退職…。教えて下さい!
退職に伴う手続きについて質問します。
私は個人事務所の事務として平成16年4月から働いていますが、
この度12月か来年3月で退職したいと考えています。
保険関係は、個人事務所のため、手取り給料から自分で国民年金と国民健康保険と市県民税を払ってきました。
雇用保険は、以前ハローワークにて所長が加入の手続きをした際(未加入だったのでハローワークから手続きしろと連絡がきた)、以前働いていた人が平成18年まで加入していたことになっていた(?)とかで、私の加入が平成18年の4月からになったとのことで、実際書類にはそのように記載されています。
二年間も加入期間が少なくされ、悔しいのですが、退職した際に貰える額に差はないのでしょうか?
そして、受給の待機期間も、受給中も、今まで通り国民年金と国民健康保険を払い続ければ良いのですよね?
受給期間が終わったあとは旦那の扶養に入って、扶養内で働く予定です。
扶養に入る際の手続きもよくわからないのですが、国民年金は第一号から第三号になり、いままでのように自分で支払うことは無くなると思うと思うのですが、健康保険のほうは旦那の扶養として会社の健康保険に加入するということで、市役所で手続きすれば良いのでしょうか?
そしてその場合、その後引き落としされる予定になっている国民健康保険は支払わなくてよくなるのでしょうか?
それとも、前年に収入があるのだからそのまま払うことになるのでしょうか?
市県民税も同じように、扶養後も支払うのでしょうか?
そうなると、もし12月で退職しても、平成21年中に失業保険の受給を受けるのですから、21年の収入として税金が計算され、平成22年になってもまだ市県民税の支払いがあるのでしょうか?
考えれば考えるほどこんがらがります(T-T)
よろしくお願いしますm(__)m
退職に伴う手続きについて質問します。
私は個人事務所の事務として平成16年4月から働いていますが、
この度12月か来年3月で退職したいと考えています。
保険関係は、個人事務所のため、手取り給料から自分で国民年金と国民健康保険と市県民税を払ってきました。
雇用保険は、以前ハローワークにて所長が加入の手続きをした際(未加入だったのでハローワークから手続きしろと連絡がきた)、以前働いていた人が平成18年まで加入していたことになっていた(?)とかで、私の加入が平成18年の4月からになったとのことで、実際書類にはそのように記載されています。
二年間も加入期間が少なくされ、悔しいのですが、退職した際に貰える額に差はないのでしょうか?
そして、受給の待機期間も、受給中も、今まで通り国民年金と国民健康保険を払い続ければ良いのですよね?
受給期間が終わったあとは旦那の扶養に入って、扶養内で働く予定です。
扶養に入る際の手続きもよくわからないのですが、国民年金は第一号から第三号になり、いままでのように自分で支払うことは無くなると思うと思うのですが、健康保険のほうは旦那の扶養として会社の健康保険に加入するということで、市役所で手続きすれば良いのでしょうか?
そしてその場合、その後引き落としされる予定になっている国民健康保険は支払わなくてよくなるのでしょうか?
それとも、前年に収入があるのだからそのまま払うことになるのでしょうか?
市県民税も同じように、扶養後も支払うのでしょうか?
そうなると、もし12月で退職しても、平成21年中に失業保険の受給を受けるのですから、21年の収入として税金が計算され、平成22年になってもまだ市県民税の支払いがあるのでしょうか?
考えれば考えるほどこんがらがります(T-T)
よろしくお願いしますm(__)m
〉退職した際に貰える額に差はないのでしょうか?
額には差はありません。
※今回給付を受けないで再就職したなら、次回の退職時の所定給付日数に違いが出るかも知れませんが。
〉受給の待機期間も、受給中も、今まで通り国民年金と国民健康保険を払い続ければ良いのですよね?
待機期間→待期+給付制限
「良いのですよね?」って、それ以外の選択肢として何を考えているのか書かないで……。
給付制限中は、被扶養者・第3号被保険者になれるかも知れません。受給中のことは手当の日額によります。
〉健康保険のほうは旦那の扶養として会社の健康保険に加入するということで、市役所で手続きすれば良いのでしょうか?
