会社退職後、任意継続中の妊婦です。国民年金は3号になれますか?
8ヶ月の妊婦です。
国民年金3号についてお知恵をお貸しください。
以下のケースは社会保険事務所で手続きをすればよいのでしょうか?

3/31付けで退職し(派遣)、主人の扶養に入ろうと思いましたが、失業保険をもらうのであれば扶養になれないとの理由で健康保険は任意継続いたしました。

国民年金については、無職であり、失業保険をもらっても103万円以下の収入になるため国民年金3号にはなれると認識しておりますが、主人の会社の総務からは扶養になった時に3号の手続きをする。との事。

社会保険庁のHPなど明確な答えがなく、どこかの社労士の先生のHPで3号になれることを知りました。

以前別件で社会保険事務所に行った時、対応は悪いし、説明もあやふやだったので今回ちゃんと対応してくれるのか不安です。

同じような経験をされたかた、アドバイスなどありましたら教えてください。
健康保険は任意継続したということですが
国民健康保険料と任意継続保険料を比較しましたか?

扶養を外れていれば厚生年金第3号被保険者にはなれないかと思います。
失業保険を申請して待機期間の3ヶ月の間は被扶養者になれるかと思います。

任意継続保険を資格を喪失する場合は納付しなければ自動的に資格を喪失します。
一度、資格を喪失すると再度資格を得ることは出来ません。

退職後に被扶養者になれる場合でも失業保険 給付期間中で基本手当の日額が3,612円以上であれば、その間は被扶養者になれません。

出産手当金の日額が3612円未満ですとご主人の扶養に入ることはできます。
3612円以上ですと産前46日産後56日(多胎の場合は98日)間は扶養に入ることはできません。
また出産育児一時金に関しては一時的なもので継続的な収入ではありませんので除外します。
産後56日(98日)経過しその後、働けずに収入がないということであれば改めてご主人の扶養に入ることが可能です。そして失業保険をもらうようになったら扶養から外れます。
この場合も失業保険に日額が3612円未満であれば扶養に入り続けることができます。

2007年3月31日時点で出産手当金の支給要件を満たしている場合は、現行どおり出産手当金が支給される

平成19年(2007年)4月から傷病手当金、出産手当金の支給対象となる被保険者から任意継続被保険者が除かれることになりました。

●経過措置
平成19年(2007年)3月31日時点で出産手当金の支給要件を満たしている場合は、現行どおり出産手当金が支給されます。

支給要件とは出産の日(出産の日が出産の予定日以後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間であること。

したがって、3月31日が出産の日(出産の日が出産の予定日以後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)ならば、出産手当金は支給されます。

間違いがあるかもしれませんのでご自身で確認していただくのが宜しいかと思います。
失業保険について。


今月27日に1年6ヶ月勤めた会社を自己都合(妊娠)で退職します。

失業給付金を受給申請したいのですが、妊婦はすぐに働くことが出来ないとされると聞きました。

只今、妊娠6ヶ月になりますが出産予定日ギリギリまで働きたかったのです。
ですが仕事上、年末年始の営業が深夜2時出勤~夕方5時の勤務だったり、休憩もとれるかとれない状況になってしまうため、12月27日退職にしていただきました。

自身、働く気はあります。
つわりなども全くといっていいほどありませんでした。
なのでこれまで働いてこれました。

こんな場合、求職登録をし失業給付金を受給できないでしょうか?

たまに「妊婦ですけど働けますと言ったら受給出来ました。」なんて話をちらほら聞きます。


そんな経験ある方、いらっしゃいますか?
皆様の知恵をお貸しください。
とりあえずは受給期間延長の手続きをされるべきでしょう、ハローワークもたぶん延長を勧めると思います。
今月末に退職されて、離職票が届くのは早くても1月10日前後になるでしょう、妊娠による退職は自己都合になるので3ヶ月の給付制限が付きます、給付が始まる頃には臨月或いはそれに近く就職出来る状態ではないでしょう。
延長の手続きをしておけば、出産後8週を経過して働ける状態になれば受給の申請が出来ます、基本手当の支給も給付制限の3ヶ月が付く事なしに、申請後約1ヶ月後から基本手当の支給が始まります。
失業保険をもらうのと夫の扶養になるのはどちらの方が良いのでしょうか?

私は現在東京都在住、アルバイトで週5日、月130?140時間働いています。4月に妊娠が判明したのですが、7月いっぱい
で勤め先が閉店することになってしまいました。
オーナーが私の為を思い急遽、短期雇用保険に加入させてくれました。
調べてみたところ妊娠により働けない場合は受給期間の延長があることも知りました。
夫の収入も多くはないので働くことも考えましたが妊娠6ヶ月から雇ってくれるところは少ないかと思っています…。
私の月給は15?6万円です。1月~7月まで月々16万円と考えると今年の年収は112万円になります。
夫の扶養になる為には失業保険の給付を放棄しなくてはならないとのこと。この場合、夫の扶養になるのと失業保険の給付を受けるのとどちらの方が良いのでしょうか??

自分なりに色々調べてみたのですがよくわからなかったのでご質問させて頂きました。宜しくお願い致します。
>夫の扶養になる為には失業保険の給付を放棄しなくてはならないとのこと
大きな勘違いをしています。
雇用保険についてはハローワークは健康保険の扶養に入ろうが入るまいが関係ありません。普通に支給されます。
関係があるのはご主人が加入している健康保険の保険者です。
「協会けんぽ」に加入しているのなら雇用保険の基本手当日額が3612円以上なら受給期間だけ扶養を外れてくださいと言われるはずです。ですからその間は国民健康保険に加入すればいいことです。
もし会社の健康保険組合などに加入ならもっと厳しいいことを言われるかもしれません。「協会けんぽ」よりも厳しいことは普通にあります。
ですからます、〇〇健康保険の保険者に確認して指示を受けることが必要です。
参考までに雇用保険の基本手当日額を計算しますと4110円になりますから3612円より高くなってご主人の扶養には入れないことはほぼ間違いないと思います。
失業保険について教えてください。
昨年の8月に出産したため、現在育休をとっています(今年の8月まで)。
育休が終わったら復帰する予定でしたが、サービス業のため土日は基本的に出勤・残業も
含めると勤務時間が10時~20時半までとなる…という理由で保育園探しが難航しています。
上司からも遠回りに退職を勧められました。


というわけでこのまま復帰できずに退職・・・の流れになりそうです。
ここでお聞きしたいのですが、以下の状況の場合失業保険は大体いくらくらい受給できる
のでしょうか?

・勤務年数6年

・給料は手取りで毎月約24万円

といった感じです。
復帰する予定で失業保険の受給は念頭になかったので、ほとんど知識がありません。
これ以外に必要なことがあれば補足させていただきますので、お詳しい方が
いらっしゃいましたらよろしくお願いします。
細かい計算があるみたいで詳しくはわかりませんが手取りの約半分くらいが平均だと事務所の人に教えられました。
余談ですが、自己都合ではなく会社都合の退職にしてもらうよう会社にお願いするとよいでしょう。自己都合退職だとハローワークでの手続き後3ヶ月後から支給ですが、会社都合退職なら準備期間(確か1週間程度)のみで最初の支給が受けられますよ。
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