失業保険について教えてください
よろしくお願いします。
先日、5年ほど勤めていた会社から退職勧奨され、辞めざるを得なくなり、今辞める方向で動いています。
自分としては、急に職がなくなると生活も困るので、辞めたくなかったのですが、争いを避けるため、もう辞めることにしました。
そこで、今悩んでいることなのですが、アドバイスを頂けたらありがたいです。
①退社理由を自己都合にするか会社都合にするか
これは、会社のほうから、会社都合としても良い、と言われているのですが、実際うちの会社は、残業代不払いや、一日の労働時間も平均して14時間くらいでした。こういう場合、自己都合だとしても、失業保険は給付制限などがないとどこかで聞いたような気がしたのですが。 もし、会社都合にした場合、メリットとデメリットを教えていただきたいです
②同じ会社で、短期間アルバイトをするという選択肢もあるんですが、それをするメリットはあるのか
新しい職が見つかるまで、短期間、現在の職場でアルバイトとして働いてもよい(週20時間は超えると思います)、と社長から言われています。これをすると失業保険をもらえなくなって、結局損でしょうか?
③退職日をいつにするか
まだ退職願など出してないので、いつのタイミングで辞めるのがいいか迷っています。社長としては、今月末はどうか?と言っているのですが、有給なども使いたいし、、と考えているのですが、会社の締日が毎月15日なので、7/15までというほうがいいのかなどです。
色々と無知で、申し訳ないですが、お詳しいかた、教えていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先日、5年ほど勤めていた会社から退職勧奨され、辞めざるを得なくなり、今辞める方向で動いています。
自分としては、急に職がなくなると生活も困るので、辞めたくなかったのですが、争いを避けるため、もう辞めることにしました。
そこで、今悩んでいることなのですが、アドバイスを頂けたらありがたいです。
①退社理由を自己都合にするか会社都合にするか
これは、会社のほうから、会社都合としても良い、と言われているのですが、実際うちの会社は、残業代不払いや、一日の労働時間も平均して14時間くらいでした。こういう場合、自己都合だとしても、失業保険は給付制限などがないとどこかで聞いたような気がしたのですが。 もし、会社都合にした場合、メリットとデメリットを教えていただきたいです
②同じ会社で、短期間アルバイトをするという選択肢もあるんですが、それをするメリットはあるのか
新しい職が見つかるまで、短期間、現在の職場でアルバイトとして働いてもよい(週20時間は超えると思います)、と社長から言われています。これをすると失業保険をもらえなくなって、結局損でしょうか?
③退職日をいつにするか
まだ退職願など出してないので、いつのタイミングで辞めるのがいいか迷っています。社長としては、今月末はどうか?と言っているのですが、有給なども使いたいし、、と考えているのですが、会社の締日が毎月15日なので、7/15までというほうがいいのかなどです。
色々と無知で、申し訳ないですが、お詳しいかた、教えていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。
まず初めに、「退職勧奨」の意味をご存知ですか。
これは会社が退職してくださいとあなたにお願いをしてあなたがそれを受け入れて退職した場合で、この場合は「会社都合」になります。
あなただって辞めたくて辞める訳ではなんいでしょ?当然会社都合です。
ですから①の質問は少しおかしな質問になりますね。
会社都合にしてデメリットはありません。
給付制限の免除、支給日数の優遇、個別延長給付、国保の減額などこのように自己都合よりもよっぽどメリットがあります。
再就職するときに履歴書には会社都合により退職と書けば問題ありません。理由を聞かれたら会社の人員削減策で退職しましたと言えば問題ありません。
②同じ会社で引き続きアルバイトは出来ますが週20時間以上なら失業したことにはなりませんから雇用保険の申請はできません。
③退職日なら7月15日でいいのではないかと思います。
有給消化もしてください。
また、退職願は出してはダメですよ。会社都合にそれを出すと自己都合扱いにされてしまう可能性があります。
退職願は「いついつで退職したいのでお願いいたします」というものですから、会社から退職をお願いされたのにおかしいではありませんか。
これは会社が退職してくださいとあなたにお願いをしてあなたがそれを受け入れて退職した場合で、この場合は「会社都合」になります。
あなただって辞めたくて辞める訳ではなんいでしょ?当然会社都合です。
ですから①の質問は少しおかしな質問になりますね。
会社都合にしてデメリットはありません。
給付制限の免除、支給日数の優遇、個別延長給付、国保の減額などこのように自己都合よりもよっぽどメリットがあります。
再就職するときに履歴書には会社都合により退職と書けば問題ありません。理由を聞かれたら会社の人員削減策で退職しましたと言えば問題ありません。
②同じ会社で引き続きアルバイトは出来ますが週20時間以上なら失業したことにはなりませんから雇用保険の申請はできません。
③退職日なら7月15日でいいのではないかと思います。
有給消化もしてください。
また、退職願は出してはダメですよ。会社都合にそれを出すと自己都合扱いにされてしまう可能性があります。
退職願は「いついつで退職したいのでお願いいたします」というものですから、会社から退職をお願いされたのにおかしいではありませんか。
失業保険をもらう三ヶ月だけ扶養から、国保にかえないといけないですよね?
