失業保険を支給していただくに当たって、特定受給資格に心身に障害がおきたなどの判断は、会社の離職票にかいていただけるのでしょうか?
それとも、職安などで説明したらよいのでしょうか?
あした、とりあえず、心療内科には行く予定ですが、、、
それとも、職安などで説明したらよいのでしょうか?
あした、とりあえず、心療内科には行く予定ですが、、、
自己都合(3ヶ月の給付制限あり) → 特定受給資格者(3ヶ月の給付制限なし)になります。 退職理由 鬱病で退職
離職理由を裏付ける資料の提示が必要です。
資料として医師の診断書が要ります。用紙はハローワークにありますのでもらって、先生に書いてもらって失業保険の手続きの時に出してください。
すぐに働ける状態でなければ、受給期間の延長ができますので、詳しくはハローワークで聞いて下さい。
離職理由を裏付ける資料の提示が必要です。
資料として医師の診断書が要ります。用紙はハローワークにありますのでもらって、先生に書いてもらって失業保険の手続きの時に出してください。
すぐに働ける状態でなければ、受給期間の延長ができますので、詳しくはハローワークで聞いて下さい。
同じ様な質問はされていると思うのですが、ご教授下さい。
契約社員として2年2ヶ月就業後、3月末にて契約満了で退職する予定です。
会社からは契約更新の打診もあったのですが、お断りしよ
うと思います。
そういった場合、失業保険の給付制限は3ヶ月後からになるのでしょうか?
ハロワに問い合わせたところ自己都合なら給付制限ありと言われましたが、3年未満は給付制限はないという意見もあります。
お手数をお掛け致しますが、宜しくお願いします。
契約社員として2年2ヶ月就業後、3月末にて契約満了で退職する予定です。
会社からは契約更新の打診もあったのですが、お断りしよ
うと思います。
そういった場合、失業保険の給付制限は3ヶ月後からになるのでしょうか?
ハロワに問い合わせたところ自己都合なら給付制限ありと言われましたが、3年未満は給付制限はないという意見もあります。
お手数をお掛け致しますが、宜しくお願いします。
自己都合だから給付制限があるわけではないのでハローワークの職員は誤りになります。
三年未満の契約社員で期間満了ならばあなた側が更新をしない場合でも給付制限はありません。
ただし、契約社員前に同じ会社でアルバイト勤務していて雇用保険に加入をしており、契約社員期間と合算して三年以上雇用保険被保険者期間がある場合には給付制限がかかってしまうのでご注意下さい。
※前職期間は含みませんのでその場合は問題ありません。
三年未満の契約社員で期間満了ならばあなた側が更新をしない場合でも給付制限はありません。
ただし、契約社員前に同じ会社でアルバイト勤務していて雇用保険に加入をしており、契約社員期間と合算して三年以上雇用保険被保険者期間がある場合には給付制限がかかってしまうのでご注意下さい。
※前職期間は含みませんのでその場合は問題ありません。
次の手順で合っているのでしょうか?
2月に出産を控え、10年2カ月働いた会社をこの12月いっぱいで退社します
今は自分で国民健康保険と国民年金に入っていて、(会社が自営の為)今後は失業保
険の受給をしていくつもりですこの場合、私は来月より無収入になるので夫の扶養家族に入り、その後失業保険の受給延長申請を行い、子育てに落ち着いて来た頃に扶養から外れて失業保険の受給を始めれば良いのでしょうか?
無知なものでこんな風にした方が良いとかどなたかお教え頂けましたら幸いです、、、
2月に出産を控え、10年2カ月働いた会社をこの12月いっぱいで退社します
今は自分で国民健康保険と国民年金に入っていて、(会社が自営の為)今後は失業保
険の受給をしていくつもりですこの場合、私は来月より無収入になるので夫の扶養家族に入り、その後失業保険の受給延長申請を行い、子育てに落ち着いて来た頃に扶養から外れて失業保険の受給を始めれば良いのでしょうか?
無知なものでこんな風にした方が良いとかどなたかお教え頂けましたら幸いです、、、
それで大丈夫ですよ。
失業保険の延長は期間が決まっているので、いつまで延長できるのか届出するとき確認するのがいいと思います。
また、金額によっては失業保険を受給していても、夫の所得税&健康保険の扶養に入ることもできるので、それも確認しておくといいです。
失業保険の延長は期間が決まっているので、いつまで延長できるのか届出するとき確認するのがいいと思います。
また、金額によっては失業保険を受給していても、夫の所得税&健康保険の扶養に入ることもできるので、それも確認しておくといいです。
失業保険(雇用保険)について
家族の者が自己都合で15年勤めた会社を1月末に退職し、ハローワークに失業保険の申請をしようとしていたのですが、
退職した会社の人事の人に、4月から1年間(来年3月まで)個人契約で働いてほしいと言われたそうです。
ハローワークに失業保険の申請をして、失業保険を受給する前に、4月から1年間個人契約で働いた場合、
来年3月に再度、失業保険の申請をすることはできないでしょうか?
または、4月から来年3月まで雇用保険に加入すれば、過去15年の加入分と合わせて申請できないでしょうか?
