失業保険延長アルバイトについて
私は去年23年8月20に地震被害で会社都合で解雇されました。
給付日数は240日で4月4日の認定日ではあと残日数が26日になった時にハローワークの職員から
「東日本大震災に伴う雇用保険失業給付の給付日数の延長」の用紙をらいました。
その内容は現在、受給中の雇用保険の基本手当の支給終了日までに最終職が困難な場合個別延長給付(特例延長給付)として、60日に加えて、さらに60日分延長されますの事。
ここで質問なのですが、4月中旬から5月1日までに7日アルバイトをしました。5月2日が認定日でそれを説明すると、7日バイトしたので前回残り26日からバイトした日数を引いて支給日数分は21日になりました。
次回5月30日が認定日で5日しか残ってませんその間にバイトが4日入ってます。そうなると1日分しか失業保険がもらえなくなるんでしょうか?
バイトしていなかったら、延長で28日もらえるのがバイトをしていたため1日しかもらえないなんて・・・。
バイトしなかった方が良かったのでしょうか??
ちなみに私の雇用保険受給資格者証には「特候」と東日本大震災に伴う雇用保険失業給付の給付日数の延長の説明の時に
「特延」のハンコがおされてました。
震災に遭われたのはお気の毒ですが、人間働けるのが一番。保険は若しもの時の為です。働いたからその分だけ給付が無いのはおかしいと云う発想は?です。働けるから、働けたから給付が必要ないと云うのが正しい考え方ですよ。未来永劫失業給付を受けられるわけでは無いのですよ。早く自立出来るようにするのが本来の姿勢じゃないでしょうか。何でもふんだくれば良いと云うさもしい考え方では前進しませんよ。貴方はアルバイトが出来る若さと環境が有るじゃないですか。それだけでも幸せでしょう。
健康保険と厚生年金の件で分からないことがあるのでお知恵をお借りしたく書き込みをする事にしました。

私は今年4月の頭に会社都合で退社しました。
会社の給料としては、1日~月末締め、翌月頭払いの支払いです。
ですので4月の頭に、3月分の給料を頂き退社となりました。

そして4月・5月・6月には失業保険を受給していました。

健康保険と厚生年金はこの4月~6月の所得で金額が決まるのですが、
この場合はこの失業保険が所得となるのでしょうか?

そして、この健康保険というのは、国民健康保険の計算とはまた違うのでしょうか?

健康保険は10月切り代わりというイメージなのですが、
私が市役所から頂いた国民健康保険の支払い表が来年の3月まで決まっているようなのですが、
いつが切り替え次期になるのでしょうか?

もし宜しければ、分かることだけでも教えていただければありがたいです。
補足を受けて:
入社した最初の年は実績ではなく見込みで計算します。

基本給と交通費、諸手当、
残業に関しては同じ部署や職種の人を参考にして
これくらい行うだろうから残業代はこれくらいと見込んで
健康保険料と厚生年金保険料を決めます。

4月から6月うんぬんは
4月から6月にその会社で実際に勤務してから
計算しその年の9月の保険料に反映されます。

トピ主さんの場合は来年からですね。

従って現在の国民健康保険料とは金額が違います。
(上がるか下がるかは前職や新しい会社のそれぞれのお給料等でなんともいえません。)

新しい会社の健康保険証が手元に来たら
国民健康保険の脱退を忘れずに。

今の3月までの国民健康保険保険料が再計算されます。




4月から6月うんぬんと言うのは
あくまでも会社の健康保険と厚生年金の話です。

退職されて国民健康保険と国民年金1号に加入した場合は計算方法が違います。

まず国民健康保険料は
平成24年1月1日から12月31日までに支給された給与等を基に
(平成24年度の源泉徴収票を基に)
平成25年4月から3月までが決まります。

と言う感じで1年ずつズレていきます。

国民年金保険料は年によって違いますが、
平成25年は1人当たり15,040円です。

会社都合の退職の場合
国民健康保険料の減額や
国民年金保険料の免除などをしてもらえる場合がありますので、
各市町村にご確認ください。

ご参考までに。
失業保険について教えてください!!
契約社員として7年ほど勤務していた会社から5月いっぱいの雇用になりますと話がありました。
1年更新の契約だったのですが、今回の震災後4月から1ヶ月更新となり5月いっぱいで契約打ち切りということになりました。
このような状況なのである程度覚悟はしていたのですが、このような場合でも失業保険は3ヶ月後からしか支給されないのでしょうか?
できれば、バイトなどもしながら職業訓練にも通いたいと思っているのですが、失業保険を受取る場合のバイトは可能なのでしょうか?
また職業訓練の受付が始まってしまうようなのですが、契約満了前に申込は可能なのでしょうか?

