失業給付について!わからないことが多いので教えて下さい。
26歳既婚女です。6月末で2年間派遣社員で働いていた会社を自己都合で退職しました。
退職後は主人の扶養に入り、パートかアルバイトで仕事をしようと考えていたのですが、
主人の会社から「失業手当をもらう予定があるなら、給付期間中は扶養に入れられないから国民年金・国民健康保険に加入してもらった方が良い」と言われました。
近々通院予定があり保険証が手元にないのが不安だったので、離職票が届いてすぐに7月1日付で国民年金・国民健康保険の手続きを役所で済ませました。
しかし、今日失業保険の手続きをするために必要書類等調べていたら、自己都合で退職した場合は給付まで3ヵ月かかることがわかりました。
そこで給付開始までの3カ月だけ主人の扶養に入り⇒給付が始まったら、扶養から抜いて⇒給付期間が終了したら再度扶養に入る。
という流れにしたいのですが、これは可能まのでしょうか?
また、仮に7月1日付で主人の扶養に入った場合は、支払った国民年金・健康保険料は戻ってくるのでしょうか?
回答お願いします。
26歳既婚女です。6月末で2年間派遣社員で働いていた会社を自己都合で退職しました。
退職後は主人の扶養に入り、パートかアルバイトで仕事をしようと考えていたのですが、
主人の会社から「失業手当をもらう予定があるなら、給付期間中は扶養に入れられないから国民年金・国民健康保険に加入してもらった方が良い」と言われました。
近々通院予定があり保険証が手元にないのが不安だったので、離職票が届いてすぐに7月1日付で国民年金・国民健康保険の手続きを役所で済ませました。
しかし、今日失業保険の手続きをするために必要書類等調べていたら、自己都合で退職した場合は給付まで3ヵ月かかることがわかりました。
そこで給付開始までの3カ月だけ主人の扶養に入り⇒給付が始まったら、扶養から抜いて⇒給付期間が終了したら再度扶養に入る。
という流れにしたいのですが、これは可能まのでしょうか?
また、仮に7月1日付で主人の扶養に入った場合は、支払った国民年金・健康保険料は戻ってくるのでしょうか?
回答お願いします。
私が分かることだけお伝えします。
国民年金保険料は、定額か免除の手続きが可能です。
給付ですが、ハローワークが紹介したところに仕事の面接に行かなければなりません。最低3回です。それで就職が決まれば、給付はされません。
自己都合なので・・・簡単にお金をくれません。
国民年金保険料は、定額か免除の手続きが可能です。
給付ですが、ハローワークが紹介したところに仕事の面接に行かなければなりません。最低3回です。それで就職が決まれば、給付はされません。
自己都合なので・・・簡単にお金をくれません。
退職後の失業保険【待機期間3ヵ月】&【受給期間3ヵ月】のアルバイトについて
先日5月上旬に、
契約社員として4年間働いていた会社を退職しました。
1年ごとの更新で、
ちょうど満4年の契約更新月に“契約満了”という形で退職しましたが、
3年以上働いていたため、自己都合退職扱いになり、
失業保険をもらうのに、【待機期間3ヵ月】が発生します。
最初の失業認定日は【6/18】で、
そこから3ヵ月の待機の後、9月に最初の受給になります。
ただ、旦那の仕事の関係で10月末には海外に引っ越すため、
9・10月の2ヵ月分しか失業保険を受給できません。
残りの1か月分はもう諦めようという話になりました。
(帰国の予定はありませんが、
念のため受給期間延長申請(海外赴任動向)はしていくつもりです。)
そこで、
この【待機期間3ヵ月】と【受給期間2ヵ月】の間は、
アルバイトをしたいと思っているのですが、可能でしょうか?
“週に20時間以内であればOK”などと聞いたことがあるのですが、
それは待機期間、受給期間の両方に適用されるのでしょうか?
また、受給期間中にアルバイトをした場合は、
その日数分だめ受給日が延長され、後日受給されるとも聞いたことがあります。
雇用保険説明会が6/5にあり、その後前述でもお伝えしました通り、
6/18が最初の認定日となっております。
少しでも早くアルバイトを探して働きたいのですが、
認定日前からアルバイトをしだしても大丈夫でしょうか?
説明会もしくは、認定日までに働きだしてしまうと何か不利なことはありますか?
また【待機3ヵ月間】は働いても大丈夫だが、
【受給2か月間】は働かない方が良いなどありますか?
