受給資格者創業支援助成金の上手な流れを教えてください。
すいません。教えてください。現在会社が倒産し、失業保険をもらっています。
職安では「受給資格者創業支援助成金」という制度があると聞きました。
今回、建設業(個人事業者)で開業しようと思うのですが、この制度も利用できるものでしょうか?
国庫等からの借入れも考えています。
どのような流れが良いのでしょうか?
詳しい方教えてください。
雇用保険受給に関しては、結構甘い職業安定所であはありますが、開業についての助成金については金融機関以上の審査が求められます。金融機関の審査は現状の年収を見ますが、職安の審査はどこをみているのかは正直わかりません。
国庫からの借り入れも、降りるかどうかは、審査してみないとわかりません。

お勧めとしては、失業保険を最大限にもらい、その後に起業するか、転職するかでしょうか。
急いでいます!退職にあたって。
先日退職したのですが、退職する際、会社から受け取る物を教えてください!

社会保険は任意継続するように手続きしてもらいました。源泉徴収はもらいました。雇用保険の証書ですが失業保険の手続きが終わってから家に郵送すると言われてまだ受け取ってません。よく考えたら離職標もらってないので手続きできないような気がしますか…。ここで質問ですが、失業保険がいらない場合は離職標、雇用保険の証書は受け取らなくても次、就職する時に必要ないですか?雇用保険は会社が変わる度に新規に雇用保険に入り証書が発行されるのですか?
恥ずかしい質問で申し訳ありませんがよろしくお願いします。
失業保険が不要でも、雇用保険被保険者証(あなたが言う「雇用保険の証書」)だけは受け取った方がいいです。で、次の会社に就職する際に提出しましょう。ちなみに雇用保険被保険者証だけなら、既に会社が持っているはずなので、すぐもらえます。

理由は、前の会社であなたの雇用保険手続きに誤り(生年月日間違いとかカナ氏名間違い、結婚での氏名違い)などがあったら、次の会社で雇用保険加入期間が通算されないし、そういう事が稀にありますから。

なので、雇用保険被保険者証だけは受け取っといた方がよいですよ。
雇用保険に詳しい方、教えてください
転職をする者です。雇用保険についておしえてください。
次からのバイトは契約上10月14日からですが、初勤務が24日です。
今の職場は現在も勤務中で有給消化などをしながらすごしています。
今の会社に退社日はいつにしますか?といわれています。
私の認識上、社会保険は入社後2ヵ月後程度であることは理解しておりますが雇用保険についてはあまり存じていません。

入社日までは少しでも働きたいと思います。
前職の退社日を20日くらいに設定しても問題ないでしょうか?
それとも契約上の入社日よりも前に設定したほうがいいのでしょうか。

雇用保険加入期間がかぶった場合、どのようなデメリットがありますか?
失業保険などを貰うことがあった時に困りますか?
それとも次の会社にご迷惑になるようなことがありますでしょうか。 併せて教えてください
2つの会社に同時に所属することは出来ません。ですから10月13日まではダメです。
雇用保険(失業保険)期間がぶつかることは絶対にありえません。
税金、失業保険に詳しい方、回答よろしくお願いします。

失業保険給付期間中の内職程度のアルバイトの可否についてお聞きしたいです。

自己都合のため、失業保険をもらう事ができるはまだ
三ヶ月ほど先です。
もらえるまでの三ヶ月間、無収入だと生活も困るので、アルバイトをする事にしました。
給付期間前の三ヶ月は週20時間以内ならばアルバイトをしても良いと聞きましたので、PCの内職バイトをする予定でいます。1日2時間2000円程稼げるバイトで基本毎日仕事です。
こちらのバイトは長期で続けるつもりになりそうです。
失業保険給付期間中に入ってしまってもこのアルバイトを継続する場合は、失業保険はもらう事ができるのでしょうか?それとも何か申請して減額されるのでしょうか?
内職業なので、普通のアルバイトと違いよくわからなかったので教えて下さい。
ちなみに、前職では契約社員で福利厚生有り、毎月平均総支給額260000円程でした。確か調べたら、その収入によっても違ってくるんでしたよね?無知ですみません。
その程度のPCの作業では労働にはならないと思うのですが。
労働をして得た収入が基本だと思いますがPCの作業は入らないのでは?
個人的にはそう思います。
職安に聞いて判断に任せましょう。
正社員を退職後、別の会社でパートで働きます。
14年間正社員で働いていました。
育児休業取得後、やむを得ない事情で退職となり、
別の会社でパートで働くことになりました。

そこで、わからないことがあり質問させてもらいます。

①社会保険・年金は、旦那の扶養に入ろうと思っているのですが、
その場合の所得制限は、130万円でしょうか?

