今年の5月会社を結婚の為退職6月より失業保険の手続きをしました。退職後何も考えず社会保険を任意継続しました。今は妊娠して失業保険支給を延長しています。
旦那は国保で去年学生だったので年払い出来る程の金額でした。わたしは毎月13100円払っています。社会保険のメリットがないなら旦那の扶養に入った方が保険料がやすいのではないかと思っていますがいかがですか?詳しいかた教えて下さい。
旦那は国保で去年学生だったので年払い出来る程の金額でした。わたしは毎月13100円払っています。社会保険のメリットがないなら旦那の扶養に入った方が保険料がやすいのではないかと思っていますがいかがですか?詳しいかた教えて下さい。
社会保険→健康保険
・任意継続は2年間止められません。
・国保には“扶養”(被扶養者)という制度がありません。たとえ0歳の子供でも、加入している人全員が保険料/税計算の対象です。(払うのは世帯主だが)
裏技として、任意継続は期限までに保険料を払わなければ追い出される格好で止めることができますが、国保の19年度保険料/税は18年の所得により、20年度は19年の所得によります。
また、市町村によって保険料/税の計算方法が違います。
市町村のサイトや保険料/税通知に書いてある計算方法を調べて、どちらが得か考えてください。
・任意継続は2年間止められません。
・国保には“扶養”(被扶養者)という制度がありません。たとえ0歳の子供でも、加入している人全員が保険料/税計算の対象です。(払うのは世帯主だが)
裏技として、任意継続は期限までに保険料を払わなければ追い出される格好で止めることができますが、国保の19年度保険料/税は18年の所得により、20年度は19年の所得によります。
また、市町村によって保険料/税の計算方法が違います。
市町村のサイトや保険料/税通知に書いてある計算方法を調べて、どちらが得か考えてください。
どなたかお知恵をお貸しください。父が2年ほど前からうつ病になり、仕事もやめたので娘の私が今まで面倒を見てきました。しかし、私の給料も20万くらいで父の借金も肩代わりして月4万円の返済に家賃等、それから自営扱いの為年金や健康保険等の支払いで一杯一杯の状態です。父の失業保険もとうに切れてしまい、父の保険等まで支払う事ができないのです。弟がおりますが、すでに結婚しており、生活も苦しい状態なので援助することが出来ません。10年ほどまえに両親は離婚して私たちは母側になりました。この場合生活保護は可能でしょうか?このままでは結婚も出来ません。私の収入や貯金まで調べられたりするのでしょうか?
お父様の不幸を、貴方様が引き継ぐことは防ぐべきです。
生まれる時に、貴方様がそこを選ぶことは出来なかったのですからね。
これが、現在の社会の考え方です、ですから、遠慮無く生活保護を申請しましょう。
大丈夫、戸籍上では扶養義務は貴方に無いのですから、正直に役所へ相談に行かれますように。
生まれる時に、貴方様がそこを選ぶことは出来なかったのですからね。
これが、現在の社会の考え方です、ですから、遠慮無く生活保護を申請しましょう。
大丈夫、戸籍上では扶養義務は貴方に無いのですから、正直に役所へ相談に行かれますように。
鬱病で休職中。10月末で退職を迫られています。今後どうしたら良いですか?
はじめまして、鬱病歴6年の39歳の男です。
約3年前に家庭内(両親の夫婦関係問題)や多忙な業務に追われ、鬱病を再発症しました。
発症後、傷病手当をもらいながら約6ヶ月でなんとか業務に復帰し、約半年間、年次休や欠勤をしつつ勤務しましたが、病状が悪化し、再度休職する事になり、約10ヶ月間傷病手当をもらいながら療養し、更に再度復職しましたが、結局、元の業務には復帰させてはもらえず、自分を責めたり、仕事のやりがいを感じず、余計な事ばかり考える様になり、結局また、病状が悪化し、昨年8月から休職となり、現在も休職療養中ですが、傷病手当期間もすでに昨年に切れ、現在は全く収入がない為、生活費は、妻のパート代と両親の援助でなんとか生活しています。
しかし今日、会社から連絡が有り、『休職期限も今年10月末に迫っているし、復職期間中でも年次休や欠勤が多数有り、完全な復職期間とは認めづらいと共に、仮に復職期間を正式に認めた場合でも10月末で主治医と産業医及び会社が復職を認める可能性は低く(特に産業医と会社)、治療に専念し新たな人生をスタートした方が良いのでは?今週中に返事を下さい。』との事でした。
前置きが長くなりすみません。そこで、
1.既に傷病手当期間は使いきっており、失業保険も仮に優遇措置を利用しようとしても、離職前1年間で半年以上の
完全な勤務実績が無いので、失業保険は貰えないのでしょうか?また、再就職する際、優遇措置や今年の報酬が
無い事・住民税・所得税が無い事が判明し、再就職に不利にははたらかないのでしょうか?
