失業保険について。介護が理由で退職し、今年3月に職安に行きましたら延長給付になりました。3年も無職でいると、高齢の就職困難者になりそうです。
現在、延長給付中ですが、そろそろ落ち着いたので職安で仕事探ししようかと思いますが、失業給付(給付額や、日数や制限など)について、何か変わった点(改正)はありましたでしょうか?。お詳しい方どしどし教えて下さい。
今年の3月以降に質問者さんの給付に関わる法改正事項はありません。

ただし、アルバイトをした日の、その日当を失業のお手当から差し引くにあたっての控除額が毎年8月に見直されるのですが、今年は1,299円から1,296円に引き下げられているものの大きな変更事項と言うほどのことはなく、しかも1日の日当額がさほどでもないアルバイトを受給開始後にやらない限り、関係のない話です。

法改正がなされる日より前に失業給付の手続きを終え、そのまま延長手続きも行った後の解除では、当初の手続き日に適用された給付額、日数がそのまま通用します。すべてを延長解除日ではなく「離職(翌)日基準」で考えるためで、改正の影響を元から受けないんです・・・

-補足に対して-
延長の制度は「すぐ就業できないことの理由」を必要としますが、親族の介護のために就業できないと申請されたわけですから、延長解除に当たって「施設入り」や「死亡届」の理由でもないと、給付延長を申請した意義が失われてしまいますよね。

ただし、「他の親族が代わりに介護を引き受けてくれることになり、働けることになった」という理屈も成り立ちます。実際にどこまでの証明を求められるか分かりませんが、使われるならこの口実です・・・
別居したいけど、こんな場合どうすればいいですか?
主人が仕事を辞めて、失業保険受給期間も終わったのですが、危機感なく、バイトや家事もせず、家でぶらぶらしてるのを見ているのも嫌で、別居しようかと思っています。
(生活費は主人の実家の援助と私のバイト代です)

こちらを見ていると、だいたいの人が別居=実家に帰る、のようですが、うちの実家は、事情があり暫く住まわせてもらうのは難しいし、他県なので、小学生の娘が転校しなければなりません。

だからと言って、新たに部屋を借りるとなれば、引っ越し費用、敷金礼金など、ただでさえ、困っている時に更に出費になってしまいます。

こんな場合の別居、どうすればいいでしょうか?

私と子どもが今住んでいるところに残り、主人に実家に帰ってもらうのは都合良すぎますよね?
(その場合、家賃は主人が払わなくていいという条件だとしても)

どうすればいいでしょうか?アドバイスお願いします。
過去質と共に拝見しました
まず疑問に感じる事は
ご主人の再就職活動への意欲の無さが
普通では無いという事です
今の不況でそんなに条件の良い所が
直ぐに見つかる分けも無いのに・・・危機感が無さ過ぎるのは
「うつ傾向」ではありませんか?
病気では無いのでしょうか?
別居という答えを出す前に
もう一度ご主人と良く向き合われた方が良いかと思いますヨ
「何もせずにブラブラしている主人を見ているのが嫌」
だから「別居」では・・・
この先の解決が余計に困難ですヨ
離婚を視野に入れられているのなら話しは別ですが・・・
何の為に「別居」をするのか
これからどうされたいのかを先に考えてから
「別居」を一つの選択肢として考えるのなら別ですが・・・

ご主人に実家に帰ってもらう・・・事で
今回の問題は解決しますか?

一時的に、あなたのストレスは軽減されるでしょうが・・・
今後は、どうされるのですか?
ご主人と向き合って話して居られますか?

離婚を考えていないのなら
「別居」では無く
まずは、お互いに本音で話し合う事です
夫婦二人でこれからの道を真剣に考えるべきです
何故「仕事を探さないのか」
あなたが納得出来るまで話し合う事です

又、離婚を視野に入れておられるのならば
ご実家に帰ってもらって早々にあなたはご自分の
次の道を探されたら良いかと思います

大人二人が独立して家庭を持っているのですよ
「こちらを見ているとだいたいの人が別居=実家に帰る」
それは人それぞれの理由が違います

ご主人が仕事を辞めた
仕事を探さない
ストレスが溜まる
だから「別居」?

