現在正社員で働いている既婚の女です。
退職予定です。
退職したらすぐに旦那さんの社会保険の扶養に加入できるのでしょうか。
退職したら失業保険などももらえますよね。
収入があるとダメなんでしょうか。
基準とかあれば教えて下さい。
失業保険をもうら間は、原則ご主人の扶養には入れません。
退職理由によって失業保険を受ける資格も異なってきます。
ご自身の都合による退職だと3か月待機期間あります。3ヶ月後ではないと失業保険がもらえないということです。
健康保険も任意で今働いていらっしゃるところの保険に加入できるならいいですが
できなれけば、ご自身で市役所に行き国民健康保険に変更する手続きが必要です。
正社員で働いていらっしゃる期間によっても、失業保険を受ける期間も違います。
扶養と失業保険給付について。
閲覧ありがとうございます。
扶養と失業保険給付金について質問です。
今月結婚の為会社を退職します。その後、職探しをしつつ見つからなければ失業手当を貰う
予定です。
私は現在国保なので納付金額がかなり高く退職後、職探し中や失業手当を貰うまで収入はないのでその間も国保、年金を支払うのは厳しいのです。夫の扶養に入る事は出来るのでしょうか?ちなみに現段階の私の収入は150万位になりそうです(1月?5月)

そして
仮に次の仕事が見つからなかった時、扶養に入っていては失業手当がもらえないのであれば、無理してでも今の国保を払い続け、失業手当の給付が終わった後に扶養に入るのがいいのでしょうか?

貰えるのであれば失業手当は貰いたいですが
無職の間も支払いがあるならあまり意味がないなぁと思ったり、、。
どの様にしたら一番良いのかがわかりません。

調べていてもいろんな事が書いてあり、こんがらがってしまったので
どなたかお知恵を貸してください。
>扶養に入っていては失業手当がもらえないのであれば、無理してでも今の国保を払い続け、失業手当の給付が終わった後に扶養に入るのがいいのでしょうか?


逆ですね。。
扶養に入っているから失業給付が受けられないのではなく、
失業給付を受けると扶養に入れない場合がある。。が正解です。。
扶養に入り続けながら失業給付を受ける方もいますので。。。

雇用保険の被保険者であることが前提ですが、雇用保険の求職者給付(旧失業保険)は、健康保険の被扶養者の判断基準において収入となります。
よって、求職者給付の受給額が基準額を超える場合は被扶養者にはなれません。
日額で判断され3,611円以下の受給であれば、被扶養者となります。。

また、健康保険の被扶養者の判断に過去の収入は入りません。
失業した日から、再就職した日から、求職者給付を受給する日から将来に向かっての収入見込み額で判断します。。。

以上を踏まえて、
離職理由によっては給付制限が付きます。給付制限期間中は求職者給付の受給はありません。その期間は被扶養者の手続きをし、受給が始まったら被扶養者を外し、国保、国年の手続きをし、受給終了してもなおかつ就職できない場合は、その時に再度被扶養者の手続きをする。。。。などなど、生活環境が変わる都度、収入等を判断していただき手続きをしてもらえばよいです。
*失業保険と扶養について*
失業保険と扶養について教えていただきたいです。


私は4/4に結婚する予定です。
入籍もその日にし、現在勤務している会社でそのまま働くつもりでした。

ところが先日、会社より「業務縮小の為」と書かれた解雇通知を渡され、3/13をもって退職することになってしまいました。
会社都合の解雇なので、失業保険は3ヶ月の待機期間はなく離職票が届いて7日経ちセミナーを受講すればすぐに受給できると聞きました。
そこまではよかったのですが、この失業保険を需給中の健康保険と年金はどうなるのでしょうか?
3/13で無職になるので、この時点で健康保険も年金もストップになりますよね?
4/4に入籍した場合、そのまま主人の扶養家族になれるのでしょうか?
失業保険受給中に、扶養にはいれるのかどうかがわかりません。
この場合、3/13後すぐ国民健康保険と国民年金の加入手続きをするべきなのでしょうか?
給与支給日は毎月1日なので、2/16~3/13迄の給与は4/1に振り込まれます。
私の場合、3/13が退職日なので、4/1の給与では社会保険関係の控除はなく、3月分の年金と健康保険は支払われない状態になると思うんです。

①3月分の年金と健康保険は自己負担するとして、4月分以降は扶養にはいれるのか?
②失業保険需給中は扶養にはいれるのか?

