今年の3月いっぱいで会社を退職し(結婚による自己都合)、
現在約3か月の待機期間を終了し失業保険を給付中です。
主人の会社で翌年の1月から扶養に入れると聞いたのですが、
今年度の収入の金額は関係ありますか?
1月~3月の給料、退職金、失業保険金を含めると103万を超えてしまいます。
お疲れ様です。

扶養の条件は、今後1年間の予定収入です。
従って、本年度の収入は関係ありません。

また、失業保険金は非課税ですので収入にはカウントされません。
退職した場合確定申告
昨年4月に退職しました。(退職金はないです)その後、失業保険のみで生活で現在も新しい職に就いてないです。
前の会社から源泉徴収表が送られて来ましたが、支払い金額が約70万ぐらいです。
この場合確定申告はする必要ないでしょうか?
また確定申告は必要なくても、市・県民税の申告は必要ですか?

あと現在同居の父が障害者になるんですが、収入が少ない場合は特に関係ないでしょうか?
確定申告は必要な場合は控除が受けられると思うのですが。

一応ネットで確定申告の作成をして提出しようと思ったのですが、収入が少ないので、する必要がないのなら逆に恥ずかしいと
思ってこちらで質問させていただきました。
回答お願いします。
昨年4月に退職しているため、年末調整を受けていません。
ですから、「基本的には」確定申告が必要です。

しかし、源泉徴収票の「支払金額」が70万円ということは、所得は70万円-65万円=5万円です。
したがって、所得よりも所得控除のほうが上回る(課税される所得金額が0円)ため、所得税の額は0円ですから、確定申告しなくても差し支えはありません(所得税の確定申告をしない場合でも、住民税の申告は必要です)。

ただ、源泉徴収税額が0円でない場合は、実際の所得税の額が0円なのですから、源泉徴収税額がまるまる払いすぎとなります。
確定申告することにより、還付されます。


>同居の父が障害者に
についてですが、すでに所得税の額が0円なので、確定申告で障害者控除を計上してもしなくても、所得税の額は「0円」のまま変わりません。


補足について
>支払い金額は・・・源泉徴収表の支払い金額という所
であれば、最初に回答したとおり、源泉徴収票の支払金額が70万円であれば所得は5万円、実際の所得税の額は0円です。
ですから、確定申告後に、源泉徴収税額380円がまるまる還付されます。
夫の扶養から外れる手続きについて
現在失業保険受給中です。
基本日額4300円です。
先日結婚したのですが、夫の勤務先の事務員が
勝手に私を夫の健康保険の扶養に入れてました。
私は失業保険受給中という事と、健康保険は任意継続保険に加入中という事を伝え
夫の健康保険の扶養から外してもらうよう伝えたのですが
外すには失業保険の受給資格者証をもってこいと言われたそうです。
そんな書類が夫の扶養から外れるために必要なのでしょうか?
年金も扶養にしてたのに・・全部外すなら扶養手当出ないからね。と夫は言われたそうです。
私の現在の保険の加入の状態も聞かず勝手に健康保険の扶養に入れる手続きをしていることもあって
なんだか信用できません。
どなたかご教示いただければと思います。
通常、扶養から外すとは、扶養家族として申請して認定された人を、何らかの理由により異動が生じて扶養から外す手続きをします。

貴方の場合、はじめから扶養の申請をしなかったことにすると思いますので、その場合は、取消届を提出すればいいと思います。

「被扶養者異動届」に最初の申請のときの内容を、全て「赤字」で記入して、届出タイトルの「被扶養者異動届」の下に取消届と赤で記入し、保険証とともに提出すればいいと思われます。
取消ですので、その際に、添付書類等は一切必要ありません。
国民健康保険について教えてください。8月31日に会社を退社しました。
今までは社会保険に加入していたのですが、国民健康保険に切り替えをしないといけないのですが、14日以内に行わないといけないとききました。
今、失業保険の手続きをしていまして、9月16日に給付金額が決まるのですが、近々結婚する予定で、扶養に入れる給付額でしたら9月中に籍を入れて扶養になろうと思っているのですが、その間の保険料はどのようにしたらいいのか分かりません。
結婚する相手は勤めていた会社の同僚で会社に聞いたら9月から扶養に入れるように手続きをして下さるとのことだったのですが、
9月20日以降に扶養の手続きをしてもらった場合、保険料はどのように納めたらいいのか分かりません。
どなかた詳しいかた教えてください。よろしくお願いします。
まず退職の翌日から国保に入ることになります。
国保は「月ごと」の加入なので、9/20に扶養に入っても、9月分の保険料は発生します。
ちょっと面倒ですが、
「役所で加入手続き」
「扶養に入ったら加入日がわかるものを持って役所に行き、国保の脱退手続きをする」
になります。
保険料の支払いですが、加入日以降に役所から来年3月までの納付書が届きます(ちなみに保険料は前年の相談者さんの所得が計算のもとになります)
国保の保険料は「1年分を納期回数(8回~10回)で割っています。年の途中で入った場合は「未加入分」に相当する分を引き、残りの納付回数で割ったものになります。
割るのは「納付回数」で、たとえば9/30日締め切りの納付があっても、それが9月分とは限りません。
なので脱退の手続きをするときに、必ず保険料の支払いの事を確認しておきましょう。支所やサービスセンターでは無理ですが、本庁ならその場で納付も可能かもしれません。

ちなみに扶養に入れる額ですが「3611円以下」、逆算して月収(手取りでなく税・社会保険料込み)で言うと13万5千円前後だと思います。
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