離婚の前段階としての「別居」なのか
今少しだけ離れた方がストレスが軽減するから「別居」なのか
何もこの先の事を考えていないで「別居」は何の解決にもなりません

文面からは何も読み取れません
「主人に実家に帰ってもらうのは都合良すぎますか?」
・・・・って「離婚」覚悟ですか?
少し預かってください・・の意味ですか?
それに寄っても大きく違いますね?
それも家賃は主人が払わなくて良い?
何の為の「別居」なのか
仕切りなおし?
離婚?
中途半端では後で後悔しますよ
もう少しご主人と向き合う事が先決だと思います
わからないので教えて下さい。明日で育児のため十数年働いた会社を退職するのですが 失業保険を貰おうと思っています。
育児で失業保険を貰う時延長されると書いてありましたがその間失業保険を貰うまでは旦那の扶養に入らない方がいいんですか?やはり国民年金や国民保険を賭けなくては 失業保険を貰えないのでしょうか ちなみに退職金を貰うのですが 旦那の扶養だと年末調整で引っ掛かるのでしょうか?誰か 教えて下さい。
①育児が原因で退職される場合、3歳になるまで失業保険の受給期間が延長されます。働ける状態になったら手続きをしてその後失業給付を受給することになります。延長している間は給付は受けられません。
②失業給付をもらうまで旦那さんの扶養に入らない方がいいかどうかですが、そもそも失業給付を受けていると扶養に入れない会社もあります。ご注意ください。
③失業保険と国民年金、国民健康保険はリンクしていません。失業の場合は、減免や免除などができる場合があります。
また、旦那さんの扶養に入ることができれば国民年金も国民健康保険も個人で払う必要はありません。入れない場合は、国民年金は未納となり、国民健康保険は滞納となります。住民税の支払いもありますよ。
④退職金は、退職金支給時に税金の支払いをするので影響が出ないはずです。ただ、退職金の金額によっては確定申告をしたら税金が戻ってくる場合もあります。
4月以降に法律が変わっているものもありますのでお住まいの役所やハローワーク、税務署などに念のため確認されることをお勧めします。
確定申告初めてですみません。。
確定申告について質問です。今回初めてするので知識が全くないので教えてください。

1、昨年の六月に自営業を起業しました。それまで失業保険をもらってました。これも確定申告必要ですか。

2、扶養控除を、妻の会社でしています。私のほうでは出来ないのですか。

3、昨年は収入が少なく、そんな年にかぎって医療費が10万を超えました。私が控除を受けても意味がないようですので、、、
妻の会社でもう年末調整が終わってますが、もう一回確定申告し、妻の方で医療費控除を受けることはできるのですか?
1、雇用保険の失業手当は確定申告書に記入する必要はありません。失業手当は非課税です。
2、年末調整でお子さんの扶養控除を奥様がしているのなら、あなたの確定申告でお子さんを二重に扶養控除することはできません。
3、奥様が確定申告をして医療費控除を受けてください。そして、もしあなたの確定申告後の所得が38万円以下なら、奥様は確定申告すれば「配偶者控除」を受けることもできます。
失業保険と扶養、その他給付金について教えてください
失業保険と扶養、その他給付金について教えてください。色んな制度があり、混乱しています。
来年3月に出産予定で2月中頃で現在のパートを退職する予定です。今年は結婚により転職しており現在までの流れは、5月まで正社員(5ヶ月で手取り総額80万)、失業保険の手続きをしたが待機期間中にパートが決まり就職。しかしすぐ妊娠が発覚し、一年以上の雇用が見込め無かったので再就職手当もらえず。現在のパートは月手取り11万程度(年度末迄の5ヶ月間で60万)になると思います。この一年旦那の扶養には入っていません。
そこで質問なのですが、来年2月で退職した後は失業保険の手続きをして延長手続きをとっても家計的に損にはならないのでしょうか。尚、里帰り出産するため退職後すぐに現在の居住地を離れて3ヶ月程実家に帰ります。パートで数ヶ月働いた分の失業手当を3ヶ月貰った所で金額は知れているし、保険料を自分で払わないといけなくなると思うと、すぐに夫の扶養に入ったほうがいいような気もします。旦那の勤務先はかなりしっかりしており、扶養手当など充実しているようです…。
退職してからはバタバタして時間も限られると思いますのでなるべく手間は少なく、損のないように賢く手続きしたいのですが、どのような流れが良いのでしょうか。。。なるべく詳しく教えて頂けるとありがたいです。
とりあえず、今、国保なら、現在の収入でも10万8千円(年間130万÷12ヶ月)位だったとしたら、今からでも旦那さんの扶養に入れるかもしれませんので、会社や健保に確認したほうがいいです。健康保険料と年金も浮きますし、会社の扶養手当がつくなら大きいですね。無理だったとしたら、退職後すぐに同様の手続きを済ませるべきですね。

雇用保険に関しては詳しく分からないのでハローワークに適宜確認してもらいたいです・・・。
再就職手当について。

自己都合で退職し、三ヶ月の待機期間が終了目前で、来月7月6日が初の失業保険支払日(認定日)です。

今日、明日に内定でた場合、早期手当て?みたいなものは貰える
んでしょうか?
それとも、認定日間近なのでもう貰えないのでしょうか?

あと、ハロワ経由の就職じゃないと対象にならないのでしょうか?

宜しくお願いします
再就職手当が受給できます。
自己都合退職で給付制限3ヶ月(待機期間ではありません)の間、最初の1ヶ月(7日間の待期期間が終わった翌日から1ヶ月)はハローワークの紹介でなければいけませんがもう過ぎていますから大丈夫です。
再就職手当について受給条件や請求方法、支払い時期などは下記の通りです。
「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること ⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から1~2ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×40%、3分の2以上残っている場合は50%の額が支給されます。
「補足」
あなたが補足した意味がよく分かりません。
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