2.主治医に相談し、仮に精神障害者2級の資格を受け、障害者年金を受給できた場合、再就職する際、障害者優遇
措置や住民税・所得税が無い事が判明し、再就職に不利にははたらかないのでしょうか?
3.現在の会社には自己都合で退職した事にしてもらい(可能性大)、生活費や国民年金等は妻・両親の援助で生活し、
第1に治療・療養・リハビリに専念し、ある程度回復したらバイトをして体力・精神力を見極めた後、問題が無ければ、
正社員としての再就職先を探すのであれば、上記同様な心配(再就職にあたっての不利等)はどうなのか?
です。他にも知らない事が沢山あるので、是非知っている方は、教えて下さい。長い文章ですみませんでした。
はじめまして、鬱病歴6年の39歳の男です。
約3年前に家庭内(両親の夫婦関係問題)や多忙な業務に追われ、鬱病を再発症しました。
発症後、傷病手当をもらいながら約6ヶ月でなんとか業務に復帰し、約半年間、年次休や欠勤をしつつ勤務しましたが、病状が悪化し、再度休職する事になり、約10ヶ月間傷病手当をもらいながら療養し、更に再度復職しましたが、結局、元の業務には復帰させてはもらえず、自分を責めたり、仕事のやりがいを感じず、余計な事ばかり考える様になり、結局また、病状が悪化し、昨年8月から休職となり、現在も休職療養中ですが、傷病手当期間もすでに昨年に切れ、現在は全く収入がない為、生活費は、妻のパート代と両親の援助でなんとか生活しています。
しかし今日、会社から連絡が有り、『休職期限も今年10月末に迫っているし、復職期間中でも年次休や欠勤が多数有り、完全な復職期間とは認めづらいと共に、仮に復職期間を正式に認めた場合でも10月末で主治医と産業医及び会社が復職を認める可能性は低く(特に産業医と会社)、治療に専念し新たな人生をスタートした方が良いのでは?今週中に返事を下さい。』との事でした。
前置きが長くなりすみません。そこで、
1.既に傷病手当期間は使いきっており、失業保険も仮に優遇措置を利用しようとしても、離職前1年間で半年以上の
完全な勤務実績が無いので、失業保険は貰えないのでしょうか?また、再就職する際、優遇措置や今年の報酬が
無い事・住民税・所得税が無い事が判明し、再就職に不利にははたらかないのでしょうか?
2.主治医に相談し、仮に精神障害者2級の資格を受け、障害者年金を受給できた場合、再就職する際、障害者優遇
措置や住民税・所得税が無い事が判明し、再就職に不利にははたらかないのでしょうか?
3.現在の会社には自己都合で退職した事にしてもらい(可能性大)、生活費や国民年金等は妻・両親の援助で生活し、
第1に治療・療養・リハビリに専念し、ある程度回復したらバイトをして体力・精神力を見極めた後、問題が無ければ、
正社員としての再就職先を探すのであれば、上記同様な心配(再就職にあたっての不利等)はどうなのか?