とてもわかりづらい文章で申し訳ありません。
よろしくお願いします。
退職後速やかに(例えば対象日の翌日3/14)国民健康保険および国民年金保険の加入手続をし、失業給付金の受給手続も行います。健康保険の「被扶養者」と認定されるには失業給付金の基本手当日額が「3,.611円以下」であることが必要です。この要件を満たしていれば「被扶養者」であっても、失業給付金の受給資格者となりますが、「3,611円以下」であることはごく稀ですから注意してください。3,612円以上の場合は「被扶養者」とは認められません。

国民健康保険料・国民年金保険料は「3月分」から発生することになります。
給与から「住民税」が控除されていたのでしたら退職時には「5月分」までが一括徴収となりますので念頭に置いてください。
2回の求職活動
失業保険を受けている者です。
質問です、フロムエー社員ナビから応募シートで応募した後、その後面接にこぎ着けた場合、2回の求職活動としてみて良いですか。
実は、その応募して面接してもらった会社で就職が決まりそうなのです。
採用された場合。出社日前日にハローワークでその事を申告する訳ですが。実は前回の認定日から、この応募と面接した会社の分だけしか求職活動をしていないのです。もし1回としてしか見なされなかったら、給付金がもらえない事になるのでしょうか?
2回の求職活動と見なす活動について、ハローワークで相談をした後面接という例があるのですが、それ以外のメディアの応募ではどうなのでしょうか?
ちなみに越谷ハローワークの管轄です。
>もし1回としてしか見なされなかったら、給付金がもらえない事になるのでしょうか?

2回と言うのは、「仕事を探すなら、最低2回は求職活動しろ」って意味なので、就職が決まるのであれば、1回の応募でも全く問題はないです。

ここが万が一ダメな場合は、6/22までに最低1回活動したら「受給対象」になりますよ。
失業保険について
この度、兄が骨折で仕事を辞める事になりました。国保なので傷病手当はでないと思いますが、ケガが治ればすぐにでも仕事を探したいと言っています。

以前、ケガなどで仕事を辞めた場合、離職票にその事を書いてもらえば3ヶ月の待機期間が免除されると聞いた事があります。本当でしょうか?
よろしくお願いします
病気などのやむを得ない事情で延長手続きをした場合、給付制限があるかないかは、延長期間によって違います。

延長期間が90日未満であれば給付制限はあります。90日以上であれば給付制限はありません。

延長の手続きをする前に、診断書が必要かどうか確認しておきましょう。不思議なことに、ハローワークごとに対応が異なるようなので。
何しろ日本のお役所ですから、いろいろ矛盾があるのです。変な国なんです。毎年重要な国際会議に出席する首相をはじめとする閣僚が違うこと以外にも。

ちなみに待機期間と給付制限は全く別物です。どんな理由であれ、待機期間がなくなることはあり得ません。
失業保険をもらいながら、だんな様の厚生年金に加入できるのでしょうか?
失業保険をもらう間は、国民年金をはらわなければいけないのでしょうか?
社会保険上の扶養に入るには、年収130万程度になる収入がないことが条件になります。
これは年通算で130万円という意味ではありません。
月額で約10.8万円、日額で約3,610円程度です。
これ以上の収入がある場合は、社会保険上の扶養には入れません。

失業給付はこの額を超えることが多いですが、
もし超えている場合は、失業給付の受給期間中(=収入がある期間)は、旦那さんの扶養には入れません。
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