出産一時金、出産手当金、教育訓練給付金についてお聞きします。

勤続12年、社会保険。
給料手取り月15万。

妊娠9ヵ月、11月12日出産予定で10月31日付けで退職予定です。

10月1日~10月31日までは、有給消化その内1日だけ無給の欠勤日を作り出産手当金を貰いたいと思ってます。

その場合の私が貰える出産手当金の金額及び必要書類を知りたいです。
書類は市役所で貰えますか?
会社を通さずに手続きは可能ですか?

出産一時金
私の場合、退職後1ヵ月以内での出産なので、今勤めてる会社の社会保険から出産一時金が頂けるのですよね?

その場合、出産一時金の申請は、今勤めてる会社にしなければならないのですか?市役所に行けば良いのですか?
また直接支払制度を利用する場合、やはり手続きは会社に頼むしかないのですか?


失業保険給付延長届けは、出す予定です。

教育訓練給付金の延長届けするよう前回の質問で進められたのですが教育訓練給付金とは、何ですか?


産休を取らずに辞めてくれと言われての、退職ですので、円満退職とは言えないので、手続きに関して、あまり会社と関わりたくありません。

長文ですいません。
出産手当金、出産一時金、教育訓練給付金の個々でも構わないので解ることを教えて下さい。
お願い致します。
手元に申請書がありましたので、みてみると、一時金の申請書には、事業所の証明欄がありませんが、産休手当金に関しては、事業所証明欄があり、事業所からの添付書類もあるので、会社を通さないことは残念ながらできません。
あと、有給休暇の中で無給の日を作り、産休手当を取得すると記載してありますが、事業所側からみたら、ただの欠勤扱いで、その日だけ産休するということは、認められないと思うので、このやり方では難しいです。
あとの方法として、妊娠で解雇されるのは不当であると、雇用均等法相談室へ相談する。産休後退職にならないか交渉する。(産休手当取得したい)退職は自己都合ではなく、会社都合にする。(失業保険の額がかわる)
基金訓練の給付金と失業保険受給中のアルバイトについておしえてください。
今現在基金訓練に通っていて6月から来年6月まで1年間の予定です。給付金をもらう予定でいましたが、雇用保険の受給資格があることが判明し、雇用保険の方が優先される為給付金を受給できませんでした。ただ、5/31で自己都合で退社し、3ヶ月の給付制限があり、次回認定日9/20以降でないと、雇用保険受給できず、無収入になるためアルバイトを1日5時間週3回ではじめました。給付制限期間中はいいのですが、雇用保険受給中にアルバイトをすると90日の受給でかわりはないが、働いた日数分の基本手当てがあとまわしにされると聞きました。あとまわしというのはどの時点で支給されるのでしょうか?というのも雇用保険の受給が終了しないと給付金に切り替わらないらしく、あとまわしにされるといつまでたっても給付金がおりないんじゃないかと思います。なので、雇用保険受給中はアルバイトをお休みした方がいいのかと考えています。
もし、1日4時間未満の労働の内職扱いに切り替えた場合も給付金はあとまわしになるものなのでしょうか?
後回しとは本来の受給終了日の後に回される事です。

例えば本来の受給期間が8月31日迄として、その期間中に30日間の就業日数が有ったと仮定すると、9月1日から30日までの30日間が後回しにされた受給期間になります。

但し、受給期間は退職から1年となっていますので、アルバイトにより先送りになっても、この制限を超えてしまうといくら受給期間が残っていても支給されなくなりますので、ご注意を!

また、あまりアルバイトに精を出すと、失業状態と認められなくなります。あくまで「家計補助的な就労」となるレベルでとどめてください。

失業給付金が支給されている期間中のアルバイトは、地方によって基準が異なりますが基本的には許可されています。
ただし、その内容は非常に限定されています。
基本的には「週5日、8時間労働で一年以上の長期に渡る」といった、長時間拘束されるようなアルバイトは就職したものと見なされます。

就職ではないアルバイトとして認められるのは、「週20時間未満、週3日以内、月14日以内」になるものです。
一日あたりの労働時間が4時間以上のアルバイトは「就労」、4時間未満ならば「内職」または「手伝い」となります。

就労の場合、期間中の該当する給付日は不支給になり、後回しにされます。
内職または手伝いの場合、貰った賃金により以下の3ケースに分かれます。
控除額は1,326円(2009年8月時点)です。
賃金日当を¥10000、失業手当(基本手当)を¥5000と仮定して計算しますと

・全額支給
アルバイトの賃金から控除を引いた金額と失業手当(基本手当)の合計が賃金日当の80%以内なら基本手当ては全額支給されます
¥10000*0.8=>賃金-控除額+¥5000ですから、賃金が(¥3000+控除額)以下なら全額支給になります。

・減額支給
アルバイトの賃金から控除を引いた金額と失業手当(基本手当)の合計が賃金日当の80%を超える場合、賃金日当の80%を超える失業手当(基本手当)は消滅します
¥10000*0.8<賃金-控除額+¥5000ですから、賃金が(¥3000+控除額)を超えたら減額支給になります。

・不支給
アルバイトの賃金から控除を引いた金額が賃金日当の80%を超える場合、就労の場合と同様に後回しにされます。
¥10000*0.8<賃金-控除額ですから、賃金が(¥8000+控除額)を超えたら不支給で後回しになります。

なので、4時間未満の内職または手伝いの場合は賃金額によって左右されますので注意して下さい。

>もし、1日4時間未満の労働の内職扱いに切り替えた場合も失業保険はあとまわしになるものなのでしょうか?

