失業保険の特例一時金についての質問です。
通常の失業給付金の場合、妊婦は受給資格がないけど期間の延長ができますよね??
特例一時金の場合、やはり妊婦でも延長はできないのでしょうか??
それから、妊娠しているというのはあくまでも自己申告なのでしょうか?それともハローワーク側から役場などにきちんと調査が入るのでしょうか??
わかる方がいらっしゃいましたら、ぜひ教えてください。
宜しくお願い致します。
通常の失業給付金の場合、妊婦は受給資格がないけど期間の延長ができますよね??
特例一時金の場合、やはり妊婦でも延長はできないのでしょうか??
それから、妊娠しているというのはあくまでも自己申告なのでしょうか?それともハローワーク側から役場などにきちんと調査が入るのでしょうか??
わかる方がいらっしゃいましたら、ぜひ教えてください。
宜しくお願い致します。
特例一時金の申請に延長は認められていません、離職から6ヶ月です。
妊婦さんは受給資格はあります、無い期間は出産予定日から6週前までです、この期間以外なら特例一時金の申請は可能です。
安定所は調べません、6週前以外なら申告する必要もないと思います、一般被保険者とは異なり、一時金として支給されるものです、先述の通り妊婦さんは、求職活動を禁じられてません。
妊婦さんは受給資格はあります、無い期間は出産予定日から6週前までです、この期間以外なら特例一時金の申請は可能です。
安定所は調べません、6週前以外なら申告する必要もないと思います、一般被保険者とは異なり、一時金として支給されるものです、先述の通り妊婦さんは、求職活動を禁じられてません。
仕事を寿退社したのですが、失業保険をもらっている間は旦那さんの扶養に入れないんですか?
130万以内なら、入れると聞いたんですが、それは「旦那の年収が130万以内なら」と言うことですか?
130万以内なら、入れると聞いたんですが、それは「旦那の年収が130万以内なら」と言うことですか?
先に回答している方が正規な回答かと思いますが・・・・
仮に130万を超えていなくても
不景気なため会社都合で扶養にしない場合が多いですよ
扶養になると健康保険、厚生年金など貴方の分も会社が負担しますからね。
以前(10年?以上前)だったら失業保険もらいながら扶養に入るの当たり前でしたよ。
多分、旦那さんの扶養に入るなら失業保険をもうらための書類を旦那さんの会社に
渡すことが扶養に入る条件になっていませんか?
この条件があるなら間違いなく会社都合ですよ。
仮に130万を超えていなくても
不景気なため会社都合で扶養にしない場合が多いですよ
扶養になると健康保険、厚生年金など貴方の分も会社が負担しますからね。
以前(10年?以上前)だったら失業保険もらいながら扶養に入るの当たり前でしたよ。
多分、旦那さんの扶養に入るなら失業保険をもうらための書類を旦那さんの会社に
渡すことが扶養に入る条件になっていませんか?
この条件があるなら間違いなく会社都合ですよ。
現在、失業保険受給中です。同じ会社だった人達と、パソコン教室に行こうと誘われました。
自分は、公共職業訓練を受けたいと思っていましたが、倍率が高いとハローワークで説明されてきました。実費でパソコン教室に通うのと、公共職業訓練で、専門学校に通うのは、資格を修得するには、どちらが良いのでしょうか?
自分は、公共職業訓練を受けたいと思っていましたが、倍率が高いとハローワークで説明されてきました。実費でパソコン教室に通うのと、公共職業訓練で、専門学校に通うのは、資格を修得するには、どちらが良いのでしょうか?
雇用保険が延長されて無料で勉強できるので公共職業訓練のほうが良いにきまってます、だから倍率が高くなるのです。現在は不況で失業者が多いうえ、公共職業訓練は身体に障害の有る者や家庭環境、特に戸籍の関係で再就職が困難な者が優先されるから難しいでしょう。
私達夫婦は共働きでしたが先月妻が退職し失業保険を貰うことになりました。失業保険需給の間は私の扶養に入れないとのことで、扶養に入れない場合、その間は年金を支払う義務が生じると聞きまし
た。この年金支払いは任意ですか?それとも強制なのでしょうか?
た。この年金支払いは任意ですか?それとも強制なのでしょうか?
日本に住んでいる20歳から60歳まで人は必ず年金に加入する義務があります。
自営業の国民年金、会社員の厚生年金、公務員の共済年金です。
奥さんが質問者さんの扶養になれば第3号国民年金になりますので年金の納付は必要ありませんが、扶養にならなければ国民年金を払う必要があります。
これは強制です。
ですが、退職者は特例で免除の申請が出来ます、免除の申請をすれば未納とはなりません。
ただし免除を申請すれば、将来の年金額は減ります。
何も手続きをしないでおくと未納扱いになり督促状が来ます。
自営業の国民年金、会社員の厚生年金、公務員の共済年金です。
奥さんが質問者さんの扶養になれば第3号国民年金になりますので年金の納付は必要ありませんが、扶養にならなければ国民年金を払う必要があります。
これは強制です。
ですが、退職者は特例で免除の申請が出来ます、免除の申請をすれば未納とはなりません。
ただし免除を申請すれば、将来の年金額は減ります。
何も手続きをしないでおくと未納扱いになり督促状が来ます。
失業手当・扶養手当など詳しい方がいたら教えてください。
私は今9カ月の子供がいるものです。
現在、ダンナの扶養に入っていて失業保険は延長の手続きになっています。
娘が4月で1歳になるので家計のために働こうかなと考えています
その為に今月中に失業手当の申請にいこうかと思うのですが、この場合すぐにダンナの扶養から外れてしまうのでしょうか?
