失業保険について。
7月から育休があけて復帰する予定でしたが保育園が決まらず半年ほど延長していただき親が休みの日だけ週に1日程度出勤していました。
しかし、やはりひとりあたまにならず会社的には辞めてほしそうな感じでしたので、保育園にもいつ入れるか保障もないため来月一杯で退職することになりました。
そこで質問ですが、こういった場合失業保険はもらえないのですか? (産休育休含め一年以上働いていません)
あと、通常なら4ヶ月目から支給されると思うのですが、今回のような場合で早くもらう方法はありますか?
7月から育休があけて復帰する予定でしたが保育園が決まらず半年ほど延長していただき親が休みの日だけ週に1日程度出勤していました。
しかし、やはりひとりあたまにならず会社的には辞めてほしそうな感じでしたので、保育園にもいつ入れるか保障もないため来月一杯で退職することになりました。
そこで質問ですが、こういった場合失業保険はもらえないのですか? (産休育休含め一年以上働いていません)
あと、通常なら4ヶ月目から支給されると思うのですが、今回のような場合で早くもらう方法はありますか?
失業給付の受給資格を得るには
1.被保険者期間が12ヶ月以上あるか
2.再就職可能かどうか
という2点が問題になります。
1.
原則は、離職日以前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上あること、です。
離職日から数えて2年前の日~離職日に、被保険者期間が12ヶ月以上必要です。
傷病や妊娠・出産・育児により30日以上連続して賃金の対象にならなかった日があるときは、その日数を「2年」に加算することができます。ただし、通算4年が限度です。
※離職日から数えて2年+賃金の対象にならなかった日数をさかのぼった日(離職日から数えて4年前の日が限度)~離職日、ということです。
あなたの場合、産休と1歳の誕生日の前日までは含まれるでしょうが、延長期間は中30日以上空いていないことがあったのでは?
「被保険者期間」とは、
・雇用保険に加入していた期間を離職日からさかのぼって1ヶ月ずつに区切る。
例・7/24離職なら、7/24~6/25、6/24~5/25……。
丸1ヶ月に満たない端数は原則として切り捨てです。
・その各「月」のうち、賃金の対象になった日数(賃金支払基礎日数)が11日以上含まれるものを「1ヶ月」とします。
賃金支払基礎日数には、出勤した日だけでなく、有給休暇の日、有給の特別休暇の日などが含まれます。
2.
すぐにでも再就職可能であることが条件の一つですから、そういう状態でないのなら、再就職可能になるまで、手当は出ません。
離職理由が「育児のため(就労できない)」なら、なおさらです。
〉早くもらう方法はありますか?
ありません。
上記の通り再就職不可能ということもありますが、そのほかに。
離職理由が「育児のため(就労できない)」なら、給付制限のつかない特定理由離職者の対象が、条件に「受給期間延長措置を90日以上受けたとき」がありますので、どうやっても早くは受けられません。
1.被保険者期間が12ヶ月以上あるか
2.再就職可能かどうか
という2点が問題になります。
1.
原則は、離職日以前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上あること、です。
離職日から数えて2年前の日~離職日に、被保険者期間が12ヶ月以上必要です。
傷病や妊娠・出産・育児により30日以上連続して賃金の対象にならなかった日があるときは、その日数を「2年」に加算することができます。ただし、通算4年が限度です。
※離職日から数えて2年+賃金の対象にならなかった日数をさかのぼった日(離職日から数えて4年前の日が限度)~離職日、ということです。
あなたの場合、産休と1歳の誕生日の前日までは含まれるでしょうが、延長期間は中30日以上空いていないことがあったのでは?
「被保険者期間」とは、
・雇用保険に加入していた期間を離職日からさかのぼって1ヶ月ずつに区切る。
例・7/24離職なら、7/24~6/25、6/24~5/25……。
丸1ヶ月に満たない端数は原則として切り捨てです。
・その各「月」のうち、賃金の対象になった日数(賃金支払基礎日数)が11日以上含まれるものを「1ヶ月」とします。
賃金支払基礎日数には、出勤した日だけでなく、有給休暇の日、有給の特別休暇の日などが含まれます。
2.
