離婚について相談です。
私26歳、夫26歳。子供現在は5ヶ月。

結婚後すぐに妊娠しつわりになり、つわりが落ち着安定期に、
旦那が結婚前から不貞を続けていた事を知りました。
妊娠中だった為、誓約書を書かせ、離婚はせずにいましたが、里帰り出産中に風俗いっていました。
その為別居しましたが、生活費を貰えず、無料弁護士に相談したが調停は時間がかかるから~など無料の為か解決策をアドバイスしてもらえず、まだ生後4ヶ月の子供がいるので動けず、今に至ります。
失業保険の書類を旦那の会社に預けているので、扶養から外して書類を返す手続きをしてほしいと、旦那に言いますが、今手続きしている、と言って時間ばかり経過しています。

会社に電話しましたが、個人情報の為、人事部には電話は繋げないと言われ、妻である私は、旦那を通さないと扶養から外してもらえないそうです。
離婚したいのですが、その前にハローワークに行きたいのですが、会社に預けてある離職票が必要です。
離婚調停をおこす予定ですが、早く離職票だけほしいのです。
私は関東におり、旦那は大阪勤務です。話し合いに行くにも、お金は親から生活費を借りており、子供もいるのでできません。

何かいい方法はないのでしょうか。
どなたか助けて下さい。
相手の両親は、たかが風俗で。女遊びくらいで、と言い連絡を拒否されています。
男性の女性関係の考え方は様々だと思いますので、そのご意見はご遠慮下さい。
5ヶ月の子供さんもいらっしゃるので、大変でしょう。ですが、母親としても今後のことをしっかりと考えてご決断ください。


まずは、失業保険の書類、離職票云々とは、貴方様のことですか?

妊娠により、受給延長しているのでしょうか?

いずれにせよ、貴方様個人の書類でしたら、ご主人の会社とは関係ないかと思いますが…


離婚に関しては、夫婦また子供さんも含めての問題ですので、遠距離で大変だとは思いますが、まずはご主人と話し合われるのが先ではないでしょうか。




ご主人と離婚について話し合い、協議し、それで無理なら調停になりますが、それなりの覚悟を決めてください。


慰謝料や、養育費の問題もありますし、今後の貴方様、そして子供さんの人生の方が長いのですよ。


ご無理なさいませんように。
役員を辞任し退職をしました。失業保険の給付手続きをしようとしたら会社側から離職票が発行できないという回答がきました。正社員から役員就任してたのですが、この場合、失業保険給付資格がないのでしょうか?
今年1月に正社員から役員就任しました。
私も、知識がなかった為、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書というのが、半年たってから
ようやく手元に来て雇用保険被保険者の資格が無くなったということは・・・と
ネットなどでも調べてみたのですが、社員だった最終月が一年を上回っていなければ、差し引かれた期間分は
失業保険受給を受けれるとも知人から聞いていたので、退職早々にハローワークに行こうと思お居
離職票の話をきいたところ、私のケースだと“離職票は発行できない”と会社から連絡がありました。

私の場合、失業保険給付を受けるのは本当に無理なのでしょうか?
可能であれば、その方法をアドバイス下さい。

職場の経営状況も悪かった為に、先月の役員報酬も受け取れるか未定なので、
転職活動ははじめているものの、万が一の事を考えハローワークで失業給付の手続きを考えていたので困っております。
よろしくお願い致します
>>私の場合、失業保険給付を受けるのは本当に無理なのでしょうか?
>>可能であれば、その方法をアドバイス下さい。

役員が無条件に雇用保険に加入できないわけではなく、
様々な条件を聞かないと分かりません。
以下の質問の詳しい回答がないと判断できません。
(1)給与明細は役員報酬一本(役員報酬のみ)ですか?
(2)ほかに従業員分の給与はありましたか?
(3)取締役のほかの役職はありましたか?
**部長、**本部長、**支店長など
(4)給与明細から雇用保険はひかれていましたか?
(5)役員就任はいつのことですか?
(6)役員就任前は、雇用保険にどのくらいの期間加入していましたか?

