失業保険について
これまでに失業保険を貰った方、今需給されている方に質問です。
安定所は、失業保険給付期間中に(待機期間含む)にアルバイトなどをしてはいけないと言いますが、
実際のところはしてもばれないんでしょうか?
実質待機期間の3ヶ月も生活をしなければなりませんから・・・
過去に、給付期間中にアルバイトをした経験がある方教えていただきたいです。
宜しくお願いします。
これまでに失業保険を貰った方、今需給されている方に質問です。
安定所は、失業保険給付期間中に(待機期間含む)にアルバイトなどをしてはいけないと言いますが、
実際のところはしてもばれないんでしょうか?
実質待機期間の3ヶ月も生活をしなければなりませんから・・・
過去に、給付期間中にアルバイトをした経験がある方教えていただきたいです。
宜しくお願いします。
ハローワークは決して受給中にアルバイトをしてはいけないとは言いません。ただし規制があります。
これを参考にしてください。ただし、あくまでも正直にHWには申告してくださいね。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、超える部分引かれる。
例)基本手当日額が5000円の場合×80%=4000円⇒これ以上は支給されない。
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
これを参考にしてください。ただし、あくまでも正直にHWには申告してくださいね。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、超える部分引かれる。
例)基本手当日額が5000円の場合×80%=4000円⇒これ以上は支給されない。
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
今、失業保険を貰っています、アルバイトをしないか?と言われています。失業保険金とアルバイト、合わせていくらまでだったらいいのでしょうか?
アルバイトの規制を参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
この各項目に当てはめてみてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
この各項目に当てはめてみてください。
失業保険についてです。
1月いっぱいで自己都合により退職しました。
待機期間や給付期間には、
ハローワークへ必ず行かなければいけない日があると聞いたのですが
3月14日から法事があり、5日間程帰省予定です。
来週頭(2月14日)に給付手続きの申請をしたら、丁度必ずハローワークへ行かなければならない日と被ってしまうでしょうか?
最初の申請日をずらす事で、帰省の期間に被らない様にしたい旨をハローワークで相談する事が可能であればいいのですが…
そういった相談は受けて頂けるのか不安でこちらで質問させていただきました。
よろしくお願いします。
1月いっぱいで自己都合により退職しました。
待機期間や給付期間には、
ハローワークへ必ず行かなければいけない日があると聞いたのですが
3月14日から法事があり、5日間程帰省予定です。
来週頭(2月14日)に給付手続きの申請をしたら、丁度必ずハローワークへ行かなければならない日と被ってしまうでしょうか?
最初の申請日をずらす事で、帰省の期間に被らない様にしたい旨をハローワークで相談する事が可能であればいいのですが…
そういった相談は受けて頂けるのか不安でこちらで質問させていただきました。
よろしくお願いします。
2/14日申請手続きなら、2月は短い為、5日間の帰省なら認定日に重なる可能性は充分あります。
手続きする時点で、職員に確認した方が懸命です、認定日の変更は、必ず証明する物が必要となります。
相談は受付ます、法事での認定日変更可で証明物の確認が出来たら、必ず、職員の名を確認するか、名刺を頂いて下さい。
認定日は失業給付の受給では、非常に大事な日です。
手続きする時点で、職員に確認した方が懸命です、認定日の変更は、必ず証明する物が必要となります。
相談は受付ます、法事での認定日変更可で証明物の確認が出来たら、必ず、職員の名を確認するか、名刺を頂いて下さい。
認定日は失業給付の受給では、非常に大事な日です。
失業保険給付後の再就職について
こんばんは!
出産の為、仕事を退職しました。産後56日過ぎて、来年1月から失業保険を給付してもらいながらなるべく早く仕事を探し、仕事復帰をする予定です。
先日、保育園に見学に行き、仕事が決まったら預かってもらえる様に手続きをしてきました。その保育園には、月に120時間預かりと言う短縮保育があり、扶養内で働く人がほとんどの形態がありました。扶養内で働くのであれば週3日くらいのパート勤務にしようと思ったのですが、来年失業保険給付を全部貰ったら、40万~50万位の金額になります。扶養内には103万、130万の壁というのがありますが、これには関係してくるのでしょうか?今までに扶養内で働いた事がない為良く分かりません。ご存知の方がいらっしゃいましたら襲えて下さい。宜しくお願い致します!
こんばんは!
出産の為、仕事を退職しました。産後56日過ぎて、来年1月から失業保険を給付してもらいながらなるべく早く仕事を探し、仕事復帰をする予定です。
先日、保育園に見学に行き、仕事が決まったら預かってもらえる様に手続きをしてきました。その保育園には、月に120時間預かりと言う短縮保育があり、扶養内で働く人がほとんどの形態がありました。扶養内で働くのであれば週3日くらいのパート勤務にしようと思ったのですが、来年失業保険給付を全部貰ったら、40万~50万位の金額になります。扶養内には103万、130万の壁というのがありますが、これには関係してくるのでしょうか?今までに扶養内で働いた事がない為良く分かりません。ご存知の方がいらっしゃいましたら襲えて下さい。宜しくお願い致します!
>来年1月から失業保険をもらいながら(40万~50万位)仕事復帰をする予定ですが103万、130万の壁というのが関係してくるのでしょうか?
103万円とはご主人の控除対象配偶者と認定され、所得税や住民税の計算においてご主人が配偶者控除の適用が受けられることで、失業給付を貰っても非課税なので影響ありません。
また130万円とはご主人の健康保険の被扶養者として認定される基準額で、失業給付も収入として扱われ、本来は受給中は
扶養認定されないのですが基本手当日額が3612円未満の場合は例外的に認定されます。(政府管掌加入の場合)
ただし、健保組合保険に加入の場合は認定されないケースがありますのでご確認下さい。
103万円とはご主人の控除対象配偶者と認定され、所得税や住民税の計算においてご主人が配偶者控除の適用が受けられることで、失業給付を貰っても非課税なので影響ありません。
また130万円とはご主人の健康保険の被扶養者として認定される基準額で、失業給付も収入として扱われ、本来は受給中は
扶養認定されないのですが基本手当日額が3612円未満の場合は例外的に認定されます。(政府管掌加入の場合)
ただし、健保組合保険に加入の場合は認定されないケースがありますのでご確認下さい。
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