すぐにでも再就職可能であることが条件の一つですから、そういう状態でないのなら、再就職可能になるまで、手当は出ません。
離職理由が「育児のため(就労できない)」なら、なおさらです。
〉早くもらう方法はありますか?
ありません。
上記の通り再就職不可能ということもありますが、そのほかに。
離職理由が「育児のため(就労できない)」なら、給付制限のつかない特定理由離職者の対象が、条件に「受給期間延長措置を90日以上受けたとき」がありますので、どうやっても早くは受けられません。
失業保険給付中にアルバイトをして申請した場合、やはりその分の給付は受けられないのでしょうか?
説明時に「受けられない事があります」との説明でしたが。
また、受けられないとしたら(引かれて給付されるとしたら)、
アルバイトをした日数分、収入分どちらでしょうか?
説明時に「受けられない事があります」との説明でしたが。
また、受けられないとしたら(引かれて給付されるとしたら)、
アルバイトをした日数分、収入分どちらでしょうか?
アルバイト日数分の給付はそのときは受けられませんが、失業給付の日数は後へ繰り越されますよ。
認定される28日のうち3日アルバイトして、残りの日数が50日だったとします。
給付日数は3日減らされて25日。
3日分は次回に足されるので 残り日数53日。
認定される28日のうち3日アルバイトして、残りの日数が50日だったとします。
給付日数は3日減らされて25日。
3日分は次回に足されるので 残り日数53日。
失業保険について質問です。
6年間正社員として働いた会社を、結婚退職をして他県に引っ越してきた25歳女性です。
おととい失業保険の申請をしてきて、給付は3か月後です。
職業訓練も考えているんですが、その場合、4か月受講してそのあと働かなければならない。そうすると、子供はまだまだ先の話、2年後とかになると思います。旦那は30歳でいつかは子供がほしいなあと思っています。
仮に、失業保険給付前に妊娠が分かった場合、その給付は出産してから一年後まで延長してそれから給付してもらえて、それから職業訓練に通うことができるんでしょうか?妊娠した場合、働くことができないというハローワークの判断で給付を延長できますか?それともお腹が大きくなるまで働けるという判断で、給付は延長できないんでしょうか?
もしも今妊娠しても給付が延長できない場合、パートを考えていますが、パートを1年間働かないと、次の失業保険がもらえないですよね?
少しでも家計の負担を減らそうと、働く気は全然あります。
なにぶん初めてのことなので、誰かわかる方がおられましたら教えて頂けないでしょうか。
よろしくお願い致します。
6年間正社員として働いた会社を、結婚退職をして他県に引っ越してきた25歳女性です。
おととい失業保険の申請をしてきて、給付は3か月後です。
職業訓練も考えているんですが、その場合、4か月受講してそのあと働かなければならない。そうすると、子供はまだまだ先の話、2年後とかになると思います。旦那は30歳でいつかは子供がほしいなあと思っています。
仮に、失業保険給付前に妊娠が分かった場合、その給付は出産してから一年後まで延長してそれから給付してもらえて、それから職業訓練に通うことができるんでしょうか?妊娠した場合、働くことができないというハローワークの判断で給付を延長できますか?それともお腹が大きくなるまで働けるという判断で、給付は延長できないんでしょうか?
もしも今妊娠しても給付が延長できない場合、パートを考えていますが、パートを1年間働かないと、次の失業保険がもらえないですよね?