教えてください。
宜しくお願いいたします。
先日5月上旬に、
契約社員として4年間働いていた会社を退職しました。
1年ごとの更新で、
ちょうど満4年の契約更新月に“契約満了”という形で退職しましたが、
3年以上働いていたため、自己都合退職扱いになり、
失業保険をもらうのに、【待機期間3ヵ月】が発生します。
最初の失業認定日は【6/18】で、
そこから3ヵ月の待機の後、9月に最初の受給になります。
ただ、旦那の仕事の関係で10月末には海外に引っ越すため、
9・10月の2ヵ月分しか失業保険を受給できません。
残りの1か月分はもう諦めようという話になりました。
(帰国の予定はありませんが、
念のため受給期間延長申請(海外赴任動向)はしていくつもりです。)
そこで、
この【待機期間3ヵ月】と【受給期間2ヵ月】の間は、
アルバイトをしたいと思っているのですが、可能でしょうか?
“週に20時間以内であればOK”などと聞いたことがあるのですが、
それは待機期間、受給期間の両方に適用されるのでしょうか?
また、受給期間中にアルバイトをした場合は、
その日数分だめ受給日が延長され、後日受給されるとも聞いたことがあります。
雇用保険説明会が6/5にあり、その後前述でもお伝えしました通り、
6/18が最初の認定日となっております。
少しでも早くアルバイトを探して働きたいのですが、
認定日前からアルバイトをしだしても大丈夫でしょうか?
説明会もしくは、認定日までに働きだしてしまうと何か不利なことはありますか?
また【待機3ヵ月間】は働いても大丈夫だが、
【受給2か月間】は働かない方が良いなどありますか?
教えてください。
宜しくお願いいたします。
〉【待機期間3ヵ月】&【受給期間3ヵ月】
「給付制限3ヶ月」と「所定給付日数90日」です。
※「受給期間」の意味を間違えています。
※ということは「受給期間延長申請」の意味も理解されていないですね?
〉10月末には海外に引っ越すため
職安の人にそれを言いましたか?
受給期間延長の手続きにいったら「不正受給」として3倍返しを命じられたりして?
給付制限中はバイトをしても構いませんが、手当の支給対象の日に働いたなら、原則として働いた日は手当の支給対象から外されます。
「給付制限3ヶ月」と「所定給付日数90日」です。
※「受給期間」の意味を間違えています。
※ということは「受給期間延長申請」の意味も理解されていないですね?
〉10月末には海外に引っ越すため
職安の人にそれを言いましたか?
受給期間延長の手続きにいったら「不正受給」として3倍返しを命じられたりして?
給付制限中はバイトをしても構いませんが、手当の支給対象の日に働いたなら、原則として働いた日は手当の支給対象から外されます。
再就職手当について。
3月25日に失業保険手続き、認定日も終了。
給付制限3ヶ月中に派遣の日払いバイトをしようと思います。
1日7時間ぐらい、月に5回ぐらい働くとします。
再就職手当にどのような影響がでますか
3月25日に失業保険手続き、認定日も終了。
給付制限3ヶ月中に派遣の日払いバイトをしようと思います。
1日7時間ぐらい、月に5回ぐらい働くとします。
再就職手当にどのような影響がでますか
失業保険給付が認められるのは、1日3時間週2~3回の「お手伝い」の範囲だったと思います。
1日7時間働いたら・・・お手伝いの範囲ではなくなるのでは・・・?だいぶ昔きいたことなので、毎年のように規定が変わってると思いますので、直接ハローワークで確認した方がいいと思いますよ。誰かの言葉を鵜呑みにして、万が一、もらえなくなったら・・・?って考えたら、自分で確実にどうなのか(できるのか)確認とった方が安全ですよね。
1日7時間働いたら・・・お手伝いの範囲ではなくなるのでは・・・?だいぶ昔きいたことなので、毎年のように規定が変わってると思いますので、直接ハローワークで確認した方がいいと思いますよ。誰かの言葉を鵜呑みにして、万が一、もらえなくなったら・・・?って考えたら、自分で確実にどうなのか(できるのか)確認とった方が安全ですよね。
契約社員の失業保険
知り合いのことなんですが。昨年11月から契約社員として勤めていました。
今年の7月に、8月で契約期間終了なので辞めてもらうと言われたそうです。
離職票を持ってハローワークに行ったら、
契約期間終了の場合は自己都合になるので、
雇用保険1年入ってないから、失業保険は出ないと
否認され判を押されたそうです。
会社から辞めてと言われたのに自己都合になるのでしょうか?