健康保険→医療保険
会社の健康保険→健康保険
ご主人の勤め先を通じて被扶養者・第3号被保険者の届け出をし、認定されれば国保の脱退の届け出をします。
〉その後引き落としされる予定になっている国民健康保険は支払わなくてよくなるのでしょうか?
国民健康保険→国民健康保険料/税
今年度の加入月数に応じて保険料/税が再計算され、精算になります。不足額を払うことになる可能性が高いですが。
〉市県民税も同じように、扶養後も支払うのでしょうか?
・健康保険の被扶養者と税の控除対象配偶者は別の制度です。健保で“扶養”になったかどうかと税は扱いとは全く関係ありません。
・税の控除対象配偶者は、「自分は“扶養”だから、自分には税金がかからない」とか「自分の収入にかかる税は夫が払う」というような制度ではありません。
〉平成21年中に失業保険の受給を受けるのですから、21年の収入として税金が計算され
雇用保険の給付は非課税です。税の計算では「収入」にいれません。
ついでですが、住民税の納付は「何年度」です。「何年」ではありません。
額には差はありません。
※今回給付を受けないで再就職したなら、次回の退職時の所定給付日数に違いが出るかも知れませんが。
〉受給の待機期間も、受給中も、今まで通り国民年金と国民健康保険を払い続ければ良いのですよね?
待機期間→待期+給付制限
「良いのですよね?」って、それ以外の選択肢として何を考えているのか書かないで……。
給付制限中は、被扶養者・第3号被保険者になれるかも知れません。受給中のことは手当の日額によります。
〉健康保険のほうは旦那の扶養として会社の健康保険に加入するということで、市役所で手続きすれば良いのでしょうか?
健康保険→医療保険
会社の健康保険→健康保険
ご主人の勤め先を通じて被扶養者・第3号被保険者の届け出をし、認定されれば国保の脱退の届け出をします。
〉その後引き落としされる予定になっている国民健康保険は支払わなくてよくなるのでしょうか?
国民健康保険→国民健康保険料/税
今年度の加入月数に応じて保険料/税が再計算され、精算になります。不足額を払うことになる可能性が高いですが。
〉市県民税も同じように、扶養後も支払うのでしょうか?
・健康保険の被扶養者と税の控除対象配偶者は別の制度です。健保で“扶養”になったかどうかと税は扱いとは全く関係ありません。
・税の控除対象配偶者は、「自分は“扶養”だから、自分には税金がかからない」とか「自分の収入にかかる税は夫が払う」というような制度ではありません。
〉平成21年中に失業保険の受給を受けるのですから、21年の収入として税金が計算され
雇用保険の給付は非課税です。税の計算では「収入」にいれません。
ついでですが、住民税の納付は「何年度」です。「何年」ではありません。
すいません。先ほど、失業保険待機中で15,000円払っていると相談したものです。国民健康保険料を15,000円払っています。減額ができるのでしょうか?
健康保険料は、前年所得金額で払うこととなります。
保険料の減額・減免は次ぎの通りです。
各自治体によって違いますので窓口でよく相談するのが一番です。
説明しないなら、こっちは、払うための努力しているのだからって言ってやって下さい。
役場は住民のためにあるのですから、どんどん相談しましょう。
●前年所得金額が一定基準以下の世帯は、減額されます。
●減免制度があります。
天災など特別な理由により前年に比べ著しく所得が減少し保険料の納付が困難な場合、申請により個々の具体的な
事情を調査し、その結果保険料の減免が承認されることがあります。
保険料の減額・減免は次ぎの通りです。
各自治体によって違いますので窓口でよく相談するのが一番です。
説明しないなら、こっちは、払うための努力しているのだからって言ってやって下さい。
役場は住民のためにあるのですから、どんどん相談しましょう。
●前年所得金額が一定基準以下の世帯は、減額されます。
●減免制度があります。
天災など特別な理由により前年に比べ著しく所得が減少し保険料の納付が困難な場合、申請により個々の具体的な
事情を調査し、その結果保険料の減免が承認されることがあります。
6月に結婚し、現在失業保険を受給中です。11月半ばで給付が終了し、その後は専業主婦になる予定です。
年末調整・確定申告等の手続きは自分でしなければならないのでしょうか?