です。他にも知らない事が沢山あるので、是非知っている方は、教えて下さい。長い文章ですみませんでした。
1.失業保険について
会社との話し合いになりますが、再就職を目指すのならば
自己退職にした方がいいと思います。
失業保険をすぐにいただいて転職活動されたいのなら、
「会社規定による休職期間満了のため」として
解雇扱いにしていただきましょう。
待機期間7日間で、失業保険の受給ができます。
ただ、休職期間が長くなっているため保険金の
試算方法は解りません。
職安に相談されることをおすすめします。
2.障害者手帳・年金について
再就職する際に、自己申告しなければ、すぐにばれることは
ないでしょうが、後で源泉徴収などでばれた時に
もめると思います。
そして精神障害で障害者枠の求人を探してもほとんどありません。
再就職にはデメリットになるかもしれません。
就職する前に年金の停止、手帳の返納もできますが
2-6か月かけて申請・取得して、1年くらいで返せるようなら
申請しても4-3級くらいでしょうね。
3.今後について(個人的な意見です)
正直な話、質問者様の年齢で一定期間無職ですと
特殊技能でもないかぎり、正社員での転職はかなり不利です。
とはいえ、同じ精神病患者としてはご家族の理解もありますし
治療に専念された方がいいかと存じます。
病歴も長いし、医師との信頼関係もできているのなら
年金を申請されることをおすすめします。
治療後、アルバイトでリハビリされるか、職業訓練で資格取得を
目指すなどされれば良いかと思います。
長文、大変失礼いたしました。
お身体ご自愛ください。
会社との話し合いになりますが、再就職を目指すのならば
自己退職にした方がいいと思います。
失業保険をすぐにいただいて転職活動されたいのなら、
「会社規定による休職期間満了のため」として
解雇扱いにしていただきましょう。
待機期間7日間で、失業保険の受給ができます。
ただ、休職期間が長くなっているため保険金の
試算方法は解りません。
職安に相談されることをおすすめします。
2.障害者手帳・年金について
再就職する際に、自己申告しなければ、すぐにばれることは
ないでしょうが、後で源泉徴収などでばれた時に
もめると思います。
そして精神障害で障害者枠の求人を探してもほとんどありません。
再就職にはデメリットになるかもしれません。
就職する前に年金の停止、手帳の返納もできますが
2-6か月かけて申請・取得して、1年くらいで返せるようなら
申請しても4-3級くらいでしょうね。
3.今後について(個人的な意見です)
正直な話、質問者様の年齢で一定期間無職ですと
特殊技能でもないかぎり、正社員での転職はかなり不利です。
とはいえ、同じ精神病患者としてはご家族の理解もありますし
治療に専念された方がいいかと存じます。
病歴も長いし、医師との信頼関係もできているのなら
年金を申請されることをおすすめします。
治療後、アルバイトでリハビリされるか、職業訓練で資格取得を
目指すなどされれば良いかと思います。
長文、大変失礼いたしました。
お身体ご自愛ください。
離婚問題についてお知恵をお貸しください!!(年金分割・財産分与)
実両親が父親の自己破産を初めとする多々の原因で離婚したのですが家が見つかるまでまだ同居をしている状況です。
年金分割に関してはは公正証書を作っています。
自分の起こした出来事を申し訳なく思うなどの気持ちは皆無で母に対し暴言・横着な態度の父親でもはや自宅は手放さなくてはならなくなったというのに
「この家の名義は俺だ!俺の家なんだからな。公共料金を払え!」などと他にも暴言を交えながら言うらしいのです。
また、当初年金を申請し早めに支給する手続きをし母に半分渡すという約束でしたが(母親はまだ60以下のため数年後にしか
実際の支給はないためすぐには年金分割請求はせずそれまで父親が母に半分渡すという約束です。)
年金支給の手続きと失業保険の手続きを二重にしていたようで、(本人はばれないと思ったと言っています)年金のほうはストップ。先に失業保険給付になりました。
今から考えると悪知恵の働く父親ですのでこのことは最初から分かってしたことだと思うのです。
なので父親が言う分には、失業保険は年金よりかなり俺は多く貰えるけど妻には年金分しかやらないと言い公正証書にも書いてるんだからな!と強気も強気です。
母親は3月から実際生活費はいっさいもらっておらず、半分貰える年金をあてにしていた状況です。もちろん今はやっとパートにつけ数年ぶりに働きにでております。
●このような父親の傍若無人な振る舞いはどうしようもないものなのでしょうか?家をでるまでの数ヶ月我慢しておくべきですか?
●このような言動を聞くと、年金分割請求の手続きの件も母親が60になる2年後まで請求はせず父親が個別に
半分2年間は渡す形というのも何か悪巧みしないかと母のことが心配です。
先にも述べましたが一応公正証書には年金分割の約束は取り交わしているのですが
もし万が一、父が知らぬ存ぜぬを言ってきた場合、実際請求手続きの際には公正証書があればスムーズに
請求手続きはできますでしょうか?
●また母が先に家を出ると思うのですが、自宅の家電については慰謝料も退職金も使い果たし財産分与もないような状況です のでせめて持って行きたいと思っていますがこの事項もやはり公正証書もしくは離婚前に協議しておくべきことだったでしょうか?
父親がNOと言った場合の対処法がありますでしょうか?