少しでも家計の負担を減らそうと、働く気は全然あります。
なにぶん初めてのことなので、誰かわかる方がおられましたら教えて頂けないでしょうか。
よろしくお願い致します。
既出の回答で概ね良いですが、補足しますね、雇用保険受給資格は自己都合の方で過去2年間に12ヶ月加入です。無加入期間が1年になると以前の加入歴がなくなってしまいますが、働く気満々ならばそこまで期間は空けないでしょうし、そこで妊娠となっても大丈夫ですよ。
妊娠は授かりものですので予測は出来ませんので、今の現状で考えて良いと思います。
訓練に入ってしまえば妊娠したからって退校になる訳ではないし、生まれるまでには訓練も終わるでしょう。その後働きたくても雇用してくれる所なんてありません。訓練修了と共に受給も終わってしまうだけです。
もし、給付制限中に妊娠が発覚してしまったのなら延長申請されて、働ける状態になってから受給するも良し、訓練に参加するも良しです。
補足
さすがに退校して、延長後再入校は難しいと思います。一度の雇用保険制度利用時に二度訓練を受けると言う事ですよね?
6年ですから所定給付日数が90日ではないかと思います。訓練入校によって給付が前倒しで支給されるのでしょうから訓練を何日受けて辞める事になるのか分かりませんが、訓練修了後一年経てばまた訓練は受講可能ですが、既に90日の一部は使っているだろう事でしょう。
産後落ち着いてから受給し、その期間からまた訓練との話なら90日の方なら31日以上の所定が残った状態でないといけません。確か、妊娠による受給延長すれば解除後は直ちに受給が始まると思いますので残りが何日あるかで訓練申込、選考、入校で日数が足りるでしょうか?通常申込締切から入校までに1ヶ月程度期間があります。1ヶ月と考えても申込締切時点で所定日数の残りが60日程度は残してないと厳しいですね。良く逆算して解除の日を計画しないといけません。60日、いやそれ以上必要かも知れないと考えた時、今回受ける訓練は一ヶ月も経たずに辞めていなければいけません。
それ以前に一回の雇用保険制度利用中に二度訓練が受けられるのか考えた事がありませんでしたし、正確に出来るか否かは勉強不足ですね、分かりません。
先程の説明は出来ると仮定して日数的の厳しさを列記しました。
だけど、まあ訓練が4ヶ月と言われますが、もしその期間に妊娠が発覚しても修了まで行く期間は十分あると思うのですが、、、
どうしても妊娠したら訓練を辞めないといけないと言うのなら、せめて4ヶ月くらい妊娠しないようにして訓練に集中されるか、妊娠に備えて訓練を諦める方が良いと思います。
妊娠の場合の受給延長は給付期間も含めて3年です。本来の受給期間に延長されるので最大4年内に90日の受給日数を使えると言う事です。条件は出産、3歳未満の子供の養育のためとなってますので訓練もその期間内に終わるようにしてないと延長受給はできなくなります。
妊娠は授かりものですので予測は出来ませんので、今の現状で考えて良いと思います。
訓練に入ってしまえば妊娠したからって退校になる訳ではないし、生まれるまでには訓練も終わるでしょう。その後働きたくても雇用してくれる所なんてありません。訓練修了と共に受給も終わってしまうだけです。
もし、給付制限中に妊娠が発覚してしまったのなら延長申請されて、働ける状態になってから受給するも良し、訓練に参加するも良しです。
補足
さすがに退校して、延長後再入校は難しいと思います。一度の雇用保険制度利用時に二度訓練を受けると言う事ですよね?