私の収入は以下のとおりです。
2010年1月~3月 専任として仕事 月収25万程度×3ヶ月
(別途退職金がありますが、関係ないでしょうか?)
2010年4月~5月 お手伝いとして勤務(給与ではなく謝礼扱い?)
2010年6月~8月 収入なし
2010年9月~11月 失業保険受給
2010年12月 収入なし
現在は失業保険受給中なので、旦那の扶養には入っていません。
12月から入る予定です(関係あるかどうかはわかりませんが)
このような状況です。
全く知識がありませんので、できるだけ詳しくお教えいただければありがたいです。
宜しくお願いいたします。
年末調整・確定申告等の手続きは自分でしなければならないのでしょうか?
私の収入は以下のとおりです。
2010年1月~3月 専任として仕事 月収25万程度×3ヶ月
(別途退職金がありますが、関係ないでしょうか?)
2010年4月~5月 お手伝いとして勤務(給与ではなく謝礼扱い?)
2010年6月~8月 収入なし
2010年9月~11月 失業保険受給
2010年12月 収入なし
現在は失業保険受給中なので、旦那の扶養には入っていません。
12月から入る予定です(関係あるかどうかはわかりませんが)
このような状況です。
全く知識がありませんので、できるだけ詳しくお教えいただければありがたいです。
宜しくお願いいたします。
失業保険は非課税なので無視でよいです
だんなさんの会社の健康保険、年金の第3号にはなれると思います。
退職金は
このまえ窓際さんでもやってましたが
退職所得の控除がありますので そのとき手続きしてれば課税関係は終了。
ただし所得税が徴収されていて医療費控除などあれば確定申告すればよいかと。
給与は約75万? 給与所得控除65万ありますので10万として。
謝礼とその10万で38万いないなら
旦那さんが配偶者控除をうけれるかな。
それ以上でも 配偶者特別控除が141万まではうけます。(暫時へっていきますが)
103万いかなら所得税は非課税なので(内職がいくらかですが)
確定申告すれば戻ってくるかと。
退職金は非課税限度額内なら確定申告の時も申請不要ですので。
だんなさんの会社の健康保険、年金の第3号にはなれると思います。
退職金は
このまえ窓際さんでもやってましたが
退職所得の控除がありますので そのとき手続きしてれば課税関係は終了。
ただし所得税が徴収されていて医療費控除などあれば確定申告すればよいかと。
給与は約75万? 給与所得控除65万ありますので10万として。
謝礼とその10万で38万いないなら
旦那さんが配偶者控除をうけれるかな。
それ以上でも 配偶者特別控除が141万まではうけます。(暫時へっていきますが)
103万いかなら所得税は非課税なので(内職がいくらかですが)
確定申告すれば戻ってくるかと。
退職金は非課税限度額内なら確定申告の時も申請不要ですので。
失業保険を受給しようか迷っています。
失業保険需給の資格があるのですが、需給しようか迷っています。
いまは夫の扶養に入っていて月に1万円くらい扶養手当をいただいています。
もし失業保険を受けると、その扶養から出なければいけなくなるみたいです。
失業保険を需給して扶養を抜けるか、扶養から抜けないで需給をしないかどっちがお得ですか?
一応働く意思はあります。
働いていた頃は、額面15万前後で、手取りでは13万位でした。働いた年数は3年です。
失業保険需給の資格があるのですが、需給しようか迷っています。
いまは夫の扶養に入っていて月に1万円くらい扶養手当をいただいています。
もし失業保険を受けると、その扶養から出なければいけなくなるみたいです。
失業保険を需給して扶養を抜けるか、扶養から抜けないで需給をしないかどっちがお得ですか?
一応働く意思はあります。
働いていた頃は、額面15万前後で、手取りでは13万位でした。働いた年数は3年です。
失業保険は働く意思があるか無いかでです。
貴女は仕事を探していますか?
仕事を探していないなら今のまま扶養でいれば良いですし、探しているなら扶養を抜けて自分で国民年金と国民健康保険料を払って失業保険を貰いながら仕事を探すのです。
貴女は仕事を探していますか?
仕事を探していないなら今のまま扶養でいれば良いですし、探しているなら扶養を抜けて自分で国民年金と国民健康保険料を払って失業保険を貰いながら仕事を探すのです。
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