雇用保険について質問です。
現在の職場ではフルタイムのパートとして勤務していますが、雇用保険に加入させてもらっていません。

雇用保険を遡って手続きして失業保険を給付してもらえるよう会社へ確認したところ、「社会保険に加入していないのだから無理」と言われました。
因みに、私は現在組合国保の被扶養者です。

雇用保険は社会保険の一部であって、私のような状況の場合は雇用保険のみの手続きができないのでしょうか?

それとも、社会保険全てにおいて遡って手続きをしてもらうなどの条件を満たすなどして雇用保険加入を可能にする方法はありますでしょうか?

よろしくお願い致します。
健保や厚生年金と雇用保険は加入条件も手続きも全く別のものです。社保に加入していないからといって雇用保険に加入できないという事はありません。特にパートの場合雇用保険のみというのは良くあることです。

雇用保険は、週20時間以上31日以上勤務の実態があれば加入させるのが事業所の義務です。ただしたいした罰則は無いので守られていないという場合も多いようです。2年までは遡及が出来ますので会社と引き続き交渉してみて下さい。
国民健康保険について教えてください。
夫の扶養に入っていて、いけないということを知らずに失業保険をもらっていました。それで3ヶ月分の扶養手当を返金することになったのですが、その夫の扶養に入っていた間の国民健康保険は無効になるのでしょうか?
また、無効になるのであればその間病院に通院した分はどうなるのでしょうか?
>夫の扶養に入っていた間の国民健康保険
ここの意味がわからないのですが、国保に扶養という制度はありません。ご主人が会社員で、社会保険に加入していて、その扶養家族になったまま失業給付をもらっていた・・ということでしょうか。
でしたら、対応は組合によって違います。私の友人で「知らなかったのだから、済んだことは仕方ない」で済んだ人がいる一方、遡って扶養の資格を取り消され、組合から医療費の返還を求められた例もあります。まずは組合に相談しましょう。

もし遡って資格を取り消されたら、役所で国保・国年の手続をします。事情を話し「知らなかっただけ、悪気はない」と訴えれば、遡って国保に加入したうえで、医療費の7割も出してくれると思います。

あなたがずっと、ご主人と同じ「国民健康保険」に入っていたのなら、医療費の問題はありません。
就職手当について
失業保険では、再就職手当と就職手当があると思うのですが、

就職手当の場合、再就職手当のように一括で個人で決められた金額が支払われるのでしょうか?
それは、受給期間(退職の翌日から)であればいつアルバイトとして就職してもよいということですか?

また、アルバイトをする際にも、就職活動としてハローワークに通わないといけないのでしょうか。
アルバイトですと、求人担当者に連絡し面接後すぐOKをもらえるようなイメージがありますし、
ハローワーク以外のほうが沢山求人があるように思います。

また、支給以前にアルバイトとして就職した場合も、
ハローワークでの就職活動の実績が2回以上必要なのでしょうか?
就職手当ではなく、就業手当のことでしょうか?
基本的には、再就職手当の対象となる安定した職業に就いた場合ではない場合が、就業手当の対象と考えたら解りやすいです。
ですから、事業を開始する場合でも、就業手当の対象に含まれます。

就業手当の受給は、原則として失業の認定にあわせ、4週に1回、前回の認定日から今回の認定日までの各日について「就業手当支給申請書」に、受給資格者証と就業した事実を証明する資料(給与明細等)を添付して、住所地管轄のハローワークに提出します。

7日の待期期間の経過後に就業したものであることが要件です。

給付制限がある場合には、待期期間の満了後1ヶ月間は、ハローワーク又は、職業紹介事業者の紹介により就業したものであることが要件です。

アルバイトで就職した後に就職活動の実績は就業手当の要件にはありません。
年末調整の扶養控除について教えてください。

私は結婚しています。
今年の5月までフルタイムの派遣社員で働いていました。

12月で失業保険の受給が終了します。(現在は国民健康保険に加入しています。)

現在夫の扶養には入っていませんが、夫の年末調整申告書に私の源泉徴収は必要なのでしょうか。
何を記入するのかわかりません。

何もわからず困っています。どうぞよろしくお願い致します。
まず、ご主人の年末調整の書類の作成の際、あなたの源泉徴収票は「あなたが今年、扶養家族となれるかどうかの判断」の為に必要ですが、ご主人の会社にあなたの源泉徴収票を提出する必要はありません。

ついでに言っておきますと、失業保険の受給は扶養家族になれるかどうかの判断には関係ありませんので、あなたが今年、失業保険の他に派遣社員の分だけしか給料をもらっておらず、その会社の源泉徴収票の「支払金額」が141万円未満なら、今年の年末調整の時点で配偶者控除もしくは配偶者特別控除の対象となることができます。
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