失業保険〔雇用保険〕の再就職手当について

こんにちは。
ハローワークでの再就職手当について教えてください。

私は今年4月に退職しました。


その後6月に失業保険受給手続きを行いました。

今現在は給付制限期間です。

失業保険は三ヶ月後から90日間の支給です。

なので9月中旬からの支給予定ですが…。


早く就職すると、再就職手当が給付されると聞きました。

8月末に就職した場合、
[ハローワーク紹介ではない就職先です]
再就職手当はいただけるものでしょうか?


冊子を見たところ
[基本手当×残支給日数×0.5]
と記載されてます。

そのまま計算すれば
[約6000円×90日×0.5]
となります。

この計算は正しいのでしょうか?

また今の私の条件でも適用するのでしょうか?

皆様の知恵をお貸しください。
給付制限を受けた場合に、待期期間終了後1ヶ月間は公共職業安定所または職業紹介事業者の商会により再就職したことが条件の一つです。

「再就職手当=基本手当日額×支給残日数×5割」が支給額算出計算式となります。
離職後の健康保険は国民健康保険の方がお得ですか?任意継続の方がお得ですか?
私は3/31付けで退職しました。

健康保険について友人から扶養家族には入れるけど
失業保険を受給するとなると健康保険と年金は自分で支払わないといけないと聞きました。
まずこの点は本当でしょうか?

また、その際に健康保険は国民健康保険か元の会社の保険に任意継続か選択でき
任意継続の方が安いと聞きました。

どちらがいいのでしょうか?

ちなみに私は既婚者です。
退職後の保険には、3つの選択肢があります


①家族の扶養に入る
②任意継続をする
③国保に入る

まず、どの保険にされるか選択します
ただ、雇用保険の受給予定があるのでしたら
自己都合の退職だと3ヶ月の待機期間があるので
その間は扶養にはいれますが、受給が始まると扶養から外れないといけません
(保険と年金は自分で支払うことになります)
その場合、そこから任意継続は加入できませんのでご注意ください

ただし、雇用保険を受給していても用件を満たしていれば
扶養に入れる可能性もあります
それは、家族の会社に問い合わせてみましょう


検討方法としては

3月までのお勤めしていた会社での、保険料を調べてください
給与明細に載ってる保険料は、2分の1の金額ですので
単純にその2倍と考えてよいでしょう
もし正確に知りたいのであれば、保険組合に問い合わせするとよいかと思います
次に国保ですが、こちらはお住まいの市町村に問い合わせてみてください
こちらも一律の金額ではありませんので、一概にこちらが高いとは限りません

この2つの保険料を調べる必要があります
そして、2つを検討し金額が安い方に加入するとよいでしょう

ただし、任意継続の場合
離職してから20日以内の申請でないと受け付けてくれません
3月31日の退職であれば、4月20日までに申請をする必要があります

なるべく早く調べて、検討したほうがよいかと思います
派遣の再就職手当ての審査について教えて下さい。
3月末解雇後、5/1に失業の手続き、再就職をして5/21から働き出しました。その時にハローワークで
再就職手当ての手続きもした方が良いと言われ、派遣会社に書いていただき、
5/26にハローワークで貰った書類を郵送しました。
そろそろ1ヶ月経つので審査の電話が来るかな、と思っていたのですが、派遣社員の場合は派遣会社と
在籍している会社の両方に電話が来るのでしょうか?
もしも派遣会社が在籍している会社の連絡先を教えなかった場合は
後日審査落ちの手紙が来るのでしょうか?
5/21から雇用保険も社会保険も全て加入して、9日しか働いていないのに6月のお給料から
その保険分が引かれてしまい物凄く生活が苦しいです。
休みの日のみ日雇いの仕事も検討しているのですが、
失業保険は12日分しか貰っていないので、残りの78日分の60パーセント分が入るのと入らないのとでは
生活が変わってしまいます・・・
詳しい方、教えて下さい。
多分ですけど派遣は三角雇用で質問者さんは派遣会社に雇用されてる形ですので派遣会社に在籍確認がくるはずです。在籍中か離職しているかは派遣会社でわかるので、HW担当が派遣会社に電話してくるのです。以前、HWの方に聞いたのですが在籍確認がくればあとは事務処理のみです。もし書類不備や審査落ちになっているようなtらもっと早くに質問者さんに文書が届きます。ただ、支給日は早ければ2週間程度、遅いと1ヶ月以上たってからになります。あと、HWからの確認は1ヶ月ピッチリで確認電話がはいるわけではなく目途として1ヶ月なのだそうです。HWによってまちまちみたいです。友人ですごく昨年の質問者さんとちょうど同じころに書類を出して手当が入ったのが7月あたまだったかたがいます。非常に速い対応ですね。早く入金されるよう、祈っています。
失業保険を3ヶ月後にもらうとして、その待機期間中に仕事が決まっても、早期手当てとしての何割かをいただけるのでしょうか
<再就職手当>

再就職を援助する給付金です。
就職日から(給付制限期間中に就職した場合は、給付制限の終わった日の翌日から)受給期間満了日までの失業給付支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上且つ45日以上残っている場合で、安定した職業につき、次の全ての要件に該当するときに支給されるものです。