上記のように1日あたりの賃金額によって左右されます。
あまりに高賃金だと4時間以上の場合と同様に不支給(後回し)になります。
後回しにならず全額支給になる様な賃金のを選ぶのが良いかと。

賃金日当*0.8-基本手当+控除額(¥1326)=>内職の1日あたりの賃金 が目安です。

時間に関わらず「週20時間未満、週3日以内、月14日以内」の制限も有りますので注意して下さい。
まぁ、1日4時間以内なら週3日以内を守れば週20時間以内に必ずなりますが。
社会保険などについての質問です。

若干長文です。すみません。
4月から派遣で働いています。今の所3ヶ月で更新なしで終了予定の就業です。(ただ更に3ヶ月延長になるかもしれないという話は最初にありました)

前職3ヶ月、前々職は7ヶ月、10ヶ月間続けて就業しました。
退職時は期間限定で会社都合、離職票には2枚とも「2D」の記載があります。
通算で12ヶ月以上じゃないと失業保険の受給資格がないという話だったので、残り3ヶ月分の雇用保険を今回の派遣で補おうと思っています。(行きたい職業訓練が夏にあります。)

ですが、現時点で社会保険などの話は派遣会社からは一切なく(聞かなかった私にも非はあります)、ただタイムシートと一緒にそれらしき説明が記載されている用紙が入っていました。(1週間に30時間以上で…云々)
2ヶ月以上の雇用期間があれば、必然的に社会保険などには加入しなければいけないと思っていたのですが、もしかしたら今加入にはなっていないのかと思って心配しています。
●この場合は2ヶ月たたないと加入するということにはならないのでしょうか?
●その場合は3ヶ月目だけ加入ということになるのでしょうか?

それから雇用保険のことなのですが。
●3ヶ月で更新もなく期間満了ということで就業が終わった場合は、会社都合ということになりますか?
●もしあと3ヶ月更新してほしいと言われて断った場合、自己都合ということになってしまいますか?(その時はハローワークに申請に行ったとしても待機期間3ヶ月ができてしまいますか?)

自分に都合のいい解釈をしているかもしれませんが、ご存知の方がおられたら教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
質問者さんのケースに対しての解答です。

まず失業等給付金は、雇用保険の被保険者であった期間が「離職の日以前2年間に賃金支払い基礎日数11日以上の月が12ヵ月以上あること」と定められています。
また、離職理由によっては「離職の日以前1年間に賃金支払い基礎日数11日以上の月が6ヵ月以上あること」となる場合があります。
但し、給付を受けるには「いつでも働く意思があり、積極的に探している」という尤な条件を満たしている事が大前提です。

解1★そんな事はありません。
大手の派遣会社などは、派遣先へ就業後、1ヵ月程で加入手続きを済ませてくれますよ。
ただ、乙(貴方)が甲(派遣会社)に長く居てくれるか判らない…等の理由により、直ぐに加入手続きをしないで様子をみる場合もあります。

解2★3ヶ月目だけではありません。

解3★会社都合扱いになります。
事由は「労働契約期間満了による離職」だったかな。

解4★自己都合扱いになります。
事由は「労働者の判断による離職」だったかな。
たとえば、体調不良・妊娠や出産・家庭の事情・転職希望・学業従事等の個人的な理由の場合です。

確かこんなんだったと記憶しています。
違っていたらごめんなさい(^o^;
これって失業保険もらえますか?

主人がリストラにあい、今月いっぱいで今の会社を退社しなければならなくなりました。
主人は今年の6月に配置替えにより、小売部門に移ったのですが、
その部門は今までいた部門とは別会社になるため
社会保険の保険証も変わりました。

で、今回のリストラです。

やはり、小売部門に移ったことで6月に「転職した」という扱いになり、
まだ3ヶ月ほどしか経ってないので失業保険がもらえないのではないかと心配しています。

ポイントをまとめると

①統括部長には「これは転職あつかいではなく、あくまで同じ社内での配置換えという扱い」という説明を受けた。
②配置替えになり、新しい保険証をもらってまだ3ヶ月しかたっていない。
③今の会社にはトータルで10年勤めた。もちろん正社員。
④会社に促されて退職届を書かされた。

失業保険がもらえない可能性ってありますか。
どうか回答をお願いいたします。
もらえると思いますよ
失業保険は退職してお金(失業保険)をもらうと一からやり直しになりますが、例え退職しても失業保険を受給していないのなら(質問者さんのご主人ですね)継続になります、ただし1年以内の就職が条件です、1年開くと1年前のは無効になりこれもやり直しなります
ご主人さんの場合は継続していて受給もしていませんから前の会社でかけていたのも有効になっています
よってご主人さんの場合は前の会社と現在の会社の2枚の「離職票」を書いてもらう必要がありますので気を付けてください

>④会社に促されて退職届を書かされた。

離職理由で意見がある場合はハローワークで意見を述べれば職員が会社とで調整してくれます
例えば退職勧奨を受けたのに退職願いを書かされて本人都合の退職になったなど
先日勤め先の会社で退職希望者を募集していた為、応募し退職となりました。離職票は会社都合扱いとなっているので職安ですぐに失業保険の申請を考えていますが、希望退職に応募して退職した場合でも3ヶ月という期間を待つことなく保険は貰えるのでしょうか?
離職票が会社都合(解雇)による退職ならたしか待機3日後の後すぐに失業保険はもらえると思います。
職安では余計なことは言わない方がいいかもですね。
失業保険の給付の申し込みをした後に資格取得の為に民間の学校に通う場合(職安斡旋の職業訓練以外)、給付資格を取り消されますか?(例えば宅建など)
失業給付金の受給資格要件の一つは「いつでも働ける状態にあり、働く意思と能力を兼ね備えたもの」とありますので、学校に通うことで「働く意思」がないと判断される可能性が生じます。
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