失業保険について質問です。
彼女のバイト先は半年で2人目の経営者になってます。1人目の社長が身内の看病で雇用契約書の作成、
雇用保険の加入等をせずに2人目の社長にオーナー権を譲渡してます。2人目の社長は、雇用保険の加入を入社月まで繰り上げる事になりました。今回、契約書のもらえない状態で会社のシステムが変わり、かなり不安な日々を送っていたため、月末に会社都合で辞めることになりました。しかし、1人目の社長が手続きをしないともらうないそうです。あまりしつこく言うと面倒な 事になると思いますが、失業保険、どの位もらえるのでしょう。金額によっては諦めた方が良いかも!?また掛け持ちのバイトを週に20時間以上してます。
月の給料や掛け持ちによって失業保険は変動ってあるんですか?
失業保険は失業者が給付を受けるものですので掛け持ちでバイトをされている状態では受給できません。
また、週20時間以上されているということは雇用保険の加入義務が今年の4月から生じていると思います。ご確認ください。
本日の失業保険認定日の日にちを間違えてうっかりしていて忘れてしまいました。素直に連絡して大丈夫か心配です(:_;)(>_<)
5月1日が認定日だったのでしょうか?
ハローワークが認める理由以外での認定日不出頭は認定日の変更には応じてもらえません。
よって今回の基本手当支給はありません。

本日2日又は週明け7日に受給資格者証及び失業認定申告書を持参し、ハローワークへ行き、新しい失業認定申告書を貰い次の認定日の設定を受けてください。(また28日後になります)

早くしておかないと、認定日がズレて遅くなることもあるので、少なくとも7日にはハローワークへ行かれることをお勧めします。
失業保険の受給について&海外旅行
先月づけで会社都合の為、会社を退社致しました。本日会社から離職票が届いたの月曜日にハローワークに行こうと思っていたのですが、退職が決まった日に以前からずっと行きたかった海外旅行に行こうと決めていました。3月10日から9日間タイーバンコクに行ってきます。ですが、月曜日にハローワークへ行ってから待機期間が7日間だと思うのですがその時には多分タイにいると思います。携帯も持って行くので連絡はとれると思いますがやはり帰国してからの方がいいでしょうか。海外でリフレッシュしてから就活を頑張ろうと思っていました。今回初めてなので失業保険の受給の流れもわかりません。
いいアドバイス頂けたらと思います。お願い致します。
安定所で失業の受付をしてから約1週間の待機期間がありますが、
それにあわせて説明会がありますので、それが終わってからのほうが
いいと思います。
失業保険についてです。
自分は会社に勤務して6か月間雇用保険に加入しています、


ですが
実働は1年ぐらいになります。

6か月で受給の対象になると改正されたと知ったのですが
下記の条件で受給は可能ですか?



一日実働が9時から20時


雇用保険が3月21日~9月21日


欝病になり、会社都合なのに
離職票には自己都合。



しかも
離職票をもらったのは
退職してから2か月後です。



欝では現時点では回復したので
診断書を上げるのは不可能なので

一般受給にしたいのですが
1年間勤務って書いてあるので不安です。




ですが
半年に改正されたとききました。
なので
受給は可能か回答お願いします。


また
2か月後に離職票をもらったので
過去にタイムスリップは可能ですか?





回答お願いします。
遡ることはできますが、自己都合なので、雇用保険被保険者期間が、離職日以前の2年以内に通算1年間以上必要です。
会社都合といわれますが、離職票が自己都合になっているのであれば自己都合になります。
なので、今のままでは失業保険を受けることができません。
会社や安定所の人と話し合って、会社都合に変えてもらえるなら、もらえるようになるかもしれません。
9月中旬まで失業保険を受給しており、その後夫の扶養内で仕事をしようと思い、10月より2ヶ月という短期の派遣の仕事(フルタイム・月収約20万)の仕事を始めました。2ヶ月間働いても余裕で扶養の範囲内だと思っていたからです。
しかし今日、夫の会社より「税扶養はできるけれど、社会保険扶養は無理です」と連絡が入りました。

これってどういう意味なのでしょうか?なにかいい方法はありませんか?
税扶養だけの場合、会社から支給される住宅手当などは受け取れないのでしょうか?
健康保険の被扶養者と認定されるためには、年間収入130万円未満で被保険者の収入の1/2未満の収入であることが条件となります。あなたの収入からして年間(1/1~12/31)では、確かにその条件を満たしておりますが、健康保険では「今後1年間に得るであろう収入」が基本的考え方です。つまり「月収20万円が続く」との判断をします。そのため130万円以上となる会社がされているのです。ご主人の「控除対象配偶者」とは認められますが、「住宅手当」の支給については勤務先の規定(就業規則・給与規定など)によるものと推察いたします。
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