国民健康保険について教えて下さい。

結婚していますが失業保険をもらっていたのでその間自分で国保を払っていました。

失業保険の給付が11月に終わり旦那の会社に扶養の手続きをしてもら
い、昨日健康保険証が来ました。

新しい保険証を見ると資格認定日は11月17日となっています。

この場合は、国民健康保険を払うのは10月分までで11月分は払わなくてよいのですよね?
そうですね。ただ、たいていの自治体は、1年間の保険料を4~8期などに分けて支払う為、1か月分=1期(1月)分とはならない為、国保の脱退手続き後、きちんと保険料が再計算されることになります。11月分を支払わなくても、手続き後に精算された金額が請求される為、とりあえず納めなくても問題はありません。


さくら事務所
夫の扶養家族に入るための手続きについての質問です。
昨年3月いっぱいで仕事を辞め新しい職を探しながら、昨年12月まで失業保険の給付を受けていたものです。

やっと仕事が決まり先週からスタートという矢先に義母の体調が悪くなり一人に出来ないという事で仕事が出来なくなってしまったため、夫の扶養に入る事を決めましたが、会社から「非課税証明書」を持ってくるように言われました。

どのような物なのか役所に問い合わせたところ、一昨年(24年)の1月から12月までの所得などが掲載されているものであると説明があったのですが、現在が無収入なのに、収入のある頃の証明書が必要なのでしょうか?

いろいろ検索して調べたのですがよくわかりませんので、よろしくおねがいします。
補足を受けて
合計60万円ですよね?それなら扶養範囲内です。まずは役所に行き、あなたが扶養範囲内の収入しかなかったことを証明する紙をもらってください。

”非課税証明書”ですから、課税されていない(つまり、稼ぎがない)証明です。収入が一定以上あると扶養には入れないので、証明が必要ということでしょう。
失業保険をもらっていた場合の所得税計算
子供を保育園に預けようと思い保育料について調べたところ、所得税できまることが分かりました。
私の夫は23年いっぱいで前の会社を退職し、しばらく失業していて失業保険ももらっていました。
24年の6月から新しい職場で働いており、その職場で源泉徴収を頂き確定申告もしてもらいました。
私も少しだけパートをしていて私と夫の源泉徴収をみるとふたりとも所得税は非課税となっていました。
ただ、夫は失業保険を貰っていたのですがこれは保育料を計算する上で課税対象になるでしょうか?
失業保険を含めた金額でまた確定申告しなければならないのでしょうか?
失業保険は非課税所得ですので課税対象にはなりません。

ですので、お勤め先の会社で年末調整が済んでいて他に収入がなければ確定申告の必要はありません。

夫婦で所得税が非課税であれば、少なくとも今年の保育料は最低クラスの料金で済むのではないかと思います。

働きながらの子育て大変だと思いますが、旦那様と力を合わせて頑張ってくださいね♪(*^^*)
失業保険の事でもう少し詳しく教えて下さい。
退職(10/31)後の翌日に再就職して合わなくてすぐにやめた場合は、再就職先が雇用保険に加入していなければ、
前職の離職票で受給できるという事ですが、再就職先を半年後(就職したら最低半年は働いてくれと言われているため)に辞めた場合、離職した日というのは前職の10/31になるのでしょうか?もしそうであれば受給期間(離職した翌日から1年)が半年過ぎた事になるんですよね?また失業保険料は前職の退職前6ヶ月の給与で計算されるのでしょうか?
そしてこれは離職前に求職登録をしていてもしていなくても同様でしょうか?

何故再就職先を辞めた時の事をそんなに聞きたいかというと、今まで事務職を20年近く続けてきたのですが、再就職先が店頭販売でノルマがあるので続けられるか自信がなく、再就職先を辞退するかどうか悩んでいて、再就職して半年ぐらいで辞めるのであれば辞退して失業保険の手続きをすぐしたほうがよいのか、せっかく採用されたのだからとりあえず勤めた方がよいのか思案しており、失業保険を受給する場合
どちらを選択しても同様の内容で受け取れるのか知りたく質問させて頂きました。

詳しい方いらっしゃいましたらご回答宜しくお願い致します。
再就職先を半年でやめた場合で雇用保険に加入していてもいなくてもでも退職日はその会社を辞めた日になります。
ただし、再就職先が雇用保険に加入していなくて雇用保険を受給する場合は前職を退職して1年間が受給可間ですからそういった意味で雇用保険に関しては前職の退職日の10月31日が基点になります。
雇用保険に加入していれば再就職した会社の退職日が基点になります。
再就職先が雇用保険に加入していない時は、前職の退職した月以前の6ヶ月の賃金が計算基礎になり、加入していればその会社の過去6ヶ月の賃金が計算基礎になります。
注意することは自己都合退職なら、申請~受給完了まで給付制限3ヶ月を含んで7ヶ月近くかかりますか前職の退職の10月31日から6ヶ月を過ぎて雇用保険の申請をすると、期限切れで受給できない部分もでてきます。
専業主婦の確定申告について。
教えてください。

23年11月に結婚退職し、24年は全く働いておりません。ただ、失業保険給付金をもらいました。
結婚退職と同時に夫の扶養に入りましたが、失業保険給付金受給中3ヶ月は扶養から外れて、健康保険料を自ら払いました。また、引っ越しましたが、前年度所得があり、住民税は払いました。

夫はすでに会社で確定申告済みですが、この場合、確定申告が必要ですか?(それは私がするのか?夫の追加申告ですか?)
失業保険がどのようになるのか?健康保険料、住民税はできるのか?さっぱりやり方がわかりません。

また、私の医療保険料(年間50000弱)は私が申告してよいでしょうか?
たしか昨年はパソコンで私個人で源泉徴収と医療保険料を確定申告しました。

無知ですみません。よろしくお願いいたします(^-^)
24年中には、お給料もらっていませんよね。
最後の給料が1月に振り込まれていなければ

失業保険は、所得にならないので、税の上では無視してよいです
あなたが、確定申告する必要も、意味もまったくありません。
所得が0 税額も0 ということですね。
医療費控除は、税を安くする制度です。 なので、もともと0円の税は
それ以上安くなりませんので、あなたが医療費控除をする意味はないです。


夫は、会社で年末調整をしています(確定申告は会社でしません)
その場合、あなたの分として払った 年金、健康保険などは、控除ができます。
夫の会社の年末調整で 控除することも可能ではありましたが
多分そうしなかったのでしょう。
その場合は、確定申告をすることになります。
夫が 確定申告をするのです。
その際、医療費控除もうけられるならば、受ければよいです。

尚、住民税をいくら払おうが、所得税にはまったく関係しません。

補足へ
夫が 年末調整 後 確定申告をしている場合は、
3月15日までに、確定申告のやり直しをします。
更正の請求は、申告期限後にするものです。

申告のやり直しをする場合は、普通に申告書を作成し 申告に間違いがあったのでと
前の申告書控えを沿えて、提出すればよいです。

扶養控除、配偶者控除の対象者しか、医療費控除の対象なのではありません。
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