自己都合による、失業保険について

正社員として働いていた会社を
9月いっぱいで自己都合で退職しました。
母が両親(私からみると祖父祖母)の
介護をしていたのですが、
母自身が体調
を崩してしまい、
私が母と祖父祖母の面倒を見ることになりまして
仕事と家庭を両立出来なかった為です。
正直、職場は所謂ブラック企業で
朝は6:00には家を出て、帰りは毎日終電に駆け込み
家に着くのは2:00近くなんてことも当たり前でした。
土日も会議やら、出張やらで休みは
月2?3回でしたが
残業代も休日手当てもなく、タイムカードなどもないため
記録は全く残っておりません。

9月に退職後、失業保険が欲しいので、
ハローワークに行こうとは思って居たのですが
中々時間が取れず、行けずじまいです。

最近ようやく母も体調が良くなってきたので
少しずつ働こうかと、思っております。

そこで、質問なのですが、
・失業してから3ヶ月経ちますが、今からハローワークに行っても失業保険は貰えるのでしょうか?
・退職理由が自己都合の場合、申請してから3ヶ月は、
保険が降りないと思いますが
その時期を短くする事は、出来ないのでしょうか?

早く行かない自分が悪いのですが
貯金もギリギリなので、何か方法があればと思います。
会社がブラック企業ということで、時間外や休日出勤の手当も出ていないとはひどいですね。
「特定受給資格者」になるのには過去3ヶ月連続して45時間以上の時間外があれば認定されるはずです。
ただ、その資料がないのですよね。自分でつけたノートでもあれば可能性はあると思うのですが。
だめもとでハローワークに相談してみたらどうですか?
会社都合にできなかった場合で、給付制限期間はアルバイトが出来ますからやれば家計の足しになると思います。
給付制限期間中は週20時間未満なら特に規制はありませんので自由にできますが、給付制限が終ったあとに申告が必要です。
また、週20時間以上なら就職したことになりますが給付制限期間中に終われば問題はありません。
詳細はハローワークにて確認してください。
失業保険の個別延長給付について。
会社都合で退職し、現在失業保険を頂いています。
一番最初の認定日に個別延長給付について個別に説明を受け、雇用保険受給資格者証に“初回認定時相談 個別延長給付について説明済み”と“○候”のハンコが押してあります。
その後、2回の認定日が過ぎ3月下旬に最後の認定日があります。

個別延長給付について説明を受けた時に、延長の対象になるのは求人に応募した実績が2回必要(所定給付日数が90日又は120日に該当する為)と言われ、“個別延長給付のご案内”という紙をもらいました。

2回目から3回目の認定日の間に引越しをして、管轄のハローワークが変更となりました。

“受給資格の係る離職日において45歳未満”という条件はクリアしていますが、引越しをして“雇用期間が不足する地域として指定された地域に住居する方”という条件に当てはまらないのではないか?と思っています。
他の方の質問で、個別延長給付の説明は最後の認定日にされると見ましたが、平成24年4月1日以降に変更があったのでしょうか?もしくは、ハローワークによってやり方が違うのでしょうか?前のハローワークでは、パソコンで求人閲覧するだけで求職活動したと認めてもらえるゆるい(?)ところでした。

前のハローワークで延長給付の対象と言われたのに、今のハローワークでは対象とならない場合はありますか?(もちろん、求人への応募回数をちゃんとやった場合です)
現在まで、認定日に不認定処分を受けた事はありません。

説明が下手で分かりづらいかもしれませんが、ご存知の方がいらっしゃったら教えて下さい。
よろしくお願いします。
その条件って「いずれか」って書いてません?
私が昨年貰った用紙にはいずれかという記載があったのですが・・・

また個別延長給付の「決定」は私の場合は最後の認定日でしたね。
決定すると雇用保険受給資格者証の写真の張ってある面の処理状況の欄に「個別延長支給決定」と印字されます。
それが印字されてない場合はまだ「決定」ではありません。
本日付でアルバイト先が閉鎖になります。そこで、失業保険についての質問です。
私の場合は、

2011年8月から2012年8月10日(本日です)まで、

アルバイトとして働いており、この度、本日付でバイト先が閉鎖になります。


現在は、
給料の中の所得税の分は引かれている状態で、お給料はいただいています。
保険は、国民保険のままです。
ありがたいことに、ボーナスも頂いています。


先日、会社へ赴き、「離職届」を記入いたしました。

離職する理由は、”人員削減のため” という理由で記入をし、その場で捺印を押しました。

その時に、対応してくれた社員の方から、
「これで、ハローワークへ行けば、翌日から失業保険が受給できます」

と言われました。



今日になり、ふと思ったのですが、

離職届は、会社で記入しましたが、
いざ明日にでも受け取りにいこうとしても、私の手元には離職届の控えも何もないので、

それでは、ハローワークに行っても、退職した証明がないので
受け取ることは不可能なのでは? と思っています。


私は今日、会社へ何か書類を受け取らないといけないと思うのですが、

ネットで調べる限り、

社員の方の「離職」の流れはヒットするのですが、

私のような、アルバイトでも失業保険が受け取れる人は

何の書類を会社へ、本日中に受け取らないといけないのでしょうか?


