雇用保険について質問です。去年の7月~5ヶ月間失業保険の給付を受けていました。今年に入って、2月~9月末迄仕事をしています。(雇用保険は払っています)
10月からの仕事が決まっていない状態なので、失業保険の給付を受けつつ、就職活動をしたいな。と思っております。ただ、去年失業保険の給付を受けて満額頂いてしまったので、今回は受け取れるのかを教えて頂きたいです。ご回答の程宜しくお願い致します。
10月からの仕事が決まっていない状態なので、失業保険の給付を受けつつ、就職活動をしたいな。と思っております。ただ、去年失業保険の給付を受けて満額頂いてしまったので、今回は受け取れるのかを教えて頂きたいです。ご回答の程宜しくお願い致します。
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)~(3)の要件を全て満たすときは、一般被保険者又は短時間労働被保険者については基本手当が支給されます
1.離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あること。
但し、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6ヶ月以上ある場合も可。
65歳以上で離職された方は、離職前1年間に原則として雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上あり、かつ、賃金支払いの基礎となった日数11日以上の月が6ヶ月以上あれば、要件を満たします
2.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。
なお、下記の状態にあるときは、すぐに働くことができる状態にないことから失業手当は支給されませんが、状態が回復する等して働ける状態になれば、その旨を申請して失業給付を受けることができるようになります。なお、これらの場合は受給期間を延長しておくのがセオリーです。
病気やけがのため、すぐには就職できないとき
妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
3.ハローワークに「求職の申込」をしていること
失業等給付を受けるためには、住所地を管轄するハローワークに離職票を提出するとともに、求職の申込をしていることが必要です。
従って本件の場合雇用保険に加入していた期間が2月から9月の8ヶ月間となる場合リストラ・会社の倒産等では受給資格が発生すると考えられますが自己都合退職の場合は受給資格はないと考えます
補足→会社都合の場合は離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6ヶ月以上の要件が必要でありますので従って受給可能と考えます。
1.離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あること。
但し、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6ヶ月以上ある場合も可。
65歳以上で離職された方は、離職前1年間に原則として雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上あり、かつ、賃金支払いの基礎となった日数11日以上の月が6ヶ月以上あれば、要件を満たします
2.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。
なお、下記の状態にあるときは、すぐに働くことができる状態にないことから失業手当は支給されませんが、状態が回復する等して働ける状態になれば、その旨を申請して失業給付を受けることができるようになります。なお、これらの場合は受給期間を延長しておくのがセオリーです。
病気やけがのため、すぐには就職できないとき
妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
3.ハローワークに「求職の申込」をしていること
失業等給付を受けるためには、住所地を管轄するハローワークに離職票を提出するとともに、求職の申込をしていることが必要です。
従って本件の場合雇用保険に加入していた期間が2月から9月の8ヶ月間となる場合リストラ・会社の倒産等では受給資格が発生すると考えられますが自己都合退職の場合は受給資格はないと考えます
補足→会社都合の場合は離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6ヶ月以上の要件が必要でありますので従って受給可能と考えます。
緊急雇用求人の失業保険受給資格について
今、私は緊急雇用求人の仕事をしております。
期間は、2月末までの半年契約です。
雇用保険は加入しております。
しかし、求人票には契約更新の有無は、なしと記載があります。
この場合、当然期間が終わっても失業保険はもらえないと認識しています。
ただし、以前の職場で雇用保険の加入が6ヶ月以上あれば、該当するような記憶があります。
同じ職場で、60歳以上の人がこの仕事が終わったら失業保険を貰えるんだ!と言っていました。
しかし定年後、過去2年以上も仕事をしていないし、当然雇用保険の加入もしていません。
私が貰えないはずですよ~と言っても、「貰える!」と言い張るんです。
過去の職場での雇用保険の加入歴がなしで、半年のみの緊急雇用の仕事だけでは失業保険は貰えませんよね?
