退職後に扶養と雇用保険の手続きをする場合、どのように進めるのがベストでしょうか?
昨年11月末に退職し、先月末に会社から離職票を受け取りました。
現在無保険なので、早急に手続きをしたいのですが、夫の会社に扶養の手続きをしてもらうのが先か、ハローワークに雇用保険の手続きをしに行くのが先かよく分かりません。
夫の会社からは無保険は危険なので、とりあえず扶養の申請してから雇用保険は後で手続きをしたらいいというアドバイスがあったみたいなのです。
しかし、心配なのは離職票の原本を提出してしまっては、雇用保険の手続きができないということと、扶養になると手当がもらえないということです(計算すると失業基本手当日額は3612円以上になりそうです)。
※夫を通してやりとりしているため、会社の健康保険等についてよくわかっていないのが現状です。

最初手続きが面倒そうなので、雇用保険の手続きしてから扶養になればいいと考えていたのですが、こちらのサイトによく似た質問があり、それによると、
「制度的には、退職:健康保険の“扶養”→失業保険給付中:国民健康保険→給付終了:“扶養”でいい」と書いてありました。
扶養なら私の健康保険料と年金は免除されるので、給付を受けた後で扶養になると負担が大きいですよね?
失業保険給付中に国保と年金を払う金額はいくらくらいなのでしょうか?
また、実際の受給開始は離職票を提出してから4カ月後になりますが、その申請中の4カ月間は扶養のままでいれるのですか?

それから扶養と配偶者控除はまた別ものですか?

長文と質問が多く申し訳ありません。
年金や保険に関しては大変複雑で困っております。
お詳しい方、宜しくお願い致します。
失業給付を受給する場合は国民健康保険と国民年金第1号への加入手続きが必要ですね。
資格取得日は退職日の翌日に遡っての加入となります。手続きには離職票か退職証明書などが必要と思われます。

国民年金保険料は現在月額15,100円となっていますが国民健康保険料は前年の所得により計算されます。現在加入となると21年の所得により算定されます。
役所に問い合わせれば教えてくれる場合があります。

基本手当が支給開始になるまでは収入がありませんので被扶養者で大丈夫ですが健保組合などでは認定が厳しいのでご注意下さい。失業給付の申し込み時点で扶養から外れる場合もあるかもしれません。

また、失業給付は非課税ですので年収103万円には含まれませんのでこの金額以下なら配偶者控除が適用となります。
①夫の扶養(社会保険)には入りながら、失業保険を受給すると保険組合で分かるのでしょうか?(病院にはかからない場合)
②病院にかかった場合、どうして保険組合は失業保険をもらっている事がわかるのでしょうか?
③失業保険をもらっている期間中に病院にかかると発覚するのでしょうか?それともその年末までに病院にかかると発覚するのでしょうか?
④中には扶養に入りながら、失業保険はたいていの場合は、受給できない事を知らない人も多いのではないでしょうか?ずーっと知らないまま、給付が終了した場合は何もならないのでしょうか?

不正受給をしようとは思いませんが、このような複雑な制度に問題があるように思います。
いくつか類似の質問があるようですが、不正受給は良くないので扶養には入れないという回答がほとんどです。
それは理解しますが、どうして発覚するのかがわかりません。(もしくは保険証を使用しない限り発覚はしない)
すごく不思議な事なので詳しい方ぜひ教えてください。
私の場合、退職後に病院通いのため雇用保険をもらうまでの3ヶ月間、旦那の社会保険に入れてもらいました。
その時に会社の保険組合の方から「日額が3611円(間違ってたらすみません)以下なら雇用保険をもらいながらご主人の社会保険に入れます。でも、それ以上だと入れません。」と言われました。
私はそれ以上だったので、前職の離職票を保険組合に提出するのを条件に(離職票がないと雇用保険もらえませんから)旦那の社会保険に入れました。
3ヶ月後に職安に行けるようになったので、旦那の社会保険を抜け、引き換えに離職票を返してもらい雇用保険受給の手続きをしました。
同時に国民健康保険に加入手続きをしました。
病院にかかったからって、雇用保険をもらってるかはわからないと思います。
ほかの会社はどうなのかわかりませんが、旦那の会社はそのようになってます。

補足読みました。
どなたからか発覚すると聞いたのですか?
う~ん・・・私は黙ってればわからないと思います。
ただ、旦那さんの社保に入る時に理由を聞かれるのではないでしょうか?
そこで「退職したため」と言ったら離職票を見せて下さいと言われるのでは。
源泉徴収票の提出を求められたりします。
適当な会社なら何も聞かないかもしれませんね。
あ、旦那さんの社保に入ってだまって雇用保険を受給しても不正受給にはならないと思います。
職安からのおとがめは無いと思いますよ。
ただ、 ばれた場合、旦那さんの会社から扶養手当(出てたら)を返せとか言われたり、病院にかかってたら保険負担分を返せと言われると思います。
さかのぼって保険の認定を外されて、国保に入りなおさなければいけなくなるでしょう。
あと、国民年金の第3号の加入手続き(旦那さんが厚生年金の場合、扶養の奥さんの国保料は免除)の際に年金番号から以前社会保険等に入ってたらそのことがわかるかもしれません。
正確な回答ができなくてすみません。
失業保険について質問です。

