失業保険は貰えるのか教えてください。パート職員で、雇用保険加入者です。出産のため、一時退職します。産後は体調にもよりますが、半年くらいで復帰し同じ職場で働こうと思っています。
会社でも、戻ってきてね!と言われていますし、慣れた戻りたいのはやまやまですが、失業保険が貰えないのも困ります。 逆に失業保険を貰わなければ、前の会社でまた、雇用保険をかけて頂き、勤務出来るのでしょうか?雇用保険に詳しい方、よろしくお願い致します。
失業手当というのは単に仕事をやめたら貰えるというものではありません。
失業しているかつ、いつでも再就職が出来、また就職活動をすることが出来るというのが前提です。また、次の仕事が決まっている場合も就職活動の必要がありませんので対象となりません。

つまり、出産を理由の退職するというのは、すぐには働けないとみなされますので、失業手当の対象にはなりません。その場合特別に手当てをもらう権利を延長することが出来ます。つまり出産後落ち着いてから再就職活動をするのであれば手当てを受ける対象となるということです。
あなたの場合、働けるようになればまたもとの職場にもどるということが決まっていますのでその点でも失業手当の対象にはなりません。ただし、1年以内に再就職し再度雇用保険に加入するのであれば、期間をつなげることはできます。

ところで同じ職場で再就職するのであれば無給でもいいので籍を残しておいて育児休暇をもらうことは出来ませんか?そうすれば育児休業中に雇用保険から給与の50%の手当てを1年間受けることができますよ。もう一度そのあたりよく調べて再考してみたらいかがでしょうか?
失業保険についてです。
求職申し込みをしたのが9月で今、給付制限中です。12月より支給開始の予定です。
給付制限中に公共職業訓練を受ければそれと同時に給付制限が解除されるということをつい最近知りました。
既に11月ですが、3ヶ月間のものを11月から受けたいのです。

この場合、1ヶ月(残り1ヶ月の給付制限解除)+3ヶ月(支給期間)分の基本手当を頂けるということですか?

ちなみに3/31付けで退職し3年間被保険者でした。
>この場合、1ヶ月(残り1ヶ月の給付制限解除)+3ヶ月(支給期間)分の基本手当を頂けるということですか?

ちょっと違います。給付制限が無くなって、公共職業訓練を受けている間は受給できます。なので、受給期間が前倒しになるだけで、受給期間が長くなるわけではありません。
逆に給付の途中に訓練校に入ればたとえ途中で受給期間が終わったとしても、終了までは延長されます。
失業保険について教えて下さい。
支給額は失業前の賃金6ヶ月が基準になるとネットで見たのですが、退職前の4ヶ月が極端に減った場合でも、やはり失業日から遡って6ヶ月が基準となるのでしょうか?

と言うのは、体調が優れず退職を考えているのですが、休みを増やしたり、体調が悪いときは休んでも良いので後4ヶ月働いて欲しいと言われているのです。
休みを増やした場合、おそらく10万程度の賃金となってしまいます。現在は15万程度です。

就職期間3年半、39歳です。
失業手当はいくら位で、何ヶ月貰えますか?

よろしくお願い致します。
★支給額は失業前の賃金6ヶ月が基準になるとネットで見たのですが、退職前の4ヶ月が極端に減った場合でも、やはり失業日から遡って6ヶ月が基準となるのでしょうか?
☆失業給付の「基本手当」は、原則として離職日の直前6ヶ月に支払われた賃金の1日当たりの金額の約45%~80%です。

★体調が優れず退職を考えているのですが…
☆この理由で離職した場合は、「自己都合退職」かもしれません。
病状によっては、「傷病手当」に該当することも考えられます。

★失業手当はいくら位で、何ヶ月貰えますか?
☆「所定給付日数」は、90日です。
↓会社都合退職の場合
○雇用保険加入期間「1年以上5年未満」
年齢「35歳以上45歳未満」に該当します。
一定条件を満たすと「個別延長給付」があり
加えて60日の延長給付もあります。

↓自己都合退職の場合(3ヶ月の給付制限があります)
○雇用保険加入期間「10年未満」
年齢「65歳未満」に該当します。

☆「基本手当日額」(支給額)は、過去に支払われた賃金の45%から80%ですが、
詳細は下記の通りです。
30歳以上45歳未満の場合→50%~80%ただし、最低1,600円~最高6,825円


