失業保険のもらいかた&持っていく場所などを教えてください
アルバイトしてました
1年半程です
次の仕事が見つかるまでの間
失業手当が出るらしく
会社から「退職証明書」をもらいました

・・・??
ここからどうしたら3ヶ月間
お金をいただけるのでしょうか??

何にも分からずポカンとしてる状態です
退職証明書というもので、失業保険の手続きはできません。
まず、会社から「離職票」というものを貰ってください。
離職票は、お勤めされていた間ずっと雇用保険をかけていたのであればもらえるはずです。

離職票を貰ったら、住所の確認できるもの(免許証や住民票等)と顔写真2枚とあなた名義の通帳かカード、離職票を持って安定所(正式名称は公共職業安定所、愛称はハローワークです)へ行ってください。
離職票は、1と2があります。両方で離職票と言います。両方とも安定所に持って行ってください。

どこの安定所でもいいわけではありません。
あなたが住んでいる住所(住民票上の住所という意味です)を管轄している安定所に行かなくてはなりません。

安定所へ行くと、どこの安定所も必ず受付(総合案内)がありますので、まずはそちらに行き、「失業保険の手続きに来たんですが初めてで何も分からないです・・」と言えば、後は記入する書類などを渡したり説明したり案内してくれるはずです。

アルバイトを辞めた理由は会社都合ですか?あなたから退職(自己都合退職)だったのでしょうか?
失業保険は現在は振込になっています。ネット銀行以外でしたら、ほとんどどの金融機関が指定できます。
なお、家族名義や旧姓のものは使えませんのでご注意を。

詳細な説明はとりあえず省きますが、会社都合で退職した場合は手続きした日から大体1か月程度で1回目の失業保険が振込となり、自己都合退職の場合は3か月の給付制限(受給できない期間)がかかった後に受給開始となりますから、手続きした日から大体4か月程度で1回目の失業保険が振り込みとなります。

ただし、どちらの場合も、あくまで安定所の指示に従って、不正をせず、就職活動を行い、安定所に行かなければならない日に行った場合のお話ですので、要はあなた次第ということになります。確約できるものではありません。

また、受給は年金等と違い、1か月分ごとの受給とはなりません。
あなたの失業の状態を確認できた日にちの分だけ支給されます。
途中で仕事が決まった場合は届け出が必要ですし、就職が決まれば当然ですが就職後の受給はできません。(就職日前日の分までは受給は可能です。)

とりあえず、とても大まかですがこんな感じでしょうか。
今はまず、会社から離職票を早めに貰うことをお勧めします。
次の仕事が決まった状態での失業保険手続きはできませんから。

また、有効期限のようなものもありますから、手続きされるなら早めをお勧めします。
失業保険受給の途中で留学
失業保険を1度以上受給した後に、留学する事になった場合は、どうなるのでしょうか?受給は毎回、認定が必要ですよね?例えば、1度目はきちんと認定を受けて受給することができて、次の認定までに、留学することになったら(失業保険受給手続時は留学するつもりじゃない人の場合)、認定の手続をとらなければ、それでそのまま、「さようなら」ということなんでしょうか?1度でも受給をした人が、2回目以降に手続をとらない場合、ハローワークから何か照会が入るのでしょうか?
働く気がなくなったのですから、失業手当は打ち切りとなります。

>1度でも受給をした人が、2回目以降に手続をとらない場合、ハローワークから何か照会が入るのでしょうか?

何も来ません。払いたく無いのですから。
失業保険の期間について。困っています
昨年8月自己都合退職し、3ヶ月の給付制限がかかりました。制限中に仕事が決まり、10月から働きました。

しかし、12月末で再び無職となりました。
離職票が届いたので
ハローワークに行くと、前回の続きにしますので、今回の離職票は保管しておいて次回万が一離職したときに持ってきてください。といわれました。

もう八月の給付制限は解かれているので、失業保険自体はすぐ出ますが、

今回12月で辞めた会社からもらった離職票には離職区分
2c とあります。
これだと、ネットで見ると
もらえる日数が倍違います。私ですと35歳10年以上なので120日と240日です。

今回の離職票は生かせないのでしょうか…

前回の退職は八月半ばですので、
240日全部はもらえないと思いますが、

再就職手当ての額も変わるのでかなり
大きいです。

ハローワークの方に聞いても、
担当じゃないとわからないと言われて
このような疑問を持つ
私が間違ってるのか心配になりました。
被保険者であった期間は、雇用保険脱退(離職)後、失業給付の受給手続きをせず、1年以内に雇用保険再加入(再就職)した場合に合算できます。