>>役員の期間は、役員報酬一本で、兼務役員ではないです。

役員1本で、登記簿にも載っていたということですと、
労働者ではなく経営者です。
しかし、2009年1月~12月は正社員では、雇用保険に
加入していたなら、従業員として加入していた期間の雇用保険の
受給資格はあります。
「離職日前の2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上
ある雇用保険に加入していた月が12か月以上ある」に該当していれば、
ですが。

しかし受給できるとしても、昨年12月から1年以内の分だけですから、
受給日数の全てが対象になるわけではありません。
役員就任が「会社都合の資格喪失」だと解釈されるなら、3ヵ月の
支給制限期間はありません。(HW確認が必要:HWでも担当によって
違う場合もありますので)
この場合なら、辞任時期(9月?)から11月まで、支給期間は3~4ヵ月
程度になります。

従業員期間分を記載した離職票を会社から支給してもらって
ください。
妊娠した為退職し、現在失業保険の受給延長中です。
子供が一歳になったら就職活動したいので、実母か義母に預けて延長を解除して失業保険をもらいたいのですが、何か預かってもらうという証明
とかいるんでしょうか?
質問の意味がわかりにくいかも知れませんが回答お願いします。
ハローワークは場所、窓口、担当職員で見解や判断基準、手続きそのもの、必要となる書類等いろんなことが異なることがあるという摩訶不思議なところです。不要かどうかはハローワークによって異なると思っていた方が賢明です。延長を終了する手続きに出向く前に、「当初の退職理由が妊娠・出産によるもので、今は育児のために延長をしていたが実母(義母)に与ってもらえるので延長を終了したい。それを証明するような書類は必要なのか?」と問い合わせたほうが良いと思います。
アルバイトですが加入条件を満たしていたのにも関わらず雇用保険の加入がなく、先月、労働基準監督所の監査が入り先月から雇用保険に加入しました。
近々退職予定なのですが失業保険がもらえません。

2年までなら遡って雇用保険をかけられると知りましたが、この場合本来、被保険者が負担するはずの金額は被保険者本人が支払わなければいけないのでしょうか?

そもそも条件を満たしていたのに加入させなかった会社側の過失、労働基準法違反な訳ですから会社側に保険料を全額負担してもらう事は可能なのでしょうか?

宜しくお願い致します^ ^
未加入であるとわかったら直ちに、雇用契約書や給与明細、源泉徴収票、健康保険証などの雇用されていた事実を証明する書類を持参し、住所地を管轄するハローワーク申し出れば調べて貰えます

2年遡って加入できますが、保険料は本人負担です
2年以上雇用されている方では、法的には社員が受ける損害分についてはその損失分は損害賠償を請求出来ます
裁判だたになる可能性が高くなりそうです
派遣会社から雇用保険被保険者離職証明書が送られて来て
自署して返送する様になっています。これは何でしょうか?
この派遣会社は単発、1ヶ月の限定、今回の書類の仕事でお世話になっています。

今年の8月頭から9月末までの期間限定の仕事をしていた分の様です。

基礎日数は合計39日間、
離職理由は3.労働契約期間満了等によるもの
(2) 労働契約満了による離職
契約を更新又は延長する事の確約・合意 は無に○
更新又は延長しない旨の明示の 無に○
b.事業主が採用基準に該当する派遣就業の指示を行わなかった事による場合 ○
一番下の具体的事情記載欄 派遣期間終了後、次の就業先を紹介できない為
離職区分に○はどこにもついていません。

失業保険を貰えると言う事でしょうか?
以前5年働いていて契約満了で終了した時はひと月待機で貰えました。
今回働いた期間も短いし金額もしれてますよね?
派遣会社へ自署して返送しますが今は求職中で必死に仕事を探しています。

情報の不足がありましたらご指摘下さい。
長文ですみませんがよろしくお願いします。
雇用保険に加入していたのなら離職票をハローワークから発行してもらうために会社が作成したものです。
契約期間満了退職になると思います。
あなたが離職理由に合意するのならサインして送ってください。
ただし、雇用保険被保険者期間が過去2年間で12ヶ月以上無ければ雇用保険は受給できませんが・・・。
自営業の廃業届と失業保険の申請
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私は去年7月までサラリーマンをし、その後病気の療養をしておりました。
自営業として開業届も出しておりましたが、収入もない状態です。

今度失業保険を申請しようと思っておりますが開業届を出しているものは失業保険は受けられないとの記載を見ました。
まだ失業保険の申請前なので廃業届は間に合うものかご存知の方はおられませんか?

去年7月以降の失業中でも開業届が生きているから
失業保険を申請前でも、今更廃業届を出しても遅いものでしょうか?

調べても分からなかったので
いつまでに廃業届を出していれば失業保険を貰えるかご存知の方、いらっしゃいませんでしょうか?
退職した日以前の1年間に、被保険者期間通算して6カ月以上あること。などの受給に関する条件が満たされていれば、廃業届けを提出し、申請すれば受給は可能です。ただ最終的には安定所の判断ですので断言はできません。

失業保険の期限は退職後1年です。
今から急いで申請しても、自己都合退社なら給付されるまで3ヶ月はかかりますから、確実に全額給付するのは無理です、一回目の受給のみ間に合うか間に合わないか、、、といった感じですね。
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