その後、半年間雇用保険に加入しなければ貰えないはずですよね?
どなたかお詳しい方、体験談がある方など、ご回答お願いします。
今、私は緊急雇用求人の仕事をしております。
期間は、2月末までの半年契約です。
雇用保険は加入しております。
しかし、求人票には契約更新の有無は、なしと記載があります。
この場合、当然期間が終わっても失業保険はもらえないと認識しています。
ただし、以前の職場で雇用保険の加入が6ヶ月以上あれば、該当するような記憶があります。
同じ職場で、60歳以上の人がこの仕事が終わったら失業保険を貰えるんだ!と言っていました。
しかし定年後、過去2年以上も仕事をしていないし、当然雇用保険の加入もしていません。
私が貰えないはずですよ~と言っても、「貰える!」と言い張るんです。
過去の職場での雇用保険の加入歴がなしで、半年のみの緊急雇用の仕事だけでは失業保険は貰えませんよね?
その後、半年間雇用保険に加入しなければ貰えないはずですよね?
どなたかお詳しい方、体験談がある方など、ご回答お願いします。
ご存知かもしれませんが、受給要件として、(1)辞めた日より前の2年間の間に雇用保険をかけていた期間が12ヶ月以上ないといけません。
ただし、(2)「特定受給資格者」または「特定理由離職者」は辞めた日より前の1年間の間に雇用保険を6ヶ月以上かけていればオーケーです。
この60歳の方は、(2)のケースに当てはまると思われているのでしょう。
しかし、残念ながら、この方は、雇用保険の基本手当(いわゆる失業手当)の受給をすることはできないと思われます。
(2)の中で記載した「特定受給者」、「特定理由離職者」は噛み砕いて説明すると下記のような方です。
【特定受給者】
事業所が倒産したり、解雇されたりして辞めるケース。「契約更新すると明示されていた」のにされなかったりするケースもこれ。
【特定理由離職者】
怪我や病気、家族の問題、結婚などにより仕事に行くことが難しい状況になって辞めざるをえなかったケース。「契約更新の場合がある」とされていて、本人が更新を希望したのに更新されなかったケースもこれ。
いずれにせよ、期間の定めのある雇用契約の場合、契約する際に、「更新する(更新する場合がある)」と言われてなければだめなわけです。
直接言うと角が立つでしょうから、ハローワークで確認することをお勧めされてはいかがでしょうか。
※注意※
その方が65歳だった場合、「高年齢求職者給付金」というものが出る可能性があります。難しいので説明をはしょりますが、1回限りの給付で、30日分です。これはハローワークでよくご確認ください。
ただし、(2)「特定受給資格者」または「特定理由離職者」は辞めた日より前の1年間の間に雇用保険を6ヶ月以上かけていればオーケーです。
この60歳の方は、(2)のケースに当てはまると思われているのでしょう。
しかし、残念ながら、この方は、雇用保険の基本手当(いわゆる失業手当)の受給をすることはできないと思われます。
(2)の中で記載した「特定受給者」、「特定理由離職者」は噛み砕いて説明すると下記のような方です。
【特定受給者】
事業所が倒産したり、解雇されたりして辞めるケース。「契約更新すると明示されていた」のにされなかったりするケースもこれ。
【特定理由離職者】
怪我や病気、家族の問題、結婚などにより仕事に行くことが難しい状況になって辞めざるをえなかったケース。「契約更新の場合がある」とされていて、本人が更新を希望したのに更新されなかったケースもこれ。
いずれにせよ、期間の定めのある雇用契約の場合、契約する際に、「更新する(更新する場合がある)」と言われてなければだめなわけです。
直接言うと角が立つでしょうから、ハローワークで確認することをお勧めされてはいかがでしょうか。
※注意※
その方が65歳だった場合、「高年齢求職者給付金」というものが出る可能性があります。難しいので説明をはしょりますが、1回限りの給付で、30日分です。これはハローワークでよくご確認ください。
カテ違いかもしれませんがお願いします。
小さなお子さんをお持ちで就職活動はどうされましたか?