宜しくお願いします。

私はうつ病とパニック障害を持っていて通院しながら働いていたんですが,
職場での強いストレスで症状が悪化したので自己都合退職しました。

それでハローワークでそのことを相談し,給付制限がなくなる特定理由離職者にならないですか?と聞いたところ,手帳がないとにならないと言われ門前払いされました。

それで病院に相談にいったんですが,失業保険は働ける状態の人に出すものなのに手帳を発行するということは矛盾があるといわれました。

手帳は働けない人のために発行するもので,私が手帳をもらった場合生活保護になると言われました。

私は正社員で働きたい気持ちはあるので生活保護は嫌です。

それで病院で就労可能証明書を書いて頂きました。

傷病の程度1鬱病2パニック障害で通院治療中であるが本疾患との直接の関係はないが職場での強いストレスのため3適応障害を生じ退職に至った。

仕事の継続は難しく,転職,休養が必要と思われる。
就労は可能である。

このような証明書を頂きました。

私は普通の自己都合退職者と同じように給付制限を受けないとダメなのでしょうか?

それとも特定理由離職者で給付制限を無くせるのでしょうか。

またハローワークに証明書を持っていこうと思っているんですが,無知な私にアドバイス頂けると助かります。

宜しくお願いします。
〉手帳がないとにならない

〉失業保険は働ける状態の人に出すものなのに手帳を発行するということは矛盾がある
〉手帳は働けない人のために発行するもので,私が手帳をもらった場合生活保護になる

どちらも間違いですね。
・前者は、「傷病を理由とした離職」ではなく「障害を理由として離職」と思われたか、「特定理由離職者」ではなく「就職困難者」の話だと思われたのでは?

・手帳の「3級」は、働けるが制限がある程度を含みます。


会社が、「具体的な離職理由」欄に「傷病のため業務を続けることが困難」と書いていればそのまま通ったはずですが、そうでないなら、診断書が必要になります。
「仕事の継続は難しく,転職,休養が必要と思われる」という表現で通るかどうかまでは判断できません。




※itojinさんの回答について
〉3日以上あるなら
→労務不能の状態で、出勤していない日が、連続3日+1日以上あるなら

〉会社に休んだ証明書を作ってもらいなさい。
証明は、手当金の申請書にしてもらう。

〉健保組合に傷病手当申請書を
→健康保険の保険者に傷病手当金申請書を

〉すぐお金がでてきます。
初回は、支給されるまで1ヶ月~数ヶ月かかるのが一般的。
退職後の継続支給には条件がある。
社会保険の扶養手続きについて質問です。
3/31に派遣期間満了で退職しました。

4月は主人の扶養に入り、5月以降は扶養から外れ(ハローワークに給付制限なく失業保険を受給できると確認できた為、5月から受給できるように手続きする予定です)、3ヶ月受給し終わったのちにまた扶養に入ろうと思っています。

扶養手続きに必要な書類として離職票の提出が求められていますが、
派遣会社の手続き上、離職票に記載する最終月の給与金額の確定が15日になるので15日以降にならないと離職票を発行できないと言われました。

しかし主人の会社には第一週までに提出してもらわないと手続きできない(遅くても10日までに)と言われています。

この場合ですが、
①「健康保険・厚生年金資格喪失証明」で代用ができるのか。
②そもそも給付制限がなく失業保険を受給できるので4月は諦めて受給し終わった後に手続きするべきなのか。


主人にも、1ヶ月のみ扶養手続きをして、また入り直す手続きをするのが面倒臭いと言われています。。
また、仕事が忙しいと言われ、会社の担当の方に詳しく聞いてもらえません。

色々調べましたが今回のケースはなかったようなので質問させて頂きました。
お詳しい方、ご教示頂ければ幸いです。
どうぞよろしくお願い致します。
なぜ、離職票1、2の提示を求めるのか?というと、失業給付金を貰わない換わりに扶養申請します。 という証明の為です。待機期間の間までは 扶養に入って、待機終了したら扶養から抜けて、受給終了で又、扶養に入るということは、事務の煩雑や後々の手続き上のトラブル回避の為、しない! 会社やけんぽ組合も多いのです。

ちなみに 自己都合の場合 ハローワークに申請をしてから3ヶ月と7日が待機期間となり、それから受給期間に入りますので 仮に給付金の日数が90日あって、その失業給付金を貰い終わるまで 最小でも7ヶ月はかかると思われていた方がいいと思います。

なので 喪失証明書が離職票の代わりには出来ません。
給付金を貰う場合は、
雇用保険(失業給付金)?受給資格者票に 受給終了時に 終了印を押してくれた資格者票と異動届を一緒に提出し扶養申請する事が多いようです。
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