要は再就職決定までがスピーディだと、残っている失業給付が所定の日数の3分の1以上か45日分以上あれば、そのうちの3割分を一時金として差し上げますよ、という制度です。結構ありがたい手当です。要件は以下です。

受給要件
■ 待期期間(7日)が経過した後に就職したものであること。
■受給資格による離職理由により給付制限を受けた人は、待期が経過した後1ヶ月間は、安定所又は一定の職業紹介事業者の紹介(紹介状の交付を受けた場合に限る)により就職したものであること。
■求職の申込を行い、受給資格者であることの確認を受けた日前に、採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
■1年を超えて引き続き雇用される事が確実な職業についたこと。
※損保の代理店研修生、生保の外交員などのように、1年以下の雇用期間を定め、雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合には、1 年を超えることが確実とは認められていません。また、派遣社員としての雇用の場合も1年を超える事が確実とは認められていません。
■離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
■過去3年以内に再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度手当(支度金)の支給を受けていないこと。
■再就職手当の支給申請をした事業所に就職した後、早期に離職していないこと。
■適用事業の事業主に雇用され、雇用保険の被保険者となること(船員保険の被保険者、短時間労働被保険者を含む)。従って、雇用保険の被保険者とならない短時間就労者又は委任・請負関係では支給されません。但し、新たに事業を開始した方については、一定の支給要件を満たせば、支給の対象となる場合があります。

再就職手当の支給額は、支給残日数の3割に相当する日数に基本手当日額を乗じて得た額(1円未満の端数は切捨て)となります。

再就職手当の支給を受けようとするときは、就職した日の翌日から起算して、1ヶ月以内に「再就職手当支給申請書」に受給資格者証を添えて、安定所に提出します。この支給申請書は就職の届出をする際に申し出ればもらえます。申請期間を過ぎると支給されないので注意が必要です。

(再就職手当に該当しない就職をした場合、就業手当が支給されます。所定給付日数の残りは同じですが、算出方法は変わります)


<就業手当について>
就業手当は、基本手当の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、就業日×30%×基本手当日額(※一定の上限あり)となります。

※ 1日当たりの支給額の上限は、1,752円(60歳以上65歳未満は1,413円)となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)



<常用就職支度手当>

常用就職が困難な受給資格者に支給される手当です。
45歳以上(雇用対策法等に基づく「再就職援助計画」の対象者に限る)、障害者などの常用就職が困難な受給資格者が、安定した職業についた場合で、次の全ての要件に該当するときに支給されます。

受給要件
■ 安定所又は一定の職業紹介事業者の紹介(紹介状の交付を受けた場合に限る)であること。
■待期及び給付制限期間が経過した後に就職したものであること。
■就職日において支給残日数があること。
■1年以上引き続き雇用される事が確実な職業についたこと。
※損保の代理店研修生、生保の外交員、派遣労働者などは確実と認められません。
■離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
■再就職手当の支給を受けることが出来ないこと。
■過去3年以内に再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度手当(支度金)の支給を受けていないこと。
■適用事業の事業主に雇用され、雇用保険の被保険者となること(船員保険の被保険者となる人などは含む)。
なお、短時間労働被保険者の場合、委任・請負関係の場合については支給されません。

常用就職支度手当の支給を受けようとする場合は、就職した日の翌日から1ヶ月以内に、「常用就職支度手当支給申請書」に受給資格者証を添えて、安定所に提出します。支給申請書は就職の届出をされたときに受け取ります。申請期間を過ぎてからの提出では、支給されませんので注意が必要です。

ちなみに雇用対策法等に基づく「再就職援助計画」の対象者かどうかは、以前の事業主が再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けているかどうかで決まります。これを受けていれば該当しますが、受けていなければ該当しません。
失業保険の受給について。4月末に2年勤めた派遣を契約満了してA社を退職し、失業手当の受給資格を得ました。
給付制限無しの90日間です。
申請の手続きに行ったのが6月15日で、待機7日間を過ぎてすぐに仕事が決まりました。
よって、説明会にも出向かず、一度も受給することなくB社に就きました。
しかし仕事のことで揉めたためB社を1ヶ月以内に退職になります。
契約期間があったのに辞めさせてもらうため、「自己都合」になるのかと思います。

そこで質問なのですが、退職した後でもすぐに受給資格は残っているのでしょうか?
それとも何か制限がついてしまうのでしょうか・・・。
宜しくお願いします。
何かあったら、ハローワークに連絡してください と言われませんでしたか?

地域によっては土日も相談窓口が開いてますよね。
すぐにでもハローワークに出向いて、洗いざらい話して相談してください。
定年退職でも会社都合での退職になる方法をお教え下さい。小生来年1月以定年退職します(在職37年)。継続雇用の話もあったのですが条件が悪く、60歳満期の定年を選びました。会社都合になると失業保険等有利と聞き
ました。ついては、①「会社都合」での退職にするにはどのような方法があるのか?②左記以外に退職後の有利な方法等あればお教えください。
定年退職日以前に会社都合で退職させてくれ、とお願いするしかないでしょう。
かなり変な話ですよね。とても会社が認めるとは思えませんが・・・
融通が効くのならお願いしてみてはいかがですか?
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