失業保険・再就職手当について教えてください。
7月30日が第一回認定日ですが、来週には再就職できそうです。

この場合再就職手当はいつごろふりこまれるのでしょうか?

今週の水曜日に職安へ再就職ができたことを申請しに行きます。

よろしくお願いします。
ちなみに待機期間(7日)はすぎてますか?
それと、退職理由は自己都合ですか?
最後に、どこの紹介で採用になったのでしょうか?

こちらに答えてもらわないと答えられませんので補足お願いします。

補足ありがとうございます。
実は再就職手当には用件がいろいろありまして
①待機期間は再就職手当がでない
②自己都合なら、待機期間終了後の最初の1カ月はハローワーク等の紹介でないと再就職手当がでないのです。

あなたは4月ですので3カ月十分たってますから、就職日前日までの(支給期間開始日がわかりませんのでなんとも言えませんが)
基本手当と再就職手当が支給されます。

もらった手帳の中に確か用紙挟まっていたはず。新会社の証明をもらって郵送で手続きできると思います。(念のため確認ください)また新会社にあなたが実際勤めているか連絡が行きますので、その確認後に支給されます。金額は職安の人に聞いてもらったほうがはやいかと思いますよ。
教えて下さい。
1~3月までは、厚生年金保険を支払っていました。
3ヶ月間での収入は額面75万です。
4月から扶養ですが、6~9月までの4ヶ月間は、職業訓練校で
失業保険をもらっていました。日額3612円以上です。
支給総額は通勤代(計56000円)込みで60万弱です。
①6~9月の4ヶ月間は国保、国民年金の支払い対象になりますか?
それとも
②4~12月の9ヶ月間国保、国民年金の支払い対象になりますか?

わずかに130万を超えているので心配です。
もしも払うとしたら、両方合わせて、ひと月いくら位になりますか?
↑概ね、こちらの方のおっしゃっているとおりですが、国民年金保険料は、13,580円/月です。

また、あなたがご主人の「被扶養者」となり得る条件は、過去の収入がいくらであったかでなく、「今後見込まれる収入」が130万円未満であれば「被扶養者」となり得ます。
健康保険料について教えて下さい。
私は去年の3月末でリストラになり4月以降の健康保険の支払いを前会社の保険組合の任意継続被保険者で標準報酬月額360千円の月々約25000円を支払っていましたが、
その組合から来期は健康保険料率の引き上げにより28000円になると通知が来ました。
標準報酬月額360千円をキープして現在の保険組合に加入し続けるメリットは何があるのでしょうか?ちなみに現在の状況は以下の通りです。また、この状況で国民健康保険に変更すると月々の額はいくら位になりそうでしょうか?

年収 確定申告にて120万円くらい
(4月以降は失業保険を12月まで約19万円くらい支給)
仕事 現在はアルバイト
健康 歯医者に通っているがあと1ヶ月くらいで終了
未婚、一人暮らし

その他不明な点がありましたら答えられる範囲内で追加します。

以上、宜しくお願いします。
>標準報酬月額360千円をキープして現在の保険組合に加入し続けるメリットは何があるのでしょうか?
基本的には国保と何も変わりませんが、任継で高額な医療費がかかった場合に付加給付があるかもしれません。
そのくらいです。

※国民健康保険に保険料を計算してもらい、安ければ国保加入する方が良いのでは・・・
(なお失業保険は非課税です)
扶養について教えてください

私は一昨年12時に仕事をやめて、1月に188010円に急にクビになったので和解金?をもらいました。

去年2月から9月まで失業保険をもらっていました。そして4月から旦那さんの扶養に入りました
そして10月から12月末まで派遣にて仕事をしてます。(正確には11月初旬からお金だけ払うからもうこなくていいと言われました)

扶養に入ったのが初めてでよくわからず入ってしまい、130万以内じゃないとだめなど最近知りました。
2月から9月まで1259868円を失業保険をもらっていて(職業訓練に行っていて一日500円のお金と交通費もこみです)130万以内でした。
和解金は入ってないです。

扶養をぬけてからの10月~12月で361609円稼いでいました。

いろいろ調べたら失業保険をもらっている期間は扶養に入れないとかもみまして、何か罰則があるのかと思い、扶養期間中は130万だから大丈夫なのか、だめなのかわかりません
1ヶ月前にクビと言わなかった和解金を入れたら130万を超えます。

これは違法なのでしょうか?教えてください。
私はどのような行動をこれからとればよいのでしょうか?