質問が多く申し訳ないのですが宜しくおねがいいたします。
実両親が父親の自己破産を初めとする多々の原因で離婚したのですが家が見つかるまでまだ同居をしている状況です。
年金分割に関してはは公正証書を作っています。
自分の起こした出来事を申し訳なく思うなどの気持ちは皆無で母に対し暴言・横着な態度の父親でもはや自宅は手放さなくてはならなくなったというのに
「この家の名義は俺だ!俺の家なんだからな。公共料金を払え!」などと他にも暴言を交えながら言うらしいのです。
また、当初年金を申請し早めに支給する手続きをし母に半分渡すという約束でしたが(母親はまだ60以下のため数年後にしか
実際の支給はないためすぐには年金分割請求はせずそれまで父親が母に半分渡すという約束です。)
年金支給の手続きと失業保険の手続きを二重にしていたようで、(本人はばれないと思ったと言っています)年金のほうはストップ。先に失業保険給付になりました。
今から考えると悪知恵の働く父親ですのでこのことは最初から分かってしたことだと思うのです。
なので父親が言う分には、失業保険は年金よりかなり俺は多く貰えるけど妻には年金分しかやらないと言い公正証書にも書いてるんだからな!と強気も強気です。
母親は3月から実際生活費はいっさいもらっておらず、半分貰える年金をあてにしていた状況です。もちろん今はやっとパートにつけ数年ぶりに働きにでております。
●このような父親の傍若無人な振る舞いはどうしようもないものなのでしょうか?家をでるまでの数ヶ月我慢しておくべきですか?
●このような言動を聞くと、年金分割請求の手続きの件も母親が60になる2年後まで請求はせず父親が個別に
半分2年間は渡す形というのも何か悪巧みしないかと母のことが心配です。
先にも述べましたが一応公正証書には年金分割の約束は取り交わしているのですが
もし万が一、父が知らぬ存ぜぬを言ってきた場合、実際請求手続きの際には公正証書があればスムーズに
請求手続きはできますでしょうか?
●また母が先に家を出ると思うのですが、自宅の家電については慰謝料も退職金も使い果たし財産分与もないような状況です のでせめて持って行きたいと思っていますがこの事項もやはり公正証書もしくは離婚前に協議しておくべきことだったでしょうか?
父親がNOと言った場合の対処法がありますでしょうか?
質問が多く申し訳ないのですが宜しくおねがいいたします。
微力ながら回答させていただきます。
●このような父親の傍若無人な振る舞いはどうしようもないものなのでしょうか?家をでるまでの数ヶ月我慢しておくべきですか?
どうしようもありません。我慢しておくか、知人や親せきの家に寄宿させてもらうしかないでしょう。もしくは、県などの公共団体にDV被害者を保護する施設があるはずですので、そこに保護を申請するという手もあるでしょう。
●もし万が一、父が知らぬ存ぜぬを言ってきた場合、実際請求手続きの際には公正証書があればスムーズに請求手続きはできますでしょうか?
相談者様のおっしゃる「請求」がいかなるものかは、私の力不足のため文面から把握しかねますが、離婚による財産分与や扶養義務の履行強制には次のようなものがあります。
①任意履行:相手方に任意に履行してもらうパターンです。
②督促手続:相手方の住所地の裁判所で、「早く履行しなさい」という旨を裁判所の名を以て送達する手続です。厳格な証拠が不要であることや、公的機関が介入しているため相手方が及び腰になり履行に応じる可能性が高いこと、費用が安価なこと、相手方の異議がない場合は下記にある債務名義となることなどのメリットがある一方で、相手方が異議を申し立てた場合には訴訟に移行するというデメリットもあります。
③強制執行:いわゆる「差押え」というものです。裁判所の執行官が相手方の所有財産を差押え、物であればそれを競売した換価金を配当します。また、給料等にも執行をかけることができ、この場合には毎月ごとに天引きすることになります。債権者(扶養請求権者)にとっては最後の手段となるわけですが、債務名義(確定判決など)が必要であること、競売が必要であるなら数ヵ月はかかること、予納金が多額であること(数万から数十万円)、相手方にめぼしい財産がない場合には無駄になること、などのデメリットがあります。
ここでとくに重要となってくるのが、公正証書ですが、これのみでは上記の債務名義としての効力は持ちません。せいぜい、証明力の高い証拠方法といったところです。しかしながら、その証書の文中に「強制執行されても構わない」旨、すなわち強制執行認諾文言が入っている場合には、債務名義としての効力を有することとなり、強制執行手続の利用が可能になります。
ですので、この問いに関しては、公正証書の内容によります。
●また母が先に家を出ると思うのですが、自宅の家電については慰謝料も退職金も使い果たし財産分与もないような状況です のでせめて持って行きたいと思っていますがこの事項もやはり公正証書もしくは離婚前に協議しておくべきことだったでしょうか?
財産分与の方法に関しては、当事者の合意があれば離婚の前後を問いません。よりトラブルが少ないのはどちらかという観点に立てば、離婚前に話し合いで決めておくべきでしょう。公正証書にも記載できると思いますが、その点は担当の公証人に聞いてみてください。
●父親がNOと言った場合の対処法がありますでしょうか?