6年ですから所定給付日数が90日ではないかと思います。訓練入校によって給付が前倒しで支給されるのでしょうから訓練を何日受けて辞める事になるのか分かりませんが、訓練修了後一年経てばまた訓練は受講可能ですが、既に90日の一部は使っているだろう事でしょう。
産後落ち着いてから受給し、その期間からまた訓練との話なら90日の方なら31日以上の所定が残った状態でないといけません。確か、妊娠による受給延長すれば解除後は直ちに受給が始まると思いますので残りが何日あるかで訓練申込、選考、入校で日数が足りるでしょうか?通常申込締切から入校までに1ヶ月程度期間があります。1ヶ月と考えても申込締切時点で所定日数の残りが60日程度は残してないと厳しいですね。良く逆算して解除の日を計画しないといけません。60日、いやそれ以上必要かも知れないと考えた時、今回受ける訓練は一ヶ月も経たずに辞めていなければいけません。
それ以前に一回の雇用保険制度利用中に二度訓練が受けられるのか考えた事がありませんでしたし、正確に出来るか否かは勉強不足ですね、分かりません。
先程の説明は出来ると仮定して日数的の厳しさを列記しました。
だけど、まあ訓練が4ヶ月と言われますが、もしその期間に妊娠が発覚しても修了まで行く期間は十分あると思うのですが、、、
どうしても妊娠したら訓練を辞めないといけないと言うのなら、せめて4ヶ月くらい妊娠しないようにして訓練に集中されるか、妊娠に備えて訓練を諦める方が良いと思います。
妊娠の場合の受給延長は給付期間も含めて3年です。本来の受給期間に延長されるので最大4年内に90日の受給日数を使えると言う事です。条件は出産、3歳未満の子供の養育のためとなってますので訓練もその期間内に終わるようにしてないと延長受給はできなくなります。
現在妊娠31wの双子妊婦です。
昨年末で働いていた会社を退社予定だったのですが、1月~繁忙期に入るため、会社の配慮で産休扱いにしてくださり、アルバイトという形で週に2~3日ほど手伝いに行っ
ていました。(本当は法律に違反すると言うことは承知しています)
ですが先週から切迫早産で入院することになり、多分出産まで手伝いに行く事も難しい状態になってしまいました。
その為このまま産休扱いにしていただく訳にもいかないと思うので、退職の手続きを進めてもらい、主人の祖父の扶養(国保)に入れていただくつもりなのですが、その場合
①入院費の限度額申請はそのまま継続可能ですか?
②出産手当金は受給可能ですか?
③失業保険は産後受給可能ですか?
以上の点に関して、また上記以外のことでも注意点などがございましたら教えてください。
昨年末で働いていた会社を退社予定だったのですが、1月~繁忙期に入るため、会社の配慮で産休扱いにしてくださり、アルバイトという形で週に2~3日ほど手伝いに行っ
ていました。(本当は法律に違反すると言うことは承知しています)
ですが先週から切迫早産で入院することになり、多分出産まで手伝いに行く事も難しい状態になってしまいました。
その為このまま産休扱いにしていただく訳にもいかないと思うので、退職の手続きを進めてもらい、主人の祖父の扶養(国保)に入れていただくつもりなのですが、その場合
①入院費の限度額申請はそのまま継続可能ですか?
②出産手当金は受給可能ですか?
③失業保険は産後受給可能ですか?
以上の点に関して、また上記以外のことでも注意点などがございましたら教えてください。
>①入院費の限度額申請はそのまま継続可能ですか?
社会保険は退職後は使用不可ですので、国保に加入したら役場に限度額申請が必要です。
>②出産手当金は受給可能ですか?
退職後の出産手当金の支給条件は・・・
退職前の社会保険(健康保険)加入が継続して1年以上あること、産前休暇取得日が退職日前であること、退職日は出勤していないことが条件となります。
出産予定日はいつですか?
産前42日前に退職すると支給されませんので御注意意を!
>③失業保険は産後受給可能ですか?
受給資格があれば延長手続きをすればよろしいかと思います。
社会保険は退職後は使用不可ですので、国保に加入したら役場に限度額申請が必要です。
>②出産手当金は受給可能ですか?
退職後の出産手当金の支給条件は・・・
退職前の社会保険(健康保険)加入が継続して1年以上あること、産前休暇取得日が退職日前であること、退職日は出勤していないことが条件となります。
出産予定日はいつですか?
産前42日前に退職すると支給されませんので御注意意を!
>③失業保険は産後受給可能ですか?
受給資格があれば延長手続きをすればよろしいかと思います。
試用期間中の解雇を言い渡されました。理由は、会社に合わない人材だからとのことです。
10月1日に入社して、11月29日に普通解雇の通告を受け11月30日まで勤務し、
以降29日分の予告手当を支払うと言われました。
12月1日からは出社しなくて良いことになりますので、明日(12月1日)ハローワークへ行こうと思っています。
10月1日以前は別の会社にて派遣社員として一年以上勤務しており、その間も雇用保険を支払っていました。
この場合、失業保険などはいつからもらえるのでしょうか?