自営業の旦那がいるのですが、結婚したばかりでどのような手順で手続きをして補償や保険などの手続きをしていけばいいのか全く分からない状況です。

経験者の方やお詳しい方のアドバイスなど頂けたらうれしいです!!
失業給付は契約打ち切りの場合は会社都合で特定受給者となり、5年以上の加入で30歳未満で120日、30歳~45歳未満で180日の失業給付が受給出来ます。

自己都合退職とは違い、失業給付申請後7日間の待機期間から支給対象となります。

失業給付を受給しながらのアルバイト(週20時間以内)は可能ですが、働いた分の失業給付は引かれますのであまりメリットはありません。
きちんと月末に働いた時間、金額の申請が必要でそれを怠ると不正受給となり、それまで受給した金額の3倍を返却しなければなりません。

失業給付を受給しながら職業訓練に通う場合は失業給付申請を行った後にハローワークに職業訓練受講申し込みをしなければなりませんがハローワークにより申し込みが可能な場合がありますので自宅住所を管轄するハローワークで相談してみてください。

職業訓練の受講申し込みは公共職業訓練校の場合、1年コースは2月受付、4月受講 6カ月コースは8月受付、10月受講となります。
基金訓練(民間の資格学校)の場合は3カ月程度では数カ月に1回募集があります。

失業給付申請は会社より離職票を退職後に貰い、ハローワークに提出をします。

年金は市役所、区役所に国民年金の申し込みをします。支払いが出来ないと思われる場合は支払い免除申請を申請します。
旦那が社会保険に加入の場合は扶養に入れてもらいましょう。

健康保険は市役所、区役所に国民健康保険の申し込みか貴方が加入していた社会保険の任意継続申請をします。
国民健康保険は前年度の所得により支払い金額が決まるので退職前にどれ位の金額がかかるのか調べておいてどちらに健康保険が安いのかを判断したほうがいいでしょう。
保険料が安くても高くても医療費負担金額は変わりませんので安い方に加入しましょう。
旦那が社会保険に加入の場合は扶養に入れてもらえれば費用は余りかかりません。

失業給付は非課税ですので来年の3月に確定申告をすれば5月まで払った所得税などが殆ど戻ってきます。

職業訓練を受けて再就職に向けて頑張ってください。
失業保険と扶養と再就職について
今年の3月末に、派遣の契約期間満了で、退職しました。
その派遣会社で、新しい仕事が見つからなかったため、
主人の扶養に入りました。

離職票は、「契約期間満了の為」で、一ヵ月後の5月3日に受取ました。
GWを挟んでしまい、ハローワークには、
5月7日(月)に失業保険給付の手続きに行きました。
5月18日(金)に説明会に来るように指示され、
6月4日(月)が、第一回失業認定日だと言われました。

退職してから、ずっと求職活動をしておりますが、
結婚をしている20代後半女性は、なかなか面接までもしていただけない状態でした。
しかし、ここにきて、5月15日(火)に、
登録している若者ワークプラザ(若者ハローワークみたいなもの)から、
一件、紹介していただき、もうすぐ面接に行きます。
まだわかりませんが、もし採用決定となると、5月下旬からの勤務になるようです。
新しい勤務先は、社会保険があります。

状況説明が長くて申し訳ありませんが、質問です。

1)失業保険、再就職手当ては、認定日前に就職した場合、もらえますか?

2)1)でもらえるなら、扶養から外れなければいけませんが、
国民健康保険、国民年金、は5月分をはらうことになるのですか?
新しい会社で、5月から保険に入れたら、国民…に払った分はどうなるのでしょう?

質問も、わかりにくくて申し訳ありませんが、
調べても、このようなケースを探せずに困っています。
どうぞ、よろしくお願いします。
再就職手当はもらえます。

しおりに載っていますが、
再就職手当の要件としては、

①待期がおわっていること
②受給資格に係る離職理由により給付制限がある方は、待期満了後1ヶ月間は、ハローワークまたは職業紹介事業者等の紹介で働いたものであること。
③原則として雇用保険の被保険者となっていること
④1年を超えて勤務することが確実であること(生命保険の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定められている場合、又は派遣就業で1年以下の雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合は、この要件にがいとうしません)
⑤離職前の事業主(資本、資金等の状況から見て離職前の事業主と密接な関係にある事業主を含む)に雇用されたものでないこと。
⑥雇用保険の手続きのために、最初にハローワークへ手続きに来られた日より前に雇用が内定していた事業所に就職したものでないこと。
⑦再就職日の前3年以内の就職により次の手当を受けたことがないこと
再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度金、常用就職支度手当
⑧就職をした後、すぐに離職したものでないこと

問題は①だと思いますが、

5月7日から7日間が待期なので、条件を満たしています。

また、あなたの場合は、給付制限期間3ヶ月がないようなので、給付制限期間中1ヶ月目は、ハローワークの紹介によるという制限もかかりません。
ですから、ご自分で探されてもらうことが出来ます。

失業手当を3612円以上貰っている間は、扶養から外れる必要があります。
が、再就職手当は、あくまで一時金であり、現状の将来に渡って貰える収入ではありませんので、扶養から外す必要はありません。
社会保険の130万未満(月10万8千円、1日3612円)とは、あくまで現状での見込み額です。

上の方も書かれていますが、扶養に入られているのなら、国年、国保共に払う必要ありません。
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