裁判所を介さないのであれば、説得するしかありません。しかしながら、財産分与の方法については、家庭裁判所の調停事項ですので、家裁で調停を申し立てるとよいでしょう。
●おまけ
さて、相談者様は公正証書にこだわっておられるようですが、上述のように公正証書は強制執行認諾文言を記載することによって確定判決(債務名義)と同様の効力を生じ、これを以て通常訴訟を経ることなく強制執行をかけることができるという点に利点があります。しかれば、家庭裁判所で離婚調停を申立て、その際に財産分与等も一括して決めた方がよいと思います。理由としては、調停委員という専門家が間に入って話し合いを取り持ってくれること、手続の費用が安価なこと、調停調書に当事者が合意の旨のサインをした場合にはこれも確定判決(債務名義)と同様の効力を有すること、などが挙げられます。
●このような父親の傍若無人な振る舞いはどうしようもないものなのでしょうか?家をでるまでの数ヶ月我慢しておくべきですか?
どうしようもありません。我慢しておくか、知人や親せきの家に寄宿させてもらうしかないでしょう。もしくは、県などの公共団体にDV被害者を保護する施設があるはずですので、そこに保護を申請するという手もあるでしょう。
●もし万が一、父が知らぬ存ぜぬを言ってきた場合、実際請求手続きの際には公正証書があればスムーズに請求手続きはできますでしょうか?
相談者様のおっしゃる「請求」がいかなるものかは、私の力不足のため文面から把握しかねますが、離婚による財産分与や扶養義務の履行強制には次のようなものがあります。
①任意履行:相手方に任意に履行してもらうパターンです。
②督促手続:相手方の住所地の裁判所で、「早く履行しなさい」という旨を裁判所の名を以て送達する手続です。厳格な証拠が不要であることや、公的機関が介入しているため相手方が及び腰になり履行に応じる可能性が高いこと、費用が安価なこと、相手方の異議がない場合は下記にある債務名義となることなどのメリットがある一方で、相手方が異議を申し立てた場合には訴訟に移行するというデメリットもあります。
③強制執行:いわゆる「差押え」というものです。裁判所の執行官が相手方の所有財産を差押え、物であればそれを競売した換価金を配当します。また、給料等にも執行をかけることができ、この場合には毎月ごとに天引きすることになります。債権者(扶養請求権者)にとっては最後の手段となるわけですが、債務名義(確定判決など)が必要であること、競売が必要であるなら数ヵ月はかかること、予納金が多額であること(数万から数十万円)、相手方にめぼしい財産がない場合には無駄になること、などのデメリットがあります。
ここでとくに重要となってくるのが、公正証書ですが、これのみでは上記の債務名義としての効力は持ちません。せいぜい、証明力の高い証拠方法といったところです。しかしながら、その証書の文中に「強制執行されても構わない」旨、すなわち強制執行認諾文言が入っている場合には、債務名義としての効力を有することとなり、強制執行手続の利用が可能になります。
ですので、この問いに関しては、公正証書の内容によります。
●また母が先に家を出ると思うのですが、自宅の家電については慰謝料も退職金も使い果たし財産分与もないような状況です のでせめて持って行きたいと思っていますがこの事項もやはり公正証書もしくは離婚前に協議しておくべきことだったでしょうか?
財産分与の方法に関しては、当事者の合意があれば離婚の前後を問いません。よりトラブルが少ないのはどちらかという観点に立てば、離婚前に話し合いで決めておくべきでしょう。公正証書にも記載できると思いますが、その点は担当の公証人に聞いてみてください。
●父親がNOと言った場合の対処法がありますでしょうか?
裁判所を介さないのであれば、説得するしかありません。しかしながら、財産分与の方法については、家庭裁判所の調停事項ですので、家裁で調停を申し立てるとよいでしょう。
●おまけ
さて、相談者様は公正証書にこだわっておられるようですが、上述のように公正証書は強制執行認諾文言を記載することによって確定判決(債務名義)と同様の効力を生じ、これを以て通常訴訟を経ることなく強制執行をかけることができるという点に利点があります。しかれば、家庭裁判所で離婚調停を申立て、その際に財産分与等も一括して決めた方がよいと思います。理由としては、調停委員という専門家が間に入って話し合いを取り持ってくれること、手続の費用が安価なこと、調停調書に当事者が合意の旨のサインをした場合にはこれも確定判決(債務名義)と同様の効力を有すること、などが挙げられます。
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