失業保険と就業手当について質問です。給付期限中に再就職(パート)したのですが、週5で5、6hの勤務予定でした。
実際入ってみると4hが多く、短い日は2、3hの日もあり、週平均3日勤務です。今月は15日も満たない感じです。就業手当は対象外ですよね。この状態で失業保険は貰えるんでしょうか?(給付期限は昨日で終了で、認定日は2月2日です)月14日程度の勤務なら大丈夫なのですか?その『月』という単位は何を基準にして1ヶ月なのか教えて下さい。よろしくお願いします。
現在のパートで雇用保険に加入していなければ、それだけの時間・日数であれば、認定日に提出する失業認定申告書に働いた日と時間・賃金を記入し提出してください。
賃金額によっては基本手当が減額支給されるか不支給になるかします。
不支給の場合は、その日数分だけ給付期限が延びます。

本日1月20日から2月1日までに働いた日が5日あり、その日が不支給になったとすれば、1月20日以降の働いていない日に不支給分が振り返られます。
①平成17年4月1日~平成20年6月20日までA社雇用保険に加入→退職
②再就職手当もらう
③平成20年10月1日~平成21年1月2日までB社雇用保険に加入→退職
今回、私に失業保険をもらう資格はありますか?
前回の失業時、失業給付は受けず再就職手当のみ受給しました。
今回、再就職先を3か月でまた退職する運びとなりましたが、私に失業保険の給付を受ける資格はあるんでしょうか?
条件として、離職日からさかのぼって1年の間に、雇用保険加入期間が6か月以上というものがありますが、直近のB社の雇用保険加入期間は3か月で満たしておりません。しかし、A社の加入期間を足せばその条件をみたすことはできますが、加入期間の合算は可能でしょうか?
ちなみに雇用体系はA・B社とも正社員です。
雇用保険の失業給付は、1日でも給付を受けると、それまでの
加入期間はいったんリセットされます。
A社退職後に給付を受けているので、A社以前の加入期間は
通算されません。ですので、B社以降の加入期間で受給資格
があるかどうか判断します。
自己都合退職の場合は、過去2年間に12か月以上
会社都合の場合は、過去1年間に6か月以上の加入期間が
必要です。

仮にB社が会社都合であったとしても、A社の加入期間は
計算に入れないので、加入期間は3ヶ月だけですので条件を
満たしません。

ただ、A社退職後の失業給付は再就職手当のみの受給
ということですので、まだ所定の給付日数が残っていると
思われます。手続きの有効期間はA社の退職日から1年間
ですので、今年の6月20日までは有効期間があります。

お手元にある「雇用保険受給資格者証」(写真の貼ってある
証書)で残りの給付日数を確認しましょう。
再度受給の手続きをする際は、雇用保険受給資格者証と
B社での離職票が必要です。
もし、失業保険を貰っていてそれが今月において終わりながらも、未だ職探しをしていながらもまだ職に就いていない場合はどうすれば良いでしょうか?


やはり市役所へ行って福祉の相談でもするべきでしょうか?
失業延長給付の対象とならないか、ハローワークの担当者と相談して下さい。

倒産や解雇などの理由により離職された方(特定受給資格者)や期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより離職された方で、次の1~3のいずれかに該当する方について、特に再就職が困難だと公共職業安定所長が認めた場合は、給付日数が60日分延長されます。

1 受給資格に係る離職日において45歳未満の方

2 雇用機会が不足している地域として指定する地域に居住する方

3 公共職業安定所で知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職支援を計画的に行う必要があると認められた方
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