妊娠による派遣の退職について

現在妊娠6ヶ月で、派遣の仕事をしています。
出産前に退職予定なのですが、
予定日が4月上旬なので、2月いっぱいまでは働きたいと派遣会社に相談したところ
、更新のタイミングが12月末か3月末なのでどちらかじゃないと無理と言われました。
三月末まで働くのはさすがに無理なので、12月末で退職することになってしまいました。
私はぎりぎりまで働く意思があるのに、派遣先との更新のタイミングで辞めさせられるのは会社都合ではないのでしょうか。
また、もし会社都合とゆうことにできれば失業保険はすぐにもらえるのでしょうか??
本来の派遣契約期間はいつまでなのですか?

契約期間途中での契約解除であれば、どちらにしても自己都合退職です。
産後の失業保険について
妊娠で仕事を退職しました。
今は産後2ヶ月が過ぎました。
そこで、教えてほしいのですが・・・

今は夫の扶養に入っています。
退職して失業保険の延長手続きはしてあるのでこれからどのような手続きをしたらもらえますか?
扶養に入ってたらもらえないんでしょうか。
あと、今年の2月に退職したんですが来年の春に確定申告は必要ですか?
いまいちいつ何をどこですればいいかわからず・・・

詳しく教えてください。
職安に求職の手続きが必要です、働ける状態で失業してると失業保険の給付があります、今年の2月までの源泉徴収票を交付してもらい確定申告おすれば1月と2月に引かれた所得税が戻るでしょう、ご主人の扶養には影響しません、また失業保険の受給要件にも扶養の有無は関係ありません
派遣で四年半働いてまして、雇用保険も払ってました。近々辞めて 看護学校を受験しようと思っているのですが、
失業保険は 就職活動しなくても 何日か受給できますでしょうか?契約期間満了を待たずに 辞めるので自己都合になるのですが…。 母子家庭なので いつ切られるかわからない不安で、その道を選ぼうと考えました。誰か 教えて下さい。あと、アドバイスあれば 何でもいいので よろしくお願いします。
失業手当とは 求職していることを前提に支払われる手当金なので、看護
学校に通学されることを前提に退職された場合には、厳密にはもらえません。

受給資格決定の際にそれを隠して申請することは簡単なことですし、4週に
1度の失業認定日にハローワークに行って30分程度の手続き(4週の間に
最低 2件の求職活動をしたことを指定用紙で報告)を しさえすれば給付
されなくはありませんが、「実は求職の意思は全くなくて、看護学校に通学
している」ことがバレると受給資格を取り消されて 受取った手当金の 3倍の
金額を返還させられます。通学ではなく受験勉強を並行して行なっている
だけなら発覚することもなく大丈夫かとは思いますが、リスクがあることは事実
です。(求職の意思があるフリだけはしなくてはなりません)

給付日数と受取れる時期は、6月末退職だとして 派遣会社から離職票を
受取って 7月10日前後に求職申込みと失業給付申請をしたとすると、10
月下旬頃から 最大90日分が受けられます。

金額は、あなたの基本手当日額(直近 6カ月の賃金÷180)の 5~8割
の最大90日分 ということになります。
失業保険の給付は退職理由が妊娠・出産のためである場合も、雇用保険加入期間が6ヶ月以上あればもらえるのでしょうか。
加入期間が6ヶ月以上…というのは、一般の場合です。時間短だと12ヶ月以上ですよ。で、この月数も14日以上ある月を指します。(時短の場合は11日以上)
有給休暇は含めますが、欠勤は含めませんし、入社月が日割りで給与を支給されてるなら、その月の日数が足りずに、計算に含められない事もあります。そうなれば、加入期間が足りない…って事になります。

妊娠・出産や、病気・怪我等の理由の場合は、『働ける状態』ではないので、理由が解消するまでは、給付を受け取れないだけです。もちろん、待ってもらう事が出来きますから、手続きをキチンとしてれば、問題ないです。

質問者さんが仰る理由も『一身上の都合』です。一身上の都合で退職して、給付が受けられない…って事はありませんので、安心してください。
友人から相談を受けたのですが失業保険について教えてください。まず雇用保険は6ヶ月分支払っているようです。
退職理由はまだ会社側と話し合ってないみたいなので自己退社か会社都合になるかわかりませんが、9月10に仕事を辞めております。離職票?もまだもらってないみたいです。現在就職活動をしてるみたいなのですが今週中には決めたいみたいです。再就職先が見つかり働きだしてからでも失業保険を申請とか出来るのでしょうか?その場合、退職日から再就職が決まって働く前日分までの保険が支払われるんでしょうか?無知ですいませんがよろしくお願いします。
会社都合(倒産・解雇等)であれば6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があれば受給は可能ですが、自己都合退職の場合は1年以上の被保険者期間が必要です。
働き出すと、雇用保険(失業保険)を受給する事は出来ません、あくまでも失業状態にある人だけです。
雇用保険は受給申請をしなくては何も支給されるものはありません、受給申請をして7日間の待期後から支給の対象日になります。(会社都合の場合)(自己都合の場合は待期後3ヶ月の給付制限期間が終わってからが支給対象日になります)

【補足】
自己都合退職の場合は支給対象日になるまで申請から3ヶ月+1週間がかかるので、それまでに仕事に就けても基本手当の支給はされません。
会社都合退職であれば、申請から7日が経過していれば、就職日前日までの基本手当の支給が受けられます。

再就職手当の受給要件を満たしての就職であれば再就職手当の受給は可能ですが、自己都合の場合には申請から1週間+1ヶ月以上経過しないとハローワークの紹介を受けない就職に対しては支給はされません。

※仕事を探している無職状態であっても、申請をしない限り受給出来る手当はありません。
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