フリーターの賃貸契約について

フリーターの賃貸契約についてです。
現在フリーターで部屋を借りたいと思っていて、父に保証人を頼もうと考えました。
ですがネットで検索してみてもやはり
保証人が年金受給者だと
無理だという意見ばかり見られます。
年金のほかに一応農業収入?が年60万円ありますが、この程度の金額だとあってないようなものですよね…。

また、私は現在フリーターですが失業保険で月に14万円ほど貰っています。
貯金は90万程度しかありません。
やはりこの条件だと部屋を借りることは難しいのでしょうか。
失業保険もらっている時点でフリーターじゃなくただの無職だ。
無職に部屋を貸す奇特な人はめったにいない。

大家さんと直接交渉して家賃2年分くらい前払いとかならいけるかもね。
もちろん古アパートね。
失業保険について教えてください。雇用保険受給期間満了年月日が今年の11月末となっているのですが、今勤めているパートを辞めた場合でも11月までなら支給されるということでしょうか?
今月4月5日に最終認定を受ける予定でしたが、パートで採用になったので受給はしていません。今、パート勤務をしているのですが、8月初旬に主人の実家に引っ越すことになり、通勤が大変なので退職を考えています。今、辞めるタイミングで悩んでいます。引っ越しの準備等あるので、早めに辞めるべきか、ぎりぎりまで働くべきか・・・。新しい居住地で仕事を探す予定でいますが、失業保険をもらいながらゆっくり探すのもいいのでは?と主人に言われたのでそれもいいかなぁと考えています。そこで、例えば雇用保険受給期間満了年月日が今年の11月末というのは、最終的に11月に離職の手続きをすれば、そこから90日間は支給されるという意味でしょうか?それとも、11月末までしか支給されない=90日間支給されたい場合は、9月には手続きをしなければいけないという意味になるのでしょうか?

長文の上、わかりづらい文面ですみません。なかなか職安に行けないので電話で問い合わせして聞いたのですが、説明の仕方がわるかったようで、よくわかりませんでした。なので、こちらでわかるかたに教えていただければと思い質問させていただきました。よろしくお願いします。
雇用保険の受給できる期限が11月末であるという事です。ですから所定給付日数が90日あるのでしたら、9月初めに再手続きしなければ期限が先に到来してしますので、全日数受けられなくなるという事です。でも冒頭に、4/5に最終認定日とありましたから受けることのできる日数は(残日数)僅かしかないのでは?失業給付は元々、受給資格を受けた会社の離職票に記載のある離職日から1年間の範囲で受給可能(場合によっては受給期間の延長もありますが)だということです。
自己都合による退職では、厚生年金、厚生年金基金、健康保険で、不利になるのでしょうか。解雇と比べてどうなのでしょうか。

失業保険ほ解雇の方が有利と聞きました。
退職金規定で退職金には解雇、退職の差は出ないそうです。

後、3ヶ月ぐらいで人員整理になって解雇されそうなので、
今のうちに辞めるか、解雇になるのを待つか迷ってます。

41歳 女 正社員より
厚生年金、厚生年金基金はどうなのか良く分かりません。
退職後は国民年金へ加入申請が必要。失業者は免除申請出来ますので、役所で相談してみて下さい。

健康保険は有利・不利ってあるのかな? 会社を退職した場合は、現在の会社の保険組合に任意継続するか、国保に加入するかどっちかだと思います。
任意継続すると今まで会社が負担していた金額も自己負担になります。(現在の会社で手続きする必要あり)
国保は前年の所得に応じて計算されますが、離職表を役所に持っていくと免除してくれるので相談してみて下さい。

失業保険が一番大きく影響してくると思います。
自己都合と解雇では給付期間が相当違いますし、自己都合の場合は給付制限というのがあり早くても手続き後3ヶ月は支給されません。
解雇の場合は手続き後翌月から支給されます。

≪辞めても安心「年収99万円」ハッピー生活術≫日向咲嗣著がお勧めの本です。
夫62歳(昭和25年3月生)が 今 会社をやめ年金と失業保険を受け取った場合
私は4月からパートで勤務する予定(1ヵ月7万くらい)でしたが この場合 今まで夫の扶養に入っていたのですが今後どうなるのでしょうか
私は国民年金を別に払うのでしょうか。
夫の支払いはゼロでいいのでしょうか。
新たな負担はありますか?

あと失業保険はすぐもらえますか?
自己都合で退職するなら
すぐには失業手当金はもらえませんし
働く気が無ければもらえません。

退職する勤務先から、【離職票】の交付を受けて
職安に失業手当金の申請をして
3ヶ月間の待機期間が過ぎたら、もらえます。

失業手当金をもらうと、年金は受給できなくなります。

どちらを選ぶかは、年金事務所で先に話をして
決めたほうがよいです。

年金も、裁定の請求を申請してから
約3~4ヶ月先に年金の受給ができます。

あなたも、ご主人も国民健康保険に加入するか
ご主人が、社会保険の任意継続をすれば
あなたは国民健康保険に加入しなくてもよい、今まで通りです。

あなたが60歳未満なら、国民年金に加入するようになります。
年金保険料は、4月から毎月14,980円支払います。

ご主人が年金を受給して、1年間(1月1日~12月31日)の
年金収入が108万円以上になるなら、所得税も住民税も
かかります。
(生命保険に加入しているとか、国民健康保険料の支払いが
あったり、あなたを扶養にするなら、おおよそ160万円くらいまでなら
所得税はかかりませんが、住民税は取られます)
私に還付金の申請ができるかどうか教えてください。
私は23歳で現在無職のため、父の扶養家族に入っています。
22年度の収入は全部で71200円です。(アルバイト代金)

退職したバイト先から源泉徴収票が送られてきました。
その紙には
支払い金額 71200円 社会保険料等の金額 311円(失業保険に加入したため) 源泉徴収税額 0
それだけが書かれています。


私は国民年金を133700円納めています。
そこで質問なのですが、還付金の申請ってできますか?

もしできるのであれば
所得税の確定申告書Aを使用して

給与 71200
社会保険料控除⑧ 133700+311=134011
基礎控除⑮ 380000
⑥から⑮までの計 ⑯ 514011
合計⑳ 514011
源泉徴収税額 5140
還付される税金 5140
でよいでしょうか?


お手数ですがおしえてください。
よろしくお願いします。
残念ながら還付金はありません。源泉徴収税が0円=所得税が引かれていないからです。

計算方法ですが、まず給与収入から一定の基準で「所得」を算出し、そこから各種控除を差し引いて税額を計算します。

今回の場合ですと、712,000円-650,000円=62,000円が所得となりますので税額が出ません。
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