失業給付について詳しい方にお聞きしたいです。

今失業保険を受給中のものです。ハローワークで気になる求人があり紹介状をきってもらい面接を受けたところ気に入ってい
ただけ、採用にするかはまだわからない私ともう1人気になる方がいるのでとりあえず職場体験という形で今週の月曜日から金曜日まで1日7時間という形で実習をしてほしいと言われ昨日実習を終えました。

そこで1日賃金が6000円発生し、30000円支給されたことになります。来週1週間は別な方が実習を向かえるので結果はそれ以降に分かります。

次のハローワークでの認定日が20日の日月曜日なのですが、この場合前回の認定日から20日までの28日間の失業手当はまったく出ないということになるんでしょうか?

それとも実習を受ける前日までの失業手当は給付されるのでしょうか?
また20日の認定日以降の手当はどうなってしまうのでしょうか?

実習ということもあり短期だったため週に20時間以上働くと就職したとみなされるというのをうっかり忘れてしまっていました。
詳しい方いましたらご回答よろしくお願いしますm(__)m
違います。実習の期間の手当が、引かれるだけです。から安心して認定日に行って、実習期間を明確にして、受け取った金額も申請しましょう。もしかしたら、交通費も有るかも知れないので、尋ねてもかまわ無いと思います。決まると良いですね。
公共職業訓練・個別延長給付について詳しい方、教えて下さい。

個別延長給付を受けながら職業訓練を受ける事はできますか?



個別延長給付を受給していると職業訓練受講の対象からは外れ、入校出来ない。

または

職業訓練を受講すると、個別延長給付が打ち切りになる。

など、ありましたら教えて下さい。


現在、失業保険手当を受給中で、12月開講の職業訓練を受けたいと思っていましたが、開講日までに失業保険の日数が足りず、『失業保険受給者』としての受講は出来ません。

しかし、『受給者』ではなく『求職者』として申込みは出来るらしいのです。
もちろん、受給者優先の物なので狭き門ではありますが…

それと同時に、(まだ確定ではありませんが)個別延長給付の対象となる可能性が高く、基本給付90日にプラスして60日の給付延長が貰えるかも知れません。


こんな場合どうなるんでしょう?


職業訓練を受けてスキルを身に付けたい気持ちは大きいのですが、訓練を受ける事によって、貰えるはずの延長手当が貰えなくなってしまうのであれば、生活も苦しくなるので諦めようと思っています。
しかし両方貰えるのであれば、チャレンジしたいと思います。


その辺に詳しい方、教えて下さい。


ちなみに、職業訓練は公共職業訓練の事です。
求職者支援訓練ではありませんので、それについてのうんちくはいりません。
個別延長給付をもらいながらポリテク等公共職業訓練を受講することはできます。

ただし、仮に職業訓練の入所試験を突破しても、『受講推薦』扱いとなりますので、訓練受講中も認定日にはハローワークに出向いて今までどおり認定の手続きをする必要があります。


●訓練校入所日の時点で通常の給付日数が1日でも残っていれば『受講指示』扱いとなり、訓練終了日まで失業保険の延長給付の対象になります。

●訓練校入所日の時点で仮に残っていても個別延長給付分だけか、もしくはすでに給付日数を終了していれば『受講推薦』扱いとなります。
すみません、今回も失業保険の事についての相談があります。今失業中なんですが、来年の1月10日に失業認定されるんですが、それまでに新しい職場が決まれば、
10日の失業保険は受給出来ないのでしょうか?
もしくは失業認定の手続きしたその日に再就職手当の申告したら、10日の失業保険は受給出来るのでしょうか?また今回も説明下手ですが回答よろしくお願いいたします。
他の質問から会社都合という前提でお話します。
・失業給付の手続きした日から7日間は待期になり、アルバイトも不可。
・待期は既に過ぎている
・初回認定日が1月10日
であれば、認定日前に仕事が決まっても就業前日までの失業給付は貰うことができます。
ただし、前日にハローワークへ行って手続きが必要です。この場合初回認定日には行かなくてもいいです。
前日にどうしても行けない場合は、行った日までが給付されます。

再就職手当ての手続きについてはその日に確認してください。
関連する情報

一覧

ホーム