また私には発達障害の可能性が高く、今検査待ちでしてまた今月から旦那さんの扶養に入る予定です。
今は無職で、今後はパートで働くつもりです。

よろしくお願いします
なんの質問をしているつもりですか?
税の“扶養”? 健保の“扶養”? 年金の“扶養”? それ以外のなにか?


「130万円」といえば健保・年金の“扶養”の基準ですが、「以下」ではなく「未満」です。
また、
・失業給付を受けている間は、その日額を年額に換算した額による
・給与を受けている間は、その月額を年額に換算した額による
ことになります。
つまり、給与を受けている間は、「月収10万8333円以下」が基準です。

年金の第3号被保険者の基準と、健康保険の保険者が「全国健康保険協会」である場合の「被扶養者」の基準では、退職して給与がなくなれば「収入0」の扱いです。
年間合計の収入額は関係ありません。

が、健康保険の保険者が「何々健康保険組合」である場合は、「年間合計が130万円未満」という条件も加えるところがあります。
保険者が「何々健康保険組合」ならその組合に訊いてもらうしかありません。


〉和解金?をもらいました。

質問者自身がなんであるかを説明できないのでは、話になりませんが?
【失業保険に関して】

現在自宅にて病気静養中です。

去年の8月に「うつ病」を発症し、去年の10月14日から入院し12月21日に退院しましたが、回復が思わしくなく、現在も自宅にて療養しております。
初めは有給休暇で休んでおり、12月1日より傷病休暇にて休んでおります。

会社の雇用期間が5月31日で終了してしまうため、病状が回復しなければ、5月31日で会社を辞めなければなりません。

5月31日で失業した場合、失業保険はいつからもらえるのでしょうか。

勤続年数は約22年です。

住宅ローンや子供が3人いるので学費など、出費が多いので困っています。

また、失業保険以外に頂ける手当などありましたら教えてください。

上記にうつ病が8月に発症と書きましたが、正確に言うと平成16年から通院し、8月に症状が重くなり会社に行けなくなったと言う方が正確です。

よろしくお願い致します。
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。

傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。

それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。

そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。

>会社の雇用期間が5月31日で終了してしまうため、病状が回復しなければ、5月31日で会社を辞めなければなりません。

在職中に傷病手当金が受給でれば退職後も継続給付で受給できます、期間は受給し始めてから最大1年6か月です。

>5月31日で失業した場合、失業保険はいつからもらえるのでしょうか。

失業給付はあくまでも働ける状態で受給できるものです、病気で働けなければ受給資格はありません。

>12月1日からは会社からは給与は得ておらず、保険組合から約22万の傷病手当を受け取っております。

退職後も継続給付があるのでそれで養生をして、ある程度働けるようになったら失業給付に切り替えて仕事を探すようにするしかありません。
雇用保険についてですが。退職してすぐ自営業を始めた場合は原則としていわゆる失業保険は出ないと聞きました。
では、たとえば半年後に独立開業する予定で、それまでの食い繋ぎとして、ハローワークに「次の仕事探してます。」と偽って、独立までの半年間失業保険をもらう、職業訓練もうける、というのは違反にはなりませんか?
まずはじめに自主退職の場合は、すぐに失業保険くれないでしょう?
それと、厳密に言うと事業をはじめるための準備をはじめた時点から失業保険はもらえません。まあでも、これって言い張ったら始めてない事になりますが、事業の宣伝からばれたりする可能性はありますよね。
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