副業でチャットレディ(確定申告不要な程度の収入)をしていた場合本業を失っても失業とは言えないのでしょうか?
本業でかけていた失業保険を受給しながら、受給を止められない程度に、もともと副業としていたチャットレディで稼ぎたいのです。

(失業保険受給中でも収入があった場合は申告をすれば、就労・内職をしても問題ないようなのです。)
ですので、チャットレディで求職活動の妨げにならない程度に少し稼ごうと考えているのですが…。

チャットレディーは個人事業主。
開業届けの提出や、確定申告の必要がない程度の所得でも
「個人事業主=職あり」ということで失業とは言えず、本業で掛けてた雇用保険で失業保険を受給してしまうと不正受給となるのでしょうか??

素人判断ではなく、こういったことに詳しい方がいらっしゃいまいたらご教示くださいませ。

あまりにも無知な状態で税務署やハローワークへ問い合わせても何を言ってるか理解できないので、少し予習をと思っています。
宜しくお願い致します。
チャットレディーはおっしゃる通り、個人事業主扱いになりますので
アルバイトではないため、それを行うと失業状態ではなくなりますよ。

つまり失業保険はもらえなくなるということです。

その状態で、失業保険を受給すると不正受給になります。

アルバイトをするなら、バイト代の出るアルバイトにしておきましょう。
当然アルバイトの場合も働いて給料が発生したときは
失業保険はもらえません。
(給付がなくなるわけではなく、後にずれるだけですが)
社会保険の手続きについて質問です。
結婚したので、夫の扶養で社会保険に入りたいのですが、夫の会社から、年金手帳と雇用保険被保険者証を提出するように言われました。
次のような場合でも雇用保険被保険者証を提出しなければならないのでしょうか?教えて下さい。
(現在私は26才で、妊娠中の為当分働く予定はありません。)
まず、正社員として働いていたのは2004年07月までで、その後はアルバイトだったので社会保険には入れず、雇用保険も払っていません。失業保険ももらいませんでした。(アルバイトの間は親の扶養で国民健康保険に入っていました。)
雇用保険被保険者証も行方不明になってしまっているし、夫に会社名や在籍期間をあまり知られたくないので、なるべくなら雇用保険被保険者証を提出せずに手続きをできないかと思っています。
同じような経験をされた方や、何かご存知な方、教えて下さい。よろしくお願いします。
雇用保険被保険者証は本人確認できる書類(免許証か健康保険証など)を持参して、ハローワークで再交付を
受けることができます。正社員で勤務していた会社名を告げて下さい。
失業保険の受給期間中に期間限定の仕事が決まりました。
1年を越えないので再就職手当てはいただけませんが
期間満了後、受給期限内であれば
残りを受給出来ますか?

具体的には10月から3
ヶ月分もらう予定が
11月中旬から来年3月までの仕事が決まりました。
(1ヶ月半分受給しました)
受給期限は5月末まであります。
就業手当の対象ではありませんか。基本手当の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給されます。
これをもらうと来年の4月以降に失業した時に失業給付が受給できなくなりますので、就業手当はもらわない方がいいですね。金額も少なくなりますし。
期間が 2ヶ月と最初から限られた間だけのアルバイトをすることになりました。
雇用保険の番号が必要 なので、雇用保険に加入する。ということですよね。
雇用保険に加入する理由として、「会社を辞めた時に、失業保険が出るから 」と言っていました。

雇用保険について、調べたら、

”継続的に雇用されると判断される社員を雇ったときは、「雇用保険」への加入が必要です。
具体的には、「1週間の所定労働時間が20時間以上で、1年以上継続して雇用する見込みがある社員」を1人以上雇った場合は、たとえ雇用形態がアルバイトやパートタイマーであっても、雇用保険へ加入する手続きを行います。”

たった、2ヶ月間だけのバイトなのに、なぜ、雇用保険に加入する会社があるのですか?
また、2ヶ月働いただけのバイトに 失業保険 って出るのですか?
雇用保険は週20時間以上の勤務と31日以上の継続雇用があるかということで加入します。2月では失業保険をもらう対象にはなりませんが、今後他社で働くことがあれば、月数が加算され、支給対象になる可能性が出てくるからです。
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