【補足】への回答です。

★早退や休みを貰う事もありますが、普段は働けるので傷病手当の対象にはなりませんでしょうか?
☆「傷病手当」は、病気やけがで職業に就くこと(求職活動)が出来ない状態の日が15日以上の人が対象ですので、働ける状態であれば「基本手当」(求職活動の実績が必要)の受給となります。

★雇用期間が切れ、退職した場合は会社の都合になると考えて大丈夫でしょうか?
☆この質問の場合は判断が難しいです(判断は職安で)。下記の両方が該当する為。
○「一般の離職者」(自己都合退職・給付制限有)について。
「雇用契約期間の満了」で、会社が「雇用契約の更新」を拒否した場合は、「特定理由離職者」(会社都合退職)ですが、
会社が「雇用契約の更新」の意志を示しているのに、貴方が応じなければ、「一般の離職者」(自己都合退職)の可能性があります。

その反面↓(下記の通り)

○「特定理由離職者」(給付制限なし・「個別延長給付」の場合も有)の範囲の中に、
「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷」と「視力・聴力・触覚の減退」により離職した場合が含まれています。

■離職後の「職業相談窓口」について
一般(健常者)の「職業相談窓口」の他に、障害(手帳所持)者・障害者手帳はないが、援助が必要な人・外国人が利用する「職業相談窓口(専門援助)」もあります。
「雇用保険の失業給付」の手続きに行ったら、職安の受付で「持病があり、援助が必要(必要な場合)」と申し出てください。
「職業相談窓口(専門援助)」を利用する場合は、
「主治医の意見書」(就労の可能性についての診断書)の提出を求められる可能性があります。

参考にしてください。そして、おだいじに。
失業保険について、ご存じの方、教えて下さい。
例えば、今から、給付残日数が90日くらいあるといます。4月くらいに内定を頂いたとします。
しかし、会社の都合で6/1からの採用だとします。その場合は、失業保険は
5/31分まで頂けるのでしょうか?もし、頂けるとすると、採用日までの間の認定日が、2回くらいあると思います。
どうなるのでしょうか?
こういう質問も多いですね。

契約書でも交わすのであれば、決定と言っても間違いではないでしょうが、内定はあくまでも内定で決定ではありません。
どんな事で内定が取り消されるかもしれないし、貴方も何らかの事情で断ることも可能性としてはあるわけです。

答え:今まで通りの認定日間2回以上の求職活動をして認定日に申告すれば今まで通りに基本手当の受給は可能です。
そして6月1日が就職日と決定すれば5月31日までに就職決定の申告をハローワークにしてください、その際に採用証明書があれば、申告した日から約1週間後に5月31日までの基本手当が支給(振込み)されます。
※貴方の口頭だけの申告では無理ですよ、就職先の採用証明書が必要です。
採用証明書が入社後になるのであれば採用証明書は郵送でも可能です、但し、採用証明書がハローワークに到着から約1週間後の振込みになります。
失業保険を一回目もらった後に再就職しましたがあわずにすぐやめました。離職状況証明書とはハローワークで失業保険の給付をもらう時にやめた確認をとるために必要な書類ですよね!?会社にいっ
たら1ヶ月かかるとかいわれてはやく働きたいしもう失業保険は諦めようとおもってます!失業保険以外に離職状況証明書をもらわなかった場合にほかに転職して困ることとかあるんでしょうか?
失業手当の給付を再開しないのであれば特に離職状況証明書は必要ありません。(手続きも必要ありません。)
確かに一ヶ月は長いですね。
ただ支給残日数がまだ残っている状況ならハローワークで一度相談されてはいかがでしょうか。
再就職活動頑張って下さい。
失業保険受給中のアルバイトについて。

1日4時間(週20時間以内)のアルバイトをした場合、基本日額が支給されず、日数が繰り越される。


上記の内容は間違いないですか?基本日額と1日のバイト代が同額の場合は、ひと月に手元に入る収入は変わらないという事ですよね?


ご存じでしたら、回答をお願いします。
週20時間未満で1日4時間以上(4時間は4時間以上に入ります)の場合はやった日の基本手当は支給されずに繰り越しになってあとでもらえます。ですから認定日が増える可能性があります。
おっしゃるように基本手当日額がバイト日当と同じ場合はひと月に入る金額は同じです。
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