妻の扶養家族になれるでしょうか?
3年前から「うつ病」で通院しています。
今年2月から4月末まで入院し、退院直後、社員規約により会社を解雇され、現在自宅療養中です。
昨年の年収が400万程度あったため、今年の住民税がとても高いのですが、今年の収入は289万円程度になります(会社からは40万円弱、失業手当が105万円、その他任意で長期収入補償保険に入っておりそれが144万の収入があります)

妻の扶養に入るには年収103万円以下という条件があることを知っていますが、上記失業保険、任意保険も収入として計上されるのでしょうか?

また、現在障害年金の手続きをしており、支給されるとして早ければ来年3月頃から支給されるのですが、その傷害年金も収入として計上されるのでしょうか?

妻の扶養に入れると、健康保険税を払わなくて済むので、できれば扶養に入りたいのですが、可能でしょうか?
税の控除対象配偶者と健康保険の被扶養者や国民年金の第3号被保険者とは、全く別の制度です。
基準も手続きも別です。

税の“扶養”(控除対象配偶者)にはなれても、健康保険の“扶養”(被扶養者)や年金の“扶養”(第3号被保険者)にはなれないかも知れません。


〉妻の扶養に入れると、健康保険税を払わなくて済むので
それは「健康保険の被扶養者になると国民健康保険料/税を」です。

被扶養者・第3号被保険者の条件にある「収入」には、障害年金が含まれます。「130万円未満」でないと資格がありません。

・控除対象配偶者の基準で言う「103万円以下」は、収入が給与だけである場合の額です。事業など、他の種類の収入があるときは使えません。
・雇用保険の基本手当や傷病によりうけた保険金は非課税です。税では「収入」に数えません。

・被扶養者・第3号被保険者の判定では、基本手当も収入に数えます。基本手当を受給中は、その日額を年額に換算して判定されます。



〉今年の住民税がとても高い
「今年度の住民税」ですね。

〉失業手当が105万円
再就職できない状態の人は、基本手当を受けられないのですが? 病気だということはちゃんと伝えたのかしら?
結婚に伴う社会保険(私の保険)の加入条件について
来週籍を入れます。

状況
私:サラリーマン(社会保険加入)
婚約者:病院関係(共済保険加入)

そこで婚約者は4月末まで働いて一度退職する予定です。
今後は失業保険をもらうかしばらく休んで仕事探すそうです。(現状はまだ未定)
そこで質問なのですが、4月までの年収を考えると今年度の収入は
103万円以上になると思われるので、所得税?の扶養に入れるつもりはありません。
で、婚約者からは職場から共済保険に任意加入はできるけど旦那(私)の社会保険加入
にしたがよいといわれたそうです。

この場合私の社会保険に加入する条件は確か2007年1月~12月の年収ではなく今後(5月以降から12ヶ月の年収予定が130万未満であればよいのでしょうか?
それとも1月~12月までで判定するのでしょうか?
またこの中には通勤費なども含むのでしょうか?
さらに失業保険を受け取ることになった場合は受け取るまでの間だけ私の社会保険に入れるのでしょうか?
103万やら130万やら用件が違うので、混乱しています。
どのようにするのが一番効率的なのかわかりません。
ちなみに私の保険に入ると料金も上がるんですよねきっと。それでも任意加入で毎月払うほうが高いとは思うのですが。。
退職後に被扶養者になれるかは組合健保、政府管掌健保で被扶養者の認定が違いますのあなたの勤め先で確認してください。
退職後に被扶養者になれる場合でも失業保険 給付期間中で基本手当の日額が3,612円以上であれば、その間は被扶養者になれません。
国民健康保険料と国民年金か任意継続保険料と国民年金を納めることになります。
お得な方をお選び下さい。
失業保険を申請して待機期間の3ヶ月の間は被扶養者になれます。
但し、失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されませんのであしからず・・・

社会保険の被扶養者になっても社会保険料の増額はありません。

今年あなたの婚約者の収入が103万円を超えると思いますので税金の“扶養”(控除対象配偶者 配偶者控除38万円)を外れます。
配偶者控除38万円を控除できるはずのが0円になり配偶者特別控除が最高38万円が段階的に控除額が減ります。
控除額が減ると言うことはあなたの課税所得が増え税金(所得税、住民税)が増えます。

妻が扶養103万以内の収入だと家族手当を支給されているところも103万を超えると家族手当を打ち切る企業もありますのでお勤め先でご確認してください。

あなたの婚約者が年末調整か確定申告すれば納めすぎた所得税が還付されます。
失業保険、健康保健について今後どうするべきか悩んでいます。
今年の2月末に寿退社しました。すぐに夫の扶養に入りました。健康保険は組合保険です。それに平行して失業保険の手続きをしてい
た所3月末に妊娠が発覚し現在妊娠7ヶ月で、失業保険受給延長出来ることは知っていたのですが、お腹を隠して受給の手続きをしてきました。しかしお腹も大きくなり始め、失業保険を受給し始めたら夫の扶養の健康保険証を返還して国民保険にするように言われているみたいです。一回目の給付が今日振り込まれます。これから産婦人科医にも行くので保険証も必要です。失業保険、健康保険など、これからどのようにすれば一番いいのでしょうか?国民保険にすりにはどこでどのようにしたらいいなのでしょうか?知識ある方よろしくお願いします。
ご主人が加入する健康保険を運営する健康保険組合では、「基本手当(失業給付)を受けるなら、給付制限中も被扶養者と認めない」というルールにはなっていないのでしょうか?
そもそも“扶養”になれなかった可能性もあるのですが。

〉一回目の給付が今日振り込まれます。
基本手当は、「○月○日から○月×日の分」が支給されるわけです。
「○月○日」の時点で健保と年金の“扶養”ではなくなっていますので、直ちにご主人に手続きしてもらってください。
被扶養者でなくなった証明書をもって、市町村役場で国民健康保険加入の手続きをします。
※現実に支給されるまでは手続きをしなくて良い、という制度ではありません。

国民健康保険の手続きについては市町村のホームページに説明があるはずです。

・「○月○日から○月×日の分」の基本手当の支給決定が取り消されるのなら、“扶養”のままでいられるはずです。
その点については、健康保険組合と話し合ってください。

・受給期間延長の承認を受ければ、再度、受給するまでの間は“扶養”でいられるはずです。
その点についても健康保険組合に問い合わせを。




組合保険→組合健保/組合健康保険
失業保険受給延長→基本手当の受給期間延長

はっ ‐かく【発覚】
[名](スル)隠していた悪事・陰謀などが明るみに出ること。
(大辞泉)
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