扶養についての質問です。
無知なのでわかりづらい文章だったらすみませんm(_ _)m

7月31日まで、派遣社員で働いていました。
月のお給料は総支給で14万円くらいです。

12月に籍を入れる
為、扶養に入ろうと考えています。

お仕事を事情があって3月頃から探し始めたいと思い、本日ハローワークにいき、失業保険の手続きをしにいきました。

しかし、日に換算すると4000円くらいになるためその間は扶養から抜けて下さいと言われるかもしれませんと言われました。

健康保険は前の会社のものを任意継続して使っています。

ここで質問なのですが、
旦那の扶養に入って、パートをするのが良いのか
もしくはその期間は旦那の扶養からはずれ、失業保険をもらいながら仕事を探した方がいいのか

どちらが賢いのかわかりません(T_T)
ちなみに旦那の会社はとても福利厚生がちゃんとしているので、手当ては手厚いと思います。


それから、今までの収入で換算すると112万ほどなのですが、12月に扶養に入ったら年末調整は旦那の会社から何か手当てがでたりするのか。年末調整は扶養家族が103万以内ならなにかもらえるとか聞いたことがあるのですが‥


よくわからなくて頭が混乱しています(>.<)


本当に無知でわかりづらい文章で申し訳ございませんが、どなかた回答お願いしますm(_ _)m
【税金の扶養(配偶者控除)】
配偶者の1/1~12/31の合計所得が38万円(収入が給与収入のみなら1/1~12/31に実際に支払われた給与が103万円)以下であることが条件です。
雇用保険の基本手当 いわゆる失業保険 は非課税なので、合計所得38万円の中には入りません。
今年の給与収入が112万円程度とのことなので、婚姻届を年内に出しても、貴方は御主人になる人の税金の扶養にはなりません。
なお、控除が無くなる→課税所得が増える→税金が増える→手取りの逆転現象が起きる、これを防ぐために、配偶者特別控除というものがあります。
配偶者特別控除は、配偶者の合計所得が38万円超76万円未満(給与収入103万円超141万円未満)であることが条件です。
貴方は配偶者特別控除の対象にはなります。

【社会保険の扶養(健康保険被扶養者&国民年金第3号被保険者)】
失業保険のお金等、税金の扶養では計算外になるお金も計算に入ります。
130万円未満÷12ヶ月=月108,333.33‥円未満 108,333円以下
130万円未満÷360日=3,611.11‥円未満 3,611以下(365ではなく360で割ります)
失業保険の日額が、3,612円以上なら社保扶養になれないし、3,611円以下な社保扶養になれます。
貴方は4,000円程度とのことなので、社保扶養になれません。
ハロワの職員さんは、税扶養のことではなく、社保扶養のことを言っていたのだと思います。
ちなみに、健保任意継続は 社保扶養になる という理由では資格喪失できません。
①他の社保(共済)の被保険者になった。
②後期高齢者になった。
③亡くなった。
④期日までに保険料を払わなかった。
⑤①~④のいずれかにも当てはまらないまま2年が過ぎた。
資格喪失できるのは、上記①~⑤のいずれかに当てはまる場合ですので、確認してください。
グレーゾーン的なことを勧める意図はありませんが、社保扶養になるから健保任意継続を止めたいという人は、上記④を意図的に行って、資格喪失しているようです。
貴方の場合、任意継続を④の手段で資格喪失しても、失業保険の金額が4,000円程度とのことなので、社保扶養にはなれません。
任意継続でもない社保扶養でもないとなると、国保になります。
任意継続と国保はどちらが安いかは自治体や個人等により異なりますので、前年の所得の分かるものや直近の給与明細等を持参して自治体窓口で相談なさることをお勧めします。
また、健保組合により社保扶養の規定は異なりますので、健保組合にも確認なさることをお勧めします(失業保険受給期間は社保扶養になれないけど待期期間や給付制限期間はなれるところがあります)。
失業保険について。


パワハワが原因で過呼吸になってしまい、退職します。

退職後、診断書を持参すれば失業保険がすぐ出るようですが、
詳しい手続きの内容を教えて下さい。

ちなみに、パワハラの原因が直属の上司なので、

会社に話さず退職を考えています。

傷病手当は考えていません。

宜しくお願いします。
過呼吸で仕事出来ないから、辞めたのであれば、完治しなきゃ出ませんよ、失業保険。
働けないから、辞めた保証をするものではありませんから。

延長しか方法は、ありません。
完治して医者から、就業可能とみなされ、診断書が必要です。
直ぐには無理でしょ。
うつ病を理由に会社を辞職しようと思っているのですが・・・
ここ一年ほどうつ病と強迫性障害と不眠に苦しんでます。

死のうとも思いましたが、親孝行一つしてないままで
死ぬのは最大の親不孝だと思い何とか思い留まり
治療に専念する事に決めました。

会社を辞めた場合、保険料などは支払えないと思うので
10割の治療費を払わなくてはならないのですか?

また、完治し再就職するまでのお金は失業保険のみしか
もらえないんでしょうか?

まだ会社に話してはいません。

経験者の方が入らしたら幸いです。
宜しくお願い致します。
まず、会社で健康保険に加入していて、医師の指示で療養するなら、傷病手当金の申請ができます。

もし、うつ病になった原因が、業務に起因するものなら、労災請求になります。
労災の決定には時間がかかりますが、傷病手当金よりも、休業補償でもらえる額が多いし、治療費も全額出ます。

雇用保険の失業手当は、働ける状態で、求職中でないといけないので、うつ病で労務できない状態ではもらえません。
傷病手当金か労災補償を受給しておいて、失業手当は受給延長の手続きをしておいて、働けるようになった時にもらえます。

この3つは同時には受給できません。

健康保険は、退職してもそのままの健康保険組合に加入し続ける任意継続か、国民健康保険に切り替えるか、になります。
どっちにしても、会社にいると会社が負担している分も自分で払うことになるので、保険料は高くなります。
でも、失業の理由や、経済状態、うつ病であること等で保険料が安くなる場合があるので、国民健康保険に切り替える方がいい場合が多いと思いますよ。

また、退職しないで、休職するという方法はないのでしょうか?
休職は労働者の権利です。
職場の就業規則を確認してください。
休職して傷病手当金を受給し、休職期間満了で退職して、そのまま傷病手当金を継続して受給して、傷病手当金受給期間は1年半なので、受給期間終了したら失業手当に切り替えて・・・というパターンが1番多いかと思います。

それと、自立支援制度の利用で、医療費の負担が安くなります。

私も、うつ病で休職中です。もうすぐ4か月目に入ります。
会社に在籍してること自体が負担なら、退職もいいとは思いますが、
できれば大きな決断はせず、とりあえず休職する方が、金銭的な負担が少ないはずですよ。

あと、もう半年以上通院してるようなので、精神障害者福祉手帳を交付してもらったらどうでしょうか?
乗り物安くなるだけで意味無いと思ってる人が多いですが、
質問者さんはまだ在職中なので、
失業手当の受給日数が300日に増える手続きするのに、あった方がいいですよ。
無くても、診断書等で大丈夫な場合もあるようですが。

退職するにしても、色々調べた後の方がいいですよ。
失業保険について質問です。再就職手当てを受給した場合、受給予定だった失業日数はなくなってしまうのですか?
例として、所定給付日数を90日全部残し、再就職手当を受給した場合は、受給した金額分、所定給付日数が減ります。
つまり、残りは45日になります。
但しあくまで、受給期間は退職から1年ですので、就職が継続し、前職の退職から1年経過すれば、45日分は無くなります。
短期で辞めた場合は、45日分は生きる訳です。
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