手当の受給中は扶養から外れる、というのはわかっているんですが申請中はどうなんでしょう?
また、扶養から外れたら国保と国民年金に加入しますがもし、けっきょく仕事が決まらなかったら(私の町の雇用状況が現在あまりよくないので・・万が一があるかも)
またダンナの扶養家族に戻る事はできるのでしょうか?
それが可能なら年金は月払いにしといた方がいいかな・・と思うので。
ちなみに、なぜか私の離職票や失業手当に必要な書類などはダンナの会社側が保管しています。
なかなか、子連れでハローワークや役場にいけず詳しく聞けずじまいなので詳しい方いらっしゃたらぜひ、おしえてください。
私は今9カ月の子供がいるものです。
現在、ダンナの扶養に入っていて失業保険は延長の手続きになっています。
娘が4月で1歳になるので家計のために働こうかなと考えています
その為に今月中に失業手当の申請にいこうかと思うのですが、この場合すぐにダンナの扶養から外れてしまうのでしょうか?
手当の受給中は扶養から外れる、というのはわかっているんですが申請中はどうなんでしょう?
また、扶養から外れたら国保と国民年金に加入しますがもし、けっきょく仕事が決まらなかったら(私の町の雇用状況が現在あまりよくないので・・万が一があるかも)
またダンナの扶養家族に戻る事はできるのでしょうか?
それが可能なら年金は月払いにしといた方がいいかな・・と思うので。
ちなみに、なぜか私の離職票や失業手当に必要な書類などはダンナの会社側が保管しています。
なかなか、子連れでハローワークや役場にいけず詳しく聞けずじまいなので詳しい方いらっしゃたらぜひ、おしえてください。
>なぜか私の離職票や失業手当に必要な書類などはダンナの会社側が保管しています。
恐らく、旦那様の加入している保険は一般的な全国けんぽ協会ではなく、企業独自の「健保組合」では無いですか??
組合の場合は、扶養としている間に、扶養者が失業給付等を受給しないための厳格な管理として必要書類を提出させるような話を聞いています。
扶養を抜けた上で失業給付を受給すると言えば、手続きと一緒に返却されるでしょう。
組合にその点についてどう規約があるか分からないので確実なお返事は出来ませんが、通常は申請後、失業給付の日額が決定してから扶養の資格喪失を行います。
(けんぽ協会の場合ですが)扶養範囲である年間130万円以下の所得ですが、これを月額に換算すると130万円÷12ヶ月=108334円、日額に換算すると108334円÷30日=3612円。これを超えてしまうと扶養にはなれません。逆を言えば、組合では難しいかもしれませんが、本来ならばそれらの上限以下ならば失業給付を受けながら扶養のままでいられます。
なので、万が一先に扶養を外して、申請したら日額等の範囲内だった;;;
ということもありますので。(明らかに超えると判断出来る場合は構わないと思いますが…)
また、仮に受給終了後、次の仕事が見つからず、また扶養に戻るということは可能です。その際には、失業給付受給終了証等を以て受給が終わったことを証明します。
恐らく、旦那様の加入している保険は一般的な全国けんぽ協会ではなく、企業独自の「健保組合」では無いですか??
組合の場合は、扶養としている間に、扶養者が失業給付等を受給しないための厳格な管理として必要書類を提出させるような話を聞いています。
扶養を抜けた上で失業給付を受給すると言えば、手続きと一緒に返却されるでしょう。
組合にその点についてどう規約があるか分からないので確実なお返事は出来ませんが、通常は申請後、失業給付の日額が決定してから扶養の資格喪失を行います。
(けんぽ協会の場合ですが)扶養範囲である年間130万円以下の所得ですが、これを月額に換算すると130万円÷12ヶ月=108334円、日額に換算すると108334円÷30日=3612円。これを超えてしまうと扶養にはなれません。逆を言えば、組合では難しいかもしれませんが、本来ならばそれらの上限以下ならば失業給付を受けながら扶養のままでいられます。
なので、万が一先に扶養を外して、申請したら日額等の範囲内だった;;;
ということもありますので。(明らかに超えると判断出来る場合は構わないと思いますが…)
また、仮に受給終了後、次の仕事が見つからず、また扶養に戻るということは可能です。その際には、失業給付受給終了証等を以て受給が終わったことを証明します。
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