10月1日に入社して、11月29日に普通解雇の通告を受け11月30日まで勤務し、
以降29日分の予告手当を支払うと言われました。
12月1日からは出社しなくて良いことになりますので、明日(12月1日)ハローワークへ行こうと思っています。
10月1日以前は別の会社にて派遣社員として一年以上勤務しており、その間も雇用保険を支払っていました。
この場合、失業保険などはいつからもらえるのでしょうか?
会社の都合による解雇ですから待機期間を過ぎ1月後半には支給されます。
手続きは以前と今回の会社の離職証明書・雇用保険証・身分を証明するために運転免許証・2cm×3cm顔写真二枚・預金通帳と登録印鑑を持って行きます。
手続きは以前と今回の会社の離職証明書・雇用保険証・身分を証明するために運転免許証・2cm×3cm顔写真二枚・預金通帳と登録印鑑を持って行きます。
失業保険のことを考えずに夫の扶養に入ってしまいました。
H23年3月に退職しまして、現在は夫の扶養に入っています。
雇用保険に加入していた期間は12年ほどですが、
失業給付金のことを考えずに夫の扶養に入ってしまいました。
6月から頼まれて1日4時間×5日で働くことになりました
(病欠の代行で2~3か月です)。
今から4月、5月の分の失業保険の申請をして給付をもらうことは可能でしょうか?
扶養に入ってしまっていること、
ハローワークに申請する前に短期間の仕事が入っていること、
この辺が心配です。
宜しくお願い致します。
H23年3月に退職しまして、現在は夫の扶養に入っています。
雇用保険に加入していた期間は12年ほどですが、
失業給付金のことを考えずに夫の扶養に入ってしまいました。
6月から頼まれて1日4時間×5日で働くことになりました
(病欠の代行で2~3か月です)。
今から4月、5月の分の失業保険の申請をして給付をもらうことは可能でしょうか?
扶養に入ってしまっていること、
ハローワークに申請する前に短期間の仕事が入っていること、
この辺が心配です。
宜しくお願い致します。
ものすごく繊細な問題です。
扶養(税金関連)と失業保険は省が違うからです。
所謂縦割り行政というもので省での横のつながりがないのです。
扶養に入っていても失業保険はもらえる。
扶養に入っていて失業保険をもらっていても返還されることはない。
しかしながら失業保険はあくまで働く意志があってのもの、その金額を受け取って
扶養範囲を超えてしまえば扶養から外れなさいとくるかもしれない。
この件でいろいろなサイトをみてもらえばわかりますが、内容が千差万別かと思います。
恐らく申請すれば通るだろうと思われます。
ただ給付が始まれば扶養を外れなければならない可能性はゼロではありません。
本来なら外れるべきものですが、縦割り行政のお陰で見えにくいというだけなので。
さらに短期間の仕事というのは雇用保険も発生しない短期バイト程度なのかです。
発生するのであれば当然仕事が見つかったと判断され失業保険はでるはずもありません。
扶養(税金関連)と失業保険は省が違うからです。
所謂縦割り行政というもので省での横のつながりがないのです。
扶養に入っていても失業保険はもらえる。
扶養に入っていて失業保険をもらっていても返還されることはない。
しかしながら失業保険はあくまで働く意志があってのもの、その金額を受け取って
扶養範囲を超えてしまえば扶養から外れなさいとくるかもしれない。
この件でいろいろなサイトをみてもらえばわかりますが、内容が千差万別かと思います。
恐らく申請すれば通るだろうと思われます。
ただ給付が始まれば扶養を外れなければならない可能性はゼロではありません。
本来なら外れるべきものですが、縦割り行政のお陰で見えにくいというだけなので。
さらに短期間の仕事というのは雇用保険も発生しない短期バイト程度なのかです。
発生するのであれば当然仕事が見つかったと判断され失業保険はでるはずもありません。
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