どなたか、わかりやすく教えていただけると嬉しいです。

よろしくお願いいたします。
文面よりまずは雇用保険に加入していたのかどうかを確認してください。
加入していたことを前提にお話しいたします。
退職した日の翌日から10日以内に会社は、雇用保険被保険者資格喪失届と共に雇用保険被保険者離職証明書をハローワークに提出しなければなりません。そのうち雇用保険被保険者離職票1及び2を被保険者であった者に渡さなくてはなりません。その渡された離職票と必要書類を持ってハローワークに行って手続きをした後、7日間の待機後、会社都合であれば失業給付を受けることはできますが、失業給付は原則28日毎の認定日を経ないともらえませんので、実際に手元にお金として来るのは1か月以上先の事になります。
妊娠を理由に会社を辞める場合は、
会社都合になると知ったのですが、それは正社員でも、契約社員でも、派遣社員でも変わらないのですか?

例えば、3ヶ月更新の派遣社員で、働き始めて2ヶ月
目頃に妊娠が発覚した場合、会社から更新されなければ会社都合ですか?

また派遣社員の場合で、産休まで働いて辞めたら、会社都合ですか?
本当は辞めたいけど、会社都合で辞めたいので、産休と育休もらって働きたいとアピールした場合です。
派遣社員て産休と育休をもらえないで辞めるしかないイメージなのですが、実際どうですか?

変な質問ですみませんが、4月いっぱいで今の会社を会社都合で辞めることになってしまったのですが、失業保険はもらわずに働くことも考えています。
でも2人目の子供も欲しいので、短期更新の派遣社員で働いて、妊娠したら、会社都合で辞めさせてもらって、出産したら失業保険をもらおうと思っています。
雇用保険の話でしたら、hide_yazawa2012さんの回答の通り「事業主都合」にはなりません。
特定理由離職者になれば、給付制限がつかないだけです。

※なお、受給期間延長の適用を「90日以上」受けることが条件です。
※被保険者期間が1年未満6ヶ月以上なら、解雇や倒産と同じ扱いになりますが、あくまでも「自己都合」です。


〉会社から更新されなければ会社都合ですか?

「期間満了」による「特定理由離職者」です。
※更新しないことの違法性は置くとして。


〉派遣社員て産休と育休をもらえないで辞めるしかないイメージ

登録型派遣は有期契約だから、契約社員と同じく更新されない例が多いだけですよ。






「発覚」は悪いこと・隠していたことがばれたときに使う言葉です。
誤解されますよ。
無知な質問をしてすみません。
2009年4月~2010年4月15日まで、契約社員として働いていました。

この一年の収入は約220万でした。

結婚を期に会社をやめてしまったのですが、これから扶養に入ってパートかアルバイトをしたいと思っているのですが、家計のためにも月5万以上は働きたいです。今から入ってしまうと103万を越えてしまうのでしょうか?

そして失業保険などは、結婚をして専業主婦になる人にはもらえないと聞いた事があるのですが(曖昧な知識です)私の場合は貰えるのでしょうか?もし貰えたとしても、それも103万の金額の中に入ってしまうのでしょうか?


そして保険証も国民健康保険は高いと聞きましたが、もし旦那さんの会社の健康保険に入れるとしたらそちらの方がいいですよね?


長々とすみません。本当にこうゆう事に関して全く知識がないので、教えて下さる方がいましたらお願い致します。
宜しくお願いします
>これから扶養に入ってパートかアルバイトをしたい

「扶養」の内容をお示しください。
「扶養に入って・・・」ご自分で「扶養」をどのように理解されていますか。

所得税法上の“扶養”を「控除対象配偶者(または扶養親族)」といいますが、控除対象配偶者として認定されるには「年間収入103万円以下」であることとされております。この場合の103万円は本年1月1日から12月31日までの収入が対象となります。従って退職前の収入と今後の収入を合算した額が103万円以下であれば“扶養”に認定されるということなのです。この103万円に失業給付金を含める必要はありません。つまり失業給付金は対象外として結構です。

健康保険の“扶養”は「被扶養者」といいますが「被扶養者」は保険料を負担することはありませんので“お得”ということがいえます。
失業保険について。2010年3月から2011年9月いっぱいまで正社員として働いて、資格取得の為、今までどこにも就職せずにいました。
今からでも失業保険はもらえますか?もしもらえるとしたら、い
くらぐらいで、いつからいつまでもらえますか?
受給資格条件は満たしているとして。

受給資格がある期間(受給期間)は、原則として離職から1年間です。
2011年9月30日離職なら、2012年9月30日までです。


特定受給資格者・特定理由離職者(会社都合や正当な理由のある自己都合)なら、待期期間7日がつくだけですから受けられます。
離職理由が「正当な理由のない自己都合」や重責解雇なら、待期に加えて給付制限3ヶ月がつきますから、無理ですね。


〉いくらぐらいで
離職前6ヶ月間の賃金額と、年齢によります。

〉いつからいつまでもらえますか?
失業していた日に対して通算「何日分」ですので、答えようがありません。
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