失業保険についてわからないことがあります
実は今月の25日が最後の認定日なんですが認定日後すぐにでもアルバイトしなければならない状況なんですよ だいたい4~5日後に
振込まれますよね 振込み後の就業は不正受給にならないのはわかるのですが例えば認定日の翌日から働いても確実に失業保険の振込みがあるのでしょうか
どなたか教えてください
求職者給付は前回認定日~認定日前日までに対しての給付ですので、その後のアルバイト有無には関係なく振り込まれます。
派遣の仕事で半年になりますが辞めたいのです、この場合 失業保険は出ますか? また失業保険の手続きをする時に、
辞めた会社から何か書類などを貰うのですか?
詳し方、宜しくお願いします
半年では失業保険は出ません。少なくとも1年間は雇用保険に加入していることが条件になります。
しかも自己都合退職ですから、受給までに4ヶ月ぐらいはかかります。
離職票は会社から届きますが、失くさずに持っておきましょう。

===補足より===
給与明細に雇用保険が1500円前後で引かれていれば、あなたは失業保険の受給資格があるのですが、少なくとも1年間は雇用保険に加入していることが条件になります。退職後1ヶ月以内に会社はあなたに離職票を郵送しますが、あなたの場合は前職で雇用保険に加入していなければ、失業保険は貰えません。
詳細はハローワークで聞けばわかります。
失業保険について
3月末で退職し、結婚のため、関西へ行きます。
ハローワークで手続きをして、3ヵ月後に失業保険をもらえると伺ったのですが、
受給前または受給中、アルバイトでお金を稼ぐことはできるのでしょうか?
アルバイトするのは何も問題はありません。
認定日に日数や時間などを申告すればいいのです。
長時間で長期間ならば就職とみなされる場合がありますが、罰金などはなく給付額が減額されるだけです。
給付額よりアルバイト額のほうが多いのなら、実入りが多いほうがいいですよね。

罰金は不法行為にだけです、デタラメ回答にはご注意を。
失業保険受給について教えてください。
以下の流れでは、失業保険の受給はいつになるのでしょうか。

今年7月末に契約期間満了で退社。
離職票を頂き、このまま手続きに行けばすぐに受給できる予定でした。

8月2週目からの再就職先が急遽決まり、ハローワークに行くこともなく
就業を開始。

しかし職場環境がひどく、先日試用期間中に自分から退職せざるを得なくなり
退職しました。

前職の離職票はまだ手元にあります。

こういった場合、失業保険の受給開始はやはり3ヶ月後からになりますか?
試用期間であろうがなかろうが、雇用保険にかかっていたのでしたらその離職票がないと手続きできません。仮にあったとして離職理由で受給に不利だからと提出せず、7月に辞めた会社の離職票のみで手続きされてもデータが職安にありますので同じ事になりますから、2枚とも提出して下さい。雇用保険に加入していないのでしたら、前の会社の離職票のみで手続きはできます。この場合は自己都合退職ではありませんので、待期期間7日経過後の日より受給可能です。
現在、失業保険の待機中です。職業訓練学校の申し込み中なんですが、6月頃に国勢調査員の申し込みをしていて、11月頃に収入があると思います。

職業訓練学校が受かれば10月5日から始まりま
す。
基本手当て日額は1600円です。
給付制限は11月12日までです。
国勢調査の収入はもしかしたら5万ぐらいはあるかもです。
職業訓練学校に受かった場合、給付金は無くなるのでしょうか?職安の方に相談しましたが、給付出来るかどうかなどは教えてもらえませんでした。
国勢調査の仕事は今さら断るのは迷惑かけそうです。自分の都合に合わせて動き、週10時間もかからないと思います。9月中旬から10月後半に作業は終わります。
給付金が降りるかわかるかた、回答お願いします。
基本的に、就業したとみなされるようなアルバイトの場合は、失業給付がストップする可能性があります。
この基準としては週当たり勤務時間でいいますと週20時間以上ですので、週10時間未満ならば問題ないのではないかと思われます。
給付制限がある、と書かれていますので、給付金とは失業給付金のことですね?
ただし、職業訓練受講が10月5日開始ということですので、国勢調査員と訓練受講の両立が可能ですか?土日や夜間の勤務でこなせると思いますが訓練に支障が出るような勤務予定だと指導が行われる可能性がありますのでご注意ください。
その場合は、収入に応じて失業給付が減額される可能性もあります。
>給付は、11月末頃です。
→ちょっとこれの意味が分かりかねます。
勘違いではないでしょうか。
(補足への回答)
失業保険は申請して何か月で貰えますか?
失業保険の申請後翌月には入ってくるのでしょうか?
教えて下さい。
まず、失業保険の基本手当をもらうには、離職日以前の2年間のうち、12か月(賃金支払基礎日数が各月11日以上)の被保険者期間(給与から天引きされていたものと、会社が負担していた分。給与明細で言えば、雇用保険と言う欄があるはず)が必要です。

そこが第一段階です。それがクリアできていさえいれば、求人登録をして、失業手当を支給される資格が得られます。

まあ、手続きなどの余計な話はさておき、知りたいのは「すぐにもらえるのかどうか?」ですね。そこに絞ってお話ししましょう。

まず、自己都合で離職した場合、7日間の待機期間と3か月間の給付制限があります。ただし、自己都合であっても、病気による離職や労働条件が大きく変わったために離職せざるを得なくなった場合など、相当の理由が認められた場合は、特別理由離職者として認定されれば、給付制限はありません。

ですので、特に相当な理由もなく、自主的に離職(いわゆる一身上の都合によりといったもの)は7日間の待機期間と3か月の給付制限があり、認定日は給付制限の間に1回と給付制限明けに2回目、2回目から4週間後に3回目の認定日があって、その3回目の認定日の際に、積極的に求職活動をしているものの、失業状態にある、と認められると初めて最初の失業手当が支払われることになり、4、5日後にあなたの指定の口座に振り込まれる、ということになります。

つまりは7日+3か月+4週間+4、5日で、実質的に受け取れるのは約4か月後、ということになると思います。
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