そもそも、個人で雇用保険に加入することはできるのでしょうか?
家族の者が自己都合で15年勤めた会社を1月末に退職し、ハローワークに失業保険の申請をしようとしていたのですが、
退職した会社の人事の人に、4月から1年間(来年3月まで)個人契約で働いてほしいと言われたそうです。
ハローワークに失業保険の申請をして、失業保険を受給する前に、4月から1年間個人契約で働いた場合、
来年3月に再度、失業保険の申請をすることはできないでしょうか?
または、4月から来年3月まで雇用保険に加入すれば、過去15年の加入分と合わせて申請できないでしょうか?
そもそも、個人で雇用保険に加入することはできるのでしょうか?
失業給付は申請前に再就職先が決まっている場合は、申請できません。失業状態にないので。
失業状態とは、今現在就労していないということではなく、将来的にも再就職先が見つかっていない場合と解釈してください。
また、雇用保険の被保険者期間は、被保険者ではなくなった日から再び被保険者になるまでの期間が1年以内で、その間に失業給付を受け取っていない場合には、前職までの被保険者期間と再就職先での被保険者期間が通算されます。
仮に、今現在の被保険者期間が15年丸々あったとすると、一般受給資格者でも、特定受給資格者でも、特定理由離職者でも、平成25年3月末まで就労すれば、ひとつ年齢を重ねることになると思いますが、離職の年齢が30歳未満から30歳以上になったり、35歳以上になったり、45歳以上になったりと言うことがなければ、給付日数は変わりません。
給付日数は、一般受給資格者では被共済者期間が10年ごとに加算されていきます。
特定受給資格者、特定理由離職者の場合は、5年ごとに変わります。
余談ですが、再就職となる有期契約の賃金が精神時代と比較して、少ない場合は、失業給付の基になる賃金日額が下がります。
失業状態とは、今現在就労していないということではなく、将来的にも再就職先が見つかっていない場合と解釈してください。
また、雇用保険の被保険者期間は、被保険者ではなくなった日から再び被保険者になるまでの期間が1年以内で、その間に失業給付を受け取っていない場合には、前職までの被保険者期間と再就職先での被保険者期間が通算されます。
仮に、今現在の被保険者期間が15年丸々あったとすると、一般受給資格者でも、特定受給資格者でも、特定理由離職者でも、平成25年3月末まで就労すれば、ひとつ年齢を重ねることになると思いますが、離職の年齢が30歳未満から30歳以上になったり、35歳以上になったり、45歳以上になったりと言うことがなければ、給付日数は変わりません。
給付日数は、一般受給資格者では被共済者期間が10年ごとに加算されていきます。
特定受給資格者、特定理由離職者の場合は、5年ごとに変わります。
余談ですが、再就職となる有期契約の賃金が精神時代と比較して、少ない場合は、失業給付の基になる賃金日額が下がります。
有期契約社員の場合、トラブルを起こして、会社都合で切られた方が得ですか?
もうその会社に今後戻る可能性がない場合、自己都合で任期満了(延長の要請あり)で仕事を辞めると、失業保険は3ヶ月後からしか支給されませんが、トラブルを起こして、会社都合で辞めさせられた場合、失業保険は即日から支給されますよね?
ということは、その会社を辞めたい場合、任期満了までしっかりと勤めあげるよりも、途中でトラブルをワザとおこして会社都合で辞めさせられた方が、失業保険の観点からだとメリットが大きいのでしょうか?
もうその会社に今後戻る可能性がない場合、自己都合で任期満了(延長の要請あり)で仕事を辞めると、失業保険は3ヶ月後からしか支給されませんが、トラブルを起こして、会社都合で辞めさせられた場合、失業保険は即日から支給されますよね?
ということは、その会社を辞めたい場合、任期満了までしっかりと勤めあげるよりも、途中でトラブルをワザとおこして会社都合で辞めさせられた方が、失業保険の観点からだとメリットが大きいのでしょうか?
自分の思い通りになればよいけれど、懲戒処分の内容が「出勤停止(謹慎)」とされたらどうするの?これは懲戒解雇より軽い処分だから、解雇されるほどのトラブルを起こして、会社がその辺の判断をすることはありえますよ。
それに対して「なんで解雇しないんだ!」とも言えないし。
そうしたら、無給で強制的に休みを取らされるだけ。賃金も出ない。嫌なら自分から退職するしかない。
減給降格だって困るでしょう。わざわざ自分の賃金を減らし、後の雇用保険の基本手当の額も減らすだけなんだから。
社内でトラブルを起こして懲戒されての解雇が、社会人として一番重い処分だということもわからない人の戯言です。
それに対して「なんで解雇しないんだ!」とも言えないし。
そうしたら、無給で強制的に休みを取らされるだけ。賃金も出ない。嫌なら自分から退職するしかない。
減給降格だって困るでしょう。わざわざ自分の賃金を減らし、後の雇用保険の基本手当の額も減らすだけなんだから。
社内でトラブルを起こして懲戒されての解雇が、社会人として一番重い処分だということもわからない人の戯言です。
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