七年働いた病院を7月末で退職する看護師です

働いていた病院より離職証明書の用紙をもらいました


7月末に退職後に9月中旬~12月中旬まで語学留学に行きます


帰国後に就職活動をしようと考えていますが
帰国後ハローワークに行き手続きをすれば失業保険はもらえますか?


また留学までの1ヶ月半にアルバイトをしても大丈夫でしょうか?

アルバイトは週3日25時間程度を考えています

みなさまの知恵をおかしください

お願いします
退職後の1ヶ月半でバイトをするのは構わないでしょう。
しかし、その場合必ずバイト先から離職票をもらっておいてください。
週25時間であれば、雇用保険をかける対象となります。(週20時間以上で31日以上雇用見込みがある場合は雇用保険をかける要件を満たします)
バイト先の離職票も失業保険手続きの際に必要となります。もちろん、今回退職する会社の離職票も必要です。
この場合、バイト先の退職理由が最終的な離職理由になるかと思われます。

それと、語学留学から帰国したら、すぐ失業保険手続きをしてください。
仮にずっと失業の状態が続いたとして、所定給付日数分全部もらえるかどうか微妙なのです。
仮にどちらの会社も自己都合退職の場合は、12月下旬に手続きをして、ギリギリか、少しもらえない日数が出るかな?といった感じになります。給付制限(受給できない期間)が3ヶ月入るからです。
待期期間(7日)というものも入りますから、12月23日頃までには手続きをされておいたほうが無難です。
もしバイト先の離職理由が自己都合扱いでなく、給付制限がかからないようなら、1月の手続きでも間に合うとは思いますが、早めの手続きをおすすめします。


また、仮にバイト先が雇用保険をかけなかった場合は、今回退職する会社の離職理由が判定理由となります。
その場合もバイト先の離職証明書(手書き)は必要になりますから、バイトを退職する場合は必ずもらっておいてください。
(失業保険手続きの際にバイトをしていたことを隠していると、不正扱いとなる場合があります。仮に短い時間、短い期間のバイトであっても必ず申告してください)

この場合も、今回退職する会社の離職理由が自己都合以外だった場合は、1月の手続きでも大丈夫とは思いますが、やはり早めの手続きをおすすめします。

それと、退職後少し時間ができそうなら、できれば一、留学前に安定所に相談しに行ってください。
ここでの回答は不確かです。もちろん、間違った回答はしないようにはしていますが、何か1つでも情報が足りなかったりすると回答する内容がかなり違ってくる場合もあるのです。
また、中には間違った回答をする方達もいないわけではありません。

お金が絡むことですから、後で後悔しないためにも、きちんと安定所に相談しに行かれることを強くおすすめします。

大まかですが、ご参考になさってください。
失業保険と再就職手当について教えてください。2月末で会社都合にて退社しました。
先日3/19に失業保険の申請をしに行きました。待期期間が終わるのは25日でしょうか?
次の日20日に面接を受
けていた会社から内定の連絡があり4/1から入社になりました。その場合は失業保険と再就職手当はもらえるのでしょうか?
あと26日からアルバイトとして働いた場合は再就職手当はもらえないのでしょうか??正式な入社は4/1からになります。
わかる方よろしくお願い致します。
待機期間が終わるのは25日です。

4月1日から雇用ということなので、3月31日にハローワークに行き、就職の申告をしてください。(必ず前日です。)
基本手当は3月26日から3月31日までの分が支給されます。(6日分)

また、再就職手当も受け取ることができます。
再就職手当の受給要件は「雇用保険のしおり」を確認してください。
詳しくは就職申告しにハローワークに行ったときに教えてもらえます。

入社前にアルバイトをするのは構いませんが、きちんとハローワークに申告をしなければなりません。
アルバイトをしたことを黙っていると不正処分され、再就職手当すらもらえなくなる可能性も出てきます。

あと、アルバイトをするなら、会社側に再度雇い入れ日(雇用保険の資格取得日)を確認したほうがいいと思います。
4月1日なのか、3月26日になるのか。

4月1日なら、その前日にハローワークに行き就職申告、3月26日なら、その前日にハローワークに行き、就職申告をすることになります。
失業保険の特定理由離職者に該当するか教えてください。
雇用保険に加入の期間8ヶ月間です。
私は1児のシングルマザーで、入社の面接では残業はほとんどないと聞きました。
(求人票では月5時間程度と記載されていました)

家族経営の会社で、入社3ヶ月で社長が離婚し、今まで奥さんがほとんどしていた仕事が回され、時間内では仕事が追いつかなくなりました。
今の残業は月15時間程ですが、残業申請が所定終了時刻の1時間15分後以降~でないとカウントされない会社の決まりがある為、実際にはもうちょっと残業しています。

子供の保育園の迎えがあるのですが、今までは両親に任せていたのですが、両親は仕事での疲労の為、今後は自分で面倒をみるようにと言われてしまいました。

残業は強制とは言われていないのですが、しないと仕事が追いつきません。

子供の迎えの時間や育児と、ピリピリしている中で仕事を一人切り上げて帰宅する気遣いとの間で精神的に参ってきてしまい、転職を考えています。

上記の理由でも、失業保険の特定理由離職者には該当するのでしょうか。教えてください。
質問文の内容を見ますと「特定理由離職者」に該当する理由は見当たりません。
もう一つ「特定受給資格者」と言う制度があります。
それによりますと認定理由の中に「離職の直前3ヶ月間に連続して労働基準法に規定する時間(各月45時間)を超える時間外労働が行われたため」とありますがこれには該当しないと思います。
また、「労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職したもの」もあります。
これについても「著しく相違」するかどうかが問題となりますが、私の判断では認定されることは難しいように思います。
失業保険の給付について
失業保険給付を検討しています。
給付の要件は満たしていますが、最近バイトを始めました(週3程度)

もし給付申請するとしたら、今のところをやめるんですが
その場合、自己都合になって給付すぐもらえませんか?

正直仕組みがいまいちわからないのでわかりやすく教えてください。
給付の条件を満たしていると言うことは今アルバイトをしている前に会社に勤めていて退職したのですね。
そういう理解で回答しますと、ハローワークに雇用保険の受給申請をする前ならいくらアルバイトをしてもかまいません(雇用保険のないバイトに限る)ただし、ハローワークに申請時には辞めておかなければなりません。
自己都合になるかどうかは前の会社の退職理由によりますから貴方の文章からではわかりません。
アルバイトの退職理由は関係ありません。
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