三ヶ月だけなんで保険料払わないようにしてもいいですか?
治療は自費で払うので
三ヶ月だけなんで保険料払わないようにしてもいいですか?
治療は自費で払うので
失業手当を受給する額が1日3,611円以下なら扶養から抜ける必要はありません。
扶養から抜けなければならない場合は、必ず国民健康保険に加入して保険料を支払わないと、会社によっては再度扶養に入れる申請をした際、受け付けない場合があります。
国保加入と保険料の支払は義務ですから、自費で払うからいいという言い分は通用しません。
扶養から抜けなければならない場合は、必ず国民健康保険に加入して保険料を支払わないと、会社によっては再度扶養に入れる申請をした際、受け付けない場合があります。
国保加入と保険料の支払は義務ですから、自費で払うからいいという言い分は通用しません。
現在、失業保険を支給されているのですが、積極的に求職活動すると支給日数が延長されると聞きました。
私と同じように失業保険を支給されている方で、どのようにしたら、支給日数が延長されましたか?延長された方、教えてください。よろしくお願いします。
私と同じように失業保険を支給されている方で、どのようにしたら、支給日数が延長されましたか?延長された方、教えてください。よろしくお願いします。
求人に応募してください。
応募しないでハロワの検索機を眺めてるだけじゃ
延長はされません。 でもハロワによっても違うらしい。
ところでこれは特定理由離職者と特定受給資格者が対象ですよ。
自己都合退職ではダメです。
応募しないでハロワの検索機を眺めてるだけじゃ
延長はされません。 でもハロワによっても違うらしい。
ところでこれは特定理由離職者と特定受給資格者が対象ですよ。
自己都合退職ではダメです。
失業給付について!わからないことが多いので教えて下さい。
26歳既婚女です。6月末で2年間派遣社員で働いていた会社を自己都合で退職しました。
退職後は主人の扶養に入り、パートかアルバイトで仕事をしようと考えていたのですが、
主人の会社から「失業手当をもらう予定があるなら、給付期間中は扶養に入れられないから国民年金・国民健康保険に加入してもらった方が良い」と言われました。
近々通院予定があり保険証が手元にないのが不安だったので、離職票が届いてすぐに7月1日付で国民年金・国民健康保険の手続きを役所で済ませました。
しかし、今日失業保険の手続きをするために必要書類等調べていたら、自己都合で退職した場合は給付まで3ヵ月かかることがわかりました。
そこで給付開始までの3カ月だけ主人の扶養に入り⇒給付が始まったら、扶養から抜いて⇒給付期間が終了したら再度扶養に入る。
という流れにしたいのですが、これは可能まのでしょうか?
また、仮に7月1日付で主人の扶養に入った場合は、支払った国民年金・健康保険料は戻ってくるのでしょうか?
回答お願いします。
26歳既婚女です。6月末で2年間派遣社員で働いていた会社を自己都合で退職しました。
退職後は主人の扶養に入り、パートかアルバイトで仕事をしようと考えていたのですが、
主人の会社から「失業手当をもらう予定があるなら、給付期間中は扶養に入れられないから国民年金・国民健康保険に加入してもらった方が良い」と言われました。
近々通院予定があり保険証が手元にないのが不安だったので、離職票が届いてすぐに7月1日付で国民年金・国民健康保険の手続きを役所で済ませました。
しかし、今日失業保険の手続きをするために必要書類等調べていたら、自己都合で退職した場合は給付まで3ヵ月かかることがわかりました。
そこで給付開始までの3カ月だけ主人の扶養に入り⇒給付が始まったら、扶養から抜いて⇒給付期間が終了したら再度扶養に入る。
という流れにしたいのですが、これは可能まのでしょうか?
また、仮に7月1日付で主人の扶養に入った場合は、支払った国民年金・健康保険料は戻ってくるのでしょうか?