②103万円というのは、旦那の扶養(配偶者)控除の対象になるか
どうかということでしょうか?

③98万円、103万円、130万円の違いが、あまり良く分からないのですが、
扶養控除が廃止されたと聞いたのですが、どうなんでしょうか?

④住民税ですが、98万円未満の所得だと、かかりませんか?

⑤所得金額とは、交通費を含まない、給与所得の年間合計で
あっていますか?

⑥正社員で働いている間は、雇用保険に入っていたのですが、
パートになり、週20時間以上の労働時間であれば、
次のパート先でも雇用保険に加入できるのでしょうか?
また、週20時間以上を満たしていても、加入できないこともありますか?
採用時の契約は、週4日以上、実働1日4時間以上です。

⑦今まで、何度か転職をしているのですが、次の転職先が運良く、
すぐに決まっていたので、失業保険の手続きをしたことがありません。
もし、次のパート先で雇用保険に入れなかった場合は、
失業保険をもらえる対象になりますか?
その場合の手続きを教えて下さい。

⑧パートで、旦那の扶養控除内で抑えるためには、
どの金額までで働くのが一番良いのでしょうか?

⑨今は、育児休業中ですので、育児休業給付金を、もらっています。
育児休業終了日は4/14、退職日は4/30です。
残りの育児休業給付金の請求は、退職日までにしなければ、
給付対象になりませんか?
退職後に、手続きに行った場合、給付金は支払われませんか?

⑩パートでも、雇用保険などに加入していれば、
出産時に、産前産後休暇や育児休業の対象になりますか?
その場合の、手当金支払い対象になりますか?
個々に会社によって違いますか?

たくさんの質問ですみませんが、ご回答宜しくお願いします。
まず初めにお断りをしておきます。税金に関しては知識が乏しいのでお答えすることが出来ません。
その他に関してお答えいたします。

出来れば、分野ごとに分けて質問をした方が、回答しやすいと思いますよ。

① 社会保険の扶養に関してはその通り130万円未満です。

② その通りです。




⑥ 契約期間が30日以上あり、週20時間以上であれば雇用保険に加入できますよ。
ただし、今の契約では週16時間であり、加入はできません。

⑦ 現状では受給できる方法はありません。

⑧ 通常は、130万円を目安にしている方が多いと思いますよ。

⑨ 退職日までは出ますよ。

⑩ 雇用保険と健康保険がごちゃごちゃになっていますよ。
パートであろうが雇用保険に加入していれば、育児休業給付金の対象になる可能性はあります。

ただし、産前産後や出産一時金等は社会保険に加入している場合です。
ご主人の健康保険の扶養に入っている場合には、そちらから一時金等。ご自身で国保加入の場合にはそちらから一時金等出ますから、出産の費用に関してはどこからか出ます。ただし、産前産後の給付(出産手当金)等は対象になりません。

単純に産前産後休暇が取れるかということであれば、取れます。会社による差は本来ありません。労働基準法に定められていることですから。
失業保険の受給について
昨年5月に手術を行い、会社は休職期間満了で退職(2012/8月)をしました。
現在傷病手当を受給しており、先日術後の検診を受けたときに医者から、手術から1年が経過し異常もないので傷病手当申請書も今回で終わりとさせていただきますと言われました。
傷病手当の受給が終了した後に、失業保険受給ができると聞いたのですがどのような手続きが必要なのかお教えください。
受給期間延長手続きをしていないのであればできるだけすぐに申請に行ってください。診断書に就労できること(何かしらの条件が付く場合はその条件も)と手術を行ったことにより離職したことを記述してもらえば、病気を理由に退職したことと現在は就労可能であることを証明する診断書の内容としては問題ないと思いますが、電話でどのような内容の記載があればいいのかをハローワークに問い合わせて診断書の作成を医師にお願いしてください。

雇用保険の求職者給付は離職日の翌日から1年間の受給期間内でなければ所定給付日数分は受け取れません。受給期間延長手続きを取っていない場合は申請日を含めて7日間の待期期間を経て支給対象日が始まりますので、待期期間と所定給付日数分の日数が受給期間の終わりまでにないと全額受け取れる可能性はなくなりますので、所定給付日数が90日で受給期間の終わりが8月31日であるとしても、今からですとぎりぎりになってしまいます。

受給期間延長手続きを知らなかったことを説明すれば少しの間延長していたことにしてくれるかもしれないので、交渉くらいはしてください。

離職後の健康保険を国民健康保険にしていれば今まで支払ってしまった分は無理ですが、保険料の減免を一定期間は受けることができると思いますから、市区町村の国民健康保険課等に問い合わせて手続きしてください。任意継続にしていても今から切り替えれば良いです。
年金保険料も支払わなくても支払った期間として算入される制度があるので年金事務所に問い合わせて手続きしてください。
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