出産のため失業保険の延長手続きをしていました。
そろそろ正式に手続きをしようと思っているのですが、認定日に子供を連れて行ってはいけないと聞きました。
夫婦共に実家は遠方な為、子供を預ける事が出来ません。
就職する気がナイ・・・とみなされるとよく言いますが、就職しないと保育園に入れるだけの家計の余裕もありません。
確実に就職できる保障もないのに、保育園入園させてから就職活動をしなければならないのでしょうか?
できれば小さい子供を連れて働ける場所・もしくは在宅の仕事を探していますがなかなかみつからないですよね。
小さなお子さんをお持ちで就職活動はどうされましたか?
出産のため失業保険の延長手続きをしていました。
そろそろ正式に手続きをしようと思っているのですが、認定日に子供を連れて行ってはいけないと聞きました。
夫婦共に実家は遠方な為、子供を預ける事が出来ません。
就職する気がナイ・・・とみなされるとよく言いますが、就職しないと保育園に入れるだけの家計の余裕もありません。
確実に就職できる保障もないのに、保育園入園させてから就職活動をしなければならないのでしょうか?
できれば小さい子供を連れて働ける場所・もしくは在宅の仕事を探していますがなかなかみつからないですよね。
ハローワークの子供は連れて行けますが、子供を預ける場所がない・・・とみなされるかも。。。
保育園に入るには働いてないとは入れなかった気がします(働いてるお母さんのほうが優遇されます)
今からでもいいのですが、保育園に入れる前の年あたりまで扶養には入れるぐらい収入が見込めるパート職を見つけてそこで就職してとりあえず子供さんを託児施設に預けて保育園に入る年になるまでがんばるのが賢明かもしれないです。
託児施設は高いのですが(私のときで4万ぐらいでした)月7万ぐらい収入があれば3万円は残るのでとりあえず保育園に入るまで我慢していったらよいかもしれないです。
なんでも縁と運だと思うのでがんばってください。
保育園に入るには働いてないとは入れなかった気がします(働いてるお母さんのほうが優遇されます)
今からでもいいのですが、保育園に入れる前の年あたりまで扶養には入れるぐらい収入が見込めるパート職を見つけてそこで就職してとりあえず子供さんを託児施設に預けて保育園に入る年になるまでがんばるのが賢明かもしれないです。
託児施設は高いのですが(私のときで4万ぐらいでした)月7万ぐらい収入があれば3万円は残るのでとりあえず保育園に入るまで我慢していったらよいかもしれないです。
なんでも縁と運だと思うのでがんばってください。
嫁が出産の為に現在の職場を退職するのですが、退職した後に私の扶養に入りながらまた新たに求職しようとした場合失業保険をもらうことはできるのでしょうか?
教えて下さいお願いします。
教えて下さいお願いします。
補足を読みました
ややこしいですが扶養は2種類があり
1.税金の扶養(年末調整や確定申告で申告するもの)
2.健康保険・年金の扶養
です。
外すか外さなくてもいいか社会保険庁へ相談したほうが納得します。
パート入ったら保険はストップになります。
ただ、失業保険は探す気がある人のみもらう。
でもたしかに妊娠の理由で延長できる方法が有ったような気がします。
うつ病などの病気も延長できます。
ややこしいですが扶養は2種類があり
1.税金の扶養(年末調整や確定申告で申告するもの)
2.健康保険・年金の扶養
です。
外すか外さなくてもいいか社会保険庁へ相談したほうが納得します。
パート入ったら保険はストップになります。
ただ、失業保険は探す気がある人のみもらう。
でもたしかに妊娠の理由で延長できる方法が有ったような気がします。
うつ病などの病気も延長できます。
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