受給手続きをした時点で、それまでの被保険者であった期間はリセットされ、雇用保険再加入(再就職)時は「ゼロ」からとなります。

つまり、質問者さんの場合、前々職で受給手続きをされておりますので、前職の被保険者であった期間は合算されず、新たな被保険者であった期間ということになります。

10月1日に雇用保険に再加入し、12月31日に脱退でしたら、被保険者であった期間は3ヶ月です。

前職の離職理由が非自発的離職であったとしても、被保険者であった期間3ヶ月では新たな受給資格を得ることは出来ませんし、合算もされませんので、前々職で手続きされた受給資格で・・・ということになります。(受給期間満了日を迎えておりませんので)

従って、「前々職迄の被保険者であった期間」と「前職の被保険者であった期間」は別物と考えてください。


chuntakimiさん、誤った回答の訂正ありがとうございます。

失業等給付の手続きをしても、一度も受給していなければ、被保険者であった期間はリセットされなかったのですね。
俄か知識で回答してしまいすいませんでした。
妊娠による、失業手当の延長について教えてください。

「失業手当の受給期間を最長で4年まで延長出来る」とのことですが、これは仕事を探しても見つからなかった場合、最大4年間失業保険を
受け取れるということですか?

それとも、出産後最大4年間、職業を探せる環境が整うまで、失業保険給付の開始を待ってもらえるという意味でしょうか?

よろしくお願いします。
受給期間の延長というのは、『受給できる日数を長く伸ばす』のではなくて、『受給期間の開始時期を先に延ばす』ということです。

受給開始の時期を先延ばしできるのは、最長で3年まで。
で、延長を取りやめて、受給手続きを開始したら、そこから1年の内が受給が可能な期間です。
残業45時間以上で会社都合退職について質問です。

自己理由で退社する場合でも過度な残業がある場合は会社都合にできると言うことをネットで見たのですが、
その事について詳しく知りたいので質問します。
来年の1月で約2年勤めた会社を退社します。
退社の理由は会社から給料据え置きで現在週休2日を週休1日にするか、減俸か選択するよう告げられたためです。
私はどちらも選択することができなかったので退社の意思を伝えました。
会社の規定では10時から19時が定時なのですが、現状社員のほとんどが終電まで残業しております。
その際、残業代は出ません。(あくまで自分の意思で残業していると言うことになっているみたいです)
月に換算すると、70から80時間は残業していると思います。
今回、退社は自分の意思ですが、それでも過度な残業を理由に会社都合にできるものでしょうか。
やはり、そう簡単にはすぐに失業保険を受け取るのは難しいでしょうか。
また、審査や必要な書類はありますか。(給与明細3か月分、タイムカードのコピー3ヶ月分は手元にあります。)

会社に迷惑をかけるつもりはありませんが、子もいますし、これから就活をするにあたっても失業保険をすぐにもらえるのならば、もらいたいのが本心です。

長文になってしまいましたが、詳しくわかる方いらっしゃいましたらお願いいたします。
まず自分で先に言ってしまってますが・・・・・確かに失業保険の特定受給資格者には離職日前3カ月45時間以上残業した場合とあります。

必要な書類は一般的に、賃金台帳、タイムカード、給与明細書等になりますが、はたして認定されるのかが問題になってきます。
最終的に判断をくだすのはあなたのお住まいの地域を管轄している職安ですので、まずは電話をしてみる。もしくは有給とってでも一度相談に言ってください。(一応あなたがおもちの書類をぜんぶもって)ただし説明の際には給与があがらないからやめた等のことは言わない。あくまでも残業がきつくてやめることにきめたということを忘れずに。あとは、会社にも給料が上がらないし、残業が多すぎてしんどいのでと残業が多いのでとアピールしておかれたほうがいいかと。

その後、職安と会社とでやり取りがあるかと思われます。そのあとの最終判断となりますし、よほどの証拠等がないかぎり認めてくれません。職安はそれぞれの地域によってまたは担当者により決断の仕方が違いますので、ここではまずは職安に相談してくださいとしか言いようがないです。

とにかく前者給料が据え置きで辞めるでは自己都合になる可能性が高いですし、会社もそのようにしか書いてきません。離職証明書を渡されたら、具体的に残業時間が多すぎたから等のことを一筆書いておくとかしてそこをアピールしてなんとかしないときびしいかなと思います。ただ円満にはいかないと思います。
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