【失業保険受給資格はありますか?】以前失業保険をもらったことがあってもまたもらえることは出来ますか?
2013年8月に現在の職場を会社都合で退職予定です。2012年2月から雇用保険に加入しているので受給資格は満たしていると思いますが、2012年7月に以前の職場を退職した際に失業保険と再就職手当を頂いております。この場合は受給資格に当てはまるのでしょうか?よろしくお願い致します。
現在の会社に入社したのはいつですか?
2012年7月以前の部分はすでに使っているので無効です。
今の会社に入社した時点~退社するまでの期間のみを見ることになります。

補足について

2月何日から雇用保険に加入し、8月何日に退社する予定なのか、によります。
雇用保険の月数は、カレンダーの月数ではありません。
退社日から遡ってひと月を、ひと月としてカウントしますので。
加入日と退社日によっては、ぎりぎりセーフか、微妙にアウトか、といったところですね。

ちなみに仮にそれで6ヶ月確保し、受給資格を得ても、基本手当は出るでしょうが、再就職手当は支給されません。
失業保険のお金って、どこから出ているんですか?

もしかして、税金?
それとも自分自身で自動的にその保険に入っているの?
会社と労働者、です。

失業保険の料金は、決まっています。
業種によっても違いますが、通常の会社であれば、お給料の1000分の17.5とかいうように率が決まっています。

そのうち、会社側が1000分の10.5、労働者側が1000分の7という負担率になります。

例えば給料が1ヶ月20万円だった場合、労働者負担は1400円、会社負担は2100円です。

 労働者は毎月の給料で会社に納めますが、会社は毎年5月に1回、一括前払いして労働局に納めることになっています。とりあえず会社が概算払いしておいて、翌年清算することになります。
 失業保険は、この中から運営されています。
自分たちの負担分もありますが、パートやアルバイトなど、失業保険をかけていない人は、負担もありませんし、保険もおりません。
失業保険の給付について教えてください。
アルバイトとして23年2月より勤務しており、26年9月に契約更新をせず退職を検討しています。
(昨年度までは1年契約でしたが、今年度から半年契約になりました)
理由は色々ありますが(時給の安さ、面接時社員登用ありとのことだったが今現在その可能性がない、人間関係、など)、調べたところこの場合は契約満了のタイミングでも自己都合での退職ということになるようなので、3ヶ月の待機期間というものがあると思います。

その辺りの仕組みがよくわかりません。。

9月末退社で3ヶ月の待機期間があるので、つまり来年1月から90日分(3月末まで?)の給付金が支給される、ということでしょうか?
待機期間の3ヶ月は時間の制限の範囲内ならアルバイトをしてもよいというようなことも見たのですが、支給が始まる月(1月から?)も続けることはできないということなのでしょうか??
失業保険を受給される方が、この待機期間?給付期間を、どのようにやりくりしているのかがよくわかりません。貯金を崩して生活…という感じでしょうか??

ちなみに来年春に転居(結婚)予定があるため、それまでの半年間、すぐに他のアルバイトを探すか、失業保険を受給しながら準備を進めるか、というところで悩んでいます。そういう事情があると受給に影響があるものなのでしょうか?

転職の経験もなく、失業保険という制度についても最近知って調べ始めたばかりなので、認識が間違っているところがあるかと思いますが、詳しい方教えてください。。
harukaze0818さん
待期期間ではなくて給付制限期間3ヶ月です。
おっしゃるように申請から約3ヶ月半かかりますから大雑把には1月から支給になりますが、原則は1回支給が28日の認定日ごとですから28日分が支給です。
最初と最後は半端な日数になって合計4回で90日受給になります。
それで給付制限期間中のアルバイトは以下のようになります。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関する基準>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできますが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいとHWに言われると思います。(事前にHW確認)
この場合でもその後の受給には影響しません。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになります。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は進行するので延長されません。
この場合は最初にアルバイト先の採用証明書と終わったあとに退職証明書の提出で手続きが必要です。

また受給中もアルバイトはできますが以下のような内容になります。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえます。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されません。
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1289円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額されます。
計算式 : [ (バイト賃金-1289円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のことです。
(A)上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されません。
(B)バイト賃金から控除1289円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給されます。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされます。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給され。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もありま
す。

制限期間中は週20時間未満、以上、受給中は4時間未満、以上で変わってきますのでその辺を注意してください。
失業保険について教えてください

現在フルタイムのパートで働いています。失業保険には入っているのですが自己都合による退職を考えています。
もしかしたら働きだしてから1年未満で退職するかもしれません。
その場合、失業保険はもらえるのでしょうか??
自己都合退職で失業手当をもらうには、最低でも1年の雇用保険の加入期間が必要です。1年未満となると今回の雇用保険期間だけでは手当ては受けられませんが、1年以内に再就職して、再度雇用保険に加入できれば期間をつなげることが出来ます。そうなれば次の職場とのトータルで1年あれば失業手当の対象となります。
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