回答お願いします。
社会保険の扶養認定基準と、国民年金の第3号被保険者の認定基準については、年間収入が130万円未満であることが条件となってます。
ですので、失業保険を日額3612円(130万円÷12ヶ月÷30日)以上受給中は、被扶養者とは認定されませんので、自分で国民健康保険と国民年金に加入する必要があります。
受給が終われば、扶養になれます。
また、給付制限期間中は収入がない(失業保険の給付を受けていませんから)ので扶養に入れます。
面倒かもしれませんが扶養に入ったり外れたりの手続きをした方が得です。
1、扶養に入る(給付制限中)
健康保険の扶養の手続きと第3号被保険者(国民年金)への変更手続きを扶養できる者の会社でします。
2、扶養から外れる(失業保険を受給中)
受給が始まり、日額が3612円以上であったら、受給を開始した日から扶養外れる手続きをを扶養できる者の会社でします。
それによって被扶養者としての記載が消された保険証と印鑑を、自分住んでいるところの市役所に行って国保に加入の手続きをします。
同時に、年金手帳を持って行き、国民年金に切り替える手続きをします。
3、再度、扶養になる(受給が終わったら)
失業保険の受給が終わったら扶養できる者の扶養になる手続きをして、手続きが済んだら、その保険証を自分の住んでいるところの市役所に持って行き、国保から脱退の手続きと保険料の精算をします。
年金については、3号被保険者になる手続きを再度すれば、国民年金の手続きは不要です。
支払った国民年金・健康保険料は返金されますので大丈夫です。
まずは国保脱退の手続きをして下さい。
その時に国保料の説明があります。
ですので、失業保険を日額3612円(130万円÷12ヶ月÷30日)以上受給中は、被扶養者とは認定されませんので、自分で国民健康保険と国民年金に加入する必要があります。
受給が終われば、扶養になれます。
また、給付制限期間中は収入がない(失業保険の給付を受けていませんから)ので扶養に入れます。
面倒かもしれませんが扶養に入ったり外れたりの手続きをした方が得です。
1、扶養に入る(給付制限中)
健康保険の扶養の手続きと第3号被保険者(国民年金)への変更手続きを扶養できる者の会社でします。
2、扶養から外れる(失業保険を受給中)
受給が始まり、日額が3612円以上であったら、受給を開始した日から扶養外れる手続きをを扶養できる者の会社でします。
それによって被扶養者としての記載が消された保険証と印鑑を、自分住んでいるところの市役所に行って国保に加入の手続きをします。
同時に、年金手帳を持って行き、国民年金に切り替える手続きをします。
3、再度、扶養になる(受給が終わったら)
失業保険の受給が終わったら扶養できる者の扶養になる手続きをして、手続きが済んだら、その保険証を自分の住んでいるところの市役所に持って行き、国保から脱退の手続きと保険料の精算をします。
年金については、3号被保険者になる手続きを再度すれば、国民年金の手続きは不要です。
支払った国民年金・健康保険料は返金されますので大丈夫です。
まずは国保脱退の手続きをして下さい。
その時に国保料の説明があります。
失業保険について質問です。
結婚、出産の為に仕事を辞めて、旦那の扶養に入っています。
もうすぐ子供が3ヶ月になるので、失業保険の手続きに行こうかと思っています。
そこで質問なんです
が、子供が9月17日で3ヶ月になります。
17日以降ならすぐ手続き行っても大丈夫なんですか??
それとも、10月以降にしか手続き出来ないんですか???
結婚、出産の為に仕事を辞めて、旦那の扶養に入っています。
もうすぐ子供が3ヶ月になるので、失業保険の手続きに行こうかと思っています。
そこで質問なんです
が、子供が9月17日で3ヶ月になります。
17日以降ならすぐ手続き行っても大丈夫なんですか??
それとも、10月以降にしか手続き出来ないんですか???
失業保険の延長手続きはされていますか?
延長手続きをされてない場合、退職から1年はたってませんよね?
延長手続きをせず、退職から1年たっている場合は給付資格が無くなっていますよ。
退職日から1年たってなくても、給付資格は退職日から1年まで!
給付中でも退職日から1年目になると支給打ちきりになります。
ですから、延長手続きをされてないなら、早急に申請手続きをされてくださいね!
延長手続きをされてない場合、退職から1年はたってませんよね?
延長手続きをせず、退職から1年たっている場合は給付資格が無くなっていますよ。
退職日から1年たってなくても、給付資格は退職日から1年まで!
給付中でも退職日から1年目になると支給打ちきりになります。
ですから、延長手続きをされてないなら、早急に申請手続きをされてくださいね!
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