否認されたら、もう諦めるしかないですか?
詳しい方お願いします。
知り合いのことなんですが。昨年11月から契約社員として勤めていました。
今年の7月に、8月で契約期間終了なので辞めてもらうと言われたそうです。
離職票を持ってハローワークに行ったら、
契約期間終了の場合は自己都合になるので、
雇用保険1年入ってないから、失業保険は出ないと
否認され判を押されたそうです。
会社から辞めてと言われたのに自己都合になるのでしょうか?
否認されたら、もう諦めるしかないですか?
詳しい方お願いします。
離職票の離職理由が自己都合の内容だったのでしょうね。
辞めてくれって、言われたのに自己都合にするなんて、酷い会社ですね。
会社からの解雇(契約満了、更新はなし)を証明出来るものがあれば、変わるかもですね。
辞めてくれって、言われたのに自己都合にするなんて、酷い会社ですね。
会社からの解雇(契約満了、更新はなし)を証明出来るものがあれば、変わるかもですね。
紹介予定派遣を断る場合
7月末で紹介予定派遣の期限が来るのですが、どうしても
合わないので断ろうと思っています。
もちろん、先方から断られる場合もあることはわかっています。
この場合、自分から辞めるので
自己都合で、失業保険も3か月の給付制限あり だと思っているのですが
会社から断られた場合は、
会社都合で、給付制限なしであってますか?
また、双方お断りの場合はどうなりますか?
よろしくお願いします。
7月末で紹介予定派遣の期限が来るのですが、どうしても
合わないので断ろうと思っています。
もちろん、先方から断られる場合もあることはわかっています。
この場合、自分から辞めるので
自己都合で、失業保険も3か月の給付制限あり だと思っているのですが
会社から断られた場合は、
会社都合で、給付制限なしであってますか?
また、双方お断りの場合はどうなりますか?
よろしくお願いします。
>会社から断られた場合は、会社都合で、給付制限なしであってますか?
まず、紹介予定派遣は最長で6か月となっているので、仮に特定受給資格者だとしても日数的にはギリギリですが、その点ではクリアしていますか。
1日でも日数が足りないと受給できません。
ですから、雇用保険に加入している日数がその紹介予定派遣だけであれば、自己都合になった場合は加入期間が最低1年必要なので失業給付は受給できないことになります。
では、派遣先から期間満了で切られた場合にはどうなるかですが、日数的には6か月をクリアしているとして、元々直接の雇用契約を締結する予定だったものが採用されなかったというだけで契約の更新がされなかったというわけではないので、それだけでは特定受給資格者には当たらないことになります。
ですが、派遣元が別の派遣先(必ずしも紹介予定型派遣ではなくても)をあなたに提供することで継続できるので、その場合には雇用保険も継続できることになります。
逆に提供できない場合は、会社都合となる場合もあります。
ですからあわてて辞めるとかは言わずに、相手の出方を見てからあなたの意向を告げたほうが良いです。
もっともその前からすでに1年以上の勤務期間が継続して続いている場合は、雇用保険の受給資格はあることになります。
まず、紹介予定派遣は最長で6か月となっているので、仮に特定受給資格者だとしても日数的にはギリギリですが、その点ではクリアしていますか。
1日でも日数が足りないと受給できません。
ですから、雇用保険に加入している日数がその紹介予定派遣だけであれば、自己都合になった場合は加入期間が最低1年必要なので失業給付は受給できないことになります。
では、派遣先から期間満了で切られた場合にはどうなるかですが、日数的には6か月をクリアしているとして、元々直接の雇用契約を締結する予定だったものが採用されなかったというだけで契約の更新がされなかったというわけではないので、それだけでは特定受給資格者には当たらないことになります。
ですが、派遣元が別の派遣先(必ずしも紹介予定型派遣ではなくても)をあなたに提供することで継続できるので、その場合には雇用保険も継続できることになります。
逆に提供できない場合は、会社都合となる場合もあります。
ですからあわてて辞めるとかは言わずに、相手の出方を見てからあなたの意向を告げたほうが良いです。
もっともその前からすでに1年以上の勤務期間が継続して続いている場合は、雇用保険の受給資格はあることになります。
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