしょう。
という質問自体が成り立ちません。
国保では、世帯主もそうでない世帯員も、全員「被保険者」という同じ立場ですから。
※ついでに言うと、あなたが加入しているのが「健康保険」です。「健康保険」と「国民健康保険」は別の制度です。
保険証をみると「健康保険被保険者証」「国民健康保険被保険者証」と違う名前になっているでしょう?
〉主人の確定申告の時に、子供が健康保険で扶養になっていないのが不利になる(税金面で)のでしょうか?
国民健康保険に加入していない子供でも、確定申告で「扶養親族」にすることができます。
両者は全く関係ない制度です。
ただし、ご主人の所得の方が多い場合、健保から「質問者が扶養しているとは認められない」といわれてしまう可能性がありますが。
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